遺言とは・・・

遺産相続の場面でもめるという事が度々あります。 
相続人にもそれぞれ家族があり、みな少しでも自分の家族の幸せを望むものです。
具体的には自分のほうがより良い条件で相続したいという気持ちです。

これが俗に言う
「遺産争族」なるものです。

原因ひとつ
遺言書を残していなかったからです!!

遺言書を残すことはあなたの
家族への愛です。

このような方は遺言を残しべきです。
@ 自分の子供(推定相続人)に再婚などで母親(父親)の違う兄弟がいる。
A 相続人以外に財産を分けたい(養子縁組していない配偶者の連れ子、子供の配偶者、
孫なども相続人ではありません!)
B 実子のいらっしゃらない方
C 法定相続分と異なる割合で相続させたい方。(長男により多くなど)
相続財産の多少にかかわらずお子さんが2人以上居たら少なからずもめます。
(あいつは生前よくしてもらったが自分はしてもらっていないから多く欲しいなど)
親としてはっきり意思表示してあげるべきです。

こんな時はご相談ください


当事務所では文案作成、公証人との打ち合わせから証人2名のご用意まですべてご対応いたします!
ご希望の場合、遺言執行人のご依頼も承ります。

今村和宏行政書士事務所 076-249-9451(9:00から18:30)
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遺言の種類は…

遺言書の種類
通常、遺言の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
当事務所ではこのうち
「公正証書遺言」をお勧めしています

公正証書遺言とは

■公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者本人と証人2名以上が公証人役場に行き、証人立会いの下、
遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がその内容を筆記し内容を読み聞かせ、
確認の後、公正証書とし、証明押印するものです。
遺言公正証書の原本は公証人役場にて保存されます。
公正証書遺言は検認の必要がなく、相続開始とともに開封し、執行することが出来ます。

また、内容を改ざんされたり、破棄されるなどの心配もありません。

公正証書遺言を作成する際、2名以上の証人が必要です。
しかし、推定相続人、及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族は証人になれません。
いわゆる親兄弟、親戚には頼めないと言うことです。

では、他人に遺言の内容が知られるのは誰しもいやなものです。
その人が遺言内容や、財産の内訳などを第三者に漏らす可能性も心配です。
その心配のないのが私達行政書士など職務上守秘義務のあるものを証人にする事です。
当事務所に証人もお任せください。
行政書士は法律上他人の知りえた情報を他に漏らしてはいけないことになってますので安心です。

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公正証書遺言を作成するには

■公証人役場までの流れ

 伝えたいことは何なのかをじっくり考える。
           
 内容が法令や公序良俗に反しないかをチェック。
           
 証人2名も一緒に出向く。(証人のご用意もいたします。)
*石川県内の公証人役場は金沢、小松、七尾になります。

公証人役場でのチェックは書類上のチェックでその実情までのチェックはありません。
起案の段階で専門家のご相談をお勧めします。
また、遺言を作成する際、遺言執行人(遺言の内容通り実現してくれる人)を通常選任いたします。
こちらも親族以外の中立公平な第三者を選任したほうがトラブルが少ないです。
起案から執行まで当事務所にお任せください。

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金沢市、小松市、白山市、野々市市、内灘町,津幡町、かほく市、能美市、加賀市、川北町
宝達志水町、羽咋市、志賀町、中能登町、七尾市、輪島市、珠洲市、能登町

自筆証書遺言などついて

■自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し、押印するものです。
(自署ですのでワープロは不可です。押印は認印でも結構ですが日付は確定日付で。吉日などは不可)
自筆証書遺言の場合、相続の開始を遺言の保管者が知った時に、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所提出して検認を請求します。
検認を受けずに遺言書を開封したり、遺言を執行したりすると5万円以下の過料に処されます。
自筆証書遺言のメリットは「費用が掛からない」、「誰にも知られずに遺言を作成できる」ことです。
ただ裏を返せば「誰も遺言の存在を知らなければその遺言は闇に葬られても誰にも気づかれない」
と言うことです。

■秘密証書遺言
自筆証書遺言を、証書に用いた印章で封印する遺言です。
そしてその封筒を遺言者本人が、公証人1名と証人2名以上の提出し、
公証人が提出日の日付を封紙に記載するものです。
秘密証書遺言の家庭裁判所の検認が必要で、原本の保管は遺言者となります。


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私が当サイト運営者の行政書士の今村です。
金沢を中心に石川・富山・福井の遺言作成のお手伝いをしております。
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