第一章 総 則
第1条
本会は岩手大学工学部一祐会仙台支部という。

第2条
本会の事務所は仙台市におく。
 
第二章 会 員
第3条
本会の会員は岩手大学工学部一祐会会員のうち、宮城県内在住者をもって構成する。
 
第三章 目 的
第4条
本会は会員相互の親睦と本部の活動に寄与することを目的とする。
 
第四章 事 業
第5条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1、会員名簿の作成
2、会員の慶弔に関する事項
3、その他必要と認められる事項で総会または役員会で決議した事項
 
第五章 会 議
第6条
会議は総会および役員会とする。

第7条

総会は支部長が毎年1回招集、出席人員をもって成立し次の事項を決議する。

1、会則の変更に関する事項
2、その他支部長が必要と認める事項


第8条
役員会は必要に応じて支部長が招集し次の事項を処理する。

1、会則の運用に関する事項
2、予算および決算に関する事項
3、その他支部長が必要と認める事項
 
第六章 役 員
第9条
本会に次の役員をおく。

1、支部長 1名 会員の中から総会で選出する。
2、副支部長 若干名 会員の中から支部長が委嘱する。
3、理事 若干名 会員の中から支部長が委嘱する。
4、会計監事 2名 会員の中から総会で選出する。
5、相談役 若干名 会員の中から支部長が委嘱する。
6、常任顧問 若干名 会員の中から支部長が委嘱する。

第10条
役員の任務は次のとおりとする。

1、支部長は本会を代表し、会務を総括する。
2、副支部長は支部長を補佐する。
3、理事は 庶務、会計その他重要な事項を評議し、会務を処理するとともに、会員との連絡の任に当たる。
支部長は理事より事務局理事、会計理事を指名し、事務局理事は会議の招集、連絡、議事録作成を、会計理事は会の会計ならびに金品物件の保管の任に当たる。
4、会計監事は毎会計年度末に会計監査を行なう。
5、相談役は会務統括について助言を行なう。
6、常任顧問は会務運営について助言を行なう。

第11条
役員の任期は2年とし、重任は妨げない。
役員に欠員が生じた場合は役員会で選出する。ただし、任期は残存期間とする。
 
第七章 会 計
第12条
会員は毎年度1000円の会費を納入するものとする。

第13条
本会の会計年度は11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
収支決算は、会計監査を経て総会において報告し承認をうける。
 
第八章 雑 則
第14条
本会の運営に関する細則は、役員会において別に定める。
 
付 則
本会則は平成元年12月8日にこれを制定し、
平成16年11月12日改訂し実施する。
   

平成 元年12月 8日 制定
平成 9年11月 7日 改訂
平成 11年11月12日 改訂
平成 16年11月12日 改訂