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平成27年12月施行 ストレスチェック制度についてHEADLINE

@ストレスチェック制度に関する基本情報

ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、2015 年 12 月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。



ストレスチェック制度を実施する目的は、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するためとなります。

Aストレスチェック制度の実施時期

「ストレスチェック制度」は、1年間に1度、実施する事になっています。
この制度が創設されたのが、2015年(平成27年)12月1日ですので、第1回目は、2016年11月30日までに行なう事となります

それ以降、毎年の11月30日までに、1度実施し続けていく事が原則となります。

Bストレスチェック制度の実施の仕方


Cストレスチェック制度の注意点

ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的で利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。
このことを念頭において、情報の取扱いに留意するとともに、不利益な取扱いを防止しましょう。
【プライバシーの保護】
○ 事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
○ ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
○ 事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。
【不利益取り扱いの禁止】
○ 事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
 @ 次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
  ・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
  ・ ストレスチェックを受けないこと
  ・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
  ・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
 A 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと