税金
税務調査は怖くない?
税務調査の違法性
税務署員は、身分証明書を提示し、「申告された所得についてお伺いしたい。申告された基になった資料を提示してください。」と自宅や事業所に突然来られます。そして「資料の提示がなければ、署のほうで勝手に調査します」と捨て台詞を残して帰っていきます。
自主申告は権利(所得税・法人税・消費税は申告納税制度)
税務署員は、「収入や経費は税務署が認めた物しかダメです」といって、税務署の見解がオールマイティのように言っています。しかし、後で説明(個人の確定申告の項)するように、何が収入で、何が必要経費かは本人が一番良く知っていることです(例えば、自家用車を営業用にどの程度使ったか等)。そのために、申告納税制度が設けられているわけです。
ところが、最近税務署は法定外文書の乱発や提出強要を行っています。例えば「売上チェック表」「記帳アンケート」等です。これに対して申し入れすると「提出義務の法的根拠はありません」「文書不提出による納税者の不利益はありません」と答えています。税務署に対して、毅然と対応することが必要です。特にこの3年前からは「収支内訳書の提出強要」が行われています。「収支内訳書」は提出しなくても罰則はありません。なんら不利益になることはありません。どうするかは納税者本人が決めることです。
ある納税者の闘い
税務署の不当な調査や徴税で苦しんでいる業者は、たくさんいます。民商では、仲間の助け合いで、立会い、相談をすすめています。この間調査が少ないため、この欄は該当なし。
具体的な事例が発生すれば登場させます。
|
税金とは
税金の歴史は、洋の東西を問わず権力者の収奪に対する人民の抵抗の歴史もある。日本では、徳川幕府が断行した”享保の改革”で年貢率を「四公六民」から「五公五民」に引き上げたことに反抗して農民は一揆を起こし、今日では、重税に苦しむ中小業者は団結して重税反対統一行動(3・13集団申告)を行なっています。我々が考える税制とは、生活費非課税や消費税の廃止、申告納税制度の擁護等の5点です。(納税者の権利)
税金の種類
国税・・法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税、酒税、たばこ税など
地方税・・住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、自動車税、地方消費税、地方たばこ税など
個人の確定申告(申告納税制度)は
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得にかかる税金です。課税される所得は、事業・不動産・利子・配当・給与・雑・退職・譲渡・山林一時の10種類です。所得金額とは、その年の総収入(売上)金額から、その収入・を得るためにかかった必要経費を差し引いた金額、もしくは、法律で定めている一定の控除額を差し引いた金額になります。
所得控除の主なもの
雑損、医療費、社会保険、小規模企業共済等、生命保険料、損害保険料、寄付金、老年者、寡婦,寡夫、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎
税務調査への対応は
税務調査は、納税者の承諾を得て、必要があるときは、税務署員が納税者に質問したり、帳簿書類を調べるもので、犯罪捜査でありません。従って、調査のときも、以下の心得を覚えて活用しましょう。自主申告は納税者の権利です。税務署員の身分証明書を提示させる調査の理由を明らかに?事前に連絡をする信頼できる人の立会いの下ですすめる(調査の心得10ヶ条)。
|