2.障害基礎年金(国民年金関連のみ記載、障害厚生・共済年金等は別途)
 
根拠:国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)
   国民年金法施行令(昭和34年5月25日政令第184号)
<定 義>
法30条 障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む)とし、以下「障害認定日」という)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
 2  障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
令4条六法30条第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
 
<定 義>
        支給対象になる障害の程度(別表、令第4条の6関係)




































 
障害の程度 障害の状態
一 級 1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    9


    10
    11
 
両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができな
い程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必
要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活
の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
二 級 1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15



    16
    17
 
両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必
要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活
が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
とする程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
    備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、
       矯正視力によつて測定する。
<障害関係>
初診日 その疾病及びこれに起因する疾病について、初めて医師に診療を受けた日
(どんな診療科の医師でもよい!)
障害認定日 当該初診日から起算して1年6か月経過した日
(障害基礎年金を受けられる障害の状態にあるかどうかを診る日)
障害等級表(詳細=国民年金法施行令別表)
  障害基礎年金1級    他人の助けがないと生活ができない状態
  障害基礎年金2級    他人の助けはいらないが、日常生活がかなり制限を受ける状態
              (少しの援助があれば、ある程度、自立できる状態)
国民年金診断書の記載(医師)欄では、日常生活状況は「本人の一人暮らしを想定して記入してください」という注意書きがある。
<内容等>
    1級      年額 993,100 円(04.04)
    2級      年額 794,500 円(04.04)
<対象者/受給要件>
(1) 拠出性によるもの
 1) 国民年金に加入の期間内に初診日がある者
 2) 初診日までの加入を要する期間の 2/3以上、保険料が納付/免除されていること。
 3) 障害認定日において、障害の状態が障害年金1級/2級に該当
 3' 障害認定日以降において、障害の状態が障害年金1級/2級に該当
(2) 無拠出性によるもの
 1) 国民年金に加入前(20歳以前)に初診日がある者
 2) 初診日から1年6か月後の日が20歳前である場合の障害認定日は20歳の誕生日となる。
 3) 障害認定日において、障害の状態が障害年金1級/2級に該当
 3' 障害認定日以降において、障害の状態が障害年金1級/2級に該当
<請求等>
窓口:牛久市医療年金課
裁定請求書、国民年金診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日証明書類、戸籍謄(抄)本、住民票、預貯金通帳(口座番号・名義の分かるもの)
(1) 障害認定日に障害の状態が請求要件に該当(本来請求)
 1) 障害認定日から1年以内のとき => 障害認定日の国民年金診断書
 2) 障害認定日から1年以上のとき => 現在(請求時)及び障害認定日の国民年金診断書
1年以上の場合は、遡及請求ともいい、最大5年(時効)前までまとめて受給できる。
(2) 障害認定日以降に障害の状態が請求要件に該当(事後重症請求)
 0) 障害認定日から1年以上のとき => 現在(請求時)の国民年金診断書
<留意事項>
精神障害(障害の状況に変化の可能性)の場合は、有期認定となり、1〜5年の期限を切って再認定(次回診断書提出時期記載の書類送付)が行われる。
他に、毎年、現況届けのほか、必要に応じた届け出(住所変更、振込先変更、死亡)を要する。
裁定(決定)内容等に納得がいかない場合に不服申立て(通知受領後60日以内)をすることができる(茨城社会保険事務局社会保険審査官あて)。
一般に、3〜6か月で裁定通知あり

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