交流会規約 |
| ○○芳洲外交セミナー○○ |
芳洲外交セミナー交流会規約
(名称及び事務局)
第1条 この会は、芳洲外交セミナー交流会と称し、両国の事務局を各同窓会長の傘下に置く。
(目的)
第2条 この会は、雨森芳洲が唱えた「誠信交隣」の精神のもと、日韓両国の積極的な人材や文化交流の推進を図る。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)日韓両国の人材・文化交流事業
(2)芳洲外交塾開催の支援
(3)その他、この会の目的達成に必要なこと
(会員)
第4条 この会の会員は、芳洲外交塾修了生・関係者、日韓交流に関心がある者及びこの会に賛同する者をもって構成する。
(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
韓国同窓会長 1名
日本同窓会長 1名
理 事 両国より若干名 韓国側理事は支部長を兼任する。
監 事 両国より各1名
(役員の選任)
第6条 役員は両国の会において選任した者を総会において承認する。
但し、総会を開催できない年は、書面をもって両国の理事が承認する。
(役員の職務)
第7条 両会長は、この会を代表し会務を総理する。
2 理事は、会務を審議する。
3 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。但し、補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱しこの会の運営に関し必要な助言をするほか、会長の
求めに応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(会議)
第10条 この会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、原則として毎年1回開催し、第3条に定める事業を審議、決定する。
3 理事会は、会長が必要に応じそれぞれ招集し、重要事項等を審議する。
4 会議の議長は、会長がこれに当る。
(役員の報酬等)
第11条 この会の会議、その他役員が活動する費用は無報酬とする。
(会計)
第12条 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わるものとし、その経費は自主財源、寄付金及び補助金等をもって充てる。
(委任)
第13条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は一般慣例に準じ、両会長協議のもと、これを定めることができる。
附則
この規約は、2002年10月26日から施行する。
この会を更に発展させるために会の名称を「芳洲外交塾同窓会」から「芳洲外交セミナー交流会」と2004年7月24日に改称した。