活動拠点. 原井ふれあいの家
〒828-0005 福岡県豊前市大字畑1924番地
(目 的)
第1条 この会は、畑地区の発展を目指すとともに、畑地区の幸福と会員の親睦を図ることを目的とする。
(名 称)
第2条 この会は、豊前市畑いびらの会と称する。
(会員及び特別会員)
第3条 第1条に賛同する地域住民及び役員会が認めた特別会員で構成する。
(会 費)
第4条 年度会費を、1,000円とする。
(事 業)
第5条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 畑地区を都市生活者に啓発するため、情報発信や交流事業を実施する。
2. 畑地区の自然資源及び人的資源を利用したイベント等を定期的に実施して、活力ある村づくりをする。
3. 会員及び畑地区民の親睦を深める事業の実施。
4. その他、目的を達成するためのあらゆる事業を展開する。
(役 員)
第6条 この会に次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副会長 2名
3. 会 計 1名
4. 監 事 2名
5. 地区委員 6名(山谷、畑上、畑中、畑下、原井、竹の下)
6. 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
7. 役員の任期中欠員が生じたときは、役員会で補欠選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
8. 役員は総会で選任する。しかし、前7項の場合を除く。
(役員の任務)
第7条 会長は、会を代表し、会務を統繕する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 会計は、会の会計事務を行う。
4 監事は、会の業務及び会計の状況を監査する。
5 地区委員は、地区会員の把握をする。
(会 議)
第8条 この会は、役員会、総会を、会長が招集して開催する。
2 総会は、年1回以上、役員会は必要に応じて臨時開催する。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 会議は過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数で決する。
(経 費)
第9条 この会の経費は、会費、寄付金、助成金、事業収入をもって充てる。
(事業年度)
第10条 この会の事業年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか会を運営するにあたって必要な事項は、役員会に諮り会長が決定する。
附 則
1 この会の規約は、平成11年 8月 6日より施行する。
2 この会の規約は、平成22年 1月 5日より施行する。
〒828-0005
福岡県豊前市大字畑1924番地
事務局電話 0979-82-7345
旧畑小学校 0979-83-2480