交通違反不起訴110番FK出張所の留意事項
質問を頂いたら返事はするでしょうけど)。
となる場合があります
(裁判所のもつ違憲立法審査権は具体的な案件がない
と行使できないので、
「交通取締りに従事する車は標識の制限速度の
適用を受けず法定速度で走れる」ということの
・憲法(社会的地位−職業−による差別)
・地方自治法(公法たる道交法の範囲内か)
・犯罪捜査規則(捜査においての法遵守)
・刑事訴訟法(「公務員が業務において違法行為
を行なうことになる場合、告発しなければな
らない」という告発義務など
((違反者側が困るような規定もあるんでしょうが…
)))…といったものに抵触しないかということにつ
いてはおおいに疑問で、
これを法廷に持ち込むには、案件が必要になります。
「きっと不起訴でしょうけど、この線で戦って裁判に
なったら、それはそれで…」という話です)
本家
交通違反不起訴110番 はこちら。一応、Mr.Cさんに名称使用の許諾を得ました。
また、Linkについて、今井さん・Mr.Cさんの
両名におことわりを入れています。
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