社会保険
社会保険 (利用できる各種制度)
世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人
7割軽減 33万円
5割軽減 57.万円. 82万円 106.5万円 131万円
2割軽減 68万円 103万円 138万円 173万円 208万円
社会保険は、病気、死亡などの不測の事故や老後の生活に備えて、働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、いざというときに医療や年金・一時金の給付を行い、生活の安定をはかるという目的でつくられた社会的制度です。
健康保険
健康保険の適用事業者で働く人が被保険者となります。法人の場合は強制適用ですが、個人の場合でも加入できます。被保険者は、勤務時間(通常の3/4以上)や所得(年130万以下の収入)により加入ができます。
給付は、療養の給付、家族療養費、傷病手当(標準報酬日額の6割)などです。
国民健康保険
「社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的」とし、病気やけが、出産、死亡について保険給付を行います。政管健保や各種共済組合など他の医療保険に加入していない人の医療保険です。保険料は、所得割、資産割(以上応能割)、均等割、平等割(以上応益割)の組み合わせで、市町村で決めます。最高限度額は53万円です。所得が少ない世帯には、減免制度があります。 減額基準は (前年所得)
75歳以上は、老人保健法による高齢者医療になります。
介護保険
加齢によって生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になった者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを受けることをいいます。
保険料は、
第1号被保険者(65歳以上の方)は、所得に応じて、各市が決定している。年金が月額18000円以上の方は、年金から天引きされます。
第2号被保険者(40歳から64歳まで)は、加入している医療保険が決定します。加入している医療保険と一括して納めることになっています。
利用するには
市役所に申請をして、要介護認定を受けてからの利用になります。介護区分に応じて、利用できる上限が決まっています。要支援・61500円、要介護1・165800円、要介護2・194800円、要介護3・267500円、要介護4・306000円、要介護5・358300円。
厚生年金
適用事業所に使用される人は、原則被保険者になります。被保険者にならない方は、年間130万円以下の給与、労働時間が一日6時間以下のパート、65歳以上などです。
国民年金
憲法25条の理念に基好き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれないようにすることを目的に創設されました。
保険料
第一号被保険者は、月額13860円を20歳から60歳まで納付します。第2号被保険者(厚生年金・共済組合員)はその保険料に含まれます。第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳から60歳までの人)は市役所に届けをすることにより、納付をしなくて済みます。
給付
障害年金は、障害になるまでに、保険料を3分の2以上納付していることが必要です。
遺族年金は、18歳以下の子供がいる妻。又は子供に支給される。
保険料免除制度
1人世帯では、57万円、2人世帯では92万円、3人世帯では127万円、4人世帯では162万円以下の所得なら全額免除になります。その約倍で半額免除になります。申請しましょう。
就学援助制度
経済的理由のために就学困難な公立小・中学校児童生徒の保護者に対して、学用品費、通学用品費、修学旅行費等の就学費を援助することに、児童生徒が9年間の義務教育を円滑に受けられるようにする制度です。
申請は学校や教育委員会をとうして行うます。
生活保護
生活困難な国民に「健康で文化的な生活を」保障するためにつくられた。
生活扶助・・一人約4万円の扶助料がでます。
住宅扶助・・家賃の扶助で最高13000円。
社会保険 (利用できる各種制度)
世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人
7割軽減 33万円
5割軽減 57.万円. 82万円 106.5万円 131万円
2割軽減 68万円 103万円 138万円 173万円 208万円
社会保険は、病気、死亡などの不測の事故や老後の生活に備えて、働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、これに事業主も負担して、いざというときに医療や年金・一時金の給付を行い、生活の安定をはかるという目的でつくられた社会的制度です。
健康保険
健康保険の適用事業者で働く人が被保険者となります。法人の場合は強制適用ですが、個人の場合でも加入できます。被保険者は、勤務時間(通常の3/4以上)や所得(年130万以下の収入)により加入ができます。
給付は、療養の給付、家族療養費、傷病手当(標準報酬日額の6割)などです。
国民健康保険
「社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的」とし、病気やけが、出産、死亡について保険給付を行います。政管健保や各種共済組合など他の医療保険に加入していない人の医療保険です。保険料は、所得割、資産割(以上応能割)、均等割、平等割(以上応益割)の組み合わせで、市町村で決めます。最高限度額は53万円です。所得が少ない世帯には、減免制度があります。 減額基準は (前年所得)
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75歳以上は、老人保健法による高齢者医療になります。
介護保険 加齢によって生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態になった者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスを受けることをいいます。 保険料は、 第1号被保険者(65歳以上の方)は、所得に応じて、各市が決定している。年金が月額18000円以上の方は、年金から天引きされます。 第2号被保険者(40歳から64歳まで)は、加入している医療保険が決定します。加入している医療保険と一括して納めることになっています。 利用するには 市役所に申請をして、要介護認定を受けてからの利用になります。介護区分に応じて、利用できる上限が決まっています。要支援・61500円、要介護1・165800円、要介護2・194800円、要介護3・267500円、要介護4・306000円、要介護5・358300円。
厚生年金 適用事業所に使用される人は、原則被保険者になります。被保険者にならない方は、年間130万円以下の給与、労働時間が一日6時間以下のパート、65歳以上などです。
国民年金 憲法25条の理念に基好き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれないようにすることを目的に創設されました。 保険料 第一号被保険者は、月額13860円を20歳から60歳まで納付します。第2号被保険者(厚生年金・共済組合員)はその保険料に含まれます。第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳から60歳までの人)は市役所に届けをすることにより、納付をしなくて済みます。 給付 障害年金は、障害になるまでに、保険料を3分の2以上納付していることが必要です。 遺族年金は、18歳以下の子供がいる妻。又は子供に支給される。 保険料免除制度 1人世帯では、57万円、2人世帯では92万円、3人世帯では127万円、4人世帯では162万円以下の所得なら全額免除になります。その約倍で半額免除になります。申請しましょう。
就学援助制度
経済的理由のために就学困難な公立小・中学校児童生徒の保護者に対して、学用品費、通学用品費、修学旅行費等の就学費を援助することに、児童生徒が9年間の義務教育を円滑に受けられるようにする制度です。 申請は学校や教育委員会をとうして行うます。
生活保護 生活困難な国民に「健康で文化的な生活を」保障するためにつくられた。 生活扶助・・一人約4万円の扶助料がでます。 住宅扶助・・家賃の扶助で最高13000円。
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