本文へスキップ

イオン社労士事務所ホームページ   〒482-0005 愛知県岩倉市下本町燈明庵140-4

電話でのお問い合わせは0587-74-5871

平成29年1月1日 雇用保険「育児休業給付金」「介護休業給付金」の改正HEADLINE

@育児休業給付金の制度の改正について

○ 育児休業給付金の対象となる子の範囲について
 養子縁組里親、養育里親等も育児休業給付金の対象となります。
○ 有期契約労働者の育児休業支給要件について
 有期契約労働者は、育児休業開始時点において、
 「@事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある、
  A子が1歳以降も雇用継続の見込みがある、
  B子が2歳に達する日まで更新されないことが明らかでない」
 という要件を満たす必要がありますが、このうち、Aの要件は廃止となり、
 Bの要件は「2歳⇒1歳6か月」に緩和されます。

A介護休業給付金の制度の改正について

○ 対象家族の拡大
 祖父母、兄弟姉妹、孫は「同居かつ扶養」の場合が対象でしたが、「同居かつ扶養」の要件を廃止します。
○ 介護休業の取得回数について
 介護休業給付金は、同一の対象家族・同一の要介護状態の場合、原則1回、93日を限度として対象と
 していましたが、通算93日分を最大3回まで分割して取得することが可能になります。
○ 有期契約労働者の介護休業給付支給要件
  有期契約労働者は、介護休業開始時点において、
 「@事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること、
  A93日経過後も雇用継続の見込みがある、
  B93日経過後から1年を経過するまで更新されないことが明らかでない」
  という要件を満たす必要があるが、Aの要件は廃止となり、Bの要件は「1年⇒6か月」に緩和されます。
※ 平成28年8月1日以降に開始した場合の給付率を引き上げました(賃金の40% → 67%)。