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平成29年1月1日施行 育児休業制度の改正HEADLINE

①改正の趣旨

⾮正規雇⽤労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益
取扱い等の防止を図ることが必要

②改正内容<多様な家族形態・雇⽤形態に対応した育児期の両⽴⽀援制度等の整備>

種類 改正前 改正後
1 子の看護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化 1日単位での取得 ※二種類の取得単位が有ります
①一日単位での取得
②半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得
  • 所定労働時間が4時間以下の労働者は対象外。→従前通りに1日単位。
  • 業務の性質や業務の実施体制に照らして、半日単位の取得が困難と認められる労働者は、労使協定により除外できる
  • 労使協定により、所定労働時間の二分の一以外の「半日」とする事ができる
2 有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和 ①当該事業主に引き続き雇⽤された期間が1年以上であること
②1歳以降も雇⽤継続の⾒込みがあること
③2歳までの間に更新されないことが明らかである者を除く
※上記3点全てを満たす事
①当該事業主に引き続き雇⽤された期間が過去1年以上であること
②子が1歳6ヶ月になるまでの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないもの
※上記2点全てを満たす事
3 育児休業の対象となる子の範囲 法律上の親子関係である実子・養子 ※下記のいずれか
①法律上の親子関係である実子・養子
②特別養⼦縁組の監護期間中の⼦、養⼦縁組⾥親に委託されている⼦といった法律上の親⼦関係に準じると⾔えるような関係にある⼦
  • 法律上の親子関係に準ずる子については、省令で規定
4 妊娠・出産・育児休業・介護休業をしながら継続就業しようとする男女労働者の就業環境の整備 事業主による不利益取扱い(就業環境を害することを含む。)は禁止 左記に加えて
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする、上司・同僚による就業環境を害する⾏為を防⽌するため、雇⽤管理上必要な措置を事業主に義務づける。
・派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、上記防止措置義務を適用する。また事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁⽌規定を派遣先にも適用する。

③有期契約労働者の育児休業取得要件の改正の図解