平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となるため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給(年金と併給可)されます。
なお、給付金を受けるには、離職後に住居地を管轄するハローワークに来所し、求職の申込みをしたうえで、受給資格の決定(※1)を受ける必要があります。その後、ハローワークから指定された失業の認定日にハローワークに来所し、失業の認定を受けることで、被保険者であった期間に応じた金額が支給(※2)されます。
- ※1 受給資格の決定には、以下の要件を満たす必要があります。
- 離職している事
- 積極的に就職する意思が有り、いつでも就職できるが仕事が見つからない状態にある事
- 離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6ヵ月以上ある事
- ※2 被保険者であった期間が1年以上の場合には基本手当日額の50日分。被保険者であった期間が1年未満の場合には基本立て日額の30日分。が、一時金として支給されます。(基本手当日額は、離職前6カ月間の賃金増額を180で割った額のおよそ50〜80%(上限6370円;平成29年7月31日まで)
A育児休業給付金、介護休業給付金について
平成29年1月1日以降に高年齢被保険者として、育児休業や介護休業を新たに開始する場合、要件を満たせば、育児空行給付金・介護休業給付金の支給対象となります。
B教育訓練給付金について
平成29年1月1日以降に厚生労働大臣が指定する教育訓練を開始する場合は、教育訓練を開始した日において高年齢被保険者である方または高年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した方は、高年齢継続被保険者)として離職日の翌日から教育訓練の開始日までの期間が1年以内の方も、要件を満たせば教育訓練給付金の支給対象となります。