平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、新たに「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。
- 65歳に達する日より前から雇用保険に加入している方は、改正前より雇用保険の被保険者となっていますので、今回の改正の対象ではありません (この方は、高年齢継続被保険者と呼ばれます)
- 65歳以上の方の内、平成29年1月1日以降、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みが有る場合に、今回の改正により新たに「高年齢被保険者」として、雇用保険に加入する事となります
手続き上の注意点:今回の改正の対象となった方の資格取得手続きは平成29年3月31日までとなります
対象者種別の雇用保険の改正による加入例
| 種類 |
対応 |
注意点 |
図解 |
例1
平成29年1月1日以降に新たに雇用 |
雇用した日の月の翌月10日までに資格取得届を提出 |
雇用した時点に高年齢被保険者となります |
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例2
平成28年12月31日までに雇用しており平成29年1月1日以降も継続して雇用 |
平成29年3月31日までに資格取得届を提出 |
平成28年12月31日までに既に65歳に到達している方に限られます |
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例3
高年齢継続被保険者を平成29年1月1日以降も継続して雇用 |
特に無し |
自動的に高年齢被保険者となります |
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A高年齢被保険者制度の創設に関するQ&A
Q1 【質問】平成29年1月1日以降に新たに雇用した65歳以上の労働者だけが対象となりますか?それとも、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者がいますが、平成29年1月1日になったら雇用保険の加入手続きをしなければならないのですか?
- 【回答】どちらの方も対象者となります。平成29年1月1日以降に65歳以上の労働者を新たに雇用した場合だけでなく、平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者についても、1週間の所定労働時間が20時間以上であり31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用保険の適用の対象となります。
Q2 【質問】平成28年12月末までに雇用した65歳以上の労働者について、適用要件に該当するかどうかはいつの時点で
判断しますか?また、労働者が雇用保険の適用を希望しない場合はどうすればよいのですか?
- 【回答】適用要件に該当するかは、平成29年1月1日時点で判断してください。要件に該当すれば雇用保険の被保険
者資格の取得日は平成29年1月1日となります。なお、事業主や労働者の希望の有無にかかわらず、要件に該
当すれば必ず適用となります。
Q3 【質問】65歳以上の方も雇用保険料を徴収する必要がありますか?
- 【回答】保険料の徴収は、平成31年度までは免除となります
Q4 【質問】平成28年12月末までに65歳以上の者を雇用したが、平成28年12月末までに退職した場合や、平成29年3月
31日までの届出をする前に退職した場合は、どういう手続きが必要ですか?
- 【回答】平成28年12月末までに退職した場合は、手続きは不要です。
平成29年3月31日までの届出をする前に退職した場合については、平成29年1月1日から退職までの間は雇用保険の被保険者となりますので、加入手続きが必要となりので、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者資格取得届も添えて提出してください。