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平成28年10月改正 健康保険の被扶養者「兄・姉」の条件変更について
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被保険者と同居していなくても、生計維持要件のみで被扶養者に
健康保険の被扶養者として認定される要件とし、被扶養者の兄や姉の場合には、被保険者と同居している事が必要でしたが、改正によりこれが撤廃され、生計維持要件のみとなりました。。
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