刑訴 第1問 1、小問1について  (1) 捜索差押えは、強制処分であるから、令状によらなければならな   いのが原則である(憲法35条、法218条。令状主義)。    しかし、本問では、逮捕については令状があるが、捜索差押えに   ついては令状がない。    そこで、逮捕に伴う捜索差押え(220条)として、例外的に無令状   の捜索差押えをすることができないか。    警察官は、甲の妻に逮捕状を示したにすぎないから、「逮捕する   場合」(220条1項本文)にあたるか、その意義が問題となる。  (2) 思うに、220条の趣旨は、逮捕者の安全確保、被逮捕者の逃走防止、   被逮捕者による証拠隠滅の防止のため、逮捕に伴う緊急処分として、   例外的に無令状の捜索差押えを認める点にある。    とすれば、「逮捕する場合」とは、逮捕者のに危険が及んだり、   被逮捕者の逃走や証拠隠滅の危険性が生じる場合であり、少なくと   も逮捕の着手と同時並行的である必要があると解する。  (3) 本問では、甲は不在であり、警察官は甲の妻に逮捕状を呈示して   いるが、逮捕状は被疑者に呈示しなければならず、被疑者の妻への   呈示では逮捕に着手したとはいえない(201条1項)。    よって、「逮捕する場合」にあたらず、警察官の捜索差押えは令   状主義に反し不適法である。 2、小問2について  (1) 警察官の押収は、強制処分であるから、令状によらなければなら   ないのが原則である(憲法35条、法218条。令状主義)。    しかし、警察官は乙を逮捕しその場で捜索したことから、逮捕に   伴う捜索差押え(220条)により覚せい剤を押収できないか。  (2) まず、警察官は、乙に逮捕状を示して乙を逮捕しその場で捜索し   ているから、少なくとも逮捕の着手と同時並行的であるので、「逮   捕する場合」にあたる。  (3) 次に、220条の趣旨が逮捕者の安全確保、被逮捕者の逃走防止や証   拠隠滅の防止のため、逮捕に伴う緊急処分として、例外的に無令状   の捜索差押えを認める点にあることから、「逮捕の現場」(220条1   項2号)とは被逮捕者の物理的支配下にある場所をいうと解する。    本問では、乙を逮捕したその場で、乙が現に使用しその物理的支   配下においていた机の引き出しを捜索しているから、「逮捕の現場」   にあたる。  (4) さらに、220条の趣旨から、捜索差押えの対象物は、@逮捕者の生   命・身体に危険を及ぼすおそれのある物およびA逮捕状の被疑事実   に関する物でなければならないと解する。    本問では、@覚せい剤はそれで殴打しても逮捕者の生命・身体に   危険を及ぼすものではない。また、A逮捕状の被疑事実は強盗であ   り、覚せい剤は乙がAをナイフで脅迫し現金を奪った強盗とは関係   ない物である。    よって、覚せい剤は、220条の捜索差押えの対象物ではない。  (5) 従って、警察官は、220条により逮捕に伴う捜索際押さえとして、   覚せい剤を押収することはできない。  (6) もっとも、覚せい剤は容易に隠匿しやすいことからすると、これ   を全く押収ができないというのでは覚せい剤を見逃すことになり、   捜査の必要性を害する。    そこで、@乙に任意に覚せい剤を提出してもらい、これを領置す   ることができる(221条)。    また、A覚せい剤の所持について現行犯で逮捕し、この逮捕に伴   う捜索差押え(220条)として、覚せい剤を押収することができる。  以上  再現率70% 3ページ(66行)