本格焼酎とは・・
本格焼酎は酒税法上は乙類です、(甲類焼酎は、
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので
36度未満の焼酎。乙類焼酎は、アルコール含有物を
単式蒸留機で蒸留したもので45度以下の焼酎。60度
の泡盛などは造りは焼酎だが酒税法上はスピリッツ)
酒税の保全及び酒税類業組合等に関する酒税施行
規則第八条の5では乙類であれば本格焼酎と名乗る
事が出来ましたが2002年11月1日に細かい規定が
できました、
・ 穀類、芋類を原料や麹に使用している。
・ 酒粕を原料にしている。
・ 政令で定められた砂糖と米麹、水を使用している。
・ 以上に該当しない場合は、穀類もしくは芋類と
穀類麹もしくは芋類麹が水を除いた原料の50%
以上の重量をしめている。
・ 泡盛は黒麹を用いた米麹と水のみを使用。
以上を満たしたもののみが本格焼酎といえます。
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