5.各種手当等制度
(1)特別児童扶養手当
根拠:特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年7月2日法律第134号)
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和55年7月4日政令第207号)
<定 義>
法1条 この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
法2条 この法律において「障害児」とは、20歳未満であって、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
5 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
法3条 国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別養護扶養手当を支給する。
令1条
3 法第2条第5項 に規定する障害等級の各級の障害の状態は、別表第三に定めるとおりとする。
支給対象になる障害の程度(別表第三、令第1条第3項関係)
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| 障害の程度 |
障害の状態 |
一 級 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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両眼の視力の和が0.04以下のもの
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両上肢のすべての指を欠くもの
両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができな
い程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必
要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活
の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二 級 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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両眼の視力の和が0.08以下のもの
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必
要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活
が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
とする程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、
矯正視力によつて測定する。
<対象者>
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父若しくは母又は父母に代わってその障害児を養育している者が手当を受ける*3。
特別児童扶養手当1級
・身体障害者手帳の判定がおおむね1・2級(内部的疾患含む)程度に該当するもの
・療育手帳の判定が(A)・A程度の知的障害である場合又は同程度の精神障害がある場合
特別児童扶養手当2級
・身体障害者手帳の判定がおおむね3級(内部的疾患含む)程度に該当するもの
・療育手帳の判定がB程度の知的障害である場合又は同程度の精神障害がある場合
<内容等>
1級(重度) 月額 50,900円
2級(中度) 月額 33,900円
<申請等>
窓口:牛久市児童福祉課
知事あて認定請求書、戸籍謄(抄)本、住民票(世帯全員)、診断書、所得証明書、預貯金通帳等
<留意事項>
戸籍謄(抄)本、住民票、診断書(手帳による省略あり)等は、認定請求日からの有効日数あり。
所得制限を受けるほか、児童の児童福祉施設入所時又は他の公的年金受給時には支給されない。
(2)障害児福祉手当
根拠:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和55年7月4日政令第207号)
牛久市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則
(昭和62年8月25日規則第26号)
<定 義>
法2条 この法律において「障害児」とは、20歳未満であって、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
2 この法律において、「重度障害児」とは、障害児のうち、政令で定める程度の著しい重度の状態にあるため、日常生活において常時介助を必要とする者をいう。
法17条 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)及び福祉事務所を管轄する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当を支給する。
令1条 法第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
支給対象になる障害の程度(別表第一、令第1条関係)
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1) 両眼の視力の和が0.02以下のもの
2) 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4) 両上肢のすべての指を欠くもの
5) 両下肢の用を全く廃したもの
6) 両大腿を2分の1以上失ったもの
7) 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
8) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のもの
9) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10) 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状
態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、
矯正視力によつて測定する。
<対象者>
精神又は身体の障害が重度であるため、日常生活において常時介助を必要とする20歳未満の児童に支給される。
<内容等>
月額 14,430円
<申請等>
窓口:牛久市社会福祉課
市長あて認定請求書、住民票、診断書、所得状況届等
<留意事項>
所得制限及び併給制限を受けるほか、障害児の児童福祉施設入所時制限がある。
(3)特別障害者手当
根拠:特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和55年7月4日政令第207号)
牛久市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則
(昭和62年8月25日規則第26号)
<定 義>
法2条
3 この法律において「特別障害者」とは、20歳以上であって、政令で定める程度の著しい重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする者をいう。
法26条
2 都道府県知事、市長(特別区の区長を含む)及び福祉事務所を管轄する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特別障害者手当を支給する。
令1条
2 法第2条第3項 に規定する政令で定める程度の著しく重度の障害の状態は、次に定めるとおりとする。
(1)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害(以下この項において「身体機能の障害等」という。)が別表第二各号の一に該当し、かつ、当該身体機能の障害等以外の身体機能の障害等がその他の同表各号の一に該当するもの
支給対象になる障害の程度(別表第二、令第1条第2項関係)
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1 下記の障害が重複するもの
2 1 の障害と同程度以上と認められるもの |
1) 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2) 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3) 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若し
くは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
4) 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
5) 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度
の障害を有するもの
6) 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とす
る病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずる
ことを不能ならしめる程度のもの
7) 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、
矯正視力によつて測定する。
<対象者>
精神又は身体の障害が著しく重度であり、又は重複しているなどのため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の障害者に支給される。
<内容等>
月額 26,520円
<申請等>
窓口:牛久市社会福祉課
市長あて認定請求書、住民票、診断書、所得状況届等
<留意事項>
所得制限を受けるほか、障害者福祉施設入所時及び3か月を超えての病院等入院時には支給されない。
(4)在宅障害児福祉手当
根拠:牛久市在宅心身障害児福祉手当支給条例(昭和48年12月21日条例第33号)
<定 義>
例1条 この条例は、在宅心身障害児の保護者に心身障害児福祉手当を支給し、これら児童の介護に当たる保護者とその家族の精神的、身体的労苦にむくい、その福祉の増進を図ることを目的とする。
例3条 この条例において、「在宅心身障害児」とは、満20歳未満の者で、保護者と同居している次の各号の一に該当する者をいう。ただし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の第3章の規定による障害児福祉手当を支給されている者は、含まないものとする。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という)の1級、2級又は3級に該当する障害を有するもの ただし、下肢障害については、4級の一部を含むものとする。
(2)前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2章の規定による特別児童扶養手当(以下「特別児童扶養手当」という)1級又は2級に該当すると認められたもの
(3)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長(以下「児童相談所長」という)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長(以下「更生相談所長」という)によって知能指数がおおむね50以下と判定されたもの
(4)前号に掲げるもののほか、精神の障害が特別児童扶養手当1級又は2級に該当すると認められたもの
(5)身体の機能の障害又は病状と知的障害又は知的障害以外の精神の障害とが重複しているために、特別児童手当1級又は2級に該当すると認められたもの
(6)前各号に掲げる者のほか、市長がこれと同程度の者であると認めたもの
<対象者>
次の在宅心身障害児の介護に当たる保護者(かつ牛久市に住所を有するとき)
(1)療育手帳の判定がA若しくはB程度の知的障害(重度の障害を含む)又は同程度の精神障害がある者
(2)身体障害の程度が身体障害者手帳のおおむね2〜3級(内科的疾患を含む)程度に該当する者、下肢については4級の一部の者
<内容等>
月額 4,000円(在宅障害児1名につき、牛久市の措置)
<申請等>
窓口:牛久市児童福祉課
牛久市長あて認定請求書、障害者手帳、住民票等
<留意事項>
障害児福祉手当を支給されている者は除かれる。
児童が児童福祉施設入所時には支給されない。
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