交通違反不起訴110番FK出張所の留意事項

      質問を頂いたら返事はするでしょうけど)。

となる場合があります

(裁判所のもつ違憲立法審査権は具体的な案件がない

と行使できないので、

 「交通取締りに従事する車は標識の制限速度の

  適用を受けず法定速度で走れる」ということの

    ・憲法(社会的地位−職業−による差別)

    ・地方自治法(公法たる道交法の範囲内か)

    ・犯罪捜査規則(捜査においての法遵守)

    ・刑事訴訟法(「公務員が業務において違法行為

     を行なうことになる場合、告発しなければな

     らない」という告発義務など((違反者側が困る

     ような規定もあるんでしょうが…))

    …といったものに抵触しないかということにつ

     いてはおおいに疑問で、

 これを法廷に持ち込むには、案件が必要になります。

「きっと不起訴でしょうけど、この線で戦って裁判に

 なったら、それはそれで…」という話です)

本家 交通違反不起訴110番 はこちら。

一応、Mr.Cさんに名称使用の許諾を得ました。

また、Linkについて、今井さん・Mr.Cさんの

両名におことわりを入れています。

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