3.精神保健福祉法に基づく医療費公費負担制度
 
      (1)通院医療費公費負担制度
      (2)措置入院
 
根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)
 
(1)通院医療費公費負担制度
 
<定 義>
法32条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の95/100に相当する額を負担することができる。
<対象者>
精神科の疾病又はそれに付随する症状を有する者、精神障害者保健福祉手帳1〜3級の所持者
(うつ病等の短期治療を含み、内科における診療でも精神科の病気であれば対象となる)
<内容等>
通院の際にかかる医療費の95%まで医療保険と公費でまかなわれる。
なお、茨城県では、国民健康保険の適用の場合は5%分も含み、自己負担は無くなる。
<申請等>
窓口:牛久市社会福祉課
知事あて申請書(県指定様式、障害者手帳と供用の様式)及び診断書(県指定様式)
掛かり付けの医療機関(病院、診療所、クリニック等)でも手続きを行ってもらえるところがある。
なお、精神障害者保健福祉手帳を所持する場合には、同手帳写を添付し、診断書は不要となる。
<留意事項>
申請書は、「障害者手帳交付・通院医療費公費負担申請書」として、一体の様式となっている。
通院医療費公費負担患者票は、市の担当課を経由し、通院している医療機関に送付される。
有効期間(2年間)、更新手続き(新規申請同様様式、継続承認扱い、期限切れ3月前)
他に各種変更時の届け出(通院先・保険の種類、住所・氏名変更)
溯り受給はできないので、早めの手続きが肝要である。
一般に、約1月で交付(郵送)あり、期限切れの通知がないので注意が必要である。
 
(2)措置入院
<定 義>
法29条 都道府県知事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神病院又は指定病院に入院させることができる。
 2  前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。
 3  都道府県知事は、第1項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
<対象者>
精神障害者であり、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のため、自信を傷つけ又は他人に害を及ぼす恐れがあると認められた者
<内容等>
知事の命令により、強制的に入院させることができる。
なお、いわゆる鑑定は、保健所等における所定の手続きを経た後、2名以上の精神保健指定医の診察による(結果の一致)。
入院費の自己負担分は、原則として公費で負担される。
<申請等>
窓口:茨城県精神保健福祉センター
<留意事項>
公費負担額において、本人又はその扶養義務者の所得税が150万円を超える場合は、自己負担(2万円を限度として)がある。

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