4.医療福祉制度(マル福制度)
 
根拠:茨城県医療福祉対策要綱(昭和48年3月29日施行、国保第221号)
   茨城県医療福祉対策実施要領(昭和48年3月29日施行、国保第221号)
   牛久市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年12月26日条例第34号)
<定 義>
要綱第1 茨城県は、妊産婦、乳幼児、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び重度身障者等が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、市町村の行う医療無料化の施策に対し、助成措置を講じ、これを推進するものとする。
要領第2 4(5)重度心身障害者等
       確認済の次に掲げる者
       ア 省令別表の1級又は2級の障害の程度に該当し、手帳の交付を受けた者及び省令別表の3級の障害の程度に該当し、かつ障害名が心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害とされるもので手帳の交付を受けた者
       イ 児童相談所又は更正相談所において知能指数が35以下と判定された者
       ウ 省令別表の3級の障害の程度に該当し手帳の交付を受け、かつ、児童相談所又は更正相談所において知能指数が50以下と判定された者
       エ 特別児童扶養手当法別表1級に該当する特別児童扶養手当の支給の対象となった児童
       オ 国民年金法施行令別表1級に該当する障害福祉年金受給権者
       カ 厚生年金保険法、国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合員法、農林漁業団体職員共済組合員共済組合法、船員保険法、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法施行規則、恩給法等による障害年金等受給権者で、国民年金法施行令別表1級相当の障害の程度の者
例1条 この条例は、妊産婦、乳幼児、3歳児、母子家庭の母子、父子家庭の父子及び重度心身障害者等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、これらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
例2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
  (6) 重度心身障害者等 次に掲げるものをいう。
   ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という)の交付を受けた者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という)の1級又は2級に該当するもの
   イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第4項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所(以下「更生相談所」という)において、知能指数が35以下と判定された者
   ウ 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数が50以下と判定されたもの
   エ 手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が省令別表の3級に該当し、かつ、障害名が心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスの免疫の機能障害とされるもの
<対象者>
各種の医療保険に加入し、次の重度心身障害者に該当する者
・身体障害者手帳1・2級及び内部障害3級
・療育手帳の判定Aなど
・特別児童扶養手当1級受給者
・国民年金の障害年金1級など
<内容等>
各種健康保険で医療機関に支払った医療費の一部負担金(本人負担分3割)や入院時の食事療養費の標準負担額を補助する。
外来のみ1日当たり500円(医療機関ごとに、1,000円を限度に月2回まで負担)の自己負担金(※重度心身障害者を除く。)に関し、本申請に基づいて、後日、市が自己負担金を助成する。ただし、保険対象外の健康診断、薬の容器代、文書料、差額ベッド代等には助成されない。
<申請等>
窓口:牛久市医療年金課(マル福担当)
市長あて医療福祉費受給者証交付申請書、健康保険証(対象者の名前が入ったもの)、障害年金(精神)証書、所得証明書(対象者により必要な所得証明書が異なり、同窓口にて要確認、市役所で所得の確認が取れるものは省略可)、預金通帳(口座番号・名義の分かるもの、郵便貯金は不可)
<留意事項>
本人又は扶養義務者の所得が1,000万円未満であるほか、それぞれ扶養人数等にに応じた所得の制限があるなど、一定額を超える所得のある場合には支給されない。
更新の時期は、毎年6月下旬である。
使い方は、県内の医療機関・薬局等の窓口で医療福祉費受給者証を保険証と一緒に提示し、医療福祉費請求書(ピンクの用紙)を1枚(この用紙は、1つの医療機関で1か月に1枚必要)を渡して、外来自己負担金を支払う(手持ちの用紙がなくなったときは、同窓口において、保険証と受給者証により交付)。
また、外来自己負担金補助金の指定口座への振り込みは、4〜6月分/10月、7〜9月分/翌年1月、10〜12月分/翌年4月、1〜3月分/7月に、それぞれ3月分をまとめて支払われる。
なお、通院医療費公費負担を受けている場合は、本制度によって、自己負担分5%相当額が助成される。

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