富山市スポーツ推進委員協議会規約
(名称)
第1条
この会は、富山市スポーツ推進委員協議会という。
(事務局)
第2条 この会の事務局は、富山市市民生活部スポーツ課内におく。
(目的)
第3条 この会は、富山市スポーツ推進委員相互の緊密な連絡調整をはかり自らの資質向上と生涯スポーツの推進を期することを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スポーツ推進委員の研修に関すること。
(2) 生涯スポーツの普及に関すること。
(3) 生涯スポーツに関する各種調査・研究に関すること。
(4) 生涯スポーツ活動に必要な資料及び情報の交換に関すること。
(5) その他必要な事項。
(会員)
第5条 この会は、富山市スポーツ推進委員をもって組織する。
(役員)
第6条 この会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長
若干名
(3) 理事長
1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 常任理事 若干名
(6) 理事 (地区長・副地区長がこれにあたる)
(7) 監事 2名
(8) 幹事 若干名
(役員の任期)
第7条 この会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第8条 この会の役員の選出方法は次のとおりである。
(1) 会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事並びに監事は総会の議決により選出する。
(2) 幹事は理事会の議を得て会長が委嘱する。
(役員の任務)
第9条 この会の役員の任務は次のとおりである。
(1) 会長はこの会を代表し会務を統轄する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときこれを代行する。
(3) 理事長は理事会の運営について掌理する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときこれを代行する。
(5) 常任理事はこの会の会務の執行にあたる。
(6) 理事はこの会の会務の執行にあたる。
(7) 監事は、会務の監査にあたる。
(8) 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(理事会)
第10条 理事会は会長が必要に応じその都度召集する。
(総会)
第11条 総会は毎年4月に会長が召集し、議長は会長があたる。議決は出席者の過半数の賛成による。
2
会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
3
総会で次の事項を議決する。
(1) 予算及び決算
(2) 事業報告及び事業計画
(3) 役員の選出及び承認
(4) 規約の改廃
(5) その他重要事項
(会計)
第12条 この会の経費は会費、補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会計規則は別に定める。
(会計年度)
第13条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日とする。
(顧問・相談役・参与)
第14条 この会に顧問、相談役及び参与をおくことができる。
(専門部及び委員会)
第15条 この会に専門部及び委員会をおくことができる。
附 則
1 この規約は、平成17年4月1日より施行する。
2 平成18年4月1日一部改正
3 平成20年4月6日一部改正
4 平成21年4月5日一部改正
5 平成24年4月1日一部改正

富山市体育指導委員会規則に従い 西田地方校下から6名の体育指導委員を(体育協会会長推薦により)選出しております。