老人保険法、健康保険法等の訪問看護は、介護保険制度と運営基準等はほとんど同じ仕組みになっています。
大きく異なるのは、訪問看護サービスを利用する対象者と報酬金額です。
この必ず押さえておくべき2つの点については、次ページにて説明させて頂きます。
このページではそれ以外の異なる点や注意点について説明することとします。(但し、少し細かい話になりますので、まずはおおまかに理解していただくだけで十分です。)
■従事者
保健師や助産師、看護師または准看護師である職員が常勤換算で2.5人以上必要とされています。医療保険では介護保険と異なり、助産師が含まれている点が異なります。
■更新制度
都道府県知事から介護保険の指定居宅サービス事業者の指定を受けた訪問看護事業者はみなし規定で健康保険法の指定訪問看護事業者とされます。介護保険で6年ごとの更新制度が導入されましたので、介護保険制度での更新をしなかった場合は、健康保険の指定事業者の効力も失うこととなります。
■管理者
常勤の保健師、助産師または看護師が管理者となることができます。従業者と同じく、助産師が含まれている点が異なります。
訪問看護の場合、介護保険法と健康保険法の双方の制度にまたがるため、複雑でとっつきにくい感じがするかと思います。
しかし、介護保険が適用される介護サービスで、健康保険にも適用されるサービスは訪問看護だけですので、他介護サービスにはない強みと理解して我慢するようにして下さい。