平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険と健康保険への加入が必要となります。
- 短時間労働者が厚生年金保険等の適用対象となりますと、将来、老齢基礎年金に加えて報酬比例部分の厚生年金を受け取る事ができる様になります。また、健康保険の被保険者となる事で、傷病などにより労務不能となった時、「傷病手当金」を受け取る事ができる様になります。
【特定適用事業所の要件】
| 種類 |
区別(同一事業主の適用事業所説明) |
要件 |
| 法人 |
法人番号が同じ適用事業所 |
同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超える事が見込まれる場合 |
| 個人 |
現在の適用事業所 |
| 地方公共団体 |
法人番号が同じ適用事業所 |
| 国 |
国の機関(立法・司法・行政)を全部合わせる |
国に属する全ての適用事業所 |