憲法 第1問 1、本問法律は、子供に対する一定の性的犯罪を常習的に犯して有罪判  決を受けた者(性犯罪者)のプライバシー権を侵害し、違憲ではない  か。  (1) まず、プライバシー権が憲法上保障されるか明文なく問題となる。    思うに、憲法13条後段は人格的生存に不可欠な権利を新しい人権   として保障すると解するが、プライバシー権は自己の情報をコント   ロールすることで人格的生存に不可欠といえるから13条後段により   保障されると解する。  (2) そして、有罪判決を受けたものであっても、刑期を終えた後は普   通の市民として静かに生きるべきであるから、有罪判決を受けた性   犯罪者にもプライバシー権は保障されると解する。 2、もっとも、プライバシー権といえども全くの無制約ではなく、「公  共の福祉」による制約を受ける(13条)。そこで、本問法律は、「公  共の福祉」による制約として合憲か。合憲性判定基準が明文なく問題  となる。   たしかに、性犯罪者といえどもプライバシー権は保障されるし、プ  ライバシー権は人格的生存に不可欠な重要な権利である。   しかし、子供の健全な育成もまた重要である。特に13歳未満の子供  は、性的犯罪により重大な回復しがたいダメージを受けるので、性犯  罪から子供を守るのが子供の健全な育成に重要である。   そこで、基準をやや緩和し、@目的が重要で、A目的と手段との間  に実質的な関連性があれば、本問法律は合憲となると解する。 3(1) まず、@目的については、一定の重大なダメージを受ける性犯罪   を対象とし、しかも常習性まであるから、このような犯罪者から子   供を守ることは、子供の健全な育成という目的に照らして重要であ   る。  (2) 次に、A目的と手段との間の関連性については、性犯罪者が誰で   あるか同一性を確認できないと子供を保護し健全な育成を図るとい   う目的を達成することはできない。この点から以下検討する。   ア、まず、氏名については、性犯罪者と同一性が容易に確認できる    ので、子供の健全な育成という目的との間に実質的な関連性があ    る。しかも、有罪判決によって公開されているからプライバシー    権侵害の程度も低い。     よって、氏名の開示については、合憲である。   イ、次に、住所については、どこに住んでいるかを把握することで    子供をそこに近づけさせないことができるので、子供の健全な育    成という目的との間に実質的関連性があるといえる。これも判決    により公開されているし、また請求者にのみ開示するにすぎない    から、プライバシー権侵害の程度も低い。     よって、住所の開示についても、合憲である。   ウ、では、顔写真についてはどうか。     たしかに、顔写真はプライバシー権侵害の程度は高いといえる。     しかし、氏名・住所が外見からは容易に分からないのに対して、    顔写真は、外見から容易にかつ即時に性犯罪者との同一性を確認    でき、子供の健全な育成という目的を達成する手段として最も有    用である。     従って、実質的な関連性があるといえる。     よって、顔写真の開示についても、合憲である。  (3) 従って、本問法律は、「公共の福祉」による制約といえ、合憲で   ある。  以上  再現率70% 約3ページ(60行前後)