本格焼酎とは・・

     本格焼酎は酒税法上は乙類です、(甲類焼酎は、

     アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので

     36度未満の焼酎。乙類焼酎は、アルコール含有物を

     単式蒸留機で蒸留したもので45度以下の焼酎。60度

     の泡盛などは造りは焼酎だが酒税法上はスピリッツ)

     酒税の保全及び酒税類業組合等に関する酒税施行

     規則第八条の5では乙類であれば本格焼酎と名乗る

     事が出来ましたが2002年11月1日に細かい規定が

     できました、

     ・ 穀類、芋類を原料や麹に使用している。

     ・ 酒粕を原料にしている。

     ・ 政令で定められた砂糖と米麹、水を使用している。

     ・ 以上に該当しない場合は、穀類もしくは芋類と

       穀類麹もしくは芋類麹が水を除いた原料の50%

       以上の重量をしめている。

     ・ 泡盛は黒麹を用いた米麹と水のみを使用。

     以上を満たしたもののみが本格焼酎といえます。

いも焼酎 米焼酎 麦焼酎
そば焼酎 黒糖焼酎 泡盛