1.精神障害者保健福祉手帳
根拠:精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年5月23日政令第155号)
<定 義>
法45条 精神障害者(知的障害者を除く)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の申請に基づいて審査し、申請者が政令で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
令6条 政令で定める精神障害の状態は、次に規定する障害等級に該当する程度のものとする。
3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
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| 障害等級 |
精神障害の状態 |
一 級
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日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
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二 級
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日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えるこ とを必要とする程度のもの |
三 級
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日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会 生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
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<対象者>
精神科の病気(老人性痴呆を含み、知的障害を除く)により、日常生活や社会生活に不自由を来している者
(日常生活又は社会生活への制約)
<内容等>
1級〜3級(病気の状態と障害の程度の両方から総合的に判定、県の地方精神保健福祉審議会)
手帳(氏名、住所、生年月日、障害等級、手帳番号等の必要事項記載、写真なし)
<申請等>
窓口:牛久市社会福祉課
申請は、本人の申請が原則であり、家族・医療関係者の代行もできる。
1)診 断 書による申請(診断書料 5,000円(上限)分/領収書に基づき市の助成(要申請)あり)
知事あて申請書、手帳用診断書
2)年金証書による申請(同上様式使用)
知事あて申請書、年金証書写/振込通知書、年金障害等級等の照会のための照会同意書
<留意事項>
申請書は、通院医療費公費負担と同時に申請できる様式となっている。
年金証書による申請では、同証書の等級が障害手帳の等級として適用される。
有効期間(2年間)、更新手続き(期限切れ3月前から)
他に各種変更(病気・障害の軽重、県外転出)申請・届け出(死亡、住所・氏名変更)
交付内容等に納得がいかない場合に不服申立て(通知受領後60日以内)をすることができる。
一般に、約1か月で交付(通知)あり、期限切れの通知がないので、注意が必要である。
なお、交付後の変更は、通院医療機関、氏名、住所及び保険種別が該当し、窓口備え付けの「患者票記載事項変更届(知事あて)」に、同患者票を添えて申請を行い、その場で書き換えが行われる(都道府県をまたがる変更の場合は、当然のことながら患者票の再交付となる)。
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