| 種類 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 1 介護休業の分割取得 | 原則1回に限り、93日まで取得可能 | 介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応するという観点から、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得を可能とする。 |
| 2 介護休暇の取得単位の柔軟化(年5日) | 1日単位での取得 | ※二種類の取得単位が有ります ①一日単位での取得 ②半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得 |
| 3 介護の為の所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務) | 介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能 | 介護休業とは別に、利⽤開始から3年の間で2回以上の利⽤が可能 |
| 4 介護の為の所定外労働時間の免除 | 無し | 介護終了までの期間について、労働者が請求する事により、所定労働時間を超えての時間外労働が免除 |
| 5 有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和 | ①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上であること ②休業開始予定日から93日を経過する⽇以降も雇⽤継続の⾒込みがあること ③93日経過日から1年経過す る⽇までの間に更新されないことが明らかである者を除く ※上記3点全ての要件を満たす事 |
①当該事業主に引き続き雇⽤された期間が過去1年以上であること ②93日経過日から6ヵ月を経過する日までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者 ※上記2点の要件を満たす事 |
| 6 介護休業などの対象家族の範囲の拡大 | 配偶者・父母・子・配偶者の父母・同居かつ扶養している祖父母及び兄弟姉妹及び孫 | 左記に加え、 同居扶養していない祖父母及び兄弟姉妹及び孫 |
