介護保険法での訪問看護ステーションを開設するにあたり、人員と設備の条件面についてみていきたと思います。
人員の条件として、看護師、保健師、または准看護師を常勤換算で2.5人以上(そのうち1人は常勤職員であること。)を確保しなければなりません。
従業員として理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士を適当数配置することができますが、2.5人にはカウントされませんのでご注意下さい。
なお、常勤換算方法は当該事業所の週ごとの稼動時間で換算します。(常勤換算方法については下記にて例示しておりますので、換算方法について間違いのないようにして下さい。)
他には管理者を必ず配置することになっており、その管理者は常勤の看護師または保健師でなければなりません。
管理上支障がない場合は、居宅介護支援事業所等の管理者と兼務することも可能です。
また、当該指定訪問看護ステーションの従業者、健康保険法の指定を受けた訪問看護ステーションの管理者または従業者など、同一敷地内にあるほかの事業所、施設等における管理者または従業者が兼務することができます。
次に、訪問看護事業所として、運営に必要な施設や設備を整備する必要があります。
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けることになっています。
その他、お客さまとの相談コーナー、各種記録物の保管棚、感染防止のため消毒スペースの確保が必要です。
居宅介護支援事業所等他の介護保険給付対象サービスの事業所が併設されている場合は、必要な広さの専用の区画でよく、備品等の共用もできます。
特に何平方メートルという規定はありませんが、常識の範囲内で最低でも20平方メートル以上の広さを確保しなければならないと思います。
■常勤換算の方法
・理学療法士、作業療法士等や事務職員は2.5人に含みません。
・非常勤の看護師等については、週当たりの実働労働時間を常勤者の1週あたりの労働時間で除して得た数を人数に参入します。
例:1週間の常勤者の勤務時間を40時間と定めている場合
常勤看護師 2名(管理者含む)
非常勤看護師@ 6時間/1日 週4日勤務(実働24時間)
非常勤看護師A 6時間/1日 週5日勤務(実働20時間)
→常勤換算(24時間+20時間)/40時間=1.1人
→配置職員数3.1人
なお、週40時間より少ない場合は、32時間を最低基準として換算します。