介護保険制度での訪問看護ステーションを開設するためには、都道府県知事から「指定居宅サービス事業者」としての指定を受けなければならないことは、これまでにも説明したとおりです。
この指定を受けることができるのは法人ですので、新しく会社を設立するか、もしくは既存の会社にて指定を受けることになります。
看護師社長を応援するというこのサイトの趣旨を考えれば、新しく法人設立をする場合がほとんどだと思いますので、この点について説明していきます。
株式会社の法人をつくるとなると、大変そうに思うかも知れませんが、お金さえ用意できれば設立するのはいたって簡単です。
設立登記までの簡単な流れについてみてみます。
1.会社の形態、会社名、住所などを決定する(形態は株式会社、住所は自宅でいいと思います。)
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2.役員を決める(代表取締役は自分で、取締役はいなくていい思います。もしくは男性の名前を入れておきたいのであれば、結婚していれば旦那、結婚していなければ父親に取締役になってもらってもいいと思います。)
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3.司法書士に依頼する(ネットで検索すれば、地域の司法書士がすぐ見つかります。相場は手数料込みの総費用が23万〜26万円ぐらいです。)
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4.代表取締役印と銀行印を発注する(4,200円が最安値。当サイトのリンクページを参照して下さい。)
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5.司法書士が作成した書類に代表取締役印と個人印を押印する
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6.法務局に登記され、事実上の会社設立です
上記の補足として、資本金についてですが、現在の会社法では資本金1円でも株式会社をつくることができます。
一応、信用的な面も考慮しておきたいのであれば、100万円ぐらいにしておけば十分だと思いますが、別に1万円でもいいと思います。
上記が会社設立の流れになりますが、会社設立で一番重要なポイントは、会社の定款の目的欄に介護保険の事業をするということが明確に明記されていなければならないということです。
これは、都道府県知事への申請時に提出する書類にて確認されますので、十分留意して下さい。(定款から事業内容が読み取れない場合、申請不可となるためわざわざ定款の変更作業が発生してしまいます。)
具体的な記載表現は、各都道府県によって異なるようですが、一般的には「介護保険法に基づく訪問看護」、「介護保険法に基づく介護予防訪問看護」という記載になります。