民法 第2問 1(1) まず、Eは、Aの抵当権の被担保債権であるAのBに対する債権   が支払期限から10年を経過しており時効により消滅し(167条1項)、   附従性により抵当権も消滅すると主張することが考えられる。    これに対して、Aは、Eは後順位抵当権者であり、145条の「当事   者」にあたらないと反論することが考えられる。    そこで、後順位抵当権者は「当事者」といえるのかが問題となる。  (2) 思うに、145条の趣旨は、永続した事実状態を保護するという時効   制度と時効による利益の享受を潔しとしない者の意思の調和の見地に   ある。    とすれば、145条の「当事者」とは、時効により直接に利益を得る   者と解すべきである。  (3) そして、後順位抵当権者は、先順位抵当権が消滅することで順位上   昇の期待を有するにすぎず、時効により直接に利益を得る者とはいえ   ない。    よって、Eの主張は認められない。 2(1) しかし、Cは物上保証人であり、時効により被担保債権が消滅する   と附従性により抵当権も消滅するという直接の利益を有するから、   「当事者」といえる。    そして、Cは無資力であるから、Eは、Cに対する1500万円の債権   を保全する必要がある。    そこで、Eは、Cの時効援用権を代位行使(413条)することを主   張できないか。    これに対し、Aは、Cが支払期限後に弁済したので10年経過してい   ないと反論することが考えられる。  (2) この点、Cは物上保証人であり利害関係を有するのでBの意思に関   係なく第三者弁済をすることができる。よって、この弁済は承認(147   条3号)にあたる。  (3) 従って、Aの反論が認められ、Eは時効援用権を代位行使すること   を主張できない。  以上  再現率70% 約1ページ3/4(40行未満)