相続手続きとは

相続手続きの流れは
@遺言がないかの確認 
まずこれを確認してください。 公正証書遺言を作成されていれば公証人役場で確認できます。
自筆証書遺言の場合、とにかく探すしかないです。

A推定相続人の確定
相続する権利のある人は誰なのかを確認しないと、話し合い出来ません。
もし一人でも抜けていた場合、分割協議が無効になりますので慎重に調べなければなりません。
調べ方については後ほどご説明します。

B相続財産の確定
相続財産にはいったいどんなものがあるのか、借金などはないのかを調べます。
何がどのくらいあるかがわからないと話のしようがありません。
不動産については「名寄せ帳」預金については「残高証明」で確認するとよいでしょう。
あとは郵便物をチェックして固定資産関係や株の配当などに関するものを探します。

また特に借金があった場合、その額によっては相続放棄も考えなければなりません。
相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

C遺言がない場合は遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
D不動産 預金などの名義の書き換え
不動産登記に使う物は不動産のみで作成し、預金はそれぞれ金融機関で用意された用紙を使用したほうがスムーズに進みます。

当事務所ではこれらの手続を代行いたします。
戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成などぜひおまかせください!


今村和宏行政書士事務所 076-249-945 (9:00から18:30)
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相続人調査

相続人調査ですが、戸籍の取り寄せがメインになります。
まず、被相続人(なくなられた方)の死亡時の住民票(本籍記載のもの)を取り寄せます。
その住民票から本籍地を確認し、戸籍を取ります。
取り寄せた戸籍は平成に入ってからコンピューターに入力しなおしたもので改正日以前の情報が入っていません。
数回にわたって法改正などにより戸籍は改製されてます。
また婚姻によっても新たに戸籍が作られますので、婚姻前の戸籍も必要になります。
被相続人の生まれたときまでさかのぼって全てを取り寄せてください。
全て繋がっているかは戸籍事項などの欄を確認しながら日付が繋がる形にしてください。

被相続人の戸籍がそろいましたら、その戸籍内の親子関係を洗い出します。
全ての子供、養子に出ていても特別養子縁組でない場合は親子関係は継続してますので相続人です。
再婚されていた場合、先妻との間の子供。また婚前に認知していた子供など、
現在の家族の知らない親族がいたりすることもよくあります。

相続人がすでに死亡していた場合、その相続人の代襲相続人を、同じように戸籍をたどり調査します。

そして相続人が確定したら相続人全員の戸籍と本籍記載の住民票を用意します。

これらの戸籍は後の手続きに必要になりますので全て1つもらさず集めることになります。

戸籍の収集だけでも大変です。また、旧民法下での戸籍(昭和23年度戸籍以前)は戸主とか表示が非常に複雑で
慣れていないと読めないので素人では繋がってるかどうか知ることはかなり困難です。
この戸籍は市町村によりますが昭和32年頃(市長村により時期は異なります)に改製されてますので
それ以前に生きてた方はは少なからずこの複雑な戸籍を読み込まなければなりません。


戸籍の収集だけでもお手伝いいたします。

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相続財産の調査

まず、不動産、動産(自動車など)思いつくものを書き出します。
つづいて、預金通帳、固定資産の納付書、証券会社からの郵送物、請求書などを全て探し出します。
預金通帳の見つかった金融機関、証券会社へは残高証明を発行してもらう。
固定資産の納付書の発行先の市町村役場へ名寄帳を取り寄せる、法務局で不動産の登記簿謄本を取り寄せる

借金がある場合(ありそうな場合)
銀行関係は「全銀協」クレジット信販系は「CIC」に情報開示を依頼する


財産調査だけでもお手伝いいたします。

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遺産分割協議書の作成

推定相続人と相続財産が判明したらいよいよ遺産分割協議です。
遺言がある場合遺言の内容にしたがって分割がなされるわけですが、
遺言がない、もしくはあるけれどその中に記載されていない相続財産があるばあい
相続人間の合意で話し合いで決めることになります。
一応法定相続分という定めがありますが、全員で合意すれば自由に(たとえば1人に全ての財産を相続させるなど)
に決めることが出来ます。
分割の方法として
・現物分割 (自宅は長男、預金は次男という分けかた)
・換価分割 (不動産、動産などを全て売却してお金で分ける) 
・代償分割 (自宅を長男が相続し、長男が次男に差額を支払うという方法)

金融機関は大抵自社で分割協議の用紙を用意していますので、分割協議書作成の際あわせて作成してしますのが良いでしょう。
自動車につきましても指定の協議書がありますのでこちらも同様にされたほうが良いと思います。
ゆうちょ銀行
自動車の分割協議書
銀行などは窓口でお確かめください。(都市銀行はホームページからダウンロードできるところもあります)
生命保険は受取人が指定されている場合は相続財産に含まれませんが、受取人が本人の場合相続財産に入りますのでご確認の上
対応してください。

マイナスの財産があった場合、分割協議書の中で相続人を指定した場合。その合意は相続人間では有効ですが、債権者などの第三者にはその効力がありませんので(第三者に対しては法定相続の割合で負担することになります。)ご注意ください。
こちらと関連しますが協議書内で「相続放棄」をしても同様に債権者などの第三者には効力は及びません。
効力を及ぼすためには家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。


分割協議書作成ならお任せください。

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名義の書換

分割協議書の作成が整いましたら協議書の内容に従いまして相続人への名義を変更します。
・銀行(預金)証券会社(株式など)、自動車も不動産と同様の処理になりますが、分割協議書作成の項でお話したように独自の書式を要してある場合もありますので確認の上処理してください。
・農地の相続ですが平成21年12月より農業委員会への届出が必要になりました。届出しなかった場合10万円以下の過料が科せられますのでご注意ください。 農水省資料


・不動産につきましては、遺産分割協議書、相続人調査で収集した戸籍、住民票および分割協議書に押印された相続人全員の印鑑証明書、相続関係説明図を添付してその不動産管轄の法務局で行います。
管轄の法務局一覧


不動産の登記は司法書士の業務となります。
ご希望の方には当事務所と提携しております司法書士事務所をご紹介いたします。


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相続税について

相続人は相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
そのほか被相続人が所得税・消費税を納付する必要がある場合は、相続人全員の連名で被相続人の死亡した日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をしなければなりません。

相続税のかかる方
申告しなければならない人は相続財産の合計が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額 3000万円+600万円×法定相続人の数
例 配偶者、子供2人の場合 3000万円+1800万円で4800万円が基礎控除額
そのほか配偶者控除、未成年者控除、障害者控除などがあります。
相続税申告について


相続税の申告等は税理士の業務となります。
ご希望の方には当事務所と提携している税理士事務所をご紹介いたします。





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このサイトを運営してます行政書士の今村です。
金沢を中心に石川・富山の相続手続きを行ってます。

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