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西田地方校下体育協会が中心となり 委員会を構成しております。
委員の構成は代表者 以下 学校長 体育協会会長 体育協会副会長 体育協会 理事長 副理事長 常任理事  学校開放クラブ バドミントン ビーチボール リズム体操 バレーボール ソフトボールの各クラブ代表者
 小学校PTA会長 富山市体育指導委員といったメンバーで委員会を構成しております。

○富山市立学校施設等開放事業運営規則

平成1741

富山市教育委員会規則第54

(目的)

1条 この規則は、富山市教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する学校施設及び委員会が別に定める施設(以下「学校施設等」という。)を市民の使用に供すること(以下「学校施設等の開放」という。)により、安全な遊び場の確保、健全な団体活動の促進及びスポーツの振興を図り、もって市民の健康増進に寄与することを目的とする。

(管理)

2条 学校施設等の開放に関する事務は、委員会が管理するものとする。

2 学校施設等の開放の実施に関して、委員会と次条に規定する運営委員会は、あらかじめ開放の日時について協議するものとする。

(運営委員会)

3条 学校施設等の開放を行う施設(以下「開放学校等」という。)ごとに学校体育施設等開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の委員は、開放学校等、社会教育団体、体育協会、体育指導委員その他地域団体の役職員で組織する。

3 運営委員会は、毎月初日までに施設利用行事計画書を委員会に提出し、その承認を得なければならない。

4 委員会は、学校施設等の開放の運営について運営委員会に意見を述べることができる。

(管理指導員)

4条 開放学校等に管理指導員を置くことができる。

2 管理指導員は、運営委員会の委員の内から、運営委員会の推薦に基づき委員会が委嘱する。

3 管理指導員は、学校施設等の開放に伴う施設の管理、利用に関する指導及び危険防止に当たるものとする。

4 管理指導員は非常勤とする。

5 管理指導員の任期は、2年とする。ただし、管理指導員が欠けた場合における補欠管理指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(開放施設)

5条 開放学校等において開放する学校施設等(以下「開放施設」という。)は、体育館、運動場、プールその他委員会が指定する施設とする。

(使用者)

6条 開放施設を使用できる者は、小学校及び委員会が別に定める施設にあっては、開放施設の通学区域内の住民及び団体(責任者が成人のものに限る。以下同じ。)とし、中学校にあっては市内の団体とする。

(使用手続)

7条 開放施設の使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ、委員会又は運営委員会に開放施設使用申込書(別記様式)を提出しなければならない。

(原状回復)

8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を終了したときは、直ちに開放施設を原状に回復しなければならない。

(使用の制限)

9条 開放施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 学校施設等の開放の目的に反するとき。

(2) 開放施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

2 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 許可を受けた使用目的以外に使用したとき。

(損害賠償等)

10条 使用者は、開放学校等の施設を故意又は重大な過失によって損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(細則)

11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成1741日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の富山市立学校施設開放事業運営規則(昭和57年富山市教育委員会規則第1)、大沢野町学校施設開放規則(昭和50年大沢野町規則第1)、大山町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年大山町教育委員会規則第1)、八尾町立学校設備使用規則(昭和50年八尾町教育委員会規則第112)、婦中町立学校体育施設開放事業に関する規則(平成2年婦中町規則第7)若しくは山田村学校体育施設開放規則(昭和53年山田村教育委員会規則第1)又は解散前の細入村大沢野町学校組合立学校施設開放規則(昭和57年細入村大沢野町学校組合教育委員会規則第1)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。