遺留分の放棄の審判申立のフロー
相続放棄は相続開始後にしかできません。
遺留分放棄は相続開始前であれば家庭裁判所の審判が必要であり、
相続開始後は遺留分の減殺請求権を行使しなければよいので、家庭
裁判所の審判は不要です。
また、相続放棄の場合、放棄したものの遺留分は他の相続人に割り
当てられますが、遺留分放棄の場合は、被相続人が裁量で処分でき
るようになります。
(Faxなどによる案内がありますが、遺留分放棄についてはありませんでした)
甲種審判の場合、印紙600円分が必要。
裁判所によって予納郵便切手の額が違うことがあります。
(大阪は80円+10円を5組・・)
同様に、裁判所によっては住民票が必要な場合があります。
遺留分放棄の場合、被相続人と申立人の双方の戸籍謄本が必要です。
財産目録も必要ですが、「わかる範囲」でいいようです。
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