これまで、いかにして訪問看護ステーションの開設をするか、またそのために都道府県知事への申請の仕方などを説明してきました。
しかしいったん申請が通過した後でも、指定を取り消される場合があります。
指定事業者が一定の事由に該当したときは、都道府県知事は介護保険法に基づき、その指定を取り消すか、または期間を定めてその指定の全部あるいは一部の効力を停止させることができるとされています。
このページでは、指定の取消し事由について紹介しますので、絶対に事由に該当するような行為は止めてください。(法令順守は安全と同じくすべての始まりです。)
指定を取り消されるだけでなく、始めに遡ってすべての保険給付の返還をすることになる場合だってあります。
・指定基準で定める従業員数を確保できなくなったとき
・運営基準に従った適正な訪問看護事業の運営ができなくなったとき
・居宅介護サービス費、介護予防サービス費、訪問看護療養費等の請求に不正があったとき
・厚生労働大臣、都道府県知事等の報告や帳簿書類の提出、提示命令に従わないとき、または虚偽の報告をしたとき
・厚生労働大臣、都道府県知事等の出頭命令や質問に応じないとき、虚偽の答弁をしたとき、または検査を拒み、妨げ、忌避したとき
・不正の手段により指定を受けたとき
・事業者が指定の欠格事由に該当するに至ったとき
・事業者が要介護者、要支援者の人格を尊重し、法令を遵守し、忠実に職務を遂行するという義務に違反したと認めれるとき(介護保険)
・事業者が介護保険法、健康保険法等に関する法律(政令で定める規定)やこれらに基づく命令、処分に違反したとき
・事業者がサービスに関し不正または著しく不当な行為をしたとき(介護保険)
・管理者、役員等に、過去5年以内にサービスに関し不正または著しく不当な行為をした者があるとき(介護保険)
上記の場合により、都道府県知事もしくは地方社会保険事務局長は、指定の取消し等の決定をしたときは、取消しの年月日、事業者の名称、所在地、訪問看護ステーションの名称、所在地について公表を行います。
なお、参考情報ですが、指定基準で定める従業員数を確保できなくなったときなどのように、申請事項に変更が生じた場合は、内容により変更や休止等の届出をする必要があります。
変更等の届出は、変更が生じてから10日以内に都道府県知事(社会保険事務局長)に行うこととされています。