石川・金沢で成年後見制度に関するお悩みはお気軽にお問い合わせください。
今村和宏行政書士事務所
電話 076-249-9451
成年後見人制度って?
成年後見人制度とは、平成12年4月1日から、介護保険制度とともにスタートしました。
「成年後見とは未成年後見に対する言葉で、成年者ではあるが判断能力の不十分な人について後見人等を選任してその人を保護する制度です。」(日本公証人連合会HPより引用)
判断能力の不十分な人とは認知証の高齢者や、知的障害者並びに精神障害者などの方を想定しています。
これらの方にのために後見人が
@財産管理
A身上監護(介護施設との契約など身の回りの契約を締結すること)
を行うことです。
後見制度では
裁判所に後見人を選任してもらう「法定後見」と
自分で後見人と後見についての内容をあらかじめ決めておく「任意後見」があります。
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任意後見
任意後見とは判断能力が十分なうちに、自分の信頼できる人に、自分をどう支援して欲しいかを全て事前に契約することです。
契約時に何について代理権を与えるかを定めて、その内容を公正証書します。
任意後見には任意後見監督人が必ずつきますので任意後見人の事務ををチェックします。
また、契約内容で任意後見人の暴走を食い止めるよう予防措置を講じる事もできます。
万が一契約内容を変更したり解除したいと思った時も変更解除することもできます。
また、任意後見人契約から実際任意後見が始まるまでの間、あわせて生前事務委任契約を結ぶパターンも多いです。(いわゆる移行型)
(同時に遺言作成や死後委任事務契約をふくめ通称”老いの3点セット”とよばれる契約をされると安心です。)
任意後見契約内容のご相談、任意後見人のご依頼などお気軽にお問い合わせください。
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法定後見
法定後見は判断能力がすでに無い、若しくは不十分な場合に家庭裁判所に後見開始の審判を申立、後見人を選任してもらいます。
審判を申立出来るのは本人、配偶者、4親等以内の親族などです(そのほか市町村長や検察官も申し立てる事ができます)
後見人候補者(後見人に選任希望する方)が居ればあわせて届出します。
適当な者がいなければ家庭裁判所のほうで適任と思われる方を選任します。
(弁護士、司法書士、行政書士等の専門職が選任されます。)
日々の財産管理などを家庭裁判所に報告(当然書類で)しなければなりません。
また原則途中でやめる事はできません。
後見人と家族は選任後末永く付き合っていくことになりますので、相性も重要かと思います。
もし適当な候補が居ない場合、一度当事務所をお尋ねください。
私と相性が合うようでしたらご相談に応じます。
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