[0]全国保険代理店検索変乱によって生じた損害で特約にない場合第641条 保険の目的の性格若しくは瑕疵(かし)、その自然の消耗又は保険契約者若しくは被保険者の悪意若しくは重大な過失によって生じた損害 具体的な商品としては、補償対象を火災・落雷・爆発・風ひょう雪災による損害に限定した「住宅火災保険」「普通火災保険」や、前記補償対象以外に外部からの物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害も補償対象とした「住宅総合保険」「団地保険(マンション保険とも。水災の補償は無し)」「店舗総合保険」のようなものがあり、企業向けには工場や事務所などの全体を一つの契約である。 火災保険には、国が管轄する地震保険、住宅以外の事務所・店舗・工場などには、地震拡張担保特約で別途カバーすることできる。 地震拡張担保については、リスクヘッジも困難なため、限られた引き受け可能枠は大企業に占められているケースが実際に加入することは困難である。約款による除外がない限り、保険者(保険会社)には消防・避難による損害をも填補する責任がある(商法第666条)。
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