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無線従事者免許と新旧資格の対比


電波法 附則平成元年11月7日 法律題67号、無線従事者の操作の範囲等を定める
政令附則3 電波法 附則第2条 (無線従事者に関する経過措置)
この法律の施行の際、現にこの法律にようる改正前の電波法(以下「旧法」と言う)の
規定による次の表の左欄に掲げる資格(以下「旧資格」と言う)の免許を受けている者は、
この法律の施行の日に、それぞれ新法の規定にようる同表右欄に掲げる資格
(以下「新資格」と言う)の免許を受けたものとみなす。
旧資格
新資格(現行資格)
第1級無線通信士
第1級総合無線通信士
第2級無線通信士
第2級総合無線通信士
第3級無線通信士
第3級総合無線通信士
航空級無線通信士
航空無線通信士
電話級無線通信士 第4級海上無線通信士
第1級無線技術士
第1級陸上無線技術士
第2級無線技術士
第2級陸上無線技術士
特殊無線技士(レーダー)
レーダー海上級特殊無線技士
特殊無線技士(国際無線電話)

第1級海上特殊無線技士及び
第2級陸上特殊無線技士

特殊無線技士(無線電話甲)

第2級海上特殊無線技士及び
第2級陸上特殊無線技士

特殊無線技士(無線電話乙)
第2級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話丙)
航空特殊無線技士
特殊無線技士(多重無線設備)
第1級陸上特殊無線技士
特殊無線技士(国内無線電信)
国内無線電信級
陸上特殊無線技士
第1級アマチュア無線技士
第1級アマチュア無線技士
第2級アマチュア無線技士
第2級アマチュア無線技士
電信級アマチュア無線技士
第3級アマチュア無線技士
電話級アマチュア無線技士
第4級アマチュア無線技士

無線従事者の操作の範囲等を定める政令 附則 (経過措置)

4.改正法附則第2条第1項の規定により次の表の左覧に掲げる資格の免許を受けたものと見なされる者は
新令第3条第1項及び第4項に規定するものの他、この政令の施行の日(平成2年5月1日)から起算して
3年間は、それぞれ同表の右欄に掲げる無線設備の操作を行うことができました。
第1級総合無線通信士
この政令による改正前の無線従事者操作範囲令の規定による第1級無線技術士の操作の範囲に属する操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級陸上無線技術士の資格の免許
を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
第2級総合無線通信士
旧令の規定による第1級無線通信士の操作の範囲に属する操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級総合無線通信士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
第3級総合無線通信士
旧令の規定による第2級無線通信士の操作の範囲に属する操作
(航空局及び航空機局の無線設備の操作を除く)
で改正法附則第2条第1項の規定により第1級総合無線通信士又は第2級総合無線通信士の資格の免許を受けたものとみなされた者の下に行うもの
(国際通信のための通信操作を除く)
第4級海上無線通信士
海岸局の空中線電力250W以下の無線設備の操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級総合無線通信士又は第2級総合無
線通信士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く)
第2級陸上無線技術士
旧令の規定による第1級無線技術士の操作の範囲に属する操作で改正法附則第2条第1項の規定により第1級陸上無線技術士の資
格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
第1級陸上特殊無線技士
空中線電力500Wを超える多重無線設備で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作であって改正法附則第2条第1
項の規定により第1級陸上無線技術士の資格の免許を受けたものとみなされた者の指揮の下に行うもの
旧無線従事者資格をお持ちの方で、次の資格に該当される方は、旧法の規定による操作、監督が可能です。


5.改正法附則第2条第1項の規定により
第3級総合無線通信士、第4級海上無線通信士、
第1級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士、レーダー海上級特殊無線技士
航空無線通信士
第1級陸上特殊無線技士、第2級陸上特殊無線技士
の資格の免許を受けたものとみなされた者は、新令第3条第1項及び第4項並びに前項に規定するものの他、改正法の施行の際
現にその者が免許を受けている旧法の規定による無線従事者の資格に係わる旧令の規定による操作の範囲に属する無線設備の
操作を行い、及び当該操作のうち法第39条第2項の総務省令で定める無線設備の操作以外の操作の監督を行うことが出来る。
旧資格名称
現行資格
操作範囲
第3級無線通信士
第3級
海上
無線通信士

1.漁船(専ら水産動植物の採捕に従事する漁船以外の漁船で国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備(無線電話及びレーダーを除く)の操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く)

2.前号に掲げる操作以外の操作のうち、次に掲げる無線設備の操作(国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作を除く)

イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く)の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の通信操作を除く)

ロ 陸上に開設する無線局の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く)の操作で次に掲げるもの

(1)海岸局の無線設備の操作(漁業用の海岸局以外の海岸局のモールス符号による通信操作を除く)

(2)海岸局、航空局及び放送局以外の無線局の無線設備の操作

ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

3.第2級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

4.前3号の掲げる操作以外の操作のうち、第2級無線通信士の操作の範囲に属する操作(航空機局及び航空局の無線設備の操作を除く)で第1級無線通信士又は第2級無線通信士の指揮の下に行う操作(国際通信のための通信操作を除く)

電話級無線通信士
第4級
海上
無線通信士

1.次に掲げる無線設備の操作(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備の技術操作を除く)

イ 船舶に施設する空中線電力250W以下の無線設備(レーダーを除く)

ロ 陸上に開設する無線局(航空局及び放送局を除く)の空中線電力125W以下の無線設備(レーダーを除く)

ハ レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないもの

2.電話級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

3.前2号に掲げる操作以外の操作のうち、海岸局の空中線電力250W以下の無線設備の操作で第1級無線通信士又は、第2級無線通信士の指揮の下に行うもの(モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作を除く)

特殊無線技士

(国際無線電話)

第1級海上特殊無線技士

第2級陸上特殊無線技士

1.次に掲げる無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

イ 船舶安全法第4条の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く)及び漁船に施設する空中線電力50W以下の無線電話で1,605.5kHzから4,000kHzまでの周波数の電波を使用するもの

ロ 移動局の空中線電力50W以下の無線電話(航空機に施設する無線電話を除く)で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するもの

2.前号に掲げる操作以外の操作で特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属するもの

特殊無線技士

(無線電話甲)

第2級海上特殊無線技士

第2級陸上特殊無線技士

移動局(航空機を除く)、陸上局(航空局を除く)及び固定局の無線設備(レーダーを除く)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

1空中線電力10W以下の無線設備で1,605.5kHzから4,000kHzまでの周波数の電波を使用するもの

2空中線電力50W以下の無線設備で25,010kHz以上の周波数の電波を使用するもの

特殊無線技士

(レーダー)
レーダー
海上
級特殊無線技士
レーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
航空級無線通信士
航空無線通信士

1.次に掲げる通信操作(モールス符号による通信操作を除く)

イ 航空機に施設する無線設備並びに航空局(航空機局以外の移動局で航空機局と通信を行うために開設するものを含む。以下この項及び特殊無線技士(無線電話丙)の項において同じ)及び航空機のための無線設備の無線航行局の無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く)

ロ イに掲げるもののほか、放送局の無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のものの国内通信のための通信操作

2.次に掲げる無線設備(多重無線設備を除く)の外部の調整部分の技術操作

イ 航空機に施設する無線設備

ロ 航空局及び航空機のための無線航行局の無線設備で空中線電力250W以下のもの

ハ レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの

ニ イからハまでに掲げる無線設備以外の無線設備で空中線電力50W以下のもの(放送局の無線設備を除く)

3.電話級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

特殊無線技士

(多重無線設備)
第1級
陸上
特殊無線技士

1.空中線電力500W以下の多重無線設備(多重通信を行うことが出来る無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。以下同じ)で30MHz以上の周波数の電波を使用するものの技術操作

2.空中線電力500Wを超える多重無線設備で30MHz以上の周波数の電波を使用するものであって第1級無線技術士の指揮の下に行うもの

3.特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作

特殊無線技士

(無線電話乙)
第2級
陸上
特殊無線技士
特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作

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