公正証書とは・・・

分かりやすくいえば公証人が作ってくれた契約書のようなものです。
公正証書のすごいところはトラブルになったとき
裁判を待たずに強制執行をかけることが出来たり、
裁判になったとき
強力な証拠になるというところです。

たとえばお金を貸す時、公正証書で借用書(金銭消費貸借契約書)をつくっておけば、もし相手が払ってくれない時や、
契約を結ぶ際に相手が約束を守らなかった時の違約金を定めたてあった時に強制執行をかけることが出来るのです!!

またトラブルになったとき、自分たちで書いた借用証文や契約書の場合相手が「そんなの知らない!書いた覚えが無い!」とか
「脅かされてしぶしぶ書いた」なんて話になると錯覚とってあった証文も
紙切れになる可能性もあります。
またその証文をなくしてしまうことあります。

公正証書ならそんな心配はありません。公証人が立ち会ってますので、内容の真偽までは証明されませんが、作成にいては問題が無いと
推定されます。また原本は公証人役場に保管されます。

今村和宏行政書士事務所(10:00から18:30)
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公正証書が活用される場面…

多いものとしてやはり金銭の貸し借りに関するもので
・債務弁済契約 (今ある債務をいつまでにどうやって返すという約束)
・金銭消費貸借契約 (今から貸す借金についての約束)
・保証契約 (あらたに保証人をつける場合)
さらに
・土地建物の賃貸借関係 (更新排除特約など)
・遺言 (公正証書遺言についてはこちらに詳しく記載してます。)
・離婚給付契約(いわゆる離婚協議書)
・事実実験公正証書

公正証書作成が法律で義務としているものもあります。
・任意後見契約
・事業用定期借地権の設定
・マンションなどの管理規約


公正証書を作るには

公正証書は当事者双方が(もしくはその代理人)が最寄の公証人役場に出向き(別途費用がかかりますが公証人に出向いてもらう(出張)も可能です。)公証人に公正証書の作成を嘱託する事になります。
しかしいきなり作成できるわけではありませんので事前に公証人役場に電話をいれ、相談した後予約をいれて作成という事になります。
相談前にその内容について両当事者間の合意が必要です。相談では合意内容をあらかじめまとめておいておくべきです。
作成当日は合意内容を記した契約書などのほか嘱託者の本人確認できる物を持参していきます。
法人の場合 印鑑証明書と実印・資格証明書又は登記簿謄本
個人の場合 運転免許書、パスポートと認印 または印鑑証明書と実印


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専門職として当事務所に依頼するメリット

一般の方が公正証書を作成する場合、何度も公証人役場へ出向かなければなりません。
また当日に必要なものに不備があった場合、最悪出直さなければなりません。
そのような場合相手とまた一緒に公証人役場へ行かなければなりません。
専門家である行政書士にお任せいただきましたら、公証人役場へは1回行くだけでOKです。
また、相手の都合が合わない場合、代理人として対応する事も可能です。

行政書士には守秘義務があります!
行政書士は他人の知り得た情報をむやみに第三者に話してはいけないという義務を負ってます。
相談事項は他人に知られる心配はありません。
安心の国家資格保持者の行政書士にご相談ください。


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