公正証書遺言を作成したい                   お問い合わせ 076-249-9451(9:00〜18:30)

■遺言について誰に相談すればいいのだろう?

そう思ってネット上で探してこのページにたどり着いたのでしょうね。
残された遺族を悲しい争いで傷つけないよう、
また、生前のあなたの思いを残された遺族たちに残すため遺言は残しておくべきです。
遺言をメッセージではなく法的効力のある遺言とするためには法律で定められた要件を満たしていなければなりません。

また遺言は後々のトラブル予防のためのものですから、公正証書での残すべきです!!

公正証書遺言の作成支援でしたら、当事務所のお任せください。

あなたの思いをベストな形で実現するための文案作成から、面倒な証人2名のご用意まですべていたします。
また、残された方への負担を減らすため、「遺言執行者」につきましてもご対応いたします。

■遺言についての詳細情報は こちら

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老後の不安を取り除きたい

■老後の不安はやはり心身の衰え 不安解消の手段として
「任意後見契約」と「事務委任契約」


自分自身痴呆症などで判断能力が失われたとき、誰が私の財産管理(施設の入居手続きや日々の支払いなど)
をしてくれるのだろうか?
本人のその能力がなくなった場合、後見人があなたに代わってそれらの手続きをします。
その後見人を事前に決めておくのが「任意後見契約」です。
事前に決めていない場合は、周りの誰かが(親族や民生委員を通じて市町村長など)家庭裁判所に申し立てて後見人を決めてもらいます。
その場合、誰がするか本人は決められません。(すでに判断する能力が無いので当然ですね。)

任意後見契約は事前にそうなった場合、あなたの信頼のおける人に頼んでおける契約です。
「事務委任契約」はその前に判断能力はあるけど身体の衰えで、銀行など行くのが困難な場合にあなたに代わってそれらの管理を
あなたの意思にしたがってサポートする契約です。
通常は「移行型」といって「事務委任契約」を結び、いよいよ後見の必要が出てきたら速やかに「後見」に切り替えるというものです。

これらの契約は公正証書で契約書を作成しなければなりません。

任意後見契約のサポートなら当事務所にお任せください。
あわせて後見人の委任も対応いたします。

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2017/10/19
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行政書士の今村和宏です。
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