商法 第1問 1、設問前段について  (1) P社はQ社に対して、過去1年間の株価1000円前後よりも低い50   円で新株を発行した。しかし株主総会の決議を経ていない。    そこで、まずBは、第三者に対する有利発行規制(280条の2第   2項)に反し新株発行は無効であると訴える(280条の15)という手   段をとることができないか。    無効原因が条文上明らかでないため、何が無効原因となるか問題   となる。    思うに、新株発行は、会社の物的・人的拡大であり株主の経済的   利益・持ち株比率維持の利益に影響を及ぼす。他方、資金調達の手   段として業務執行の側面を有し取引安全の要請もある。    そこで両者の調和の見地から、重大な法令・定款違反だけが無効   原因となると解する。    そこで本問をみてみると、「特に有利」とは時価と比べて著しく   有利な価額をいうところ、発行価額50円は時価1000円に比べて著し   く有利な価額といえるから、「特に有利」にあたる。    とすれば、株主総会の特別決議が必要なところ(280条の2第2   項、343条)、本問では株主総会の決議を経ていない。280条の2第   2項が特別決議を要するとしたのは、株主の経済的利益を保護する   ためであり、特別決議を欠くことは重大な法令違反といえる。    よって、Bは、新株発行無効の訴えという手段をとることができ   る。  (2) 次に、時価1000円前後の株式を発行価額50円で新株発行したこと   は「著しく不公正なる発行価額」といえるので、QはP社に対して   差額を支払う義務を負う(280条の11)。    そこで、P社がQに対して差額の支払いを請求しない場合には、   Bは株主代表訴訟(267条)により取締役の責任を追及するという   手段をとることができる。  (3) さらに、P社の代表取締役Aは第三者に対する有利発行を株主総   会の決議を経ないまま行ったことから、Bは、Aに対して損害賠償   を請求するという手段(266条の3)をとることができないか。    思うに、266条の3の趣旨は、経済社会において重要な役割を果た   す株式会社の活動が取締役に依存するため取締役に対して特別の法   定責任を課す点にある。    よって、「悪意又は重大な過失」は任務懈怠にあれば足り、「損   害」は間接損害も含むと解する。    また、「第三者」という文言は会社・取締役以外の者をいうから、   株主も「第三者」に含まれると解する。    本問では、代表取締役Aは、50円という発行価額は有利発行にあ   たるにもかかわらず株主総会の決議を経ないで新株を発行しており、   任務懈怠につき少なくとも重大な過失があるといえる。    また、有利発行により大幅に下落した株価による損害は間接損害   であるが「損害」に含まれる。    よって、Bは、266条の3により損害賠償を請求するという手段を   とることができる。 2、設問後段について   Bは、新株発行事項の公示(280条の3の2)を欠く新株発行につい  て、新株発行無効の訴え(280条の15)という手段をとることができな  いか。   思うに、280条の3の2の趣旨は、新株発行事項の公示により新株発  行差止め請求の機会を与えることにある。   とすれば、公示を欠く場合には、新株発行差止め請求の機会が与えら  れないことから、重大な法令違反にあたり、原則として無効原因となる  と解する。   もっとも、差止め原因がない場合には、差止請求の機械を与える意味  がないから、例外的に無効原因にならないと解する。   本問では、新株発行は第三者に対する有利発行にもかかわらず株主総  会の特別決議を経ていないことから「法令…に違反」にあたり、差止め  原因はある。   よって、Bは、新株発行無効の訴えという手段をとることができる。  以上  再現率60% 約4ページ(85行前後)