清酒の定義

清酒の定義については、酒税法第3条第3号で、下記の通り規定されています。

イ) 米、米麹及び水を原料として発酵させてこしたもの。
ロ) 米、水及び清酒粕、米麹その他の政令で定める物品を原料とし、発酵 させてこしたも
の(イ)、ハ)に該当するものを除く)。
ただし、その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ 米を含む)の重
量を超えないものに限る。
ハ) 清酒に清酒かすを加えてこしたもの。

このように、清酒は使用できる原料が決められていることその中に必ず米を使うこと、そしてこすという工程が必ず入っているのが特徴です。

製造工程 酒造好適米 特定名称酒