遺留分の放棄の審判申立のフロー

相続放棄は相続開始後にしかできません。

遺留分放棄は相続開始前であれば家庭裁判所の審判が必要であり、

相続開始後は遺留分の減殺請求権を行使しなければよいので、家庭

裁判所の審判は不要です。

また、相続放棄の場合、放棄したものの遺留分は他の相続人に割り

当てられますが、遺留分放棄の場合は、被相続人が裁量で処分でき

るようになります。

 

  1. まず、家庭裁判所に審判申立の紙を貰いに行きます(イメージはサンプルです)。
  2. 親切に説明をしてもらえますのでそれに従い、書類を作成します。
  3. (Faxなどによる案内がありますが、遺留分放棄についてはありませんでした)

  4. 被相続人の住所地の家庭裁判所に行き、申立をします。
  5. 甲種審判の場合、印紙600円分が必要。

    裁判所によって予納郵便切手の額が違うことがあります。

    (大阪は80円+10円を5組・・)

    同様に、裁判所によっては住民票が必要な場合があります。

    遺留分放棄の場合、被相続人と申立人の双方の戸籍謄本が必要です。

    財産目録も必要ですが、「わかる範囲」でいいようです。

  6. 1・2週間後、照会書回答書が送られてくるので、返信します。
  7. 審判が下ると、その旨の通知が来ます(出来上がり)。

 

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