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平成29年1月1日施行 育児休業等に関するハラスメントの防止措置HEADLINE

@育児介護休業法第25条

(職場における妊娠、育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
  • 第25条事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

A雇用管理上講ずべき措置についての指針<概要>

【子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との
                両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針<概要>】
  • 法第25条の規定により、事業主が職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関して、雇用管理上必要な措置を講ずるに当たっての事項

種類 区別(同一事業主の適用事業所説明)
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 (1)@育児休業等に関するハラスメントの内容、A育児休業等に関する否定的な言動が育児休業等に関するハラスメントの背景等となり得ること、B育児休業等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針、C制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)育児休業等に関するハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、職場における育児休業等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場における育児休業等に関するハラスメントに該当するか否か微
妙な場合等であっても、広く相談に対応すること。
(5)その他のハラスメントの相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付ける体制の整備が望ましいこと。
3 職場における育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 (6)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(7)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(8)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(9)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様)
4 職場における育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置 (10)業務体制の整備など、事業主や妊娠した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。
(11)制度等の利用の対象となる労働者に対し、労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の制度の利用状況等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を周知・啓発する
ことが望ましいこと。
5 1から4までの措置と併せて講ずべき措置 (12)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(13)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。