富山市スポーツ推進委員協議会規約

 

(名称)

第1条      この会は、富山市スポーツ推進委員協議会という。

(事務局)

第2条  この会の事務局は、富山市市民生活部スポーツ課内におく。

(目的)

第3条  この会は、富山市スポーツ推進委員相互の緊密な連絡調整をはかり自らの資質向上と生涯スポーツの推進を期することを目的とする。

(事業)

第4条  この会は、その目的を達成するために次の事業を行う。

(1)  スポーツ推進委員の研修に関すること。

(2)  生涯スポーツの普及に関すること。

(3)  生涯スポーツに関する各種調査・研究に関すること。

  (4)  生涯スポーツ活動に必要な資料及び情報の交換に関すること。

(5)  その他必要な事項。

(会員)

第5条  この会は、富山市スポーツ推進委員をもって組織する。

(役員)

第6条  この会に次の役員をおく。

  (1)  会長         1名

(2)  副会長       若干名

(3)  理事長       1名

(4)  副理事長     若干名

(5)  常任理事     若干名

(6)  理事 (地区長・副地区長がこれにあたる)

  (7)  監事         2名

  (8)  幹事         若干名

(役員の任期)

第7条 この会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第8条  この会の役員の選出方法は次のとおりである。

(1)  会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事並びに監事は総会の議決により選出する。

  (2)  幹事は理事会の議を得て会長が委嘱する。

 

 

(役員の任務)

第9条  この会の役員の任務は次のとおりである。

  (1)  会長はこの会を代表し会務を統轄する。

  (2)  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときこれを代行する。

(3)  理事長は理事会の運営について掌理する。

(4)  副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときこれを代行する。

(5)  常任理事はこの会の会務の執行にあたる。

  (6)  理事はこの会の会務の執行にあたる。

(7)  監事は、会務の監査にあたる。

(8)  幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(理事会)

第10条  理事会は会長が必要に応じその都度召集する。

(総会)

第11条  総会は毎年4月に会長が召集し、議長は会長があたる。議決は出席者の過半数の賛成による。

   会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。

   総会で次の事項を議決する。

(1)  予算及び決算

(2)  事業報告及び事業計画

(3)  役員の選出及び承認

(4)  規約の改廃

(5)  その他重要事項

(会計)

第12条  この会の経費は会費、補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。

2 会計規則は別に定める。

(会計年度)

第13条  この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日とする。

(顧問・相談役・参与)

第14条  この会に顧問、相談役及び参与をおくことができる。

(専門部及び委員会)

第15条  この会に専門部及び委員会をおくことができる。

 

 附  則

1 この規約は、平成17年4月1日より施行する。

2 平成18年4月1日一部改正

3 平成20年4月6日一部改正

4 平成21年4月5日一部改正

5 平成24年4月1日一部改正

2012年(平成24年)3月31日まで
2012年(平成24年)4月1日 富山市体育指導委員会総会において 上記の規約が承認されました 
平成24年4月1日から 富山市スポーツ推進委員会 へ 名称が変更されました



○富山市体育指導委員規則
平成17年4月1日
富山市教育委員会規則第53号

(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第19条の規定に基づく体育指導委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職務)
第2条 委員は、スポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ活動促進のため組織の育成を図ること。

(3) 富山市教育委員会(以下「委員会」という。)その他教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(委員)
第3条 体育指導委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うに必要な熱意と能力を有する者のうちから、委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、400人以内とする。

(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会は前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

附 則

(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

附 則(平成18年3月23日富山市教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。

トップページ

富山市体育指導委員会規則に従い 西田地方校下から6名の体育指導委員を(体育協会会長推薦により)選出しております。