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平成29年1月1日施行 介護休業制度の改正HEADLINE

①改正の趣旨

介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにするため、介護休業や柔軟な働き方
の制度を様々に組み合わせて対応できるような制度の構築が必要

②改正内容<介護離職を防⽌し、仕事と介護の両⽴を可能とするための制度の整備>

種類 改正前 改正後
1 介護休業の分割取得 原則1回に限り、93日まで取得可能 介護の始期、終期、その間の期間にそれぞれ対応するという観点から、対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得を可能とする。
2 介護休暇の取得単位の柔軟化(年5日) 1日単位での取得 ※二種類の取得単位が有ります
①一日単位での取得
②半日(所定労働時間の二分の一)単位の取得
3 介護の為の所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務) 介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能 介護休業とは別に、利⽤開始から3年の間で2回以上の利⽤が可能
4 介護の為の所定外労働時間の免除 無し 介護終了までの期間について、労働者が請求する事により、所定労働時間を超えての時間外労働が免除
5 有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和 ①当該事業主に引き続き雇用された期間が過去1年以上であること
②休業開始予定日から93日を経過する⽇以降も雇⽤継続の⾒込みがあること
③93日経過日から1年経過す
る⽇までの間に更新されないことが明らかである者を除く
※上記3点全ての要件を満たす事
①当該事業主に引き続き雇⽤された期間が過去1年以上であること
②93日経過日から6ヵ月を経過する日までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
※上記2点の要件を満たす事
6 介護休業などの対象家族の範囲の拡大 配偶者・父母・子・配偶者の父母・同居かつ扶養している祖父母及び兄弟姉妹及び孫 左記に加え、
同居扶養していない祖父母及び兄弟姉妹及び孫

③介護休業制度の改正の図解