Q.設備に関する基準について省令ではどのように定められていますか?
A.「・・・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない、、、」と定められています。
Q.設備及び備品等の等の具体例には何がありますか?
A.手洗いの消毒スペース、利用者の相談に対応できるスペース、重要書類を保管できる鍵のかかる書庫などがあります。
Q.具体的にどのような備品が必要かの規定はありますか?
A.ありませんので、常識の範囲内となります。適正に運営できるように特に訪問看護に必要な材料、衛生材料等の物品は十分に確保するようにして下さい。
Q.現在、住居用スペースとしてして使用している部屋を事務用スペースと共用することは可能ですか?
A.「・・・専用の事務室を・・・」に抵触しますので、不可となります。
Q.建物の一室に事務室を設けることでも問題はないですか?
A.独立したスペースであれば問題はありませんが、その場合にも外部から訪問看護ステーションが確認できるような表示や案内等に配慮する必要があります。
Q.自宅の2階を事務所にすることは可能ですか?
A.完全に独立したスペースになっている場合(=入り口が別でそれぞれの鍵が異なる)には可能です。
Q.マンションの1室を事務所にすることは可能ですか?
A.他の要件を充足していれば、マンションだからといって許可がおりないということはありません。但し、マンションの場合、賃貸借契約書などで事務所として使用する旨が明確になっている必要があります。
Q.会社の代表者が個人で所有する家屋にて訪問看護ステーションをする場合の注意事項はありますか?
A.会社所有の家屋でない限り、賃貸借契約書が必要になります。
Q.具体的にどのくらいの広さが必要かという条件はありますか?
A.特に規定はありませんので、常識の範囲内での広さが必要となります。
Q.事務所のスペース等について、チェックされることはあるのですか?
A.申請時に事務室の図面を提出しますので、その際に確認されます。また申請時以外にも不定期ですが、現場で確認されることがあります。