○ 育児休業給付金の対象となる子の範囲について
養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対象となります。
○ 有期契約労働者の育児休業支給要件について
有期契約労働者は、育児休業開始時点において、
「@事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある、
A子が1歳以降も雇用継続の見込みがある、
B子が2歳に達する日まで更新されないことが明らかでない」
という要件を満たす必要がありますが、このうち、Aの要件は廃止となり、
Bの要件は「2歳⇒1歳6か月」に緩和されます。
A介護休業給付金の制度の改正について
○ 対象家族の拡大
祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対象でしたが、「同居かつ扶養」の要件を廃止します。
○ 介護休業の取得回数について
介護休業給付金は、同一の対象家族・同一の要介護状態の場合、原則1回、93日を限度として対象と
していましたが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能になります。
○ 有期契約労働者の介護休業給付支給要件
有期契約労働者は、介護休業開始時点において、
「@事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること、
A93日経過後も雇用継続の見込みがある、
B93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない」
という要件を満たす必要があるが、Aの要件は廃止となり、Bの要件は「1年⇒6か月」に緩和されます。
※ 平成28年8月1日以降に開始した場合の給付率を引き上げました(賃金の40% → 67%)。