アマチュア業務について、電波法施行規則には、次のように定義されている。
| 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。 --- 電波法施行規則・第三条十五項 |
アマチュア無線は、世代を
問わずに楽しめる「趣味」の一つである。
かつて無線通信の商業利用が始まる前、個人の研究者が興味を満たすために無線通信機を自分で作り、通信を行っていた。つまり全ての無線通信がアマチュア無線であり、これが今日まで続くアマチュア無線の起源である。日本でのアマチュア無線の歴史は、大正末期に「私設無線電信無線電話実験局」として許可されたことから始まる。
無線通信業務として最も歴史のあるアマチュア無線であるが、今日、「アマチュア=素人」という言葉のひびきから、日本では一般にアマチュア無線は商業用無線などの下位にあるとし、商業用無線などのことを「業務用無線」と言うことが多い。しかし無線の世界において、「アマチュア」とは「私的学究」という意味であり、アマチュア無線は「アマチュア業務」、すなわち無線業務のひとつとして今日、国際的に明確に位置付けられている。
国際法・国内法ともにアマチュア業務とは「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究のための業務」と定義されている。
日本では日本国憲法第23条、学問の自由を最上位主根拠とする「アマチュア業務」、同第21条、表現の自由を最上位主根拠とする「放送業務」、通信の自由を最上位主根拠とする、アマチュア、放送業務以外の「業務用無線」の三大電波利用の一つとして独立した位置にもある。
すなわちアマチュア業務とは、あくまで公に「電波研究者」として認められた者がその「個人的研究」のために電波を利用するものである。従ってそのレベルは、国際法、国内法に定められるところを満たす必要なものでなければならず、無線設備の設計・製作から運用まで全て一人で行うことを許可されて成立する独立したアマチュア無線を、他の無線業務と単純比較することはできない。例えば日本では、第一級総合無線通信士は、アマチュア局において第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作ができるが、商業用無線局において第一級総合無線通信士が行うことのできる技術操作範囲は第一級アマチュア無線技士がアマチュア局で行うことのできる技術操作範囲に至らず、商業用無線局において同等の技術操作範囲をカバーする第一級陸上無線技術士は、商業用無線局において通信操作は認められておらず、また第一級陸上無線技術士はアマチュア局において第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作までしかできない。つまり仮に、商業用無線局で第一級アマチュア無線技士の開設したアマチュア局と同じように広範な通信・技術操作を一人で行いたいならば、第一級総合無線通信士と第一級陸上無線技術士の二つの資格が必要になるが、それでも無線局の全てを一人で管理(監理)運用するものとはまずならない。
また「趣味」ということから、これもともすれば日本では誤ってとらえられがちなのであるが、学究目的であるアマチュア局は法的にもあらゆる点で優遇される自由度の高い無線局である。人類共通の貴重な財産である電波を相当自由に使うアマチュア業務の性格上、アマチュア無線家の責任は重大である。このことから、アマチュア無線をはじめようとする者は全て、まず自らの望むアマチュア業務を行うに足りる、無線従事者免許を受けなければならない(日本では電波法第39条の13規定)。商業用無線局の業務に従事する場合、必ずしも従事する者全員に無線従事者免許は要求されない、あるいは全く要求されないこともあるのに対し、アマチュア局の場合、所定の無線従事者免許を所有しない者は、アマチュア局の業務に従事することはできない。これが「アマチュア無線技士」である。日本のアマチュア無線技士は第1級~第4級の4つに区分されており、いずれも国際免許である。アマチュア無線の世界ではこれを「従免」などと呼ぶ。なお日本国内では上述の通り、一部の商業用無線従事者免許をもってアマチュア業務をおこなうことができるが、いずれも「アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作」とされる日本国内のみでの特例であり、海外でその無線従事者免許をもってアマチュア局を開設・運用しようとすると当該国より拒否されることがある。
アマチュア無線技士はその後、当該国の無線局免許(アマチュア局免許)を受け「免許人」となってアマチュア業務を開始する。アマチュア無線の世界ではこれを「局免」などと呼ぶ。商業用無線局の場合、免許人は必ずしも無線従事者である必要はなく、法人そのもの、あるいは経営責任者(代表取締役、社長)などが免許人となり、開設する(している)無線局の業務を行うのに必要な無線従事者を確保(従業員として雇用するなど)することが多い。
アマチュア局にはそれぞれコールサインが与えられる。
なお「無線局」とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体のことをいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。(電波法第2条5項)
アマチュア無線の代表的な通信方式には電話方式と電信方式がある。
アマチュア無線の楽しみ方としては、「ラグチュー」と呼ばれる雑談や、「DX」と呼ばれる遠距離通信、「コンテスト」と呼ばれる通信の競技会、「アワード」と呼ばれる条件を満たした通信を行うことで賞を得ることを目指すこと、などがある。他にも「QSLカード」と呼ばれる交信の記録となるカードを愛好家同士で交換・収集することも大きな楽しみのひとつである。
日本では、アマチュア無線は非常通信として用いられて社会貢献することもあるが、これについては賛否両論がある。これは結局、日本の過去の歴史に起端している。
アマチュア無線は電波障害を起こすことがある。また健康に悪影響をもたらす可能性も指摘されている。
アマチュア無線愛好家は「ハム」と呼ばれている。
アマチュア無線においては、Q符号や通話表などの無線用語が定められている。
無線通信技術の商業利用が始まる前、グリエルモ・マルコーニに代表される個人の研究者が技術的興味を満たすために無線機器を作って無線通信を行っていた。つまり、すべての無線がアマチュア無線だったのである。商業利用が始まってからも、無線通信の進歩にアマチュア無線家が果たした役割は絶大であった。特に当時は全く利用価値がないと思われていた短波帯を、低電力で全世界と通信可能な周波数帯であると確認したことは、全世界の研究家たちの業績に他ならない。そのため、タイタニック号事件を契機として国際的な電波管理の枠組みが構築され、電波の国家管理が始まった後の時代においても、アマチュア無線の保護には格別の配慮が図られ、幅広い周波数の利用が認められた。今日でも中波からマイクロ波までの様々な周波数がアマチュア無線に割り当てられている。
今日のアマチュア無線は直接的に広く実用できる新しい無線通信技術などを次々と開発して世界に提供するという部分での役目は終えている。しかし、しばしば争奪戦が繰り広げられるほど貴重な資源である周波数のうち、多くの周波数が今日においても、自由に使うことのできる「周波数帯」としてアマチュア無線に割当されているのは、学究目的であるアマチュア無線が、今日でも科学技術に従事する人材の継続的育成に絶大な役割を果たし続けているということにある。事実、電気・情報分野の第一線で活躍している科学者や技術者には、現役あるいは元アマチュア無線家が多く、大規模な商用無線通信業務を行っている会社ですら、アマチュア無線クラブを擁していることが多い。(電話会社や各放送局のアマチュア無線クラブなどは、その規模も大きい。)
日本でのアマチュア無線の歴史は、無線の実用化たる東京放送局(JOAK, NHKの前身)のラジオ放送開始に先駆けること数年、大正末期に「私設無線電信無線電話実験局」として認可されたときから始まる。当時の日本の電波は国の監理下ではなく完全掌握下にあり、JOAKと言えども私設局に過ぎなかった。昭和に入ると私設無線電信無線電話実験局は国家総動員体制に組み込まれていき、各地で「無線義勇団」「国防無線隊」が結成される。1941年12月8日の太平洋戦争開戦に伴い、同日、私設無線電信無線電話実験局の運用は禁止、以降、アマチュア無線家はその技術・技能ゆえに、最前線の通信隊あるいは国内での軍用通信機の設計・製作に終戦まで従事させられ、少なからぬアマチュア無線家が帰らぬ人となった。
戦後すぐに生き残ったアマチュア無線家によるアマチュア無線の再開運動(この中には八木秀次といった著名な科学者・技術者も多くいた。)がはじめられたが、国の完全掌握下にあった日本の電波の全てはそのまま直ちに占領軍の完全掌握下とされ、アマチュア業務用の周波数についても占領軍およびその関係者のアマチュア業務用として占有された。GHQは日本語で行われる通信内容の検閲が困難、米ソ対立、朝鮮戦争といった理由より再開を認めず、日本のアマチュア無線はサンフランシスコ平和条約が発効し、国際法上、連合国との戦争状態が終結し、日本が完全に主権を回復した1952年にようやく再開された。今日の国際電気通信連合憲章にも示されているが、当時より電波監理は主権国家によって行われること、国防に関し、軍用無線設備について国家は完全な自由を保有するというのが国際条約であり、国家間軍事対立の間にあり、かつ主権を喪失、さらに終戦まで国により全ての電波が掌握されていた日本では結局、独立を回復するまで再開できなかったのである。これは同じ敗戦国であるイタリアでは直後、西ドイツでも1949年に再開されたのとは大きな違いであり、アマチュア無線に限らないが、この教訓は戦後新たに定められた電波法やその関連法に反映され、現在に至ることになった。その後、高度経済成長と、科学技術に対する国民の高い関心を背景として、日本のアマチュア無線は発展し、1970年代には「趣味の王様」と呼ばれるほどのブームとなり、1980年代には米国を抜いて世界最大のアマチュア無線人口を擁するに至った。
米国では、公共サービスとして地域パレードでの通信を担うなど、趣味の範囲を超えて運用されることがある。米国では開拓時代から現代までボランティアが大きな役割を果たしており、ボランティア活動にアマチュア無線が貢献してきたことから、国際法でのアマチュア無線の定義の範囲を超える運用(臨時に・無償で公衆網を接続し有線通信の無線中継局とするなど)を国内法で認めている。ちなみに米国のアマチュア無線家の全国団体はアメリカ無線中継連盟 (ARRL: American Radio Relay League) というが、これはボランティア活動のための通信を中継して広い国土に伝えるために、アマチュア無線家を組織化したことに由来する。
かつては外国の武力侵入があった際に、放送・商業通信が全て統制された中で、政府当局の厳しい監視をかいくぐり、スパイさながらに事件を世界中に伝えたこともあった(チェコ事件)。
1995年を境に日本のアマチュア局は減少に転じた。1995年には約135万局あったものが2009年には約47万局と激減しており、2009年現在でもなお減少傾向にある。この原因として以下のような理由が挙げられている。
対して米国のアマチュア局数は、1990年頃から一時、漸減傾向となり、1994年には約65万局となっていたが、その後再び漸増傾向に転じ、2009年現在、約69万局と過去最高数になっている。また米国では2005年以降、10代を中心とした若年アマチュア無線家の増加がはっきりしてきていることなどから、ARRLでは2011年現在、「静かなブームになっている。」と分析している。また欧州各国の状況も、横ばいか漸増傾向にある。
国際法・国内法ともにアマチュア無線は「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義されている。
「国際電気通信連合憲章に規定する『無線通信規則』」における定義
日本国電波法における定義
アマチュア無線、すなわちアマチュア業務を行おうとするためには、自らの望むアマチュア業務を行うに足りる無線従事者免許と、そのアマチュア業務を行う国などで、アマチュア無線局の免許を受ける必要がある。なお、どちらも国によって制度に違いがある。
概ね、アマチュア業務を行うために必要な無線従事者免許は「アマチュア無線技士」などとして他の無線従事者免許と独立しており、アマチュア業務を行うに必要な基本概念の理解と基本知識の取得を証明する試験に合格した者に与えられる。他の無線従事者免許でこれを満たすならば、その無線従事者免許をもってアマチュア業務を行うことができるとしている国もある。(日本の制度もそうなっている。)
電波監理はそれぞれの国家単位で行うものであることから、国によってアマチュア業務に従事するための無線従事者免許は異なっている。また日本のように無線従事者免許と無線局免許が完全に分けられている場合もあれば、ワンセット、すなわちアマチュア業務を行うための相当な設備を所有または所有でき、アマチュア無線局を開設することを条件にその無線従事者免許を与える場合もある。なお、後述する相互運用協定国間で、日本のアマチュア無線従事者免許は有効である。
| アマチュア無線 | |
|---|---|
| 英名 | Amateur radio |
| 実施国 | 世界 |
| 資格種類 | 国家資格 |
| 分野 | 無線 |
| 試験形式 | 筆記試験 |
| 認定団体 | 総務省(旧・郵政省・逓信省) |
| 後援 | JARL・JARD |
| 等級・称号 | アマチュア無線技士 |
| 根拠法令 | 電波法 |
| 特記事項 | 電波を発射する際には、無線局免許状が必要である。 |
アマチュア無線に限らず、日本で無線の免許と言われるものは、
の二つがあり、無線局免許を与えられた無線設備を、所定の無線従事者免許を所有する者が運用あるいは監理するといったことが求められる。商業用無線局の場合、無資格の者でも無線設備の操作などが認められる(今日の身近な例としては携帯電話がある。携帯電話も無線局の一つであるが、誰でも使用できる。)が、アマチュア局の場合、所定の無線従事者免許を所有する者以外には一切、認められない。
日本のアマチュア無線技士の資格は、下位資格から次の種類に分かれている。自らの望むアマチュア業務を行うに足りる必要な資格を取得しなければならない。なお日本の場合、下位資格から順に取得することは求められていない。
日本国内では、総合無線通信士など一部の商業用無線従事者の資格保有者は、アマチュア無線技士と同等の技術・技能・法知識を持っているとみなされ、その無線従事者免許をもってアマチュア業務をおこなうことができる。
従来、第三級以上はモールス信号解読の技能試験(電気通信術)が課されていたが、国際電気通信条約との整合性の点より、2005年10月1日から第三級では廃止されて符号及び通信略号に関する知識を問う筆記設問に変わり、また第二級・第一級にあってもその聴き取り速度が軽減された。これに伴い、申し出により、二級免許を取得した者は一級の電気通信術が、また電気通信術試験の廃止前に実施された国家試験に合格または養成課程修了により三級免許を取得した者は二級・一級の電気通信術が、それぞれ免除される。
日本においては、アマチュア無線に限らず無線従事者の受験資格に年齢制限はない。そのため小学生のアマチュア無線技士の誕生もしばしば話題になる。しかし無線従事者試験に合格し、アマチュア無線技士になったとしても、法的に日本のアマチュア局は「国際無線局」であり、無線局としては最上位にある。電波利用の本姿の一つであるアマチュア無線であることから、アマチュア局開局の手続きなどは今日、ずいぶん簡略化されてはいるものの、そうは言っても「本式の」無線局であるアマチュア局の開局、また本式の運用や監理を要求されるアマチュア局の免許人となるのはハードルが高い。
一方で、アマチュア業務に用いるための送信機は、免許がなくても購入できるため、不法なアマチュア局の開局が後を絶たない。これら不法局に対しては、全ての無線局から徴収された電波利用料を元に、各地区の総務省総合通信局が取り締まりに当たっている。また購入の際“アマチュア無線機を使用する場合は免許が必要”などと注意する「指定無線設備の販売における告知」が販売店において行なわれている。
日本のアマチュア無線の免許制度の特徴として、入門級である第四級(旧電話級)はモールス符号の技能試験がないノーコード・ライセンスであることが挙げられる。かつて国際電気通信条約では短波帯を運用する無線従事者にはモールス符号による通信技能を求められていたにもかかわらず、日本政府はアマチュア局に許可する空中線電力が小さいことを理由に、短波帯の運用を電話級にも認めた。また米国などと異なり、日本の場合、アマチュア局に許可される最大空中線電力は事実上1kWまでであり、併せて米国などと異なり入門級と上級の差が少ない、つまり上級無線従事者資格取得のモチベーションを下げているといったことも取り沙汰されるが、これは特に「アマチュア局であるから」という理由からではなく、日本の場合、地理上、また地形的条件より、小さな空中線電力であっても、近隣諸国との間で複雑で難しい混信の問題が発生する「物理的根拠」による制限であり、他の陸上無線局に許可される空中線電力や実効輻射電力の細かな制限と同じである。その分、使用できる周波数帯の制限を緩くしているのが日本のアマチュア無線の制度であり、日本では早くからノーコード・ライセンスが実施されている。
なお、現在ではアマチュア無線や一部の軍事用無線などを除き、商業用無線などではモールス符号による通信が廃止され、その重要度が低下したため、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則からモールス符号による通信技能要求は削除されている。そのため、日本と同様のノーコード・ライセンスを導入する動きが各国に広がっている。
日本のアマチュア局の無線局免許には
の二つがある。社団局は、学校や職場、地域などのアマチュア無線クラブが開設する。博物館などの科学教育施設や、福祉施設などにも社団局が設置されていることもある。
アマチュア局には呼出符号(コールサイン)が割り当てられる。アマチュア局は国際通信をおこなう無線局であることから、コールサインは世界でひとつになるように割り当てられる。 日本のアマチュア無線局の識別信号/呼出符号(コールサイン)は、基本的には「JA1A××」のように、JA+(地域番号)+Aから始まる2または3文字のアルファベットから構成される。JA1の部分をプリフィックス、A××の部分をサフィックスと呼ぶ。ただしSOSやXXX、Qから始まるものでQ符号に当てはまるものは除かれる。電話(音声)交信の際には、アルファベットのみでの聞き取り誤り(例えばジーかジェーかなど)を防ぐため一般にフォネティックコード(通話表)で確認する。また場所や指名についても同様に確認する。
JAにあたる部分は、JA-JSまでのうちJB、JCを除くもの、また関東では7K-7N(小笠原はJD1)が割り当てられている。7Jは相互運用協定に基づく外国人有資格者へ割り当てられていたが、現在はJA-JSのプリフィックスが割り振られている。特別局(記念運用)に8J-8Nが使われる。記念局以外は、希望の文字列の付与はしない。記念局の例として、ハムフェアなどでJARLが運用する 8J1A、最近(2007年)では、月面反射通信 (EME)を目的とした 8N1EME、FISノルディックスキー世界選手権札幌大会・特別記念局 8J8WSC、8N8WSE などがある。日本初の記念局は大阪万博会場に設置されたJA3XPOである。
地域番号は、無線局の所在地である、北海道(8)、東北(7)、関東(1)、信越(0)、北陸(9)、東海(2)、近畿(3)、中国(4)、四国(5)、九州(6)の10の各地方総合通信局及び沖縄総合通信事務所の管轄により指定される。ただし、関東総合通信局管内においては変則的・例外的に地域番号が使用され、7K-7Nのプリフィックスについては1から4までが使われている。
また、旧長野県(信越)山口村は現在岐阜県(東海)中津川市に越県合併したことにより地域番号は0から2に変わったが、合併時に開設されていた局に指定されていた呼出符号はそのまま使用する事が認められたため、東海総合通信局管轄内に例外的に地域番号「0」が存在することとなった。
サフィックスが2文字の場合は、個人であればOT(オーティー、Old Timerの略で、戦後アマチュア無線が再解放された直後の時期に開局した超ベテラン)であり、JRの2文字局はレピータに割り振られている。沖縄総合通信事務所管内では、米国統治下でのKR8 2文字局が復帰時にJR6に振り替えられたため異なる。またY、Zで始まる3文字局は社団局であるが、JPプリフィックスはレピータに割り振られている。
従来、一度アマチュア局に交付された呼出符号は、その廃局後でも、新たに別のアマチュア局に交付されることはなかったが、特に関東、東海、近畿、九州で呼出符号が不足するようになり、新たに別のアマチュア局に交付されるようになった。またあわせて、アマチュア局の免許をうっかり失効させたような場合でも、その間に、旧呼出符号が別のアマチュア局に交付されていなければ、再び同一免許人が交付を受けることができるようになっている。
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