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平成28年10月改正 社会保険の加入者が短時間労働者の拡大HEADLINE

@一部の事業所に勤務する短時間労働者が、社会保険への加入が求められます

平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険と健康保険への加入が必要となります。
  • 短時間労働者が厚生年金保険等の適用対象となりますと、将来、老齢基礎年金に加えて報酬比例部分の厚生年金を受け取る事ができる様になります。また、健康保険の被保険者となる事で、傷病などにより労務不能となった時、「傷病手当金」を受け取る事ができる様になります。
【特定適用事業所の要件】
種類 区別(同一事業主の適用事業所説明) 要件
法人 法人番号が同じ適用事業所 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超える事が見込まれる場合
個人 現在の適用事業所
地方公共団体 法人番号が同じ適用事業所
国の機関(立法・司法・行政)を全部合わせる 国に属する全ての適用事業所

A新たに加入対象となる短時間労働者について

勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、次の1〜4の全てに該当する方が、新たに加入が必要となる方です。
  1. 週の所定労働時間が20時間以上である事
    • 週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書などにより、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。
    • 「所定労働時間」週単位で定められていない場合には次の様に算定します
      • 1カ月単位で定められている場合⇒1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します
      • 1年単位で定められている場合⇒1年間の所定労働時間を52で除して算定します
  2. 雇用期間が1年以上見込まれる事
    • 期間の定めが無く雇用されている場合
    • 雇用期間が1年以上である場合
    • 雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合
      • 雇用契約書により契約が更新される旨又は更新される可能性が有る旨が明示されている場合
      • 同様の雇用契約により雇用されたものについて更新などにより1年以上雇用された実績がある場合
        • 雇用期間が1年以上見込まれるか否かの判定日などについて→雇用契約の始期において、雇用期間が1年以上見込まれる場合は被保険者となります。ただし、法施行日(平成28年10月1日)より前から引き続き雇用されている方については、法施行日から起算して雇用期間が1年以上見込まれるか否かを判定します。また、当初は雇用期間が1年以上見込まれなかったものの、契約更新等により、その後に1年以上雇用される事が見込まれる事となった場合は、その時点(契約締結日等)から被保険者となります。
  3. 賃金尾月額が8.8万円以上である事
    • 週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当などを含めた所定内賃金の月額が、8.8万円以上である場合となります。
    • 次の賃金は除いて、考えます。→臨時に支払われる賃金および1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる賃金、最低賃金法で参入しない事を定める賃金
  4. 学生でない事
    • 生徒または学生は対象外となります
    • ただし、次の方は被保険者となります→休学中の方、大学の夜間学部および高等学校の夜間などの定時制の家庭の方など、卒業見込み証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方