6.税の優遇措置
(1)所得税の障害者控除等(窓口:竜ヶ崎税務署、精神障害者保健福祉手帳、平成16年分)
所得税法第79条
手帳1級 40万円障害者控除(本人及び配偶者その他の親族)
手帳2・3級 27万円障害者控除(本人及び配偶者その他の親族)
租税特別措置法第41条の15台1項
手帳1級(配偶者・扶養者) 35万円配偶者・扶養者控除に障害者加算控除
(2)住民税の障害者控除等(窓口:牛久市社会福祉課、精神障害保健福祉手帳、平成15年分)
地方税法第34条第1項
手帳1級 30万円障害者控除(本人及び配偶者その他の親族)
手帳2・3級 26万円障害者控除(本人及び配偶者その他の親族)
手帳1級(扶養者) 23万円配偶者・扶養者控除に障害者加算控除
(3)相続税の障害者控除 (窓口:竜ヶ崎税務署、精神障害者保健福祉手帳、平成16年分)
相続税法第19条の4
手帳1級(相続人) 70歳に達するまでの年数1年につき12万円控除
(4)贈与税の非課税 (窓口:竜ヶ崎税務署、精神障害者保健福祉手帳、平成16年分)
相続税法第21条の4
手帳1級(本人) 特別障害者扶養信託において個人贈与分6000万円まで非課税
(障害者の生活・医療費として運用益を得る財産信託契約時)
(5)自動車税・自動車取得税の免除 (窓口:江戸崎県税事務所、精神障害者保健福祉手帳)
手帳1級(本人ほか) 加えて、通院医療費公費負担又は医療福祉制度の対象者
<内容等> 対象者又は常時介護者(生計同一)が対象者の通院・通所・通学
又は生業のために使用する自動車税・同取得税の免除
(6)軽自動車税の免除 (窓口:牛久市税務課、精神障害者保健福祉手帳)
手帳1級(本人ほか) 加えて、通院医療費公費負担又は医療福祉制度の対象者
<内容等> 対象者又は常時介護者(生計同一)が対象者の通院・通所・通学
又は生業のために使用する軽自動車税の免除
<留意事項>
自動車税、自動車取得税及び軽自動車税の免除については、運転者(常時介護者等)及び所有者と対象者の関係で、適用される要件等が異なるほか、関連証明書等が必要となる場合があるので、担当窓口と入念な相談・調整が必須である。
(7)預貯金利子の非課税(新マル優制度)
郵便貯金非課税制度、少額貯蓄非課税制度及び少額公債非課税制度であり、預貯金の利子について、一定額まで非課税とする。
窓口:郵便局/銀行/信託銀行/証券会社等(精神障害者保健福祉手帳/障害基礎年金証書)
手帳1〜3級ほか 預貯金において、それぞれ350万円まで
(8)福祉定期預貯金
定期郵便貯金及び定期預金の利率について、一定の範囲内で、金利上乗せの特例措置が講じられている。
窓口:郵便局/銀行/信託銀行/証券会社等(精神障害者保健福祉手帳、障害基礎年金証書)
手帳1〜3級ほか 定期預貯金(1年)において、1人につき300万円まで
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