[0]全国保険代理店検索保険期間内に死亡した場合に保険金が支払われるのはもちろんだが、満期になった時に生存していた満期返戻金として保険金額と同額が支払われるというもの。契約満了時には満期返戻金に配当金が支払われるため、払い込んだ保険料よりも多く受け取れる為「貯蓄型」とも呼ばれる。途中で解約した場合にも、払込金額以上の金額が戻って来ること、一定条件を満たせば被保険者死亡時に取り扱いが優遇されていることなどから、目的を貯金代わりに利用するものも多かったが、バブル崩壊後徐々に予定利率が減少し、途中解約しては支払金額以上には戻って来なくなったので、この利用法は廃れた。
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