2.平成28年からの愛知県の産業別最低賃金(時間額) ⇒平成28年12月16日施行予定
| 業種 |
改正前
(平成27年改正分) |
改正後 |
引き上げ額 |
| 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 |
912円 |
926円 |
+14円 |
| はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 |
882円 |
896円 |
+14円 |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 |
841円 |
856円 |
+15円 |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
852円 |
867円 |
+15円 |
| 輸送用機械器具製造業最低賃金 |
890円 |
904円 |
+14円 |
| 各種商品小売業最低賃金 |
823円 |
847円 |
+24円 |
自動車(新車)小売業最低賃金
(注) |
873円 |
888円 |
+15円 |
【適用労働者の範囲】
上記の各産業(平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。
ただし、次に掲げる適用除外労働者については、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、上記の「1.平成28年10月1日からの愛知県最低賃金(時間額)」が適用されます。
・適用除外労働者
1・18歳未満又は65歳以上の者
2・雇い入れ後3カ月未満の者であって技能習得中の者
3・清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者
4・次の特定(産業別)最低賃金における特注の軽易業務従事者
@製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
軽易な運搬の業務に主として従事する者
A電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、
組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務に主として従事する者
B輸送用機械器具製造業
手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務
に主として従事する者