株式会社クラフトカンパニー~肖像権にご注意!~

株式会社 クラフトカンパニー

≪著作権≫にご注意!

オリジナルプリント染色はデジタルデータをそのままプリント出来てしまいますが、何でもプリントして良いということではありません。
作者のオリジナルな芸術性の高さ、創作力の素晴らしさはそれを模倣されない権利《著作権》で保護されています。
著作権法とは、絵を描いたり、小説を書いたりする著作者の権利を保護し、文化の発展を目的とする法律です。
著作権法における「著作物」とは文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属する思想または感情を創作的に表現したものを言います。
また、著作権以外にも、商標法不正競争防止法肖像権など、やっかいな問題が控えていて自由にコピーする事は難しくなっています。
ここではオリジナルプリント染色のモチーフとして使用(二次利用)出来る・出来ないを判別する材料として、事例を上げて説明します。
弊社のオリジナルプリントご利用の前に一読していただければ幸いです。

《著作権》 事例に基づく判断

例-1 本に掲載されていた著名な作家の作品(絵画・彫刻など)の写真をスキャンしてバッグにプリントして販売したい。
   著作者の死後50年経過(第二次世界大戦の連合国側の作家では死後61年経過)している物では利用可能です。
   原作品を所有する人の《所有権》を侵害するものではありませんし、《出版権》に対しても(仮にその本に「転載禁止」「複写禁止」等の表示があったとしても)
   著作権の切れた絵画に対して効力はありません。
   絵を撮影した写真が使われているので、この写真家に二次的著作権が存在するのでは?とも考えられそうですが…
   二次的著作物とは既存の著作物に新たに創作性を加えて作成されたものをいい、原作品とは別の保護を受けられます。
   例えば彫刻作品をスケッチして絵画にしたような場合ですが、二次作品でも平面作品である絵画を忠実に撮影した複製画には著作権は生じません。
   ただし彫刻作品を撮影したものは、平面作品ではありませんから、そのカメラマンに著作権が発生します。
   またこの本の写真に説明文が印刷されていた場合、その文章には著作権が発生していますので切り抜いて使用しましょう。

  • 【結論】  著作権の保護期間が切れた絵画はプリント染色して楽しんだり販売して利益を得たりノベルティーグッズとして配布することも可能です。
  • 但し彫刻を撮影した写真には、それを撮影した写真家の許可が必要です。自由にプリントすることはできません。

例-2 観光ガイドブックにある素敵な風景写真や園芸の本に載っている花の写真、ペット飼育本のワンちゃん写真をプリント染色したい。
   ガイドブックの写真は写真家もしくは出版社が著作権を保有していますので使用許可が必要です。
   近年ではインターネット上でフリー素材として色々な写真が公開されています。
   フリー素材といえど著作権は放棄されておられないので、二次利用するための規約に順守して使用しなければなりません。
   あなたが撮影した風景写真や花の写真、ペットちゃんの写真であれば自然発生的にあなたに著作権が発生します。

  • 【結論】 プリント素材として扱う写真はあなたが撮影したものを使用しましょう。

例-3 著作権の保護期間が切れた作家の作品(絵画・彫刻など)を著名な写真家が撮影した写真をスキャンしてプリント染色した。
   絵画や書など平面的な芸術作品を撮影した写真は、複写機でコピーした複製物と何ら変わりはないので著作物とは認められません。
   いかに著名な写真家の撮ったものといえども、その絵画の写真に著作権は発生せず、自由にコピーして使うことができます。

  • 【結論】 撮影者の有名無名に関わらず解釈は例-1と同じです。
  • 著作権保護期間の消失した絵画の利用は可能ですが、彫刻を撮影した写真の利用には許可が必要です。

例-4 有名な建物を写真に撮って、プリント染色して販売したい。
   芸術的要素を持つ建築物にも著作権がありますが、建築物の著作権とは「同じような建物を建ててはいけない」という意味合いのものです。
   写真を撮ったり、絵に描いたりすることは自由にできますしあなたが撮った写真や、描いた絵の著作権はあなた自身のものです。
   プリントするのも販売するのも自由です。

  • 【結論】 自由にプリントすることができます。ただ撮影禁止とされている場所での撮影は止めましょう。

例-5 書体集からロゴをコピーして、名前をTシャツにプリントしたい。
   書道家の書いた文字でなければ、大丈夫です。
   文字というものは万人共有の文化的財産であり、個性的なデザインが施されていても美術的創作物とはみなされません。
   従って、飾り文字などにも著作権はないとされていますのでプリント可能です。

  • 【結論】 自由にプリントすることができます。

例-6 キャラクターをTシャツにプリントしたい。
   アンパンマンやキティーちゃんをTシャツにプリントしたものを着ておられる方を街中で見かけることもあります。
   しかしその様なプリント製品は自由気儘に作製された物では無く、いわゆる《版権》という二次利用権を購入して作製されたものです。
   キャラクター製品が通常の同製品より高額なのも使用権利購入金額が上乗せされている為です。

  • 【結論】 自由にプリントすることはできません。作者に《版権》使用料を支払わなければなりません。

《肖像権》 事例に基づく判断

例-1 人気アイドルのブロマイドをコピーしてプリントし、応援Tシャツを作ってコンサートで応援したい。
   この場合は写真を撮ったカメラマンの《著作権》と、アイドルの《肖像権》を考慮する必要があります。
   著作権法では個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使うのであれば、自由に複製して良いことになっています。
   ただし、ご自分でコピーをすることが条件となりますので業者がコピーをしてさしあげてはいけないのです。
   従って、弊社での染色作業全工程をご自分でなされる場合以外は《著作権》に抵触することになります。
   《肖像権》は法律で定められているものではありませんが問題が起った都度、裁判で争われるのが現状です。
   中でも超有名なタレントやキャラクターは、権利事務所が常に目を光らせています。
   私的に使う分には特に問題になりませんが、個人的な使い方をしていても公共の目に触れないようにしなければなりません。
   そこまでの危険を冒してでもプリントしたい場合は、肖像権法第119条に抵触しますので3年以下の懲役又は百万円以下の罰金を覚悟してください。
   弊社ではこの様なプリントのご依頼はお断りさせていただいております。

  • 【結論】 アイドルやタレントさんを応援したいお気持ちは理解できますが、弊社ではプリントのご依頼をお断りいたします。