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平成29年1月1日施行 妊娠・出産等に関するハラスメントの防止措置HEADLINE

@雇用機会均等法第11条の2

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
  • 第11条の2 事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第2項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
    2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(略)を定めるものとする。
    3 (略)。

A雇用管理上講ずべき措置についての指針<概要>

【事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して
                           雇用管理上講ずべき措置についての指針<概要>】
種類 区別(同一事業主の適用事業所説明)
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 (1)@妊娠、出産等に関するハラスメントの内容、A妊娠、出産等に関する否定的な言動が妊娠、出産等に関するハラスメントの背景等となり得ること、B妊娠、出産等に関するハラスメントがあってはならない旨の方針、C妊娠、出産等に関する制度等の利用ができる旨を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
(2)妊娠、出産等に関するハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (3)相談窓口をあらかじめ定めること。
(4)相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに該当するか否か微妙な場合等であっても、広く相談に対応すること。
(5)その他のハラスメントの相談窓口と一体的に相談窓口を設置し、相談も一元的に受け付ける体制の整備が望ましいこと。
3 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 (6)事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
(7)事実確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮の措置を適正に行うこと。
(8)事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと。
(9)再発防止に向けた措置を講ずること。(事実確認ができなかった場合も同様)
4 職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置 (10)業務体制の整備など、事業主や妊娠した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること。
(11)妊娠等した労働者に対し、妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を周知・啓発することが望ましいこと。
5 1から4までの措置と併せて講ずべき措置 (12)相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
(13)相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。