無線設備規則

(昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十八号)


最終改正:平成一八年一月二五日総務省令第一〇号


 電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第二十八条 (電波の質)、第二十九条 (受信設備の条件)、第三十八条 (その他の技術基準)及び第百条 (高周波利用設備)の規定の委任に基き、且つ、電波法 を実施するため、電波監理委員会設置法(昭和二十五年法律第百三十三号)第十七条 の規定により、無線設備規則の全部を改正する規則を次のように定める。


 第一章 総則
  第一節 通則(第一条―第四条)
  第二節 電波の質(第五条―第七条)
  第三節 保護装置(第八条・第九条)
  第四節 特殊な装置(第九条の二・第九条の三)
  第五節 混信防止機能(第九条の四)
 第二章 送信設備
  第一節 通則(第十条―第十四条の二)
  第二節 送信装置(第十五条―第十九条)
  第三節 送信空中線(第二十条―第二十三条)
 第三章 受信設備(第二十四条―第二十六条)
 第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
  第一節 中波放送を行う放送局の無線設備(第二十七条―第三十三条の九)
  第一節の二 短波放送を行う放送局の無線設備(第三十三条の十―第三十三条の十九)
  第二節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う放送局の無線設備(第三十四条―第三十七条の二)
  第二節の二 標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)を行う放送局の無線設備(第三十七条の二の二―第三十七条の七の二)
  第二節の二の二 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う放送局の無線設備(第三十七条の七の三―第三十七条の七の七)
  第二節の三 標準テレビジヨン音声多重放送を行う放送局の無線設備(第三十七条の八―第三十七条の十五)
  第二節の四 標準テレビジヨン文字多重放送を行う放送局の無線設備(第三十七条の十六―第三十七条の二十)
  第二節の四の二 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局の無線設備(第三十七条の二十の二―第三十七条の二十の六)
  第二節の四の三 音声信号副搬送波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局の無線設備(第三十七条の二十の七―第三十七条の二十の十)
  第二節の五 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、標準テレビジョン音声多重放送、標準テレビジョン文字多重放送又は標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第三十七条の二十一―第三十七条の二十六の二)
  第二節の六 高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、高精細度テレビジョン音声多重放送又は高精細度テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第三十七条の二十七―第三十七条の二十七の六)
  第二節の七 超短波放送のうちデジタル放送を行う放送局(衛星補助放送を行うものを除く。)の無線設備(第三十七条の二十七の七・第三十七条の二十七の八)
  第二節の八 標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局の無線設備(第三十七条の二十七の九―第三十七条の二十七の十一)
  第二節の九 G七W電波二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する超短波放送を行う放送衛星局及び衛星補助放送を行う無線局並びに当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第三十七条の二十七の十二―第三十七条の二十七の十四)
  第二節の十 G七W電波一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第三十七条の二十七の十五―第三十七条の二十七の十七)
  第二節の十一 G七W電波一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備(第三十七条の二十七の十八―第三十七条の二十七の二十)
  第二節の十二 番組素材中継又は放送番組中継を行う無線局の無線設備(第三十七条の二十七の二十一・第三十七条の二十七の二十二)
  第三節 船舶局及び海岸局並びにインマルサツト船舶地球局等の無線設備(第三十七条の二十八―第四十五条の三の四)
  第三節の二 航空移動業務及び航空無線航行業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備(第四十五条の四―第四十五条の二十一)
  第四節 無線方位測定機等(第四十六条―第四十九条の四)
  第四節の二 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備(第四十九条の六)
  第四節の三 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の二)
  第四節の三の二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の三・第四十九条の六の四)
  第四節の四 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の五)
  第四節の四の二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の六の六)
  第四節の五 MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の七)
  第四節の六 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の七の二・第四十九条の七の三)
  第四節の七 コードレス電話の無線局の無線設備(第四十九条の八)
  第四節の八 デジタルコードレス電話の無線局の無線設備(第四十九条の八の二)
  第四節の九 PHSの無線局の無線設備(第四十九条の八の三)
  第四節の十 構内無線局の無線設備(第四十九条の九―第四十九条の十三)
  第四節の十一 特定小電力無線局の無線設備(第四十九条の十四)
  第四節の十二 空港無線電話通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の十五)
  第四節の十二の二 デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備(第四十九条の十五の二)
  第四節の十三 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備(第四十九条の十六)
  第四節の十四 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備(第四十九条の十七)
  第四節の十五 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の十八)
  第四節の十六 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の十九)
  第四節の十七 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(第四十九条の二十)
  第四節の十八 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備(第四十九条の二十一)
  第四節の十九 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の二十二)
  第四節の二十 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備(第四十九条の二十三)
  第四節の二十一 インマルサット携帯移動地球局の無線設備(第四十九条の二十四)
  第四節の二十一の二 海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)の無線設備(第四十九条の二十四の二)
  第四節の二十二 二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の二十五)
  第四節の二十二の二 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の二十五の二)
  第四節の二十三 六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備(第四十九条の二十五の三)
  第四節の二十四 狭域通信システムの無線局等の無線設備(第四十九条の二十六)
  第五節 非常局の無線設備(第五十条)
  第六節 国際通信(国際放送を除く。)を行なう無線局の無線設備(第五十一条―第五十三条)

  第七節 簡易無線局の無線設備(第五十四条)
  第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備(第五十四条の二)
  第七節の二の二 他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備(第五十四条の三)
  第七節の三 振幅変調の電波を使用する無線局の無線設備(第五十五条―第五十七条の二の二)
  第八節 角度変調等の電波を使用する無線局の無線設備(第五十七条の三―第五十八条の二の二)
  第九節 五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備(第五十八条の二の三―第五十八条の二の十二)
  第十節 加入者系無線アクセス通信を使用して通信系を構成する固定局の無線設備又は加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備(第五十八条の二の十三)
 第五章 高周波利用設備
  第一節 通則(第五十八条の三)
  第二節 通信設備(第五十八条の四―第六十四条の二)
  第三節 通信設備以外の設備(第六十五条・第六十六条)
 附則

   第一章 総則

    第一節 通則

(目的)
第一条  この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
(根拠)
第二条  この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。
(定義)
第三条  この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(第七号に規定する空港無線電話通信及び第八号に規定するデジタル空港無線通信を除く。)をいう。
 「時分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式及び時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
 「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
 「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
四の二  「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
 「MCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた二以上の周波数の電波のうち、MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、二以上の通信の中継を同時に行うことができるもの(次号に規定するデジタルMCA制御局を除く。)をいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該MCA制御局と陸上移動局又は指令局(MCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信を中継するためにMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「空港無線電話通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局と陸上移動局との間で通話のために行われる単一通信路の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
 「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
十一  「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。
十二  「加入者系無線アクセス通信」とは、端末設備(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項 に規定するものをいう。以下同じ。)又は自営電気通信設備(同法第七十条第一項 に規定するものをいう。以下同じ。)と接続する固定局(電気通信業務を行うことを目的として開設されたものに限る。)と当該固定局と通信を行うために開設された固定局相互間で行われる無線通信及び当該無線通信を中継するために開設された固定局相互間で行われる無線通信をいう。
(放送試験局等に適用する規定)
第三条の二  放送試験局、放送試験衛星局及び放送試験衛星局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて放送局、放送衛星局又は放送衛星局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、放送試験局、放送試験衛星局及び放送試験衛星局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(実用化試験局に適用する規定)
第四条  実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。

    第二節 電波の質

(周波数の許容偏差)
第五条  送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。
(占有周波数帯幅の許容値)
第六条  発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
(スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)
第七条  スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第三号に定めるとおりとする。

    第三節 保護装置

(電源回路のしや断等)
第八条  真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
 陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。
第九条  前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しや断器を装置しなければならない。但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。

    第四節 特殊な装置

(選択呼出装置等)
第九条の二  次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。
無線局 装置
FE電波五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する無線電話局 選択呼出装置
無線標定業務の無線局 選択呼出装置
識別装置
陸上移動業務の無線局(PHSの陸上移動局(施行規則第六条第四項第六号に規定する無線局をいう。以下同じ。)を除く。)、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局 呼出名称記憶装置又は自動識別装置
構内無線局 送信装置識別装置
海上移動業務の無線局 自動識別装置
 二、八五〇kHzから二八、〇〇〇kHzまで又は一一八MHzから一三六MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
 海上移動業務の無線局又は四四MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
 コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、三八〇・二一二五MHz以上、三八一・三一二五MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
 海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
 デジタルコードレス電話の親機(デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(緊急警報信号発生装置)
第九条の三  緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (平成十五年総務省令第二十六号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。
 周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)百万分の一〇とする。
 位相は、周波数偏位時において連続していること。
 伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)百万分の一〇とする。
 歪率は、五パーセント以下であること。
 構成は、別に告示するところによるものであること。

    第五節 混信防止機能

(混信防止機能)
第九条の四  法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
 コードレス電話の親機及びデジタルコードレス電話の親機は、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。)を自動的に受信する機能
 コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)は、施行規則第六条の二第一号に規定する機能
 デジタルコードレス電話の無線局(第一号に規定するものを除く。以下この号及び次号において同じ。)
 デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第一号に規定する機能
 二以上のデジタルコードレス電話の無線局相互間又はPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であつて、デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第一号又は第三号に規定する機能
 PHSの陸上移動局
 PHSの基地局と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
 二以上のPHSの陸上移動局相互間又はデジタルコードレス電話の無線局との間で行われる無線通信であつて、デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第一号又は第三号に規定する機能
 七三・六MHzを超え、一、二六〇MHz以下又は二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)
 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能
 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局は、施行規則第六条の二第三号、第四号又は第五号のいずれかに規定する機能
 五九GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局(次号に規定するものを除く。)
 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第四号に規定する機能
 六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の特定小電力無線局は、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
 小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)及び小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)は、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
 狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(施行規則第六条第四項第七号に規定する無線局をいう。以下同じ。)は、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
十一  五GHz帯無線アクセスシステム(施行規則第六条第四項第八号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局
 電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
 電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能

   第二章 送信設備

    第一節 通則

第十条  削除
第十一条  削除
(空中線電力の換算比)
第十二条  送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。
(空中線電力の算出方法等)
第十三条  無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。
(空中線電力の許容偏差)
第十四条  空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備 許容偏差
上限(パーセント) 下限(パーセント)
一 放送局の送信設備(二の項に掲げるものを除く。) 一〇
二 短波放送(A三E電波を使用するものを除く。)、超短波放送、テレビジョン放送、超短波多重放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の送信設備 一〇 二〇
三 海岸局(三の二の項に掲げるものを除く。)、航空局又は船舶のための無線標識局の送信設備で二六・一七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
三の二 時分割多元接続方式により通信を行う船舶局又は海岸局の送信設備 二〇 二〇
四 次に掲げる送信設備
(一) 生存艇(救命艇及び救命いかだをいう。以下同じ。)又は救命浮機の送信設備
(二) 双方向無線電話
(三) 船舶航空機間双方向無線電話
五〇 二〇
五 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信設備 一五 一五
六 四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する無線局の送信設備(第四十九条の六の二から第四十九条の七の三まで、第四十九条の八の二、第四十九条の八の三、第四十九条の十五及び第五十四条第一項第四号において無線設備の条件が定められている無線局並びに一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の角度変調の電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局の送信設備並びにこの表の二の項、四の項、七の項、八の項、九の項及び十一の項に掲げるものを除く。) 五〇 五〇
七 次に掲げる送信設備
 (一) 九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備
 (二) 一九GHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備
 (三) 九五二MHzを超え九五五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
 (四) 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの
 (五) 小電力データ通信システムの無線局の送信設備
 (六) 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の送信設備
二〇 八〇
八 アマチユア局の送信設備 二〇  
九 五九GHzを超え六六GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備 五〇 七〇
十 符号分割多元接続方式携帯無線通信及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下又は八六〇MHzを超え八九五MHz以下の周波数の電波を使用する基地局の送信設備であつて、拡散符号速度(拡散符号によりスペクトル拡散された信号の速度をいう。以下同じ。)が毎秒一・二二八八メガチップのもの 五九 六一
八六〇MHzを超え八九五MHz以下、一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 八七 四七
一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する基地局の送信設備であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップのもの 五九 六一
八一五MHzを超え八五〇MHz以下、一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものであり、かつ、空中線電力が二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの 四八 五八
八一五MHzを超え八五〇MHz以下、一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局の送信設備であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものであり、かつ、空中線電力が二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 八七 四七
十一 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信設備 基地局の送信設備 八七 四七
陸上移動局の送信設備であつて、空中線電力が二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)を超えるもの 四八 五八
陸上移動局の送信設備であつて、空中線電力が二一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のもの 八七 四七
十二 次に掲げる送信設備
 (一) 道路交通情報通信を行う無線局の送信設備
 (二) 狭域通信システムの基地局の送信設備
 (三) 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
二〇 五〇
十三 その他の送信設備 二〇 五〇
 テレビジヨン放送又はテレビジヨン多重放送を行う放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備、海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備、航空機地球局の無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
(人体頭部における比吸収率の許容値)
第十四条の二  携帯無線通信を行う陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。)は、当該無線設備から発射される電波の人体頭部における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、さらに六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット以下とするものでなければならない。ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りでない。
 平均電力が二〇ミリワット以下の無線設備
 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備
 前項の人体頭部における比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

    第二節 送信装置

(周波数の安定のための条件)
第十五条  周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
 移動局(移動するアマチユア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
第十六条  水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。
 発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。
 恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
(通信速度)
第十七条  手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。
 前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の一〇パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。
 アマチユア局の送信装置は、前二項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。
(変調)
第十八条  送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。
 アマチユア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
(通信方式の条件)
第十九条  船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。
 無線電話(アマチユア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
 電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。
 電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

    第三節 送信空中線

(送信空中線の型式及び構成等)
第二十条  送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。
 空中線の利得及び能率がなるべく大であること。
 整合が十分であること。
 満足な指向特性が得られること。
第二十一条  次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。
 放送区域の特定する放送業務
 国際通信の業務
 無線標識業務及び無線航行業務
 その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
第二十二条  空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。
 主輻射方向及び副輻射方向
 水平面の主輻射の角度の幅
 空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの
 給電線よりの輻射
第二十三条  削除

   第三章 受信設備

(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条  法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局又は二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるもの、小電力データ通信システムの無線局及び一九GHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
一GHz未満 四ナノワット以下
一GHz以上一〇GHz未満 二〇ナノワット以下
一〇GHz以上 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局又は二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局 二〇ナノワット以下
一九GHz帯の周波数の電波を使用する構内無線局 二〇マイクロワット以下
 八一五MHzを超え八五〇MHz以下、八六〇MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八六〇MHz以上八九五MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項から第六項までにおいて同じ。)以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
陸上移動局 ア 八一五MHzを超え八五〇MHz以下及び八六〇MHz以上八九五MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(アに掲げる周波数を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 受信装置の区別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下及び九一五MHzを超え九四〇MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)八〇デシベル以下の値
イ 八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下及び八六〇MHzを超え八八五MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(―)五四デシベル以下の値
八一五MHzを超え八五〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 八一五MHzを超え八五〇MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)八〇デシベル以下の値
イ 八六〇MHzを超え八九五MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(―)五四デシベル以下の値
陸上移動局 八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下又は八六〇MHzを超え八八五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置 ア 八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下及び八六〇MHzを超え八八五MHz以下 任意の一MHz幅で(―)八一デシベル以下の値
イ 八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下及び九一五MHzを超え九四〇MHz以下 任意の一MHz幅で(―)六一デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(―)五四デシベル以下の値
八六〇MHzを超え八九五MHz以下の周波数の電波(八一五MHzを超え八五〇MHz以下の周波数の電波と組み合わせて使用するものに限る。)を受信する受信装置 ア 八六〇MHzを超え八九五MHz以下 任意の一MHz幅で(―)八一デシベル以下の値
イ 八一五MHzを超え八五〇MHz以下 任意の一MHz幅で(―)六一デシベル以下の値
ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(―)五四デシベル以下の値
 一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 ア 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(―)五二デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数及び一、八三四・九MHzを超え一、八八九・九MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
陸上移動局 ア 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 ア 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)八〇デシベル以下の値
イ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一九・六MHz以下 任意の三〇〇kHz幅で(―)四一デシベル以下の値
エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一MHz幅で(―)五二デシベル以下の値
オ ア、イ、ウ及びエに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(―)四七デシベル以下の値
陸上移動局 ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
イ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下 任意の一MHz幅で(―)六一デシベル以下の値
ウ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下 任意の一MHz幅で(―)七六デシベル以下の値
エ ア、イ及びウに掲げる周波数以外の周波数 任意の三〇kHz幅で(―)四七デシベル以下の値
 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満の値 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
陸上移動局 ア 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 ア 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)八〇デシベル以下の値
イ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の三〇kHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
ウ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(ア及びイに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
陸上移動局 ア 九二五MHz以上九三五MHz以下 九二五MHz以上九三五MHz以下の二〇〇kHz間隔の周波数五一波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)六七デシベル以下の値。ただし、当該五一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)三六デシベル以下の値
イ 九三五MHzを超え九六〇MHz以下 九三五・二MHz以上九六〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の周波数一二五波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)七九デシベル以下の値。ただし、当該一二五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)三六デシベル以下の値
ウ 一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下 一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の周波数三七六波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)七一デシベル以下の値。ただし、当該三七六波の周波数のうち任意の五波については、一MHzの帯域幅における平均電力が(―)三〇デシベル以下の値
エ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の一MHz幅で(―)六一デシベル以下の値
オ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下 任意の一MHz幅で(―)七六デシベル以下の値
カ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(ア及びイに掲げる周波数を除く。) 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
キ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(ウ、エ及びオに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 ア 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(―)七八デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
陸上移動局 ア 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(―)六〇デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二八メガチップの信号を受信する受信装置
無線局の種別 周波数帯 副次的に発する電波の限度
基地局 ア 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下 任意の三・八四MHz幅で(―)七八デシベル以下の値
イ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一・二八MHz幅で(―)八三デシベル以下の値
ウ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(ア及びイに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
陸上移動局 ア 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下 任意の一・二八MHz幅で(―)六四デシベル以下の値
イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 任意の一〇〇kHz幅で(―)五七デシベル以下の値
ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。) 任意の一MHz幅で(―)四七デシベル以下の値
 一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二・五マイクロワット以下でなければならない。
10  五四・二五GHzを超え五九GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
11  九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は九五二MHzを超え九五五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
一、〇〇〇MHz以下(七一五MHzを超え九六〇MHz以下を除く。) 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
七一五MHzを超え九四五MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(―)六一デシベル以下の値
九四五MHzを超え九五〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)六一デシベル以下の値
九五〇MHzを超え九五六MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)五四デシベル以下の値
九五六MHzを超え九六〇MHz以下 任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(―)六一デシベル以下の値
一、〇〇〇MHzを超えるもの(一、八八四・五MHzを超え一、九一九・六MHz以下を除く。) 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(―)四七デシベル以下の値
一、八八四・五MHzを超え一、九一九・六MHz以下 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(―)六一デシベル以下の値
12  五GHz帯無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)及び二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え二二・四GHz以下、二二・六GHzを超え二三GHz以下、二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
周波数帯 副次的に発する電波の限度
一GHz未満 四ナノワット以下
一GHz以上 二〇ナノワット以下
13  九五二MHz以上九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
14  四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
(その他の条件)
第二十五条  受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。
 内部雑音が小さいこと。
 感度が十分であること。
 選択度が適正であること。
 了解度が十分であること。
(受信空中線)
第二十六条  送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。

   第四章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件

    第一節 中波放送を行う放送局の無線設備

第二十七条  削除
第二十八条  削除
第二十九条  削除
第三十条  削除
第三十一条  削除
第三十二条  削除
第三十三条  削除
(適用の範囲)
第三十三条の二  この節の規定は、中波放送を行う放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(変調度)
第三十三条の三  中波放送を行う放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(平成四年郵政省令第四号。以下「中波放送の標準方式」という。)第二条第二項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
(総合周波数特性)
第三十三条の四  中波放送を行う放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。
 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合、一・五デシベル以内でなければならない。
(総合歪率)
第三十三条の五  中波放送を行う放送局の送信装置の総合歪率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五パーセント以下であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、五パーセント以下であること。
(搬送波の振幅変動率)
第三十三条の六  中波放送を行う放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
(信号対雑音比)
第三十三条の七  中波放送を行う放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。
 ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。
(左右分離度)
第三十三条の八  中波放送を行う放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか一に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その一の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても二〇デシベル以上となるものでなければならない。
(予備電源装置)
第三十三条の九  放送無線設備には、なるべく予備電源装置を設備しなければならない。

    第一節の二 短波放送を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十三条の十  この節の規定は、短波放送を行う放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(変調方式)
第三十三条の十一  短波放送を行う放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。
(単側波帯送信装置の搬送周波数)
第三十三条の十二  単側波帯により短波放送を行う放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五KHz低いものでなければならない。
(単側波帯送信装置の搬送波電力)
第三十三条の十三  単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)〇・五デシベル低い値でなければならない。
(単側波帯送信装置が使用する側波帯)
第三十三条の十四  単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。
 短波放送を行う放送局の送信装置の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。
(単側波帯送信装置の総合周波数特性)
第三十三条の十五  単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二の二に示す許容限界の範囲内になければならない。
(単側波帯送信装置の総合歪率)
第三十三条の十六  単側波帯送信装置の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び三、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて三〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、一〇パーセント以下でなければならない。
(単側波帯送信装置の信号対雑音比)
第三十三条の十七  単側波帯送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて八〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。
(両側波帯により短波放送を行う放送局の送信装置への準用)
第三十三条の十八  第三十三条の三第一号、第三十三条の五第一号、第三十三条の六第一号及び第三十三条の七第一号の規定は、両側波帯により短波放送を行う放送局の送信装置に準用する。
(予備電源装置)
第三十三条の十九  第三十三条の九の規定は、短波放送を行う放送局の放送無線設備に準用する。

    第二節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十四条  この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(電波の偏波面)
第三十五条  超短波放送を行なう放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(変調信号の許容偏差等)
第三十六条  パイロツト信号(超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第二十六号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第三条第三項に規定するパイロツト信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波放送の標準方式第五条第四号に規定する値から(±)二ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。
 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロツト信号がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。
(変調度等)
第三十六条の二  超短波放送を行なう放送局の送信装置は、一〇〇パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。
 パイロツト信号による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第三条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントから八パーセントまでの範囲内になければならない。
 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第三条第二項に規定する最大周波数偏移の一パーセントをこえてはならない。
(総合周波数特性)
第三十六条の三  超短波放送を行う放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第二号に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。
 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても一・五デシベル以内でなければならない。
(総合歪率)
第三十六条の四  超短波放送を行なう放送局の送信装置の総合歪率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
変調周波数 総合歪率
五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満 二パーセント以下
一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ以下 三パーセント以下
(信号対雑音比)
第三十六条の五  超短波放送を行なう放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。
(残留振幅変調雑音)
第三十六条の六  超短波放送を行なう放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(−)五〇デシベル以下となるものでなければならない。
(総合歪率等に関する規定の補則)
第三十六条の七  前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。
(左右分離度)
第三十七条  超短波放送を行う放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。
(補完放送の無線設備)
第三十七条の二  補完放送を行うための無線設備は、第三十七条の七の四から第三十七条の七の七までに規定する条件に適合するものでなければならない。

    第二節の二 標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二の二  この節の規定は、標準テレビジヨン放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう放送局のテレビジヨン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備及びマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の三  映像信号搬送波と音声信号搬送波の周波数間隔は、標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第三十六号。以下「標準テレビジョン放送の標準方式」という。)において規定された値(四・五MHz)から(±)一kHzを超える偏差を生じてはならない。
 輝度信号(標準テレビジョン放送の標準方式第七条第一項に規定する輝度信号をいう。)及び色信号副搬送波を変調する信号は、指針として、〇・〇五マイクロ秒以内の差で合致しなければならない。この場合、これらの信号のそれぞれの成分についても同様とする。
第三十七条の三の二  色信号副搬送波の周波数は、標準テレビジョン放送の標準方式において規定された値(三・五七九五四五MHz)から(±)一〇ヘルツを超える偏差を生じてはならないものとし、かつ、毎秒(±)〇・一ヘルツを超える変動があつてはならない。
 同期信号の波形の許容範囲は、別図第三号に示すところによるものとする。
(音声送信設備の実効輻射電力)
第三十七条の四  音声送信設備の実効輻射電力は、映像送信設備の実効輻射電力の一五パーセント以上三五パーセント以下でなければならない。
 総務大臣が別に告示する標準テレビジヨン放送を行う放送局の送信設備については、前項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(音声送信設備の等価等方輻射電力)
第三十七条の四の二  一一・七GHzから一二・二GHzまでの周波数の電波を使用する音声送信設備の等価等方輻射電力は、映像送信設備の等価等方輻射電力の七パーセント以上三五パーセント以下でなければならない。
(電波の偏波面)
第三十七条の五  第三十五条の規定は、標準テレビジヨン放送を行なう放送局の送信空中線に準用する。
(映像送信装置の特性)
第三十七条の六  標準テレビジヨン放送を行う放送局の映像送信装置は、次の各号の特性を持つものでなければならない。
 ペデスタルレベルは、搬送波の最高レベルの七五パーセントであること。この場合において、許容偏差は、搬送波の最高レベルの(±)二・五パーセントとする。
 白レベルは、搬送波の最高レベルの一二・五パーセントであること。この場合において、許容偏差は、搬送波の最高レベルの(±)二・五パーセントとする。
 黒レベルは、ペデスタルレベルと同じ値であること。この場合において、許容偏差は、ペデスタルレベルと白レベルとの差の値の(−)一〇パーセントとする。
 連続した二のフイールドを送る時間中における同期信号の尖頭値の変動は、その間の尖頭値の平均値に対しできる限り(±)二・五パーセント以内であること。
 一、二五〇kHz以上の単一の周波数で変調したときの下側波帯の強度は、二〇〇kHzの周波数で変調したときの下側波帯の強度に比して(−)二〇デシベル以下であること。
 色信号副搬送波の周波数で変調したときの下側波帯の強度が、二〇〇kHzの周波数で変調したときの下側波帯の強度に比して、(−)四二デシベル以下であること及び四・七五MHzの周波数で変調したときの上側波帯の強度が、二〇〇kHzの周波数で変調したときの上側波帯の強度に比して、(−)二〇デシベル以下であること。
 総合周波数特性は、別図第四号に示す理想的特性曲線の示す値から次の値までの範囲内にあること。
 変調周波数 五〇〇kHzにおいて (−)二デシベル
 変調周波数 一、二五〇kHzにおいて (−)二デシベル
 変調周波数 二、〇〇〇kHzにおいて (−)三デシベル
 変調周波数 三、〇〇〇kHzにおいて (−)四デシベル
 変調周波数 四、〇〇〇kHzにおいて (−)六デシベル
 前号の規定によるほか、色信号副搬送波の周波数で変調したときの出力は、二〇〇kHzの周波数で変調したときの出力に対して六(±)二デシベル低いものとし、かつ、変調周波数の二、一〇〇kHzから四、一八〇kHzまでの間においては、出力は、(±)二デシベルを超えて変化してはならない。
 包絡線波形の遅延時間特性は、変調周波数五〇kHzから二〇〇kHzまでの間の遅延時間の平均値を基準として、変調周波数三、〇〇〇kHzまでは〇マイクロ秒、三、〇〇〇kHzから四、一八〇kHzまでの間は三、五八〇kHzにおいて(−)〇・一七マイクロ秒となるように直線的に変化するものとする。この場合において、許容偏差は、指針として、変調周波数三、五八〇kHzから二、一〇〇kHzまでの間は三、五八〇kHzにおいて(±)〇・〇五マイクロ秒、二、一〇〇kHzにおいて(±)〇・一マイクロ秒となるように直線的に増大するものとし、二、一〇〇kHzから二〇〇kHzまでの間は(±)〇・一マイクロ秒とし、変調周波数三、五八〇kHzから四、一八〇kHzまでの間は四、一八〇kHzにおいて(±)〇・一マイクロ秒となるように直線的に増大するものとする。
第三十七条の六の二  標準テレビジョン放送の標準方式第七条第一項に規定する定輝度化信号処理回路及び適応的エンフアシス回路は、次の各号の特性を持つものでなければならない。
 定輝度化信号処理回路の補償量は、赤信号の飽和度が五〇パーセントの場合、〇デシベルから(+)四デシベル、赤信号の飽和度が一〇〇パーセントの場合、(+)五デシベルから(+)十五デシベルまでの範囲内にあること。
 適応的エンフアシス回路の補償量は、輝度信号の低域成分が〇パーセントの場合、四MHzにおいて(+)二デシベルから(+)三デシベル、二MHzにおいて(+)一デシベルから(+)二デシベルまでの範囲内にあること。
(ゴースト除去基準信号発生装置の特性)
第三十七条の六の三  ゴースト除去基準信号を重畳する場合、ゴースト除去基準信号発生装置は、標準テレビジョン放送の標準方式第八条第六項に規定する値を基準とし、次の各号の特性を持つものでなければならない。
 ゴースト除去基準波形及びペデスタル波形の〇レベルの許容偏差は、(±)二パーセント以内であること。
 ゴースト除去基準波形の振幅値の許容偏差は、(±)二パーセント以内であること。
 ゴースト除去基準波形の幅の許容偏差は、(±)一・〇sc(〇・二八マイクロ秒)以内であること。
 ゴースト除去基準波形の立ち上がりにおける振幅値の五〇パーセント点の位置の許容偏差は、(±)一・五sc(〇・四二マイクロ秒)以内であること。ただし、この値は、長時間の変動に対するものであつて、次のフイールドに対するものではない。
 ゴースト除去基準波形の立ち上がり特性は、別図第四号の一の二に示す許容限界の範囲内になければならない。
 ゴースト除去基準波形の立ち下がり時間の変動は、(±)〇・〇五マイクロ秒以内であること。
 カラーバーストの同期した色信号副搬送波に対するゴースト除去基準波形の立ち上がりにおける振幅値の五〇パーセント点の位置の相対変動は、定常の値から(±)四〇度(三一ナノ秒)以内であること。
(識別制御信号発生装置の特性)
第三十七条の六の四  識別制御信号を重畳する場合、識別制御信号発生装置は、標準テレビジョン放送の標準方式第八条第七項に規定する値を基準とし、次の各号の特性を持つものでなければならない。
 識別制御信号波形の振幅値の許容偏差は、ペデスタルレベルを〇、映像信号の白レベルを(+)一〇〇とするとき、(±)二であること。
 識別制御信号波形のB一後縁の振幅値の五〇パーセント点の位置の許容偏差は、(±)七一〇ナノ秒以内であること。
 識別制御信号波形のセットアップレベルの許容偏差は、ペデスタルレベルを〇、映像信号の白レベルを(+)一〇〇とするとき、(±)二であること。
(音声送信装置の特性)
第三十七条の七  標準テレビジヨン放送を行う放送局の音声送信装置は、次の各号の特性を持つものでなければならない。
 総合周波数特性は、総務大臣が別に告示する場合を除き、変調周波数一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の七五マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(−)三デシベルまでの範囲内にあること。
 総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて(±)二五kHzの周波数偏移を行つた場合、五パーセント以下であること。この場合においては、七五マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行うものとする。
 信号対雑音比は、変調周波数一、〇〇〇ヘルツによつて(±)二五kHzの周波数偏移を行つた場合、(−)五〇デシベル以下であること。この場合においては、前号後段の規定に従いデイエンフアシスを行うものとする。
(補完放送の無線設備)
第三十七条の七の二  音声信号による補完放送を行うための無線設備は、音声信号副搬送波を使用する場合にあつては第三十七条の九から第三十七条の十五まで、データ信号副搬送波を使用する場合にあつては第三十七条の二十の八から第三十七条の二十の十までに規定する条件に適合するものでなければならない。
 映像信号による補完放送を行うための無線設備は、垂直帰線消去期間における第一四Hから第一六Hまで、第二一H、第二七七Hから第二七九Hまで又は第二八四Hの水平走査期間を使用する場合にあつては第三十七条の十七から第三十七条の二十まで、垂直帰線消去期間における第一〇Hから第一三Hまで、第二七三Hから第二七五Hまで又は第二七六Hの水平走査期間を使用する場合にあつては第三十七条の二十の三から第三十七条の二十の六までに規定する条件に適合するものでなければならない。

    第二節の二の二 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の七の三  この節の規定は、超短波音声多重放送を行う放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差)
第三十七条の七の四  多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(昭和六十三年郵政省令第二十五号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第二条第二項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第三条第一項に規定する値から(±)八ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
 多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、一つおきの点は、パイロツト信号(超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第二十六号)第二条第二号に規定するパイロツト信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。
 多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第三条第五項に規定する値から(±)〇・〇一パーセントを超える偏差を生じてはならない。
 固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第四号の二に示す許容値の範囲内になければならない。
 移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第四号の二の二に示す許容値の範囲内になければならない。
(変調度等)
第三十七条の七の五  送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。
 多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第三条第九項に規定する値の〇パーセントから(−)四パーセントまでの範囲内になければならない。
(アイ開口率)
第三十七条の七の六  送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ変調している二つの信号の波形を超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第三条第五項に規定する伝送速度の二分の一の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が〇の場合とする。
(総合周波数特性)
第三十七条の七の七  送信装置の総合周波数特性は、変調周波数〇・三KHzから三・四KHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(−)三デシベルまでの範囲内になければならない。

    第二節の三 標準テレビジヨン音声多重放送を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の八  この節の規定は、標準テレビジヨン音声多重放送を行う放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差)
第三十七条の九  制御信号副搬送波の周波数は、標準テレビジヨン音声多重放送に関する送信の標準方式(昭和五十八年郵政省令第二十三号。以下「標準テレビジヨン音声多重放送の標準方式」という。)第七条第一項に規定する値から(±)一〇〇ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
 制御信号(標準テレビジヨン音声多重放送の標準方式第三条第二項の制御信号をいう。)の周波数は、標準テレビジヨン音声多重放送の標準方式第七条第二項に規定する値から(±)〇・二ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
(変調度等)
第三十七条の十  送信装置は、一〇〇パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。
 副チヤネル信号(標準テレビジヨン音声多重放送の標準方式第三条第二項の副チヤネル信号をいう。)による主搬送波の周波数偏移は、同条第四項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントを超えてはならない。
 制御チヤネル信号(標準テレビジヨン音声多重放送の標準方式第三条第二項の制御チヤネル信号をいう。)による主搬送波の周波数偏移は、同条第五項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントを超えてはならない。
 制御チヤネル信号の変調度は、五〇パーセントから七〇パーセントまでの範囲内になければならない。
(総合周波数特性)
第三十七条の十一  送信装置の総合周波数特性は、変調周波数一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の七五マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(−)三デシベルまでの範囲内になければならない。
 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても一・五デシベル以内でなければならない。
(総合歪率)
第三十七条の十二  送信装置の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により音声信号副搬送波に(±)一〇KHzの周波数偏移を与えた場合、それぞれ五パーセント以下となるものでなければならない。
(信号対雑音比)
第三十七条の十三  送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により音声信号副搬送波に(±)一〇KHzの周波数偏移を与えた場合、五〇デシベル以上となるものでなければならない。
(総合歪率等に関する規定の補則)
第三十七条の十四  前二条の規定を適用する場合は、七五マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行うものとする。
(左右分離度)
第三十七条の十五  送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波にあつては(±)一二・五kHz、音声信号副搬送波にあつては(±)五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても別図第四号の二の三に示す特性曲線の示す値以上となるものでなければならない。

    第二節の四 標準テレビジヨン文字多重放送を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の十六  この節の規定は、標準テレビジヨン文字多重放送を行う放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差)
第三十七条の十七  クロツク周波数は、標準テレビジョン文字多重放送に関する送信の標準方式(昭和六十年郵政省令第七十七号。以下「標準テレビジョン文字多重放送の標準方式」という。)第五条第四項に規定する値から(±)一六ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
 文字信号のビツト同期符号及びバイト同期符号のタイミングは、標準テレビジョン文字多重放送の標準方式第八条に規定する時間から(±)三一ナノ秒を超える偏差を生じてはならない。
(データラインの重畳位置等)
第三十七条の十八  水平走査期間におけるデータラインの重畳位置及び文字信号の振幅の定常値は、別図第四号の三に示す許容値の範囲内になければならない。
(スペクトル)
第三十七条の十九  文字信号の単一パルスのスペクトルは、その特性曲線が、別図第四号の四に示す許容限界の範囲内にあるものでなければならない。
(アイ開口率)
第三十七条の二十  送信装置のアイ開口率(クロツク周波数に同期させて文字信号のパルスの波形を数多く重ねたときにおける「1」レベルの定常値と「0」レベルの定常値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。

    第二節の四の二 垂直帰線消去期間を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十の二  この節の規定は、垂直帰線消去期間を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局のデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差)
第三十七条の二十の三  クロック周波数は、標準テレビジョン・データ多重放送及び高精細度テレビジョン・データ多重放送に関する送信の標準方式(平成六年郵政省令第四十七号。以下「標準テレビジョン・データ多重放送等の標準方式」という。)第一条の六第四項に規定する値から(±)十六ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
 データ信号のビット同期符号及びバイト同期符号のタイミングは、標準テレビジョン・データ多重放送等の標準方式第一条の九に規定する時間から(±)三一ナノ秒を超える偏差を生じてはならない。
(データラインの重畳位置等)
第三十七条の二十の四  水平走査期間におけるデータラインの重畳位置及びデータ信号の振幅の定常値は、別図第四号の三に示す許容値の範囲内になければならない。(平八郵令三七・追加、平九郵令四四・旧第三十七条の二十の八繰上)
(スペクトル)
第三十七条の二十の五  データ信号の単一パルスのスペクトルは、その特性曲線が、別図第四号の四に示す許容限界の範囲内にあるものでなければならない。
(アイ開口率)
第三十七条の二十の六  送信装置のアイ開口率(クロック周波数に同期させてデータ信号のパルスの波形を数多く重ねたときにおける「1」レベルの定常値と「0」レベルの定常値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。

    第二節の四の三 音声信号副搬送波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十の七  この節の規定は、音声信号副搬送波を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局のデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差)
第三十七条の二十の八  データ信号副搬送波の周波数は、標準テレビジョン・データ多重放送等の標準方式第一条の十四第一項に規定する値から(±)〇・七ヘルツ(七〇・八〇四kHzデータ信号副搬送波の場合に限る。)又は(±)一・〇ヘルツ(一一八・〇〇七kHzデータ信号副搬送波の場合に限る。)を超える偏差を生じてはならない。
 データ信号副搬送波を変調する信号の伝送速度は、標準テレビジョン・データ多重放送等の標準方式第一条の十四第四項に規定する値から(±)〇・〇〇一%を超える偏差を生じてはならない。
 データ信号副搬送波のスペクトルは、別図第四号の四の二に示す許容値の範囲内になければならない。
(変調度等)
第三十七条の二十の九  送信装置は、周波数偏移が(±)五六kHzまで直線的に変化することができるものでなければならない。
 データ信号副搬送波による主搬送波の最大周波数偏移は、標準テレビジョン・データ多重放送等の標準方式第一条の十三第四項に規定する値から(−)四%、(+)〇%を超える偏差を生じてはならない。
 データ信号副搬送波の帯域通過フィルタは、別表第五号に示す減衰特性を有するものでなければならない。
(アイ開口率)
第三十七条の二十の十  送信装置のアイ開口率(データ信号副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ二相位相変調している二つの信号パルスの波形を標準テレビジョン・データ多重放送等の標準方式第一条の十四第四項に規定する伝送速度の二分の一の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの定常値と「0」レベルの定常値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇%以上でなければならない。

    第二節の五 一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、標準テレビジョン音声多重放送、標準テレビジョン文字多重放送又は標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十一  この節の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、標準テレビジョン音声多重放送、標準テレビジョン文字多重放送又は標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局(以下この節において「放送衛星局」という。)の無線設備並びに放送衛星局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(標準テレビジョン放送の標準方式第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。第三十七条の二十六の三及び第三十七条の二十七の三において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(電波の偏波)
第三十七条の二十二  放送衛星局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)となるものでなければならない。
(許容偏差)
第三十七条の二十三  映像信号及び同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の五に示すところによるものとする。
 多重副搬送波(標準テレビジョン放送の標準方式第十二条第二項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節及び次節において同じ。)の周波数は、標準テレビジョン放送の標準方式第十四条第一項に規定する値から(±)一六ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
 多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、標準テレビジョン放送の標準方式第十四条第四項に規定する値から毎秒(±)一〇ビツトを超える偏差を生じてはならない。
 多重副搬送波のスペクトルは、別図第四号の六に示す許容値の範囲内になければならない。
(変調度等)
第三十七条の二十四  送信装置は、直線的に変調できるものでなければならない。
 映像信号による主搬送波の周波数偏移の許容偏差は、標準テレビジョン放送の標準方式第十二条第三項に規定する最大値の(±)一MHzの範囲内になければならない。
 多重副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、(±)三・〇八七五MHzから(±)三・五七五MHzまでの範囲内になければならない。
(映像送信装置の総合周波数特性)
第三十七条の二十五  映像送信装置の総合周波数特性は、変調周波数五〇〇kHz、一、二五〇kHz、二、〇〇〇kHz、三、〇〇〇kHz及び四、〇〇〇kHzにおいて、映像信号のプレエンフアシスを行う場合の〇・八五〇八マイクロ秒分の一に零点及び〇・一八一九マイクロ秒分の一に極を有する伝達関数によつて表される周波数特性曲線から(−)二デシベルまでの範囲内になければならない。
(音声送信装置の特性)
第三十七条の二十六  音声送信装置は、次の各号に掲げる特性を持つものでなければならない。
 総合周波数特性は、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの周波数の音声信号を伝送したとき、その特性曲線が別図第四号の七に示す音声信号のプレエンフアシスを行う場合の五〇マイクロ秒分の一に零点及び一五マイクロ秒分の一に極を有する伝達関数によつて表される周波数特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあること。
 総合歪率は、次の表の上欄に掲げる周波数の音声信号の最大値(伝送可能な音声信号の最大振幅の値をいう。次号において同じ。)を伝送したとき、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
変調周波数 総合歪率
五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満 二パーセント
一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ以下 三パーセント
 信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数の音声信号の最大値を伝送したとき、五五デシベル以上であること。
 前二号の規定を適用する場合は、一五マイクロ秒分の一に零点及び五〇マイクロ秒分の一に極を有する伝達関数によつて表される周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行うものとする。
(準用規定)
第三十七条の二十六の二  第三十七条の三第二項、第三十七条の三の二第一項、第三十七条の十七から第三十七条の二十まで及び第三十七条の二十の三から第三十七条の二十の六までの規定は、放送衛星局及び放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備に準用する。

    第二節の六 高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、高精細度テレビジョン音声多重放送又は高精細度テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十七  この節の規定は、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、高精細度テレビジョン音声多重放送又は高精細度テレビジョン・データ多重放送を行う放送衛星局(以下この節において「放送衛星局」という。)の無線設備並びに放送衛星局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式(平成三年郵政省令第十六号。以下「高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式」という。)第十八条第一項第三号に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差)
第三十七条の二十七の二  原始信号(高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式第二条に規定する原始信号をいう。以下この節において同じ。)における同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八に示すところによるものとする。
 原始信号の水平同期信号の周波数は、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式第三条第四号に規定する値から(±)百万分の一〇を超える偏差を生じてはならない。
 多重信号(高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式第七条第二項に規定する多重信号をいう。以下この節において同じ。)の帯域制限のための低域ろ波器の周波数特性は、別図第四号の八の二に示す許容値の範囲内になければならない。
 多重信号の量子化レベル(高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式第七条第三項に規定する量子化レベルをいう。)は、符号の値が「〇」又は「二」のとき、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式別表第八号におけるそれぞれの規定のレベルから量子化レベルの一段階の(±)三分の一までの範囲内になければならない。
(変調度等)
第三十七条の二十七の三  送信装置は、直線的に変調できるものでなければならない。
 伝送映像信号(高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式第七条第二項に規定する伝送映像信号をいう。)による搬送波の周波数偏移の許容偏差は、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式第七条第三項に規定する最大値の(±)の〇・五MHzの範囲内になければならない。
 多重信号による搬送波の周波数偏移の許容偏差は、高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)の標準方式第七条第四項に規定する最大値の(±)〇・五MHzの範囲内になければならない。
(送信設備の総合周波数特性)
第三十七条の二十七の四  地球局における伝送路等化ろ波器の入力から送信空中線の入力までの範囲の送信設備の総合周波数特性は、別図第四号の八の三に示す範囲内になければならない。
(音声送信装置の特性)
第三十七条の二十七の五  音声送信装置は、次の各号に掲げる特性を持つものでなければならない。
 総合周波数特性は、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの周波数の音声信号を伝送したとき、別図第四号の八の四に示す範囲内にあること。
 総合歪率は、次の表の上欄に掲げる周波数の音声信号の最大値(伝送可能な音声信号の最大振幅の値をいう。次号において同じ。)を伝送したとき、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
音声信号の周波数 総合歪率
五〇ヘルツ以上一〇、〇〇〇ヘルツ未満 二パーセント
一〇、〇〇〇ヘルツ以上一五、〇〇〇ヘルツ以下 三パーセント

 信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの周波数の音声信号の最大値を伝送したとき、五五デシベル以上であること。
(準用規定)
第三十七条の二十七の六  第三十七条の二十二の規定は、放送衛星局の無線設備に準用する。

    第二節の七 超短波放送のうちデジタル放送を行う放送局(衛星補助放送を行うものを除く。)の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十七の七  この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送(衛星補助放送を除く。)を行う放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第三条第一項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第三十七条の二十七の九、第三十七条の二十七の十二、第三十七条の二十七の十五及び第三十七条の二十七の十八において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の八  搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の五に示す許容値の範囲内になければならない。

    第二節の八 標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十七の九  この節の規定は、標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十  水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第十九条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。
 搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。
(準用規定)
第三十七条の二十七の十一  第三十五条の規定は、標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局の無線設備に準用する。

    第二節の九 G七W電波二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する超短波放送を行う放送衛星局及び衛星補助放送を行う無線局並びに当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十七の十二  この節の規定は、G七W電波二、六三〇MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用する超短波放送を行う放送衛星局(以下この節において「放送衛星局」という。)及び衛星補助放送を行う無線局の無線設備並びに放送衛星局と通信を行う地球局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信装置、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十三  搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第二十五条第三項に規定する値から(±)百万分の一を超える偏差を生じてはならない。
 放送衛星局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の九に示す許容範囲内になければならない。
 放送衛星局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、別図第四号の八の十に示すところによるものとする。
(電波の偏波)
第三十七条の二十七の十四  放送衛星局の送信空中線は、その発射する電波が円偏波となるものでなければならない。

    第二節の十 G七W電波一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十七の十五  この節の規定は、G七W電波一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局(以下この節において「放送衛星局」という。)の無線設備並びに放送衛星局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十六  水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
 搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第三十一条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。
 放送衛星局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の十一に示す許容範囲内になければならない。
 放送衛星局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、別図第四号の八の十二に示すところによるものとする。
(準用規定)
第三十七条の二十七の十七  第三十七条の二十二の規定は、放送衛星局及び放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備に準用する。

    第二節の十一 G七W電波一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局及び当該放送衛星局と通信を行う地球局の無線設備

(適用の範囲)
第三十七条の二十七の十八  この節の規定は、G七W電波一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う放送衛星局(以下この節において「放送衛星局」という。)の無線設備並びに放送衛星局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十九  水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
 搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 放送衛星局のうちデジタル放送の標準方式第六章第二節に規定する放送を行うもの(以下「狭帯域放送衛星局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第三十九条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
 放送衛星局のうちデジタル放送の標準方式第六章第三節に規定する放送を行うもの(以下「広帯域放送衛星局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第三十一条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
 放送衛星局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の十一に示す許容範囲内になければならない。
 放送衛星局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 狭帯域放送衛星局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十三に示すものであること。
 広帯域放送衛星局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十二に示すものであること。
(電波の偏波)
第三十七条の二十七の二十  放送衛星局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平又は垂直となるものでなければならない。

    第二節の十二 番組素材中継又は放送番組中継を行う無線局の無線設備

(番組素材中継を行う無線局の無線設備)
第三十七条の二十七の二十一  番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。
 D七W電波、G七W電波又はX七W電波五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
 五四・二五GHzを超え五九GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
 空中線電力は〇・一ワット以下であること。
(放送番組中継を行う固定局の無線設備)
第三十七条の二十七の二十二  放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、三・四五六GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式であること。
 変調方式は、六四値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前項の無線設備のうち三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第二号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。

    第三節 船舶局及び海岸局並びにインマルサツト船舶地球局等の無線設備

(磁気羅針儀に対する保護)
第三十七条の二十八  船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
(義務船舶局等の無線設備の条件)
第三十八条  法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第三項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。
 義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波一五六・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
 施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備えるインマルサツト高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
 指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(−)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置
 無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(−)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(−)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置
第三十八条の二  義務船舶局等(法第三十四条の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
 前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
第三十八条の三  旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。
 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの
 次に掲げる無線設備のいずれかのもの
 J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第二号の義務船舶局のものに限る。)
 J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(施行規則第二十八条第一項第三号の義務船舶局のものに限る。)
 インマルサツト船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条の二第一項の船舶地球局のものに限る。)
 前二号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置
第三十八条の四  第三十八条第二項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。
 義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。
 義務船舶局に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。
 前三項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。
(代表周波数に対する割合)
第三十九条  次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。
周波数帯(kHz) 代表周波数 代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対する割合
一一〇―一六〇 一四三kHz 八五パーセント以上(電流)
四〇五―五二六・五 五〇〇kHz 八五パーセント以上(電流)
一、六〇六・五―三、九〇〇 二、〇九一kHz又は二、一八二kHz 七五パーセント以上(電力)
四、〇〇〇―二六、一七五 最低周波数 五〇パーセント以上(電力)
  注 該当する周波数を有しないときは、最低周波数をもつて代表周波数とする。
(電波の変調度等)
第四十条  海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は一〇パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、七〇パーセント以上でなければならない。この場合の変調周波数は、四五〇ヘルツ以上とする。
 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA三E電波又はH三E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(五〇ホンを基準とする。以下同じ。)において、七〇パーセント以上でなければならない。
 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。
 前項の送信装置の総合周波数特性は、三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
 前二項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。
 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。
(F三E電波を使用する無線局等の無線設備の条件)
第四十条の二  F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 周波数変調は、毎オクターブ六デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。
 総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数によつて最大周波数偏移の七〇パーセントの偏移を行つたとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上のものであること。
 前項の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
 第一項の無線局の船上通信設備であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から三・五メートルを超えるものであつてはならない。
 第一項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で一五六・八MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。
第四十条の三  削除
(インマルサツト船舶地球局等の無線設備の条件)
第四十条の四  インマルサツト船舶地球局のインマルサツトA型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 電源の供給の中断が一分以内である場合は、電源の回復後において継続して支障なく動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 送信装置の条件
 無線電信による通信を行う場合
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 送信速度は、毎秒四、八〇〇ビツト(許容偏差は、〇・〇一パーセントとする。)であること。
(3) 搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
(4) 送信電力の値(一六〇ミリ秒間の積分値とする。)が通常の値を四デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 無線電話による通信を行う場合
(1) 変調方式は、周波数変調であること。
(2) 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以下であること。
(3) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数から(±)一二kHz以内であること。
(4) 周波数偏移が、(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
 無線高速データによる通信を行う場合
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 送信速度は、毎秒一一二キロビット又は毎秒一二八キロビット(許容偏差は、〇・〇〇〇二パーセントとする。)であること。
(3) 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)四デシベル以上であること。
 無線電信による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が五五〇ヘルツ、クロツク周波数偏差が〇・五ヘルツ、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四三・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は〇・〇〇一パーセント以下であり、受信後〇・五八秒における搬送波及びクロツク再生確率は九〇パーセント以上であること。
 無線電話による通信を行う場合にあつては、変調周波数が八〇〇ヘルツの変調信号により、最大周波数偏移が(±)一二kHzとなるレベルで周波数変調した搬送波を、搬送波電力と雑音の電力密度との比が五一デシベルとなるレベルで受信した場合において、復調後における信号対雑音比は、二八デシベル以上であること。
 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・五デシベル又は五四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、〇・〇〇〇一パーセント以下であること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
一六度以上二一度以下 八デシベル以下
二一度を超え五七度以下 次に掲げる式による値以下
41−25log10θデシベル
五七度を超え一八〇度以下 (−)三デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト船舶地球局のインマルサツトC型の無線設備は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件は、次のとおりであること。
 変調方式は、位相変調であること。
 送信速度は、毎秒六〇〇ビツト又は毎秒一、二〇〇ビツトであること。
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト船舶地球局のインマルサツトB型の無線設備は、第一項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調であること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値(許容偏差は、百万分の〇・四以内とする。)であること。
(1) (2)以外の通信を行う場合 毎秒二四、〇〇〇ビツト
(2) 無線高速データによる通信を行う場合 毎秒一三二キロビツト
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 送信電力の値が通常の値を二デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)四デシベル以上であること。
 無線電信による通信(データ伝送を行う場合にあつては、毎秒三〇〇ビツトのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四〇・七デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線電信による通信(毎秒三〇〇ビツトを超えるデータ伝送を行うものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四六・五デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇〇一パーセント以下であること。
 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビツト誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビツト誤り率
四七・二デシベル 一〇秒以上の時間において九八パーセントの確率で一パーセント以下であること
四八・六デシベル 一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇一パーセント以下であること
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
一六度以上二一度以下 八デシベル以下
二一度を超え五七度以下 次に掲げる式による値以下
41−25log10θデシベル
五七度を超え一八〇度以下 (−)三デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト船舶地球局のインマルサツトM型の無線設備は、第一項第一号(ホを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調であること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビツト
(2) (1)以外の通信を行う場合 毎秒八、〇〇〇ビツト
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)一〇デシベル以上であること。
 無線電信による通信(ハに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四一・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、三、六〇〇秒以上の時間において九五パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合においては、復調後におけるビツト誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比  復調後におけるビツト誤り率
四二デシベル 一〇秒以上の時間において九〇パーセントの確率で四パーセント以下であること
四三・四デシベル 二〇秒以上の時間において九〇パーセントの確率で二パーセント以下であること
 空中線の条件
 軸対称空中線を使用する場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
四〇度以上一一〇度以下 次に掲げる式による値以下
46−25log10θデシベル
一一〇度を超え一八〇度以下 (−)五デシベル以下
 送信または受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第一項第一号(ホを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、一六値直交振幅変調)であること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビット
(2) 無線高速データによる通信を行う場合 毎秒一三四、四〇〇ビット
(3) (1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)四デシベル以上であること。
 無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて四〇・一デシベル 三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル 二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。
 無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五八・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、四八時間以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
四一デシベル 五〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。
四二・五デシベル 一、五〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 絶対利得
一八度以上二一度未満 八デシベル以下
二一度以上五七度未満 次に掲げる式による値
以下41−25log10θデシベル
五七度以上一八〇度以下 (−)三デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト高機能グループ呼出受信機は、第一項第一号(ロ及びハを除く。)及び第二項第二号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 自動的に受信及び印字ができること。
 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
 前三号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサツト人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(デジタル選択呼出装置)
第四十条の五  船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
 送信する通報の内容を表示できること。
 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
 遭難警報は、自動的に五回繰り返し送信するものであること。この場合において、送信の繰り返しは、三・五分から四・五分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
 遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 選択呼出信号の条件
 一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
(3) タイムダイバーシテイの時間間隔は、〇・四秒であること。
 無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
(1) マーク周波数が一、三〇〇ヘルツ及びスペース周波数が二、一〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ一〇ヘルツとする。)であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
(3) タイムダイバーシテイの時間間隔は、三〇分の一秒であること。
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第一号(ホ及びヘを除く。)及び第二号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(狭帯域直接印刷電信装置)
第四十条の六  船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 識別信号は、容易に変更できないこと。
 四文字及び七文字の識別信号に対して応答できること。
 自動再送要求方式(入力信号に誤りがあつた場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)
第四十条の七  J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 電源投入後、一分以内に運用できること。
 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 送信装置の条件
区別 条件
空中線電力(無線電話による通信の場合は尖頭電力、デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合は平均電力とする。) 一 六〇ワット以上となるものであること。
二 四〇〇ワットを超える場合は、四〇〇ワット以下に低減できること。
過変調の防止 自動的に過変調を防ぐ機能があること。
 受信装置の条件
 無線電話による通信の場合
区別 条件
受信周波数安定度 (±)一〇ヘルツ以内
J三E電波の感度 一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が六マイクロボルト以下
 デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合
区別 条件
受信周波数安定度 (±)一〇ヘルツ以内
感度 受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
一信号選択度 通過帯域幅(最大感度を有する周波数から両側に六デシベルの感度の減衰を示す二つの周波数の間の幅をいう。以下同じ。) なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下
減衰量 三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内
六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
 電源投入後、一分以内に運用できること。
 一五六・五二五MHzの周波数が容易に選択できること。
 〇・三秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。
 二以上の制御器を有するものにあつては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの一の制御器に優先権が与えられること。
 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 送信装置の条件
区別 条件
空中線電力 六ワツト以上となるものであること。
F二B電波の変調指数 二(許容偏差は、〇・二とする。)
 受信装置の条件
区別 条件
感度 受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
相互変調特性 受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、〇・二とする。)であるものでなければならない。
(デジタル選択呼出専用受信機)
第四十条の八  F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
 筐体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
 電源投入後、一分以内に運用できること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 受信装置の条件
区別 条件
受信周波数安定度 (±)一〇ヘルツ以内
感度 受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
一信号選択度 通過帯域幅 なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下
減衰量 三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内
六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 受信装置の条件
区別 条件
感度 受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下
実効選択度 スプリアス・レスポンス 受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
感度抑圧効果 受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
相互変調特性 受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下
 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(ナブテツクス送信装置)
第四十条の九  F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。
 一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテツクス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
 前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(ナブテックス受信機)
第四十条の十  F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 F一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。
 受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
 遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 感度
 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
 一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
妨害波の周波数 受信機入力電圧
五一七kHzを超え五一七・五kHz以下及び五一八・五kHzを超え五一九kHz以下 一〇〇マイクロボルト
五一五kHzを超え五一七kHz以下及び五一九kHzを超え五二一kHz以下 一ミリボルト
一〇〇kHzを超え五一五kHz以下及び五二一kHzを超え三〇MHz以下 三一・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下 三一・六ミリボルト
 受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波
 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧三・一六ミリボルトの二の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。)
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 受信及び和文による印字が自動的にできること。
 感度
 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
 五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。
 次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波
妨害波の周波数 受信機入力電圧
四二三kHzを超え四二三・五kHz以下及び四二四・五kHzを超え四二五kHz以下 四〇マイクロボルト
四二一kHzを超え四二三kHz以下及び四二五kHzを超え四二七kHz以下 四〇〇マイクロボルト
一〇〇kHzを超え四二一kHz以下及び四二七kHzを超え三〇MHz以下 一二・六ミリボルト
一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下 一二・六ミリボル
 受信機入力電圧二・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波
 相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧一・二六ミリボルトの二の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。)
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(空中線電力の低下装置)
第四十一条  船舶局の送信装置は、その空中線電力をその五〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。
 四MHzから二六・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第四十条の七第一項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、七五パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。
 F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
 時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を二ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
 船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が〇・二ワット以下のものについては、この限りでない。
(周波数の切換え)
第四十二条  海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。
第四十三条  削除
(制御器の照明)
第四十四条  旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(受信設備の条件)
第四十五条  船舶局の主受信装置であつて一、六〇六・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三〇デシベル下がつた周波数までは、毎キロヘルツ三デシベル以上でなければならない。
 海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であつて、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(衛星非常用位置指示無線標識)
第四十五条の二  G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
 船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。
 水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
 海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
 自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
 人工衛星向けの電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 送信装置の条件
 G一B電波を使用する人工衛星向け装置
区別 条件
送信周波数安定度 一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間 送信開始後送信出力が空中線電力の九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下
変調波形の立ち上がり及び立ち下がり時間 五〇マイクロ秒以上二五〇マイクロ秒以下
符号形式 バイフエーズL符号
送信繰り返し周期 五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)
 A三X電波を使用する航空機向け装置
区別 条件
変調周波数 三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。
変調度 八五パーセント以上
変調衝撃係数 〇・三三以上〇・五五以下
 空中線の条件
 G一B電波を使用する人工衛星向け装置
区別 条件
垂直面における利得 仰角五度から六〇度までの九〇パーセント以上の角度の範囲において、絶対利得が(−)三デシベル以上四デシベル以下
水平面における利得及び指向特性 全方向において、利得変動が三デシベル以下の無指向性
偏波 右旋円偏波又は直線偏波
 A三X電波を使用する航空機向け装置
区別 条件
水平面における指向特性 全方向において無指向性
偏波 垂直偏波
 電源の条件
 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
 電池の容量は、当該送信設備を連続して四十八時間以上動作させることができるものであること。
 電池を装置してから一年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
 電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。
 海面に浮いた状態で作動すること。
 電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。
 電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 F一B電波一、六四四・三MHzから一、六四六・五MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、第一項第一号(イを除く。)及び第四号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 作動開始時に船舶の位置情報を自動的に更新して遭難警報を送信する機能を有すること。
 作動後に当該衛星非常用位置指示無線標識の位置情報を自動的に更新して送信する機能又はレーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上に当該衛星非常用位置指示無線標識の位置を表示させる機能のいずれかの機能を有すること。
 送信装置の条件
区別 条件
送信周波数安定度 一分間に、一億分の一を超えて変動しないこと。
信号変調方式 FSK方式
周波数偏位 (±)一二〇ヘルツ(許容偏差は、一〇パーセントとする。)
符号形式 NRZ符号
送信速度 毎秒三二ビツト(許容偏差は、百万分の二とする。)
 空中線の条件
区別 条件
垂直面における利得 仰角〇度から九〇度までの範囲において、絶対利得が〇デシベル以上
水平面における利得 全方向において、絶対利得が〇デシベル以上
偏波 右旋円偏波
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
(双方向無線電話)
第四十五条の三  双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
 電源投入後、五秒以内に運用できること。
 一五六・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。
十一  実効輻射電力が〇・二五ワツト以上であること。
十二  雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上であること。
十三  電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
十四  電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。
十五  装置してから二年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
十六  電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
(船舶航空機間双方向無線電話)
第四十五条の三の二  船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 一二一・五MHz及び一二三・一MHzの周波数の電波を使用できること。
 使用する電波の型式は、A三Eであること。
 通常の使用状態における変調度は、最大値において八〇パーセント以上であること。
 空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。
 空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で三〇パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。
 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上であること。
 電池の容量は、当該無線電話を連続して八時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。
(捜索救助用レーダートランスポンダ)
第四十五条の三の三  捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 小型かつ軽量であること。
 水密であること。
 海面にある場合に容易に発見されるように、筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
 手動により、動作を開始し、及び停止することができること。
 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
 電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
 海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
 送信装置に関する条件
 周波数は、九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
 周波数掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
 周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。
 一回の応答送信は、十二回の周波数掃引で形成されていること。
 レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、〇・五マイクロ秒以内であること。
 一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、一〇マイクロ秒以内であること。
 等価等方輻射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。
 実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(−)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。
 空中線に関する条件
 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
 指向特性は、次のとおりであること。
(1) 水平面は、(±)二デシベル以内の無指向性であること。
(2) 垂直面は、二五度以上であること。
 偏波面は、水平であること。
 電源に関する条件
 有効期間一年以上の専用電池を使用すること。
 電池の容量は、九十六時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
 総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一人で容易に持ち運びができること。
 電池の容量は、四十八時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
(船舶自動識別装置)
第四十五条の三の四  F一D電波を使用する時分割多元接続方式による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 時分割多元接続方式による送信が可能であること。
 時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。
 デジタル選択呼出装置による送受信が可能であること。
 人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。
 自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。
 割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。
 ポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。
 無線通信規則付録第十八号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。
 チの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。
 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を一万分の一分の単位で処理することができること。
 正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。
 他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。
 電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。
 船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。
 必要に応じて文字情報を送信することができること。
 送信装置の条件
 時分割多元接続方式送信部
区別 条件
変調方式 GMSKであること。
伝送速度 毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。
変調指数 (1)チャネル間隔が二五kHzの場合は、〇・五以内であること。
  (2) チャネル間隔が一二・五kHzの場合は、〇・二五以内であること。
送信電力の立上り時間 送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信電力の立下り時間 送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、一ミリ秒以内であること。
送信開始時の周波数安定度 送信を開始して一ミリ秒経過後の周波数安定度は、(±)一kHz以内であること。
 デジタル選択呼出装置送信部
区別 条件
変調方式 二値FSKであること。
変調周波数 B信号(二、一〇〇Hz)及びY信号(一、三〇〇Hz)とし、その偏差は、(±)一パーセント以内であること。
変調速度 毎秒一、二〇〇ビットとし、その偏差は百万分の三十以内であること。
変調指数 二(許容偏差は〇・二とする。)
受信装置の条件
 時分割多元接続方式受信部
区別 条件
感度 チャネル間隔が二五kHzの場合 (−)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
チャネル間隔が一二・五kHzの場合 (−)九八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。
高レベル入力時の誤り特性 (−)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数は、(−)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数より十回以上多くないこと。
隣接チャネル除去比 感度測定状態より六デシベル高い希望周波数の信号と隣接チャネルの周波数である無変調の妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、下欄に示す値であること。 チャネル間隔が二五kHzの場合 七〇デシベル以上
チャネル間隔が一二・五kHzの場合 五〇デシベル以上
スプリアス・レスポンス 感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移はチャネル間隔の一二パーセントとする。)で変調された妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
 デジタル選択呼出装置受信部
区別 条件
感度  一五六・五二五MHzから(±)一・五kHz離れた周波数の信号を受信した場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの信号は、(−)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
高レベル入力時の誤り特性 (−)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のビット誤り率は、一パーセント以下であること。
隣接チャネル除去比 感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された妨害波を上下チャネル((±)二五kHz)の周波数で加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
スプリアス・レスポンス 感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と希望波の隣接チャネルを除いて一〇〇kHzから二GHzまでの周波数範囲で変化させた妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。
 表示部
 少なくとも三隻分の方位、距離及び船名を表示できること。
 方位と距離は、スクロールせずに表示できること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 F一D電波を使用する時分割多元接続方式による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項(第一号ホからカまで及び第五号を除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。
 船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

    第三節の二 航空移動業務及び航空無線航行業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備

第四十五条の四  削除
(一般的条件)
第四十五条の五  航空機局及び航空機地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 構造は、小型かつ軽量であつて、取扱いが容易なものであること。
 航空機の電気的設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないものであること。
 航空機の通常の航行状態における温度、高度等の環境の条件によつて機能が低下することなく良好に動作すること。
 空中線系は、風圧及び氷結に耐えること。
 空中線、受話器及びマイクロホンの各回路を備える場合は、それぞれ直流通路で機体のボンデング系に接続されていること。
 火災を生ずる危険が最も少ないものであること。
 航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備は、できる限り前項各号の条件に適合するものでなければならない。
(空中線電力の割合)
第四十五条の六  二八MHz以下の周波数帯又は一一八MHzから一四二MHzまでの周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する航空機局の送信装置の各周波数の空中線電力は、各型式ごとに当該周波数帯において空中線電力が最大となる周波数の空中線電力の五〇パーセント以上でなければならない。
(雑音電界強度)
第四十五条の七  一、六〇六・五kHzから二八、〇〇〇kHzまでの周波数の電波を受信するための航空機局の受信設備が設けられる箇所における局部雑音電界強度は、当該受信周波数帯内において毎メートル五マイクロボルト以下を指針とする。
(電源設備)
第四十五条の八  直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。
 前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。
 滑空機に開設する航空機局の電源設備は、前二項の規定にかかわらず、別に告示する条件に適合するものでなければならない。
(切換装置等)
第四十五条の九  航空交通管制に関する通信を行う航空局及び航空機局の無線設備は、二八MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては三十秒以内に、一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用するものにあつては八秒以内に周波数の切換えができるものでなければならない。
 航空機局において、その航空機の航行中操作する必要がある制御器又は表示を確認する必要がある指示器は、着席のまま容易に操作又は確認することができるものであつて、名称又は機能の表示を有し、かつ、適当に照明する装置を備え付けているものでなければならない。
 航空局及び航空機局の受信装置は、なるべく、固定同調周波数切換方式(あらかじめ所要の周波数に同調されており、使用しようとする周波数を簡単な切換操作で選択することができる方式をいう。以下同じ。)のものでなければならない。
 第一項に規定する航空局及び航空機局以外の航空局及び航空機局の無線設備は、できる限り第一項の規定に従うものでなければならない。
(変調度)
第四十五条の十  航空局及び航空機局の使用するA二A電波、A二B電波又はA二D電波の変調度は、八五パーセント(選択呼出装置の出力信号による変調度にあつては、六〇パーセント)以上でなければならない。
 航空局及び航空機局の使用するA三E電波又はH三E電波の通常の使用状態における変調度は、最大値において八五パーセント以上でなければならない。
 航空局及び航空機局の使用するA三E電波(一一八MHzから一四二MHzまでの周波数のものに限る。)の通常の使用状態における変調度は、前項の規定によるほか、平均値において五〇パーセント以上でなければならない。
(航空機局の無線設備の条件)
第四十五条の十一  航空機局の無線設備であつてJ三E電波二八MHz以下の周波数を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
搬送波電力 尖頭電力より二六デシベル以上低い値
側波帯 上側波帯
出力インピーダンス なるべく五〇オーム
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで) 六デシベル以内
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された基本入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上
 受信装置
区別 条件
感度 一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト以下
一信号選択度 通過帯域幅 (±)一・一kHz以上
減衰量 六〇デシベル低下の幅が(±)二kHz以内
スプリアス・レスポンス 一 中間周波数レスポンス及び影像周波数レスポンスは、受信周波数が二二MHz以下の装置にあつてはそれぞれ六〇デシベル以上、二二MHzを超え二八MHz以下の装置にあつてはそれぞれ五〇デシベル以上
二 その他のレスポンスは、四〇デシベル以上
実効選択 度感度抑圧効果は、変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から四kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上
局部発振器の周波数の偏差 送信設備の許容偏差と同じ値
自動利得調整装置の特性 一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された受信機入力電圧を五マイクロボルトから一〇〇ミリボルトまで変化させた場合に、出力の変化が一〇デシベル以内
定格出力 定格出力を生ずるための受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において五マイクロボルト以下
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された三〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上
 前項の受信装置で選択呼出装置を附置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
 航空機局の無線設備であつてJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
側波帯 上側波帯
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまで) 搬送周波数から一、〇〇〇ヘルツ高い周波数の送信機出力を基準として当該出力の(±)四デシベル以内
送信速度と信号変調方式 信号変調方式は、送信速度ごとにそれぞれ次のとおりであること。
一 送信速度が毎秒三〇〇ビット又は毎秒六〇〇ビットの場合 二相位相変調
二 送信速度が毎秒一、二〇〇ビットの場合 四相位相変調
三 送信速度が毎秒一、八〇〇ビットの場合 八相位相変調
 受信装置
区別 条件
感度 一マイクロボルト入力時の信号対雑音比は、一〇デシベル以上
一信号選択度 通過帯域幅 搬送周波数から三五〇Hz高い周波数以上搬送周波数から二、五〇〇Hz高い周波数以下の通過帯域内における最大値を基準として当該最大値から四デシベル以下
減衰量 減衰量は、入力周波数の範囲ごとの通過帯域内において最大値を基準としてそれぞれ次のとおりであること。
一 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数以上搬送周波数以下及び搬送周波数から二、九〇〇Hz高い周波数以上搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数以下の場合 三五デシベル以上
二 入力周波数が搬送周波数から三〇〇Hz低い周波数未満及び搬送周波数から三、三〇〇Hz高い周波数より高い場合 六〇デシベル以上
スプリアス・レスポンス 六〇デシベル以上
局部発振器の周波数の偏差 送信設備の周波数の許容偏差と同じ値
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 データリンク層における信号の構成は、総務大臣が別に告示するものであること。
第四十五条の十二  航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(G一D電波を使用するものを除く。)は、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号の表に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
変調方式 振幅変調方式
信号対雑音比 一、〇〇〇ヘルツの周波数で八五パーセント変調をした場合において、三五デシベル以上
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから、二、五〇〇ヘルツまで) 六デシベル以内
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で少なくとも八五パーセントの変調を生ずる入力レベルと等しいレベルをもつて、三五〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ又は二、五〇〇ヘルツのそれぞれの周波数によつて変調した場合において、送信装置の全復調出力とその中に含まれる不要成分の比が一二デシベル以上
 送信空中線
区別 条件
水平面における指向特性 満足な無指向性
偏波面 垂直
 受信装置
区別 条件
感度 信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、一〇マイクロボルト以下
一信号選択度 通過帯域幅 通過帯域幅 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(オフセツト・キヤリアを受信する場合は、割当周波数から(±)八kHz)以上
減衰量 減衰量 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの当該受信機入力電圧の四〇デシベル低下の帯域幅が(±)一七kHz以内、六〇デシベル低下の帯域幅が(±)二五kHz以内
スプリアス・レスポンス スプリアス・レスポンス 六〇デシベル以上
実効選択度 混変調特性 混変調特性 二〇マイクロボルト以上五〇〇マイクロボルト以下の希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から五〇kHz以上離れ、かつ、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの妨害波(周波数は、一〇〇MHz以上一五六MHz以下とする。)を加えた場合において、混変調による受信機出力が定格出力に比して(−)一〇デシベル以下
感度抑圧効果 感度抑圧効果 一、〇〇〇へルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で次に掲げる妨害波を加えた場合において、受信機出力の信号対雑音比が六デシベル以上
一 スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下の周波数(希望波から二五kHz以内のものを除く。)で受信機入力電圧が一〇ミリボルトのもの
二 二五kHz以上一、二一五MHz以下の周波数(スプリアス・レスポンス周波数及び一〇〇MHz以上一五六MHz以下のものを除く。)で受信機入力電圧が二〇〇ミリボルトのもの
総合周波数特性 一 変調周波数三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでにおいて、六デシベル以内
二 オフセツト・キヤリアを受信する場合は一によるほか、変調周波数が二、五〇〇ヘルツを超える場合において、変調周波数ごとに減衰(変調周波数が五、〇〇〇ヘルツにおいて、一、〇〇〇ヘルツのときの出力に比して(−)一八デシベル以下)すること。
自動音量調整装置の特性 一 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を一〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまで変化させた場合において、可聴周波数の出力の変化が一〇デシベル以内
二 一、〇〇〇へルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を瞬時に二〇〇ミリボルトから一〇マイクロボルトに変化させたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になるまでの時間が〇・二五秒以内
三 送信から受信(受信機入力電圧は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇マイクロボルトのものとする。)に切り替えたとき可聴周波数の出力が定常状態の出力に比して(±)三デシベルの値になる時間が〇・二五秒以内
利得 一、〇〇〇へルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力に比して(−)一〇デシベル以上の出力が生ずること。
出力の制御 出力を四〇デシベル以上減衰できること(出力レベルの制御器を有するものに限る。)
総合歪及び雑音 一 三五〇へルツから二、五〇〇へルツまでの周波数で八五パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力とその中に含まれる不要成分との比が一二デシベル以上
二 三五〇ヘルツから二、五〇〇へルツまでの周波数で三〇パーセント変調をされた一〇ミリボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上
雑音レベル 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた二〇〇マイクロボルトから一〇ミリボルトまでの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力を得ることができるように利得を調整したとき、無変調時の出力が定格出力の二五デシベル以下
 航空機局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものにおいては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
 航空機局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、その航空機の航行中における通常の状態において、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
変調方式 差動八相位相変調
送信速度 毎秒三一、五〇〇ビット(許容偏差は百万分の五〇とする。)
隣接チャネル漏えい電力 一 搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHz帯域内に輻射される電力は一六マイクロワット以下
二 別図第四号の十一に示す許容値を超えないものであること。
 受信装置
区別 条件
感度 空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセントとなるときの受信入力レベルが(−)九四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
実効選択度 空中線の利得が二・一五デシベル、給電線の損失が三デシベル、希望波の受信入力レベルが(−)八八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の状態の下で、次に掲げる妨害波(振幅変調又は差動八相位相変調されたものに限る。)を加えた場合において、誤り訂正後におけるビット誤り率が〇・〇一パーセント以下
一 希望波との周波数差が二五kHz以上一〇〇kHz未満の周波数で受信入力レベルが(−)四八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)
二 希望波との周波数差が一〇〇kHz以上の周波数で受信入力レベルが(−)二八デシベルのもの(一ミリワットを〇デシベルとする。)
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(航空機用救命無線機)
第四十五条の十二の二  航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 航空機に固定され、容易に取り外せないものを除き、小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。
 水密であること。
 海面に浮き、横転した場合に復元すること、救命浮機等に係留することができること(救助のため海面で使用するものに限る。)。
 筐体に黄色又は橙色の彩色が施されていること。
 電源として独立の電池を備え付けるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
 筐体の見やすい箇所に取扱方法その他注意事項を簡明に表示してあること。
 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
 電波が発射されていることを警告音、警告灯等により示す機能を有すること(救助のため海面において一二一・五MHzの周波数の電波のみを使用するものを除く。)。
 別に告示する墜落加速度感知機能の要件に従い、墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動すること。また、手動操作によつても容易に無線機が動作すること(救助のため海面で使用するものを除く。)。
 通常起こり得る温度の変化又は振動若しくは衝撃があつた場合においても、支障なく動作すること。
 送信設備の条件
 一二一・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 使用する電波の型式は、A三Xであること。ただしA三E電波を併せ具備することを妨げない。
(2) 空中線電力は五〇ミリワツト以上で四十八時間の期間以上連続して運用できるものであること。
(3) A三X電波を使用する場合の変調周波数は、三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で低い方向に変化するものであること。
(4) 空中線は、専用の単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 使用する電波の型式は、G一Bであること。
(2) 第四十五条の二第一項第二号イ及び同項第三号イに規定する条件に適合すること。
(3) (1)及び(2)の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 第四十五条の五第一項及び第四十五条の八の規定は、航空機用救命無線機には、適用しない。
(航空機用携帯無線機)
第四十五条の十二の三  航空機用携帯無線機の技術的条件であつてこの規則の規定によることが適当でないものについては、別に告示する。
(F三E電波を使用する航空機局等の無線設備の条件)
第四十五条の十二の四  第四十条の二第一項及び第二項、第四十一条第四項並びに第四十二条の規定は、F三E電波を使用する航空機局及び航空機に搭載して使用する携帯局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものに準用する。
(航空用DME)
第四十五条の十二の五  航空用DMEは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 航空機に設置する航空用DME(以下「機上DME」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 質問のための電波(以下「質問信号」という。)は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号に示すところによるものとする。
 地表に設置する航空用DME(以下「地上DME」という。)又は地表に設置するタカン(以下「地上タカン」という。)からのその識別のための電波(以下「標識信号」という。)を受信し、可聴周波数に変換するものであること。
 見通し距離が三七〇・四キロメートル以内において、その距離の三パーセント又は〇・九キロメートルのいずれか大きい値以内の誤差(地上DME又は地上タカンにおける許容誤差を含む。)で測定することができるものであること。
 割当周波数から(±)二五〇kHzまでの周波数帯に含まれる高周波エネルギーは、輻射される全高周波エネルギーの九〇パーセント以上であること。
 質問信号の発射間隔は、不規則であること。
 質問信号の発射数は、追跡(距離を連続して測定している状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒平均三〇以内であり、捜索(質問信号を送信し追跡に至るまでの状態をいう。以下この条において同じ。)の間は、毎秒一五〇を超えないこと。
 質問信号の第一パルスの発射後、Xチヤネルにおいては五〇マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)、Yチヤネルにおいては五六マイクロ秒(許容偏差は、一マイクロ秒とする。)を経過した時刻を基準として距離を測定するものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 地上DMEは、次に掲げる条件に合致すること。
 一般的条件
(1) 応答のための電波(以下「応答信号」という。)及び標識信号は、パルス対のものであること。
(2) 標識信号は、応答信号の送信中においても、モールス符号により少なくとも四〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文六語とする。)送信されるものであり、かつ、一回の送信は一〇秒を超えないものであること。
(3) 応答信号及び標識信号を送信しないときは、ランダム・パルス対の電波を送信するものであること。
(4) 等価等方輻射電力は、割当周波数から両側にそれぞれ五五〇kHzから一、〇五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(−)七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であり、割当周波数から両側にそれぞれ一、七五〇kHzから二、二五〇kHzまでの周波数帯幅において、それぞれ(−)二七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
 送信装置の条件
区別 条件
パルス対の特性 別図第五号に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値 一 標識信号は、単一のパルス対による場合 毎秒一、三五〇(許容偏差は、一〇とする。)、一対のパルス対による場合 毎秒二、七〇〇(許容偏差は、二〇とする。)
二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒七〇〇以上で、なるべく七〇〇に近い値であること。
標識信号の構成 別図第六号に示すところによること。
応答遅延時間 質問信号の第一パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第一パルスを発射するまでの時間は、Xチヤネルにあつては五〇マイクロ秒、Yチヤネルにあつては五六マイクロ秒であること。この場合において、それぞれの許容偏差は、一マイクロ秒(ILSの無線局の無線設備又はMLS角度系と併設する場合は、〇・五マイクロ秒)とする。
連続波の強度 九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯において、パルス対相互間又はパルス対のパルス相互間においては、尖頭電力に比して(−)八〇デシベル未満
 受信装置の条件
区別 条件
感度 空中線の利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率(質問回数に対する応答回数の百分比をいう。以下同じ。)が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(−)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下
一信号選択度 通過帯域幅 受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値の質問信号を入力端子に加えた場合において、応答率が七〇パーセント以上となるときの幅が当該質問信号に係る機上DMEの割当周波数から(±)一〇〇kHz以上
減衰量 空中線の利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)九〇〇kHzの周波数で尖頭電力が(−)一二デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
スプリアス・レスポンス 一 中間周波数レスポンスは、八〇デシベル以上
二 影像周波数レスポンス及び九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数帯におけるその他のレスポンスは、七五デシベル以上
内部雑音により発射されるランダム・パルス対数 空中線の利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力が(−)九三デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力し、応答信号が送信装置から発射される最大パルス対数の九〇パーセントを占めるとき、内部雑音により発射されるランダム・パルス対数は、当該最大パルス対数の五パーセント以下であること。
デコーダの特性 一 入力端子に質問信号以外のパルスを加えても動作しないこと。
二 入力端子に質問信号を加え送信装置において応答信号を送信している状態の下で適宜のパルスを加えた場合において、当該送信に支障がないこと。
三 別図第五号に示す機上DMEの質問信号のパルス間隔と二マイクロ秒以上異なる質問信号であつて、かつ、受信装置の最大感度の点より七五デシベル高い強度のものを加えても動作しないこと。
受信休止時間 質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射するまでの間及び当該第二パルスの発射後なるべく六〇マイクロ秒以内
発射するパルス対数制御のための感度抑圧 送信装置における発射数が、設定値の九〇パーセント以下のとき感度の変動が一デシベル以内、設定値の九〇パーセントを超えるとき、当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく五〇デシベル以上であること。)。
感度回復時間 受信装置の最大感度の点から六〇デシベル高い値までの質問信号を入力端子に加えた場合において、抑圧された感度が受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値に回復するまでの時間が八マイクロ秒以内
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
 航空用DMEのうち精度の異なる二つの距離測定のモードを有するもの(以下この項において「航空用DME/P」という。)については、前項第一号イ、ハ、へ及びト並びに第二号ロのパルス対の特性、パルス対の発射数の設定値及び応答遅延時間及びハの感度、一信号選択度(スプリアス・レスポンスを除く。)、内部雑音により発射されるランダム・パルス対数、受信休止時間及び発射するパルス対数制御のための感度抑圧並びに第三号の規定にかかわらず次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 航空機に設置する航空用DME/P(以下「機上DME/P」という。)は、当該航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 質問信号は、パルス対のものであり、その特性は別図第五号の二に示すところによるものとする。
 精度の異なる距離測定のモードは、IAモード(最終進入領域外にある航空機が滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)及びFAモード(最終進入領域内又は滑走路領域内にある航空機が、滑走路までの見通し距離を得るためのものをいう。以下この条において同じ。)からなるものであること。
 滑走路の中心の延長線上で見通し距離が四〇キロメートル以内において、次の精度で距離を測定することができるものであること。
(1) 基準点(滑走路の中心線と航空機が着陸進入する側の滑走路の末端との交点の垂直の上空一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下同じ。)からの距離が三七キロメートルから九・三キロメートルまでの間の点においてIAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、次式により得られる値以下であること。
 (165/27.7)・D+(820/27.7) (単位 m)
 Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(2) 基準点からの距離が九・三キロメートル以内の点において測定した場合の誤差の絶対値は、IAモードにあつては一〇〇メートル以下、FAモードにあつては次の式により得られる値以下であること。
 ((55/9.3)・D)+30 (単位 m)
 Dは、基準点からの距離(単位 km)とする。
(3) 基準点及び滑走路上においてFAモードにより測定した場合の誤差の絶対値は、三〇メートル以下であること。
(4) 後方方位誘導を行う無線局の無線設備の有効範囲内において測定した場合の誤差の絶対値は、一〇〇メートル以下であること。
 質問信号の発射数は、次のとおりであること。
(1) 捜索の間 毎秒四〇以下
(2) 追跡の間
(イ) IAモード 毎秒一六以下
(ロ) FAモード 毎秒四〇以下
(3) 地上にある間 毎秒五以下
 距離を測定するための基準時刻は、質問信号の第一パルスの発射後、次の時間を経過した時刻とする。
(1) IAモードの場合
(イ) W及びXチャネル 五〇マイクロ秒
(ロ) Y及びZチャネル 五六マイクロ秒
(2) FAモードの場合
(イ) W及びXチャネル 五六マイクロ秒
(ロ) Y及びZチャネル 六二マイクロ秒
 地表に設置する航空用DME/P(以下「地上DME/P」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
 一般的条件
 FAモードによる質問信号を受信した場合には、標識信号に優先して応答信号を送信するものであること。
 送信装置の条件
区別 条件
パルス対の特性 別図第五号の二に示すところによること。
パルス対の発射数の設定値 一 標識信号は、単一のパルス対により毎秒一、三五〇(許容偏差は、一〇とする。)であること。
二 応答信号及びランダム・パルス対の和の最小は、毎秒七〇〇以上一、二〇〇以下で、なるべく七〇〇に近い値であること。
応答遅延時間 質問信号の第一パルスを受信してから当該質問信号に対する応答信号の第一パルスを発射するまでの時間が次のとおりであること。
イ IAモードの場合
(1) W及びXチヤネル 五〇マイクロ秒
(2) Y及びZチヤネル 五六マイクロ秒
ロ FAモードの場合
(1) W及びXチヤネル 五六マイクロ秒
(2) Y及びZチヤネル 六二マイクロ秒
 受信装置の条件
区別 条件
感度 空中線の利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、一ミリワツトを〇デシベルとしたとき、IAモードにあつては、応答率が七〇パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(−)七六デシベル以下、FAモードにあつては、応答率が八〇パーセントとなるときの質問信号の尖頭電力が(−)六五デシベル以下であること。
一信号選択度における減衰量 一 IAモードにあつては、機上DMEの割当周波数から(±)一MHzの周波数を一二デシベル以上、(±)五MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。二 FAモードにあつては、機上DMEの割当周波数から(±)三MHzに周波数を一二デシベル以上、(±)一〇MHzの周波数を六〇デシベル以上低下させること。三 空中線の利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、機上DMEの割当周波数から(±)九〇〇MHzの周波数で尖頭電力が(−)一二デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の質問信号を入力しても応答しないこと。
内部雑音により発射されるランダム・パルス対数 空中線の利得が四デシベル、給電線の損失が三デシベルの場合において、一ミリワツトを〇デシベルとしたとき、IAモードにあつては尖頭電力が(−)七六デシベル、FAモードにあつては(−)六五デシベルの質問信号を入力し、応答信号が送信装置から発射する最大パルス対数の九〇パーセントを占めるとき、内部雑音により発射されるランダム・パルス対数は、当該最大パルス対数の五パーセント以下であること。
受信休止時間 質問信号を受信してから当該質問信号に対する応答信号の第二パルスを発射するまでの間及び当該第二パルスの発射後六〇マイクロ秒を超えない間。ただし、IAモードにあつては、FAモードの使用に支障を与えない場合において、六〇マイクロ秒を超えることができる。
発射するパルス対数制御のための感度抑圧 一 送信装置における発射数が、設定値の九〇パーセント以下のとき感度の変動が一デシベル以内
二 IAモードの場合は、一の条件に適合するほか、設定値の九〇パーセントを超えるとき当該設定値を超えないように感度が低下するものであること(感度低下の最大値は、なるべく五〇デシベル以上であること。)。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(ATCRBSの無線局の無線設備)
第四十五条の十二の六  ATCRBSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 ATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備(以下「SSR」という。)は、次に掲げる条件に合致すること。
 発射される電波は、質問信号及びサイドローブを抑圧するための電波(以下「抑圧信号」という。)から成るものであること。
 質問信号は、二個又は三個のパルスのものであり、抑圧信号は、一個又は二個のパルスのものであること。
 質問信号のモード(以下「質問モード」という。)ごとの特性及び抑圧信号の特性は、別図第七号に示すところによるものとする。
 航空機の位置は、指示器の表示面において極座標で表示されるものであること。
 次の精度を有するものであること。
(1) 目標までの距離をなるべく三〇〇メートル以内の誤差(ATCRBSの無線局のうち航空機に開設するものの無線設備(以下「ATCトランスポンダ」という。)における許容誤差を含む。(2)において同じ。)で測定できること。
(2) 目標の方位をなるべく一度以内の誤差で測定できること。
 質問信号及び抑圧信号((1)及び(2)において「質問信号等」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1) モードA又はモードCの質問信号等を送信することができるSSRの場合
 モードA又はモードCの質問信号等の送信回数は、毎秒四五〇回以下
(2) モードS、モードA/C一括及びモードA/C/S一括の質問信号等を送信することができるSSRの場合
(イ) モードA/C/S一括の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
(ロ) モードSとモードA/C一括の一組の質問信号等の送信回数は、毎秒二五〇回以下
(ハ) モードSの質問信号等は、同一の航空機に対して、四〇〇マイクロ秒未満の時間間隔で送信しないこと。ただし、応答を必要としない場合はこの限りでない。
(ニ) 個別の航空機を選択して呼び出すためのモードSの質問信号等の送信回数は、四秒間の平均が毎秒一、二〇〇回未満、一秒間の平均が毎秒一、八〇〇回未満であつて、かつ、四〇ミリ秒間の平均が毎秒二、四〇〇回未満であること。
 質問信号の周波数と抑圧信号の周波数との差は、二〇〇kHzを超えてはならない。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 ATCトランスポンダは、その航空機の航行中における通常の状態において、次に掲げる条件に合致すること。
 一般的条件
(1) SSRからの質問信号を受信することによつて、応答信号を自動的(特別位置識別パルスにあつては、手動により発射が開始されるものとする。)に送信することとなるものであること。
(2) 応答信号は、別図第八号に示すフレーミング・パルス、情報パルス及び特別位置識別パルスにより構成されるもの又は別図第八号の二に示すプリアンブル及びデータブロツク(標識信号を含む。)により構成されるもののいずれかによるものであること。
(3) モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードA、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が二一マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードAの質問信号に対して、別図第八号に示すパルス群の組合せによる四、〇九六の応答コードの応答信号を送信することとなるものであること。
(4) 特別位置識別パルスは、その発射が一五秒以上三〇秒以下の間継続するものであること。
(5) 気圧高度の情報を送信することができるものにおいて、モードSの質問信号に対して応答できないものにあつては、モードC、モードA/C一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)及びモードA/C/S一括(パルスP1とパルスP3のパルス間隔が八マイクロ秒の信号を除く。)の質問信号に対して、並びに、モードSの質問信号に対して応答できるものにあつては、モードCの質問信号に対して、別図第八号に示すパルス群により別に告示する気圧高度(標準気圧における気圧高度に換算した値とする。以下同じ。)の情報を送信することとなるものであること。この場合において気圧高度の情報の値の誤差は、三八・一メートル以内であること。
(6) 気圧高度の情報の送信は、一時的に停止することができるものであること。
(7) モードSの質問信号に対して応答することができるものにあつては、モードS、モードA/C/S一括の質問信号に対して、別図第八号の二に示すデータブロックにより別に告示する様式で標識信号を送信することとなるものであること。
 送信装置の条件
(1) モードSの質問信号に対して応答できないもの
区別 条件
空中線電力 高度四、五〇〇メートルを超えて航行する航空機に設置するもの 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二四デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。
高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、全パルス列で応答するときの応答回数が毎秒一、二〇〇回以下の場合にあつては、二一・五デシベル以上三〇デシベル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)であること。
パルスの特性 別図第八号に示すところによること。
応答回数 設定値 任意のパルス列において、毎秒五〇〇回以上二、〇〇〇回(最大値が毎秒二、〇〇〇回未満の場合は、その値)以下
最大値全 パルス列において、毎秒一、二〇〇回以上。ただし、高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するものにあつては、毎秒一、〇〇〇回以上
応答遅延時間 一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスPの振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスPと当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が三マイクロ秒(許容偏差は、〇・五マイクロ秒とする。)
二 一の場合において、質問モードを変更したときの変動が〇・二マイクロ秒以下
応答信号のジツタ 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP及びパルスPの振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル以上五〇デシベル以下の範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスPに対して〇・一マイクロ秒以内
応答特性 一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号(パルスP1の振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、次に掲げる条件に合致すること。
イ 次に掲げる条件を満たすとき応答率が九〇パーセント以上
(1) 当該質問信号のパルスP1を加えたときから一・三マイクロ秒以上二・七マイクロ秒以下の時間に適宜のパルスを加えた場合において、当該適宜のパルスの振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(−)九デシベル以下

(2) 当該質問信号のパルスP3の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅に比して(−)一デシベル以上三デシベル以下

(3) 雑音パルスを加えた場合において、当該質問信号の振幅が当該雑音パルスの振幅に比して一〇デシベル以上
ロ 各質問モードにおいて、当該質問信号のパルス間隔が別図第七号に示すそれぞれのパルス間隔に比して一マイクロ秒以上異なるとき、応答率が一〇パーセント以下
二 受信装置の入力端子に単一パルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、応答率が一〇パーセント以下
サイドローブの抑圧特性 一 受信装置の入力端子にモードA又はモードCの質問信号のパルスP1(振幅は、当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル以上五〇デシベル以下とする。)及び抑圧信号を加えた場合において、次に掲げる条件を満たすとき、当該抑圧信号を受信してから三五マイクロ秒(許容偏差は、一〇マイクロ秒とする。)の間応答動作を抑圧し、応答率が一パーセント以下となること。

イ 当該抑圧信号の振幅が当該質問信号のパルスP1の振幅以上
ロ 当該質問信号のパルスP1と当該抑圧信号とのパルス間隔が一・八五マイクロ秒以上二・一五マイクロ秒以下
二 一の場合の抑圧が終了してから次の当該抑圧の機能が回復するまでの時間が二マイクロ秒以下
(2) モードSの質問信号に対して応答できるもの
区別 条件
空中線電力 高度四、五〇〇メートルを超えて航行する航空機に設置するもの 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、二四デシベル以上三〇デシべル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
高度四、五〇〇メートル以下のみを航行する航空機に設置するもの 最大巡航速度が毎時三二四キロメートルを超えるもの 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、二四デシベル以上三〇デシべル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
最大巡航速度が毎時三二四キロメートル以下のもの 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答信号の各パルスの尖頭電力は、二一・五デシベル以上三〇デシべル以下(一ワツトを〇デシベルとする。)
パルスの特性 別図第八号及び別図第八号の二に示すところによること。
応答回数 設定値 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
最大値 一 モードSの質問信号に対する応答回数は、毎秒五〇回以上
二 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数は、(1)に同じ。
応答遅延時間 一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度より三デシベル低い点から(−)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の点と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が一二八マイクロ秒(許容偏差は〇・二五マイクロ秒とする。)

二 受信装置の入力端子にモードA/C/S一括の質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(−)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、当該質問信号のパルスP4と当該質問信号に対する応答信号の最初のパルスとのパルス間隔が一二八マイクロ秒(許容偏差は〇・五マイクロ秒とする。)
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答遅延時間は、(1)に同じ。
応答信号のジツタ 一 受信装置の入力端子にモードSの質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度より三デシベル低い点から(−)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、二乗平均の値が〇・〇五マイクロ秒以下

二 受信装置の入力端子にモードA/C/S一括の質問信号(給電線の損失が三デシべルの場合において、パルスの尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点から(−)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)を加えた場合において、二乗平均の値が〇・〇六マイクロ秒以下
三 モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号のジツタは、(1)に同じ。
応答特性 一 給電線の損失が三デシべルの場合において、受信装置の入力端子に尖頭電力が(−)七一デシベルから(−)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあつては、次に掲げる条件に合致すること。
イ 当該質問信号のパルスP6の同期位相反転の後に、当該質問信号より六デシべル以上小さいモードA又はモードCの質問信号を加えた場合において応答率が九五パーセント以上であり、かつ、三デシベル以上小さい質問信号を加えた場合において応答率が五〇パーセント以上であること。


ロ 当該質問信号のパルスP1の後に、当該質問信号より九デシベル以上小さい別図第七号に示すモードA又はモードCの質問信号のパルス特性をもつパルス対でパルス間隔が二マイクロ秒の信号を加えた場合において、応答率が九〇パーセント以上であること。


二 給電線の損失が三デシべルの場合において、受信装置の入力端子に尖頭電力が(−)六八デシベルから(−)二四デシべル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲のモードSの質問信号を加えた場合にあつて、当該質問信号より一二デシべル以上小さく、かつ、繰返し周波数の最大が一〇kHzのモードA又はモードCの質問信号を加えたとき、応答率が九五パーセント以上であること。
三 有効な質問信号が存在しない状態で、航空機内において干渉を生じる可能性のあるすべての機器を動作させたとき、一〇秒間に二回以上応答しないこと。
サイドローブの抑圧特性 給電線の損失が三デシベルの場合において、受信装置の入力端子にモードSの質問信号(パルスの尖頭電力が当該受信装置の最大感度の点から(−)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)までの範囲とする。)及び抑圧信号を加えた場合にあつては、次の条件に適合すること。
イ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より三デシベル以上小さい場合には、応答率が一〇パーセント未満
ロ 質問信号のパルスP6の振幅が抑圧信号の振幅より一二デシベル以上大きい場合には、応答率が九九パーセント以上
 受信装置の条件
(1) モードSの質問信号に対して応答できないもの
区別 条件
感度 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、入力端子に加えたモードA又はモードCの質問信号のパルスP1及びパルスP3の振幅が等しいとき、応答率が九〇パーセントとなる場合の当該質問信号のパルスP1の尖頭電力は、(−)七四デシベル(許容範囲は、(−)七二デシベル以下(−)八〇デシベル以上とする。)(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であり、質問モードを変更したときの変動が一デシベル以下
パルス幅弁別の特性 入力端子に次に掲げる適宜のパルスを加えた場合において、応答回数及び応答動作の抑圧回数の和が質問回数に比して一〇パーセント以下となること。一 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から六デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が〇・三マイクロ秒以下のもの二 パルスの振幅が当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲で、かつ、パルス幅が一・五マイクロ秒以上のもの
エコー抑圧の特性 入力端子に次に掲げる適宜のパルス(振幅は、当該受信装置の最大感度の点から五〇デシベルまでの範囲とする。)を加えた場合において、それぞれの条件に合致すること。一 パルス幅が〇・七マイクロ秒を超えるものイ 感度の低下がそのパルスの振幅に比して(−)九デシベル以内ロ イの場合において、低下した感度が当該受信装置の最大感度の点に比して三デシベル高い値に回復するまでの時間(二において「感度回復時間」という。)は、そのパルスを加えたときから一五マイクロ秒以内。この場合において、回復の割合は、一マイクロ秒につき平均四デシベル以内であること。二 パルス幅が〇・七マイクロ秒以下のもの感度の低下及び感度回復時間がそれぞれ一の場合の値以下
受信休止時間 質問信号を受信してから応答信号の最後のパルスを発射するまでの間及び当該応答信号の最後のパルスの発射後一二五マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧 モードA又はモードCの質問信号に対する応答信号の応答回数が設定値の九〇パーセント以下となるとき、三デシベル以下、設定値の一五〇パーセントを超えるとき、三〇デシベル以上
(2) モードSの質問信号に対して応答できるもの
区別 条件
感度 一 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が九〇パーセントとなる場合の質問信号の尖頭電力は、(−)八〇デシベル以上(−)七四デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。二及び三において同じ。)
二 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が九九パーセント以上となる場合の質問信号の尖頭電力は、当該受信装置の最大感度の点以上(−)二四デシベル以下
三 空中線が四分の一波長の単一型であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、応答率が一〇パーセント以下となる場合の質問信号の尖頭電力は、(−)八四デシベル以下
パルス幅弁別の特性 モードA又はモードCの質問信号に対するパルス幅弁別の特性は、(1)に同じ。
エコー抑圧の特性 一 応答できないか、又は応答を必要としないモードSの質問信号を受信したときは、受信感度は同期位相反転の後、一二八マイクロ秒以内に当該受信装置の最大感度の点まで回復すること。
二 モードA又はモードCの質問信号に対するエコー抑圧の特性は、(1)に同じ。
受信感度の回復に要する時間 応答信号の最後のパルスを発射した後、受信感度が当該受信装置の最大感度の三デシベル以内に回復する時間は、一二五マイクロ秒以内
応答回数制御のための感度抑圧 モードA又はモードCの質問信号に対する応答回数制御のための感度抑圧は、(1)に同じ。
 空中線は、その水平面における指向特性が満足な無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(ILSの無線局の無線設備)
第四十五条の十二の七  ILSの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 ローカライザ
 有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
 コース・ライン(水平面においてDDM(一定の受信点における二つの変調信号の変調度について、その大きい値と小さい値との差を百で除したものをいう。以下同じ。)の値が零となる点の軌跡であつて、滑走路の中心線に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、コース・ラインを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。
 有効範囲内において、偏位感度(任意の水平面において、基準となる線から横方向の距離の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)及び角度偏位感度(基準となる線からの角度の偏位とそれに伴うDDMの値の変化分との比をいう。以下同じ。)は、別図第十一号に示すところによること。
 標識信号は、モールス符号により毎分六回以上(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
 送信設備の条件
区別 条件
輻射特性 輻射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇ヘルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、コース・ラインから送信空中線に向かつてコース・ラインの左側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇へルツによる変調度より大きく、右側においては、その逆となるものであること。
変調信号 周波数の許容偏差 二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)
変調度 コース・ライン上において一八パーセント以上二二パーセント以下
高調波含有率 一〇パーセント以下
位相特性 別図第十二号に示すところによること。
標識信号 周波数 一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)
変調方式 振幅変調
変調度 五パーセント以上一五パーセント以下
発射する電波の偏波面 水平(垂直偏波成分は、コース・ラインにある航空機が横に二〇度傾斜したとき、DDMの変化が〇・〇一六以下となるものであること。)
 グライド・パス
 有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
 ILSグライド・パス(滑走路の中心線を含む垂直面において、DDMの値が零となる点の軌跡であつて、地表面に最も近接するものをいう。以下同じ。)の精度は、ILSグライド・パスを平均化し直線のものとみなして設計値にできる限り合致するように調整した場合において、当該直線上におけるDDMの値が別図第十号に示す値以内であること。
 有効範囲内において、角度偏位感度は、別図第十一号に示すところによること。
 送信設備の条件
区別 条件
輻射特性 輻射される電波は、九〇ヘルツ及び一五〇へルツの周波数の変調信号により振幅変調された電波によつて合成された電界分布を構成するものであり、有効範囲内において、ILSグライド・パスの上側においては、九〇ヘルツによる変調度が一五〇ヘルツによる変調度より大きく、下側においては、その逆となるものであること。
変調信号 周波数の許容偏差 二・五パーセント(なるべく一・五パーセント)
変調度 ILSグライド・パス上において三七・五パーセント以上四二・五パーセント以下
高調波含有率 一〇パーセント以下
位相特性 別図第十二号に示すところによること。
発射する電波の偏波面 水平
 マーカ・ビーコン
 有効範囲は、別図第九号に示すところによるものとする。
 送信設備の条件
区別 条件
変調信号 周波数 アウタ・マーカ 四〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
ミドル・マーカ 一、三〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
インナ・マーカ 三、〇〇〇ヘルツ(許容偏差は、二・五パーセントとする。)
変調度 九一パーセント以上九九パーセント以下
高調波含有率 一五パーセント以下
構成 アウタ・マーカ 線の反復
ミドル・マーカ 交互する点と線の反復
インナ・マーカ 点の反復
送信速度 標準 点は毎秒六回 線は毎秒二回
空中線の指向特性 上空へなるべく扇形状
発射する電波の偏波面 水平
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(VOR)
第四十五条の十二の八  VORは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 基準位相信号及び可変位相信号を連続して送信するものであること。
 基準位相信号と可変位相信号の位相は、VORの磁北の方向において合致するものであり、その他の方向においては、磁北からの方位角に相当する位相差を生ずることとなるものであること。
 ロの位相差によつて与える方位角の誤差が二度以内であること。
 標識信号は、モールス符号により、少なくとも三〇秒ごとに一回(送信速度は、一分間について約欧文七語とする。)送信するものであること。
 送信設備の条件
区別 条件
主搬送波 変調方式 変調信号によつて、空間において振幅変調されていることとなるものであること。
変調信号 一 標準VOR
イ 基準位相信号によつて周波数変調された副搬送波
ロ 可変位相信号
二 ドツプラVOR
イ 基準位相信号
ロ 可変位相信号によつて周波数変調された副搬送波
変調信号の周波数配列 別図第十三号に示すところによること。
変調度 次に掲げる仰角の区別に従い、変調信号の項の各変調信号ごとに、それぞれ次のとおりであること。一 仰角が五度以下二八パーセント以上三二パーセント以下二 仰角が五度を超え六〇度以下二五パーセント以上三五パーセント以下
副搬送波 周波数 九、九六〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)
変調方式 変調信号によつて、空間において周波数変調されていることとなるものであること。
変調信号 標準VORにおいては、基準位相信号ドツプラVORにおいては、可変位相信号
変調指数 一六(許容偏差は、一とする。)
残留振幅成分の変調度 標準VORにおいては、五パーセント以下ドツプラVORにおいては、空中線から三〇〇メートル以上の距離において四〇パーセント以下
高調波の強度 基本波の強度を〇デシベルとしたとき、それぞれ次のとおりであること。
第二次高調波(−)三〇デシベル以下
第三次高調波(−)五〇デシベル以下
第四次高調波以上の高調波(−)六〇デシベル以下
基準位相信号及び可変位相信号 周波数 三〇ヘルツ(許容偏差は、一パーセントとする。)
位相特性 別図第十四号に示すところによること。
標識信号 変調周波数 一、〇二〇ヘルツ(許容偏差は、五〇ヘルツとする。)
変調方式 振幅変調
変調度 二〇パーセント以下
発射する電波の偏波面 水平
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(航空機用気象レーダー等)
第四十五条の十二の九  航空機用気象レーダー、タカン、電波高度計及び航空機用ドツプラ・レーダーは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(MLS角度系)
第四十五条の十二の十  MLS角度系は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
 方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分七五〇回以上八一〇回以下(別表第六号において「ノーマル・レート」という。)又は毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下(別表第六号において「ハイ・レート」という。)であること。
 有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
 方位誘導の精度(時間率九五パーセントでの値とする。以下この条において同じ。)は、方位誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が六メートル以内のものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるために走査(一定の方法により、電波の輻射方向を変化させることをいう。以下この条において同じ。)されるビーム状の電波(以下この条において「走査ビーム」という。)は、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲(有効範囲のうち、比例角度誘導情報が得られる範囲をいう。以下この条において同じ。)とする。)を輻射するものであること。
(2) 走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第四号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
 方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
 標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1) 欧文四文字で構成されるものであること。
(2) モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第十七号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。
(3) 基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
 方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 方位誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、方位誘導OCI信号の強度は、方位誘導を行う無線設備が送信する他の方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
 方位誘導クリアランス信号(方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
 後方方位誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 後方方位誘導を行うための信号は、別図第十五号に示す後方方位誘導信号、基本データ信号及び補助データ信号により構成されるものであること。
 後方方位誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分三七五回以上四〇五回以下であること。
 有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
 後方方位誘導の精度は、後方方位誘導信号により後方基準点(滑走路中心点の垂直の上空の一五メートルから一八メートルまでの間の一点をいう。以下この条において同じ。)として示される点と後方基準点との距離が六メートル以内のものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 後方方位誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビームは、少なくとも有効範囲(ルの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)を輻射するものであること。
(2) 走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第四号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、四度以下のものであること。
 後方方位誘導信号(プリアンブル信号、標識信号及び機上空中線選択信号に限る。)、基本データ信号及び補助データ信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
 標識信号は、トに掲げる条件によるほか、次のとおりであること。
(1) 欧文四文字で構成されるものであること。
(2) モールス符号により標識信号を送信する場合には、別図第十七号に示す構成により送信するものとし、かつ、一分間に六回以上送信するものであること。
(3) 基本データ信号を用いて標識信号を送信する場合には、標識信号の二文字目から四文字目までを順次送信するものであること。
 後方方位誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 後方方位誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、後方方位誘導OCI信号の強度は、後方方位誘導を行う無線設備が送信する他の後方方位誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲(ヌの場合においては、比例角度誘導範囲とする。)の内において、後方方位誘導OCI信号の強度は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
 比例角度誘導範囲が有効範囲より狭い場合にあつては、基本データ信号により比例角度誘導範囲を示すこと。
 後方方位誘導クリアランス信号(後方方位誘導を行う無線設備が送信する信号のうち、有効範囲の内であり、かつ、比例角度誘導範囲の外であることを示すものをいう。以下この条において同じ。)を送信する場合は、次の条件に適合すること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 後方方位誘導クリアランス信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
 高低誘導を行う無線設備は、次に掲げる条件に合致すること。
 高低誘導を行うための信号(以下この条において「高低誘導信号」という。)は、別図第十五号に示すとおりであること。
 高低誘導信号の送信回数の一〇秒間の平均は、毎分二、二五〇回以上二、四三〇回以下であること。
 有効範囲は、別図第十六号に示すところによるものであること。
 高低誘導の精度は、高低誘導信号により基準点として示される点と基準点との距離が〇・六メートル以内のものであること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 高低誘導信号の比例角度誘導情報を与えるための走査ビームは、次の条件に適合するものであること。
(1) 走査ビームは、少なくとも有効範囲を輻射するものであること。
(2) 走査ビームの走査範囲及び走査速度は、別表第四号に示すところによるものであること。
(3) 走査ビームのビームの半値角は、空中線の主軸方向において、二・五度以下であること。
 高低誘導信号のプリアンブル信号は、次に示すとおりであること。
(1) 変調方式は、位相変調であること。
(2) 変調速度は、毎秒一五、六二五ビツトであること。
 高低誘導OCI信号は、次のとおりであること。
(1) 変調方式は、パルス振幅変調であること。
(2) 高低誘導OCI信号の特性は、別図第十八号に示すところによるものであること。
(3) 有効範囲の外において、高低誘導OCI信号の強度は、高低誘導を行う無線設備が送信する他の高低誘導のための信号の強度より高いものであること。
(4) 有効範囲の内において、高低誘導OCI信号は、走査ビームの最大の強度より少なくとも五デシベル低いものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
(ACAS)
第四十五条の十二の十一  ACASは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 ACASzJ(ACASであつて、表示する情報が位置情報のみのものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 送信装置の条件
(1) 質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第十八号の二によること。
(2) 質問信号を送信していない場合において、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、九六〇MHzから一、二一五MHzまでの周波数の範囲において(−)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3) モードCの質問信号及び抑圧信号を送信できること。
(4) 質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5) 質問信号群(一回の表示すべき情報の取得に要する質問信号列をいう。以下同じ。)のジツタは、(±)一〇パーセント以内であること。
(6) モードSの質問信号を送信できるものにあつては、別図第十八号の二に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
 受信装置の条件
(1) 一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度(四分の一波長空中線であつて、かつ、給電線の損失が三デシベルの場合において、解読率(応答信号の受信回数に対する識別回数の百分比をいう。)が九〇パーセントとなる場合の応答信号の尖頭電力をいう。以下この条において同じ。)は、(−)七三デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)であること。
(2) 一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
一、〇九〇MHzからの差の周波数 減衰量
一〇MHz以上一五MHz未満 二〇デシベル以上
一五MHz以上二五MHz未満 四〇デシベル以上
二五MHz以上 六〇デシベル以上
 機体の上部又は下部に専用の空中線を備えていること。
 ACASII(ACASであつて、表示する情報が位置情報及び垂直方向の回避情報のものをいう。)は、次に掲げる条件に適合すること。
 送信装置の条件
(1) 質問信号及び抑圧信号のモードごとの特性は、別図第十八号の二によること。
(2) 質問信号を送信していない場合において、給電線の損失が三デシベルの場合の尖頭電力は、一、〇二七MHzから一、〇三三MHzまでの周波数の範囲において(−)九七デシベル(一ワツトを〇デシベルとする。)以下であること。
(3) モードC一括の質問信号及び抑圧信号並びにモードSの質問信号を送信できること。
(4) 質問信号の送信回数及び送信電力は、総務大臣が別に告示する方法により制御されるものであること。
(5) 質問信号群の送信の時間間隔は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 時間間隔
一 応答を必要としないモードSの質問信号群 八秒又は一〇秒
二 一の項に掲げるもの以外の質問信号群 一秒
(6) 質問信号群のジツタは、(±)一〇パーセント以内であること。
(7) モードSの質問信号は、別図第十八号の二に示すデータブロツクにより総務大臣が別に告示する様式の標識信号を送信することとなるものであること。
 受信装置の条件
(1) 感度は、次のとおりであること。
(イ) 一、〇八七MHzから一、〇九三MHzまでの周波数の範囲における感度は、(−)七九デシベルを超え(−)七五デシベル以下(一ミリワツトを〇デシベルとする。)の範囲であること。
(ロ) 給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力が(−)八一デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の応答信号に対する解読率は、一〇パーセント以下であること。
(ハ) 給電線の損失が三デシベルの場合において、尖頭電力の値が最大感度の点を三デシベル超える値以上(−)二四デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下の範囲の応答信号に対する解読率は、九九パーセント以上であること。
(2) 受信感度の制御は、次のとおりであること。
(イ) 最大感度の点を一三デシベル超えるモードCの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後二一マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より八デシベルから一〇デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後二六マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ロ) 最大感度の点を一〇デシベル超えるモードSの応答信号を受信した場合、最初のパルスが立ち上がつた後一一五マイクロ秒以上の間、最初のパルスの尖頭電力より五デシベルから七デシベル低い点まで感度を低下させるものとし、最初のパルスが立ち上がつた後一二〇マイクロ秒以内に最大感度まで回復すること。
(ハ) パルス幅が〇・三マイクロ秒未満の信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(ニ) 立ち上がり時間が〇・五マイクロ秒を超える信号を受信した場合、受信感度の制御を行わないこと。
(3) 一信号選択度における減衰量は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
一、〇九〇MHzからの差の周波数 減衰量
五・五MHz以上一〇MHz未満 三デシベル以上
一〇MHz以上一五MHz未満 二〇デシベル以上
一五MHz以上二五MHz未満 四〇デシベル以上
二五MHz以上 六〇デシベル以上
 機体の上部及び下部に専用の空中線を備えていること。
 機体の上部及び下部に取り付けられた空中線の間の送信遅延の差は、〇・〇五マイクロ秒を超えないこと。
 モードSの質問信号により衝突の回避の方向の調整を行う機能を有すること。
 空中線は、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第四十五条の十三  削除
(航空局の無線設備の条件)
第四十五条の十四  航空局の無線設備でJ三E電波二八MHz以下を使用するものは、第四十五条の十一第一項に定める条件とする。ただし、搬送波電力については、同項に定める条件にかかわらず、搬送波電力が尖頭電力より四〇デシベル以上低い値であること。
第四十五条の十五  航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備(G一D電波を使用するものを除く。)は、第四十五条の十二第一項第三号に定める条件(感度の項、通過帯域幅の項及び総合周波数特性の項(二に限る。)のものを除く。)のほか、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信装置
区別 条件
変調方式 振幅変調方式
総合歪率 変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、一〇パーセント以下
総合周波数特性(変調周波数三〇〇ヘルツから三、〇〇〇ヘルツまで) 六デシベル以内。ただし、これにより達し得る効果と同等以上の効果を上げる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
信号対雑音比 変調周波数一、〇〇〇ヘルツで八〇パーセントの変調をした場合において、三〇デシベル以上
 受信装置
区別 条件
感度 信号対雑音比を六デシベルとするために必要な受信機入力電圧が、一、〇〇〇へルツの周波数で三〇パーセント変調をされたものの場合において、五マイクロボルト以下
一信号選択度における通過帯域幅 一、〇〇〇ヘルツの周波数で三〇パーセント変調をされた受信機入力電圧を受信装置の最大感度の点から六デシベル高い値で加えた場合において、当該装置の最大感度時における出力と同等の出力となるときの幅が割当周波数から当該割当周波数の(±)〇・〇〇五パーセント(一定の方向にある航空機局と航空交通管制に関する長距離通信に使用するものにあつては、五kHz)以上
 空中線
区別 条件
偏波面 航空交通管制に関する通信に使用するものにあつては、垂直偏波であつて、かつ、なるべく水平偏波を含むものであること。
 航空局の一一八MHzから一四二MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、A二D電波を使用するものについては、前項に掲げる条件によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
 航空局の一一八MHzから一三七MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備であつて、G一D電波を使用するものは、第四十五条の十二第三項各号に定める条件に適合するものでなければならない。
(無線標識局の変調度)
第四十五条の十六  無指向性の無線標識に使用する送信装置のA二A電波における変調度は、八〇パーセント以上でなければならない。ただし、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、無線標識用の変調周波数による部分の変調度は、四〇パーセント以上とする。
 Zマーカの送信電波の変調度は、九五パーセント以上でなければならない。
(無線標識局の総合歪率等)
第四十五条の十七  無指向性の無線標識に使用する送信装置の総合歪率は、八〇パーセントの変調をしたとき一〇パーセント以下でなければならない。但し、変調周波数が音声周波数を含むものにあつては、五パーセント以下とする。
 Zマーカの送信装置の総合歪率は、九五パーセントの変調をしたときなるべく一五パーセント以下でなければならない。
 無指向性の無線標識に使用する送信装置及びZマーカの送信装置の信号対雑音比は、八〇パーセント変調をした場合において四〇デシベル以上でなければならない。
第四十五条の十八  削除
(航空機局等の無線設備の特例)
第四十五条の十九  第四十五条の十一から第四十五条の十二の二まで、第四十五条の十二の五から第四十五条の十二の八まで、第四十五条の十二の十、第四十五条の十四及び第四十五条の十五に規定する無線設備であつて、この規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(航空機地球局等の無線設備)
第四十五条の二十  航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 変調方式は、位相変調であること。
 航空地球局の発射する電波を人工衛星局の中継により受信することによつて、搬送波の送信周波数を自動的に補正する機能を有すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 送信設備の条件
 搬送波電力の安定度は、(±)一デシベル以内であること。
 位相雑音のレベルは、離調周波数(搬送波の周波数からの差の周波数をいう。以下同じ。)が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値を超えないこと。
 受信設備の条件
 受信空中線における電力束密度が毎平方メートル(−)一〇〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)である場合において、支障なく動作すること。
 離調周波数が一〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの範囲において、別図第十九号に示す曲線の値以下の位相雑音のレベルをもつ電波を受信した場合に、支障なく動作すること。
 希望波信号を加えた状態で、当該希望波信号の搬送波電力より五デシベル高い電力の当該希望波信号の両隣接搬送波を同時に加えた場合において、誤り訂正後の復調後におけるビット誤り率は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄に定める条件において、同表の下欄に定める値であること。
チャネル及び変調の方式の区別 搬送波電力対雑音電力密度比 ビット誤り率
Pチャネル二相位相変調 三八・〇デシベルヘルツ 十万分の一以下
Pチャネル四相位相変調 四三・三デシベルヘルツ 十万分の一以下
Cチャネル 五〇・〇デシベルヘルツ 千分の一以下
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に合致すること。
 航空機地球局の無線設備であつて、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。)は、前項第一号ロ及びハに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 第四十条の四第五項第一号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)一三デシベル以上であること。
 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
四〇・五デシベル 一〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。
四一・九デシベル 三〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。
 無線データ通信(ファクシミリ伝送を含む。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
搬送波電力と雑音の電力密度との比 復調後におけるビット誤り率
データ専用モードにおいて四〇・一デシベル 三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。
データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル 二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。
 呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線高速データ通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五五・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、ビット誤りが一、〇〇〇回以上測定される時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
第四十五条の二十一  一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する航空機地球局の無線設備及び当該航空機地球局と通信を行う航空地球局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 航空機地球局の空中線は、通信の相手方である人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
 航空機地球局は、航空地球局が送信する送信許可信号を受信した場合に限り、送信が可能であること。
 航空機地球局が使用する周波数及び輻射する電力は、航空地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
 航空機地球局は、自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び航空地球局が送信する信号を正常に受信できないときに、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 航空地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
 航空地球局は、同一の通信の相手方である人工衛星局の同一のトランスポンダを使用して、同一の周波数を使用する一又は二以上の航空機地球局の輻射する等価等方輻射電力の総和を管理する機能を有すること。
 航空機地球局の送信装置の条件
 通信方式は、複信方式、同報通信方式又はこれらを組み合わせて行うものであること。
 変調方式は位相変調であり、エネルギー拡散方式(スペクトル拡散方式を含む。)により送信するものであること。
 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満 次に掲げる式による値以下
33―25log10θデシベル
七度以上九・二度未満 一二デシベル以下
九・二度以上四八度未満 次に掲げる式による値以下
36―25log10θデシベル
四八度以上一八〇度以下 (―)六デシベル以下
 交差偏波電力(送信する電波の偏波が直線偏波の場合にあつてはその偏波と直交する偏波における等価等方輻射電力をいい、送信する電波の偏波が円偏波の場合にあつてはその偏波と逆方向に回転する偏波における等価等方輻射電力をいう。以下同じ。)が通信の相手方である人工衛星局の交差偏波側のトランスポンダを利用する無線通信に係る無線局の運用を阻害するような混信を生じさせない十分小さな値になるよう制御されること。
 航空機地球局の空中線の交差偏波識別度は、レドームによる劣化を含み、一〇デシベル以上であること。

    第四節 無線方位測定機等

(無線方位測定機)
第四十六条  無線方位測定機の空中線は、できる限り方位の測定誤差が少い場所に堅固に取りつけておかなければならない。
 無線方位測定機の較正曲線は、その設置後速やかに作成し、常に較正しておかなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する無線方位測定機については、この限りでない。
 無線方位測定機の操作は、その方位の測定値に変動を与えないように、空中線その他電波の伝わり方を乱す物体を通常の状態に置いて行わなければならない。
第四十七条  削除
(地上無線航法装置)
第四十七条の二  地上無線航法装置(陸上の無線局からの電波を受信して無線航行を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 陸上の無線局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより、現在の位置を計算して表示することができること。
 信号の捕捉に要する時間は、電源投入後七・五分以内であること。
 電気的条件
 毎メートル一七・八マイクロボルトから三一六ミリボルトまでの間の電界強度の信号を受信することにより動作すること。
 一六ノットまでの船速及び毎分三ノットまでの加速度において動作すること。
(衛星無線航法装置)
第四十七条の三  衛星無線航法装置(人工衛星局からの電波を受信して無線航行及び時刻の取得を行うための受信設備をいう。)であつて、船舶に施設するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 世界測地系(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第十一条第三項に規定する測量の基準をいう。以下同じ。)の緯度経度により最低千分の一分単位で位置を測定することができ、協定世界時とともに表示できること。
 世界測地系以外の測地系に変換する場合においては、座標変換が行われていることの表示及び位置表示に使用している測地系を識別できるものでなければならない。
 一秒以内に新しく計算した位置を出力できること。
 対地速度(地表を基準とする速度をいう。)及び対地針路(地表を基準とする針路をいう。)を出力できること。
 電気的条件
 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信することにより動作すること。
 位置の測定精度は、一〇〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
 陸上の無線局から送信される補正信号を利用するものの位置の測定精度は、一〇メートル以内(確率は九五パーセントとする。)であること。
 (−)一三〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)から(−)一二〇デシベルまでの範囲の人工衛星局からの信号を受信できるものであり、かつ、当該信号を受信した場合には、(―)一三三デシベルまで変化した時においても連続して正常に動作すること。
 人工衛星局からの信号を受信できなくなつた場合には、警報を発するとともに、通常動作状態に回復するまでの間、直前の位置の測定時刻及びその位置を表示することができること。
(レーダー)
第四十八条  船舶に設置する無線航行のためのレーダーは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 その船舶の無線設備、羅針儀その他の設備であつて重要なものの機能に障害を与え、又は他の設備によつてその運用が妨げられるおそれのないように設置されるものであること。
 その船舶の航行の安全を図るために必要な音声その他の音響の聴取に妨げとならない程度に機械的雑音が少ないものであること。
 指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであり、当該指示器の操作をするためのつまみ類は、容易に見分けがついて使用しやすいものであること。
 四分以内に完全に動作するものであり、かつ、一五秒以内に完全に動作することができる状態にあらかじめしておくことができること。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても安定に動作するものであること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 指示器は次の条件に合致するものであること。
 表示面における不要な表示であつて雨雪によるもの、海面によるもの及び他のレーダーによるものを減少させる装置を有すること。
 船首方向を表示することができること(極座標による表示方式のものの場合に限る。)。
 次の条件に合致するものであること。
 空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1) 七海里の距離における総トン数五、〇〇〇トンの船舶
(2) 二海里の距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
(3) 九二メートルの距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
 次の分解能を有すること。
(1) 方位角三度以内で等距離にある二の目標を区別して表示することができること。
(2) 同一の方位にあり、かつ、相互に六八メートル離れた二の目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
 次の精度を有すること。
(1) 〇・七五海里の距離における目標の方位を二度以内の誤差で測定することができること。
(2) その船舶と目標との間の距離を現に使用している距離レンジの値の六パーセント以内(その距離レンジが〇・七五海里未満のものにあつては、八二メートル以内)の誤差で測定することができること。
 その船舶が横に一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(3)までに掲げる目標が表示されるものであること。
 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、無線航行のためのもの(第三項に掲げるものを除く。)は、前項各号(第七号ロ、第八号及び第九号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 指示器は次の条件に合致するものであること。
 前項第七号イの装置は、必要に応じて作動を停止することができ、かつ、その装置の機能を手動で連続的に調整することができること。
 目標を真運動及び相対運動により表示すること並びに昼光表示が可能であり、かつ、表示面の有効直径は、次のとおりであること。
(1) 総トン数一、〇〇〇トン未満の船舶に設置するレーダーにあつては、一八センチメートル以上
(2) 総トン数一、〇〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶に設置するレーダーにあつては、二五センチメートル以上
(3) 総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に設置するレーダーにあつては、三四センチメートル以上
 目標の方位を電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。以下この条において同じ。)により五秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示できること。
 表示面に船首方向を電気的に表す輝線(以下「船首線」という。)が表示されること。
 船首線は、船首方向に対してその誤差が一度以内であり、かつ、その幅が表示面の周縁で〇・五度以内であること。
 船首線を表示しない状態にすることができ、かつ、その状態が自動的に解除されること。
 少なくとも〇・二五海里、〇・五海里、〇・七五海里、一・五海里、三海里、六海里、一二海里及び二四海里の各距離レンジを有するものであること。
 〇・二五海里、〇・五海里及び〇・七五海里の各距離レンジにおいては二以上六以下の数の距離環(表示面におけるその船舶の位置を中心として電気的に表す円の輝線によつて一定の距離を示す環をいう。以下この条において同じ。)、一・五海里、三海里、六海里、一二海里及び二四海里の各距離レンジにおいては六の数の距離環が表示面の周縁まで等間隔に表示されること。ただし、オフセンタ機能(自船の位置を表示面の中心部分以外に表示することができる機能。以下この条において同じ。)を使用している場合については、追加の距離環が等間隔に表示されること。
 現に使用している距離レンジの値及び距離環の間隔の距離の値が、それぞれ見やすい箇所に明示されること。
 目標の距離を可変距離マーカーにより五秒以内に表示し、かつ、測定した距離の値のみを指示器上に表示できること。
 自動レーダープロッティング機能(目標を自動的に追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、及び目標が一定の距離に至つた場合は警報を発する機能をいう。以下同じ。)を有するものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 自動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(2) 自動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じて消去できること。
(3) 自動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(4) (1)から(3)までの条件のほか、別に告示する技術的条件に適合すること。
 手動レーダープロッティング機能(目標を手動で追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、及び目標が一定の距離に至つた場合は警報を発する機能をいう。)を有するものにあつては、次に掲げる条件に適合すること。
(1) 手動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(2) 手動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じて消去できること。
(3) 手動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(4) (1)から(3)までの条件のほか、別に告示する技術的条件に適合すること。
 羅針儀に連動して目標の方位を真北を基準として安定に示すことができるものであり、かつ、当該羅針儀を一分間に二回の割合で水平に回転させた場合において、その回転に連動して示す方位は、当該羅針儀の示す方位の〇・五度以内の誤差のものであること。
 羅針儀との連動装置が動作しない場合においても、船首方向と目標との方位角を測定することができるものであること。
 偽像をできる限り表示しないものであること。
 空中線は、方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に毎分二〇回以上回転し、かつ、相対風速が毎秒五一・五メートルの状態においても支障なく動作すること。
 次の条件に合致するものであること。
 空中線が海面から一五メートルの高さにある場合において、次に掲げる目標を明確に表示することができること。
(1) 二〇海里の距離における海面からの高さ六〇メートルの岸壁
(2) 七海里の距離における海面からの高さ六メートルの岸壁
(3) 七海里の距離における総トン数五、〇〇〇トンの船舶
(4) 三海里の距離における長さ一〇メートルの船舶
(5) 二海里の距離における有効反射面積一〇平方メートルの浮標
(6) 距離レンジの切換えのみの操作により、五〇メートルから一海里までの距離における次に掲げるもの
(イ) 総トン数五、〇〇〇トンの船舶
(ロ) 長さ一〇メートルの船舶
(ハ) 有効反射面積一〇平方メートルの浮標
 次の分解能を有すること。
(1) 一・五海里の距離レンジにおいて、方位角二・五度以内で、かつ、その距離レンジの値の二分の一以上の等距離にある二の目標を区別して表示することができること。
(2) 一・五海里以下の距離レンジにおいて、同一の方位にあり、かつ、その距離レンジの値の二分の一以上の距離にある相互に四〇メートル離れた二の目標を区別して表示することができること。
 次の精度を有すること。
(1) 指示器の表示面の周縁に表示される目標の方位を一度以内の誤差で測定することができること。ただし、オフセンタ機能を使用している場合は、この限りでない。
(2) 距離環上に目標を表示して、又は可変距離マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の一パーセント又は三〇メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
 電子方位線、距離環及び可変距離マーカーの表示は、輝度を変えることができ、かつ、個別に消去することができること。
 その船舶が横に一〇度傾斜した場合においても、前号イの(1)から(6)までに掲げる目標が表示されるものであること。
 船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置は、その船舶の移動の表示を表示面の中心からその有効半径の七五パーセントの範囲内に限定するものであること。ただし、その船舶がその装置の表示範囲を超えることにより切り替わる次の画面において、その船舶の最初の表示は、表示面の中心からその有効半径の五〇パーセント以上の範囲にあること。
 その性能が著しく低下したことを容易に確認することができる計器等を備え付けているものであること。目標が存在していない場合でも、正しく機能していることが確認できる手段を備えること。
 地磁気に変動があつた場合においても、支障なく動作するものであること。
十一  九GHz帯の周波数の電波を使用するものにあつては、その使用する電波の偏波面を水平にすることができること。ただし、他の偏波を使用する場合は、その偏波の種別を指示器上に表示できること。
十二  九GHz帯の電波を使用するものにあつてはレーダービーコン及び捜索救助用レーダートランスポンダからの信号を、その他のものにあつてはレーダービーコンからの信号を探知し、その位置を始点とする輝線を表示面に表示できるものであること。
十三  前各号に規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
十四  総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に設置する二台のレーダーは、独立に、かつ、同時に使用することができること。
 船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーであつて、国際航海に従事しない総トン数五〇〇トン未満の船舶(旅客船を除く。)に設置する無線航行のためのものは、第一項各号(第七号ロ、第八号イ及びハ並びに第九号を除く。)の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 前項第一号ハ、ニ、ホ及びリ、第四号、第六号イ((6)(イ)及び(ロ)を除く。)及びハ((2)を除く。)並びに第七号の条件に適合するものであること。この場合において、前項第一号ハ中「電子方位線(表示面における目標の方位を電気的に表す直線の輝線をいう。以下この条において同じ。)により五秒以内に表示し、かつ、測定した方位の値のみを指示器上に表示」とあるのは、「速やかに測定することが」と、同項第六号イ(6)中「五〇」とあるのは「九二」と、同号ハ(1)中「一」とあるのは「二」と、「オフセンタ機能」とあるのは、「船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置」と、同項第七号中「(6)」とあるのは「(6)((イ)及び(ロ)を除く。)」と読み替えるものとする。
 指示器は、次の条件に合致するものであること。
 目標を相対位置で平面に表示することができ、かつ、表示面の有効直径は、一四センチメートル以上であること。
 船首線を一時的に表示しない状態にすることができること。
 一海里以上の距離レンジにおいては、四以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔に表示されること。
 一海里未満の距離レンジにおいては、二以上の距離環が表示面の周縁まで等間隔で表示されること。
 次の精度を有すること。
 距離環上に目標を表示して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の六パーセント又は八二メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
 可変距離マーカーを使用して目標の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の六パーセント又は一二〇メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定することができること。
 船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することができる装置は、その船舶の移動する方向における目標の表示を著しく制限しないものであること。
 羅針儀との連動装置を有する場合は、前項第二号及び第三号の条件に適合するものであること。
 空中線は、方位角三六〇度にわたつて連続して自動的に毎分一二回以上回転するものであること。
 船舶に設置する無線航行のためのレーダーのうち、第一項、第二項又は前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、当該各項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(車両感知用無線標定陸上局の無線設備)
第四十八条の二  十三GHz帯の周波数の電波を使用し、道路上を走行する車両の感知等を行うための無線標定陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 空中線電力は、〇・〇三ワツト以下であること。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 次の条件に適合する位置情報信号を送信する機能を有すること。
 符号形式は、送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
 信号送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
 変調度一〇〇パーセントで振幅変調されたものであること。
(衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備)
第四十九条  二八五kHzから三二五kHzまでの周波数の電波を使用し、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 衛星の電波を受信して得られる測位誤差を補正する衛星測位誤差補正情報を送信できるものであること。
 自局において無線標識業務又は特別業務を併せ行う場合は、船舶向けに提供している方位情報又は気象情報に影響を与えないものであること。
 送信装置の条件
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二五ビツト、五〇ビツト、一〇〇ビツト又は二〇〇ビツトのいずれかであること。
 変調方式は、MSK方式であること。
 変調信号は、二値信号の「0」が搬送波の位相を九〇度遅らせ、「1」が搬送波の位相を九〇度進めるものであること。
 搬送波の位相変化は連続的で、位相変化の許容値は九〇度(±)〇・三度以内であること。
 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
(警急自動電話装置)
第四十九条の二  警急自動電話装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 無線電話警急信号を三〇秒以上連続して送信することができること。
 無線電話警急信号の送信を容易に停止することができること。
 無線電話警急信号を構成する音の周波数の偏差が(±)一・五パーセント以内であること。
 無線電話警急信号を構成する各音の長さの誤差が(±)〇・〇五秒以内であること。
 無線電話警急信号を構成する音で隣接するものの間隔がそれぞれ〇・〇五秒以内であること。
 無線電話警急信号の各音のうち最強音の振幅と最弱音の振幅との比が一・二を超えないこと。
 海岸局の無線電話の送信設備に備え付けるものにあつては、なるべく運用規則別表第七号二に規定する信号を送信することができるものであること。この場合においては、第三号の規定を準用する。
 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合において、安定に動作すること(電気的に動作するものに限る。)。
 電波の発射をしないで無線電話警急信号を聴覚により容易に点検することができる可聴型モニタ装置を有するものであること。
(注意信号発生装置)
第四十九条の三  注意信号発生装置(運用規則第七十三条の二第二項に規定する注意信号の信号音を発生する装置をいう。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 信号音の周波数偏差が、(±)三〇ヘルツ以内であること。
 信号音の継続時間を自動的に制御するものにあつては、当該信号音の長さの誤差が、(+)一・五秒から(−)〇・五秒までのものであること。
(ラジオ・ブイ)
第四十九条の四  ラジオ・ブイは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 浮力が十分であり、かつ、海水及び雨雪等にさらされても支障なく動作すること。
 実際上起こり得る振動及び衝撃が加わつた場合においても支障なく動作すること。
 電源電圧が定格値の一〇パーセント低下した場合においても支障なく動作すること。
 正確に符号又は信号を発射すること。
 A二A電波(空中線電力一ワツト以下で発射するものを除く。)の変調度は、七〇パーセント以上であること。

    第四節の二 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備

(送信装置の条件)
第四十九条の五  無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の送信装置は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 F一B電波二七三MHzを超え三二八・六MHz以下を使用するもの
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五一二ビット以上のものであること。
 周波数偏位は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)六・五kHz以内であること。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号(符号長五一一ビツトの二値擬似雑音を繰り返す信号をいう。以下同じ。)により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より七〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下であること。
 F二D電波七六・〇MHzを超え九〇・〇MHz以下を使用するもので超短波放送の電波に重畳して送信するもの
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一六、〇〇〇ビット以上のものであること。
 周波数偏移の最大値は、超短波放送の標準方式第三条第二項に規定する最大周波数偏移に対し、一〇%を超えないものであること。
 副搬送波の周波数は、送信速度が毎秒一六、〇〇〇ビットのものにあつては七六kHz、毎秒一九、〇〇〇ビットのものにあつては六六・五kHzであること。
第四十九条の六  削除

    第四節の三 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

第四十九条の六の二  時分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備で八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八八五MHz以下、一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下若しくは一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を送信するもの、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備で八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下、九一五MHzを超え九五八MHz以下、一、四二九MHzを超え一、四五三MHz以下若しくは一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は時分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局(時分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の携帯無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備で八一〇MHzを超え八二八MHz以下、八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八八五MHz以下、八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下、九一五MHzを超え九五八MHz以下、一、四二九MHzを超え一、四五三MHz以下、一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下、一、四七七MHzを超え一、五〇一MHz以下若しくは一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、総務大臣が別に告示するものであること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われるものであること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務提供に係る区域であつて、当該役務を行うために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 送信装置の条件
 変調方式は、基準位相を二ビットごとに四分のπシフト四相位相変調であること。
 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一〇・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信している時の平均電力より六〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワット以下の値であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒四二、〇〇〇ビット(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。ただし、音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの送信速度は、総務大臣が別に告示するものであること。
 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、受信した電波の周波数より一三〇MHz高いもの(八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては五五MHz高いもの。一、四二九MHzを超え一、四五三MHz以下又は一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下の周波数を送信するものにあつては四八MHz低いもの)が自動的に選択されること。
 空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものは、総務大臣が別に告示する条件によつて接続時に電力増幅器を識別し、動作を開始するものであること。

    第四節の三の二 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備)
第四十九条の六の三  符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備で八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八九五MHz以下若しくは一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を送信するものであつて拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのもの、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備で八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下、八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下、九一五MHzを超え九四〇MHz以下若しくは一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え九〇一MHz以下、九一五MHzを超え九四〇MHz以下、一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下若しくは一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては、第二号ハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務提供に係る区域であつて、当該役務を行うために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、基地局の送信装置にあつては四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたもの又はオフセット四相位相変調であること。
 基地局の送信装置にあつては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあつては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度とすること。
 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
 八一五MHzを超え八五〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
 八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz高い周波数
 一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四八MHz低い周波数
 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において任意の一MHz幅で(―)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満であること。
 実効輻射電力は、三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)以上三八デシベル以下、二七デシベル以上三四デシベル以下又は二三デシベル以上三〇デシベル以下であること。
第四十九条の六の四  符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備で八六〇MHzを超え八九五MHz以下、一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下若しくは二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備で八一五MHzを超え八五〇MHz以下、一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下若しくは一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で八一五MHzを超え八五〇MHz以下、八六〇MHzを超え八九五MHz以下、一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下若しくは二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては、第二号ハ及びニに限る。)の条件に適合するものでなければならない。ただし、前条に規定する無線設備については、この限りでない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては符号分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務提供に係る区域であつて、当該役務を行うために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
 基地局の送信装置にあつては陸上移動局から、陸上移動局の送信装置にあつては基地局からの制御情報に基づいて空中線電力を必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
 八一五MHzを超え八五〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
 一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(―)五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(―)六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
 一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップ又は毎秒三・六八六四メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

    第四節の四 時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

第四十九条の六の五  時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備で八三二MHzを超え八三四MHz以下、八三八MHzを超え八四六MHz以下、八六〇MHzを超え八九五MHz以下、一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下若しくは二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備で八一五MHzを超え八五〇MHz以下、八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下、九一五MHzを超え九四〇MHz以下、一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下若しくは一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で八一五MHzを超え八五〇MHz以下、八六〇MHzを超え九〇一MHz以下、九一五MHzを超え九四〇MHz以下、一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下、一、八四四・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下若しくは二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては、第二号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては符号分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務提供に係る区域であつて、当該役務を行うために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、基地局の送信装置にあつては二相位相変調又は四相位相変調、陸上移動局の送信装置にあつては二相位相変調、四相位相変調、オフセット四相位相変調又は二相位相変調及び二分のπシフト四相位相変調を組み合わせたものであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 データ伝送速度は、総務大臣が別に告示する可変速度であること。
 前項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、前項の基地局の電波を受信することによつて、次に掲げる周波数が自動的に選択されること。
 八一五MHzを超え八五〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より四五MHz低い周波数
 八八七MHzを超え八八九MHz以下、八九三MHzを超え九〇一MHz以下又は九一五MHzを超え九四〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より五五MHz高い周波数
 一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より九五MHz低い周波数
 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信するものにあつては、受信した電波の周波数より一九〇MHz低い周波数
 前項の基地局からの制御情報によつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 前項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において、次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(―五五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、任意の一MHz幅で(―六一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、空中線電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であり、かつ、空中線の絶対利得が三デシベル以下であること。
 一、七四九・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHzを以下の周波数の電波を送信する拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップのものにあつては、等価等方輻射電力は二四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。

    第四節の四の二 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備

第四十九条の六の六  時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動局又は時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備で二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号(陸上移動中継局にあつては、第二号ロ及びハに限る。)の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあつては時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する複信方式であること。
 基地局と通信を行う個々の陸上移動局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
 一の基地局の通話チャネルから他の基地局の通話チャネルへの切替えが自動的に行われること。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 一の基地局の役務提供に係る区域であつて、当該役務を行うために必要な電界強度が得られる区域は、当該区域のトラヒックに合わせ細分化ができること。
 時間的に分散して受信されるマルチパス伝搬成分を分離し、各マルチパス成分を合成することにより受信特性を改善する機能を有すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、四相位相変調であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する値に適合すること。
 相互変調特性は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 前項の基地局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
無線設備 空中線端子における送信帯域の周波数帯での搬送波を送信していないときの漏えい電力
拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのもの 任意の三・八四MHz幅で(―七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのもの 任意の一・二八MHz幅で(―八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下
 第一項の陸上移動局の無線設備は、同項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
 第一項の基地局からの制御情報によつて、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 第一項の基地局からの電波の受信電力を測定することによつて空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、送信帯域の周波数帯で、陸上移動局の空中線端子において次のとおりであること。
 拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップのものにあつては、任意の三・八四MHz幅で(―六三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 拡散符号速度が毎秒一・二八メガチップのものにあつては、任意の一・二八MHz幅で(―六三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
 空中線の絶対利得は、三デシベル以下であること。

    第四節の五 MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備

(MCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
第四十九条の七  MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下、九〇五MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するもの、MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA陸上移動通信を行うMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八五〇MHzを超え八六〇MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、指令局若しくはMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で九〇五MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
 送信装置の条件
 MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の送信装置
(1) 変調方式は、周波数変調であること。
(2) 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
(3) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)五kHz以内であること。
(4) 周波数偏移が(3)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。
(5) (4)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること(専らデジタル信号を送信する送信装置の場合を除く。)。
 60log10(f/3)デシベル(周波数偏移が(±)2.5kHz以内の電波を使用するものにあつては、80log10(f/3)デシベル)
 fは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。
(6) 隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
(イ) 周波数偏移が(±)二・五kHz以内のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
(ロ) 周波数偏移が(±)二・五kHzを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六五デシベル以上低い値。
 陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信装置
(1) イの(1)から(6)までの条件に適合すること。
(2) 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
(3) 送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より五五MHz高いものが自動的に選択されること。
(4) 電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものは、別に告示する条件によつて接続時に電力増幅器を識別し、動作を開始するものであること。
 次の条件に適合する制御装置を装置していること。
 MCA制御局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1) 制御信号(終話信号を含む。以下この条において同じ。)は、次のとおりであること。
(イ) 符号形式は、NRZ符号であること。
(ロ) 信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
(ハ) MSK方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の一〇〇とする。)であるものであること。
(ニ) 信号のレベルは、周波数偏移を(±)五kHz以内に保持するものであること。
(2) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(3) 連絡の設定のための制御信号の伝送方式は、タイムスロツトランダムアクセス方式であること。
(4) 通話の接続の方式は、待時式であること。
(5) 通話に使用する電波の周波数を指示した後、当該通話に係る通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
(6) 通話に使用する電波の周波数及び通話時間(最大一八〇秒とする。)を指示する制御信号の送出を開始してから通話時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
 陸上移動局、指令局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と制御装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1) イ(3)の条件に適合すること。
(2) 制御信号は、次のとおりであること。
(イ) イ(1)の(イ)及び(ニ)の条件に適合すること。
(ロ) 信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の二〇〇とする。)であること。
(ハ) MSK方式により、変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の二〇〇とする。)であるものであること。
(3) 〇・三二ミリボルトから一ミリボルトまでの範囲で任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、空中線電力が自動的に一ワツト以下に低下すること(九〇五MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信する陸上移動局の制御装置の場合に限る。)。
(4) 使用する電波の周波数は、イ(1)の制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(5) 通話に使用する電波の周波数及び通話時間を指示する制御信号を受信した後指示された通話時間以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6) 通話に使用する電波の受信機入力電圧が任意に設定された値以下であるとき又は終話信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数がイの(1)の制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(7) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が三六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること(陸上移動局及び指令局の制御装置の場合に限る。)。
(8) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。

    第四節の六 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備

(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備)
第四十九条の七の二  デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で一、四五三MHzを超え一、四七七MHz以下若しくは一、五〇一MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で一、五〇一MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で一、四五三MHzを超え一、四七七MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 通信方式は、デジタルMCA制御局から陸上移動局又はデジタル指令局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式、陸上移動局又はデジタル指令局からデジタルMCA制御局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチヤネルの数は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 変調方式は、マルチサブキヤリア一六値直交振幅変調(サブキヤリア数は四とする)であること。ただし、データ伝送のための通信を行う場合にあつては、マルチサブキャリア四相位相変調又はマルチサブキャリア六四値直交振幅変調(サブキャリア数は、それぞれ四とする。)とすることができる。
 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・二とする。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)九kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信している時の平均電力より六〇デシベル以上低い値又は二・五マイクロワツト以下の値であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、マルチサブキャリア一六値直交振幅変調を使用するものにあつては毎秒六四、〇〇〇ビット、マルチサブキャリア四相位相変調を使用するものにあつては毎秒三二、〇〇〇ビット、マルチサブキャリア六四値直交振幅変調を使用するものにあつては毎秒九六、〇〇〇ビット(許容偏差は、それぞれ百万分の五とする。)であること。ただし、音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より四八MHz低いものが自動的に選択されること。
 電力増幅器を接続することによつて空中線電力を切換えることができるものは、別に告示する条件によつて接続時に電力増幅器を識別し、動作を開始するものであること。
 次の条件に適合する制御装置を装置していること。
 デジタルMCA制御局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2) 制御信号の伝送方式は、タイムスロツトランダムアクセス方式であること。
(3) 通話の接続の方式は、待時式であること。
(4) 通話に使用する電波の周波数を指示した後、当該通話に係る通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
(5) 通話に使用する電波の周波数及び通話時間(最大三〇〇秒とする。)を指示する制御信号の送出を開始してから通話時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により終話信号を送出すること。
 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1) イ(2)の条件に適合すること。
(2) 総務大臣が別に告示する値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
(3) 使用する電波の周波数は、制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(4) 通話に使用する電波の周波数及び通話時間を指示する制御信号を受信した後指示された通話時間以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(5) 通話に使用する電波の受信信号の劣化を検出したとき又は終話信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)
(6) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が六〇〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(7) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
第四十九条の七の三  デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局の無線設備で八三六MHzを超え八三八MHz以下、八五〇MHzを超え八六〇MHz以下、八九一MHzを超え八九三MHz以下若しくは九〇五MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するもの、デジタルMCA陸上移動通信の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八三六MHzを超え八三八MHz以下、八五〇MHzを超え八六〇MHz以下若しくは八九一MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタルMCA陸上移動通信を行う陸上移動局、デジタル指令局若しくはデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で八九一MHzを超え八九三MHz以下若しくは九〇五MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 通信方式は、デジタルMCA制御局から陸上移動局又はデジタル指令局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式、陸上移動局又はデジタル指令局からデジタル制御局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチヤネルの数は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。
 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワツト以下の値であること。ただし、一ワツト以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(―)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワツト以下とする。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その変調速度は毎秒三二、〇〇〇ビツト以上であること。
 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の送信する電波の周波数は、受信する電波の周波数より五五MHz高いものが自動的に選択されること。
 次の条件に適合する制御装置を装置していること。
 デジタルMCA制御局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の制御装置
(1) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2) 通信の接続の方式は、待時式であること。
(3) 通信に使用する電波の周波数を指示した後、当該通信の中継を終了するときは、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
(4) 通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号の送出を開始してから通信時間経過後三秒以内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波により切断指示信号を送出すること。
 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタルMCA陸上移動通信装置の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の制御装置
(1) 総務大臣が別に告示する条件に適合する記憶装置を備え付けていること。
(2) 空中線電力が必要最小限となるよう自動的に制御する機能を有すること。
(3) 使用する電波の周波数は、制御信号により指示されたものが自動的に選択されること。
(4) 通信に使用する電波の周波数及び通信時間を指示する制御信号を受信した後指示された通信時間内に、自動的に当該指示に係る周波数の電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(5) 通信に使用する電波の受信信号の劣化を検出したとき又は切断指示信号を受信したときに、自動的に電波の発射を停止し、かつ、受信する電波の周波数が制御信号の送信に使用する電波の周波数に自動的に切り替わること(陸上移動局及びデジタル指令局の制御装置の場合に限る。)。
(6) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。

    第四節の七 コードレス電話の無線局の無線設備

(コードレス電話の無線局の無線設備)
第四十九条の八  コードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は複信方式であること。
 音声帯域内の通信が可能であること。
 コードレス電話の親機の無線設備は、電気通信設備(電話回線に限る。)に直接又は有線連絡線で接続できること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 使用する電波の周波数の選択は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(混信を防止するための装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。
 親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
 制御チャネルにおける電波の発射は、次の条件に適合すること。ただし、次の条件を適用することが困難又は不合理と認める無線設備であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1) 二五四・四二五MHz及び二五四・九六二五MHzの周波数の電波を使用するもの 一秒以内
(2) 三八〇・七七五MHz及び三八一・三一二五MHzの周波数の電波を使用するもの 四秒以内
 制御信号を送信する電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 通信を終了するための操作を行つた場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
 送信装置の条件
 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で(±)一・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低いこと。
 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。

    第四節の八 デジタルコードレス電話の無線局の無線設備

(デジタルコードレス電話の無線局の無線設備)
第四十九条の八の二  デジタルコードレス電話の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、デジタルコードレス電話の親機からデジタルコードレス電話の子機(デジタルコードレス電話の無線局のうち、デジタルコードレス電話の親機以外のもの(無線局であつて無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はデジタルコードレス電話の中継機(デジタルコードレス電話の無線局のうち、デジタルコードレス電話の親機とデジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局との間の通信を中継するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)へ送信を行う場合及びデジタルコードレス電話の中継機からデジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、デジタルコードレス電話の子機からデジタルコードレス電話の親機又はデジタルコードレス電話の中継機へ送信を行う場合及びデジタルコードレス電話の中継機からデジタルコードレス電話の親機へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 デジタルコードレス電話の親機の無線設備は、電気通信回線設備に直接又は有線連絡線で接続できること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと(第二項第二号の通信を行う場合を除く。)。
 制御チャネルにおける電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること(第二項第二号の通信を行う場合を除く。)。
 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 通信を終了するための操作を行つた場合及び通話チャネルの電波が受信されない場合には、自動的に電波の発射を停止すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、二相位相変調、四相位相変調(四分のπシフト四相位相変調を含む。次条において同じ。)、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
 空中線は、その絶対利得が四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得四デシベルの空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 デジタルコードレス電話の子機の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 送信する電波の周波数は、デジタルコードレス電話の親機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
 二以上のデジタルコードレス電話の子機(同一のデジタルコードレス電話の親機の呼出名称を記憶しているものに限る。)相互間又は同一のデジタルコードレス電話の親機の呼出名称を記憶しているPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であつて、デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、以下の条件に適合するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(ア) 一、八九五・一五MHz以上一、八九七・八五MHz以下の周波数であつて、一、八九五・一五MHz及び一、八九五・一五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用すること。
(イ) 送信する電波の周波数は、最初に発信するデジタルコードレス電話の子機の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。
(ウ) 通話時間は、最大三〇分であること。
(エ) 通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。
 同時使用可能な最大チャネル数は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

    第四節の九 PHSの無線局の無線設備

(PHSの無線局の無線設備)
第四十九条の八の三  PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局(PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの基地局の無線設備の試験又は調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、前条第一項第一号ニ、ト及びチ並びに同項第二号ニ及びホに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合、PHSの基地局からPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、PHSの陸上移動局からデジタルコードレス電話の親機又はデジタルコードレス電話の中継機、PHSの基地局又はPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局へ送信を行う場合及びPHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局からPHSの基地局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 PHSの基地局と通信を行う個々のPHSの陸上移動局が自動的に識別されるものであること。
 変調方式は二相位相変調、四相位相変調、八相位相変調、一二値直交振幅変調、一六値直交振幅変調、二四値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
 送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は、〇・五とする。ただし、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信しているときのロールオフ率は、〇・五又は〇・三八とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、占有周波数帯幅が二八八kHz以下の電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から六〇〇kHz又は九〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であり、占有周波数帯幅が二八八kHzを超える電波を送信する場合にあつては搬送波の周波数から九〇〇kHz又は一、二〇〇kHz離れた周波数の(±)九六kHzの帯域内に輻射される電力がそれぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
 総務大臣が別に告示する周波数を制御チャネルとして使用できるものであること。
 PHSの陸上移動局の無線設備は、前条第一項第一号ハ、第二号ヘ及びト並びに同条第二項第三号並びに前項に規定する条件のほか、次の条件に適合するものでなければならない。
 デジタルコードレス電話の親機と通信を行う場合にあつては、デジタルコードレス電話の親機の呼出名称を受信した場合に限り、通話チャネルへの切替えを行うこと。
 送信する電波の周波数は、デジタルコードレス電話の親機又はPHSの基地局の電波を受信することによつて自動的に選択されること(次号の通信を行う場合を除く。)。
 二以上のPHSの陸上移動局(同一のデジタルコードレス電話の親機の呼出名称を記憶するものに限る。)相互間又は同一のデジタルコードレス電話の親機の呼出名称を記憶しているデジタルコードレス電話の子機との間で行われる無線通信であつて、デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合は、前条第二項第二号(ア)から(エ)までの規定を準用する。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 PHSの基地局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 基地局の無線設備は、電気通信回線設備と接続できるものであること。
 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
 一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下、一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下及び一、九一八・五五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
 一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下及び一、九一五・八五MHz以上一、九一八・二五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、二ワット以下(通話チャネルとして使用する場合は、〇・五ワット以下)であること。
 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波を送信しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
 一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下及び一、九一八・五五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一、九〇六・二五MHz以上一、九〇八・〇五MHz以下及び一、九一五・八五MHz以上一、九一八・二五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一五デシベル以下(通話チャネルとして使用する場合は、一〇デシベル以下)であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一五デシベル(通話チャネルとして使用する場合は、一〇デシベル)の空中線に二ワット(通話チャネルとして使用する場合は、〇・五ワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 アダプティブアレイアンテナ(通信の相手方の方向の空中線利得を増加し、かつ、同一チャネルを使用する他の無線局の方向の空中線利得を減少する空中線をいう。)を使用する場合にあつては、イ及びハの規定にかかわらず空中線の絶対利得は一六デシベル以下であること。ただし、一、九〇八・三五MHz以上一、九一五・五五MHz以下及び一、九一八・五五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。また、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用する場合においては、その実効輻射電力が絶対利得一六デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・五ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 PHSの基地局、PHSの陸上移動局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局と接続できるものであること。
 空中線電力は、一チャネル当たりの平均電力が、次のとおりであること。
 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
 PHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇一ワット以下であること。
 PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線電力は、〇・〇二ワット以下であること。
 空中線の絶対利得は、次のとおりであること。
 一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下(一、八九八・四五MHz及び一、九〇〇・二五MHzを除く。)の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 PHSの基地局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下及び一、九〇六・二五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、四デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 PHSの陸上移動局との通信を行うために一、八八四・六五MHz以上一、八九三・三五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二一デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得二一デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 PHSの陸上移動局との通信を行うために一、九〇六・二五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、その実効輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

    第四節の十 構内無線局の無線設備

(構内無線局の無線設備)
第四十九条の九  構内無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 筺体は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得六デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九五二・二MHz以上九五三・八MHz以下の周波数のうち九五二・二MHz又は九五二・二MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘ、別表第二号第8及び別表第三号23(1)において同じ。)を一又は二以上同時に使用するものとして、構成されるものであること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 無線チャネルの両端における電力が、それぞれ一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。
 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、それぞれ〇・五デシベル以下であること。
 応答のための装置(送信設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射するものをいう。第三号ニ並びに第四十九条の十四第三号から第五号までにおいて同じ。)からの電波を受信できること。
 一、二〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に〇・一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が二五kHzのもの
 変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
(2) チャネル間隔が五〇kHzのもの
 変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から五〇kHz離れた周波数の(±)一六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
 二、四五〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 筐体は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
 周波数ホッピング方式を用いるものについては、周波数ホッピングにおける周波数滞留時間(特定の周波数において電波を発射し続ける時間をいう。以下この号、第四十九条の十四第四号及び第四十九条の二十第一号において同じ。)は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
 一九GHz帯の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、時分割複信方式を使用する単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、直交振幅変調、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。
 空中線の絶対利得は、二〇デシベル以下であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数の(±)八・五MHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より三〇デシベル以上低いこと。
第四十九条の十  削除
第四十九条の十一  削除
第四十九条の十二  削除
第四十九条の十三  削除

    第四節の十一 特定小電力無線局の無線設備

(特定小電力無線局の無線設備)
第四十九条の十四  特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(四〇二MHzを超え四〇五MHz以下及び九五二MHzを超え九五五MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低いこと。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
 四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 体内無線設備(生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態において使用される無線設備であつて、生体外に設置される無線制御設備(以下この号において「体外無線制御設備」という。)との間で無線通信を行うものをいう。以下この号において同じ。)は、体外無線制御設備の制御により電波を発射するものであること。ただし、生体又は機器の異常等に関して急を要する通信にあつては、この限りでない。
 体外無線制御設備は、次の技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。
(1) キャリアセンスは、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合、当該受信した周波数帯域における電波の発射を行わないものであること。ただし、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下のすべての周波数帯域において、次式に示す受信入力電力の値以上の他の無線局等の電波を受信した場合は、当該受信入力電力が最低値となる周波数帯域において、電波を発射することができる。
10logB―150+Gデシベル(1ミリワットを0デシベルとする。)
Bは、通信状態における最大輻射帯域幅(体内無線設備又は体外無線制御設備が輻射する帯域幅であつて、最大変調時における輻射電力の最大値からの減衰量が20デシベルとなる上限及び下限の周波数幅(単位Hz)のいずれか最大のものをいう。以下この号において同じ。)とし、Gは、受信空中線の絶対利得とする。
(2) キャリアセンスの受信帯域幅は、最大輻射帯域幅の値以上であること。
(3) 一の周波数当たりにおけるキャリアセンスの受信時間は一〇ミリ秒以上であり、かつ、四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数におけるキャリアセンスの掃引繰り返し時間は五秒以下であること。
(4) 通信中に他の無線局からの混信により、正常な通信ができない場合に備え、代替チャネルを最初の通信接続時に選択する機能を有することができる。
(5) 代替チャネルは、(1)から(3)までに規定するキャリアセンスを行つて選択されるものとし、代替チャネルにより送信する場合は、送信前に再度キャリアセンスを行うものとする。この場合において、そのキャリアセンスの受信入力電力は、代替チャネルの選択時におけるキャリアセンスの受信入力電力に比べ六デシベル以上高くなつてはならない。
 通信接続時間が五秒以上中断された場合は、送信を停止すること。
 九五二MHzを超え九五五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 筐体は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得三デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、九五二・二MHz以上九五四・八MHz以下の周波数のうち九五二・二MHz又は九五二・二MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。)であること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
 無線チャネルの両端における電力は、それぞれ(―)一〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ヘにおいて同じ。)以下であること。
 無線チャネルに隣接する送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、それぞれ(―)一八デシベル以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得六デシベルの送信空中線に施行規則第六条第四項第二号の規定により総務大臣が別に告示する値の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
 二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
 筐体は、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
 応答のための装置からの電波を受信できること。
 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 送信空中線は、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの空中線に〇・〇一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 イからハまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する条件に適合するものであること。
 五九GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(次号に規定するものを除く。)
 送信機は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
 送信空中線は、その絶対利得が四七デシベル以下であること。
 六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
 計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
 送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。

    第四節の十二 空港無線電話通信を行う無線局等の無線設備

(空港無線電話通信を行う無線局等の無線設備)
第四十九条の十五  空港無線電話通信を行う基地局若しくは空港無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(空港無線電話通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局又は基地局と陸上移動局との間の空港無線電話通信が不可能な場合、その中継を行う無線局をいう。以下同じ。)(空港無線電話通信を行う基地局と送信装置を共用するものに限る。)の無線設備で八八五MHzを超え八八七MHz以下の周波数の電波を送信するもの又は空港無線電話通信を行う陸上移動局若しくは空港無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局(空港無線電話無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で八三〇MHzを超え八三二MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、単信方式であること。
 音声帯域内の通信が可能であること。
 送信装置の条件
 変調方式は、周波数変調であること。
 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)二・五kHz以内であること。
 周波数偏移がハに規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること(制御信号を送信する場合を除く。)。
 ニの自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること(制御信号を送信する場合を除く。)。
 80log10(f/3)デシベル
 fは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。
 隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
 制御信号は、次の条件に適合すること。ただし、総務大臣が次の条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
(1) 符号型式は、NRZ符号であること。
(2) 信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
(3) MSK方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の一〇〇とする。)であるものであること。
 空港無線電話通信を行う陸上移動局の無線設備で八三〇MHzを超え八八七MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、前項に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。
 使用する電波の周波数は、空港無線電話通信を行う基地局の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。
 運用中は、空港無線電話通信を行う基地局の制御信号を受信できること。

    第四節の十二の二 デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備

(デジタル空港無線通信を行う無線局等の無線設備)
第四十九条の十五の二  デジタル空港無線通信を行う基地局若しくはデジタル空港無線通信を行う基地局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局若しくは基地局と陸上移動局との間のデジタル空港無線通信が不可能な場合、その中継を行う無線局(以下「デジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局」という。)の無線設備(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用する無線設備に限る。)で四六〇MHzを超え四六二MHz以下の周波数の電波を送信するもの又はデジタル空港無線通信を行う陸上移動局若しくはデジタル空港無線通信設備の試験を行うための通信等を行う無線局(デジタル空港無線通信を行う基地局と送信装置を共用するものを除く。)の無線設備で四一五・五MHzを超え四一七・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては時分割多重方式、陸上移動局から基地局へ送信を行う場合にあっては時分割多元接続方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は、四とする。
 チャネル間隔は二五kHzとする。
 送信装置の条件
 変調方式は、四分のπシフト四相位相変調であること。
 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五以下とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)kHzの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線設備の場合は四五デシベル以上低い値であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、占有周波数帯幅内においては、(―)五〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下、占有周波数帯幅外においては、四ナノワット以下とする。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は毎秒三二、〇〇〇ビット以上であること。
 その他の条件
 基地局の制御装置にあっては、待時式で通信の接続を行うこと。
 陸上移動局の制御装置
(1) 基地局の電波を受けることによって自動的に選択される周波数の電波のみを発射すること。
(2) 無線設備の故障により電波の発射が継続的に行われるときは、自動的にその発射を停止する機能を有すること。
 陸上移動局相互間により直接通信を行える陸上移動局の無線設備は、前項第三号ロ(1)の規定にかかわらず、発射する電波を基地局の電波を受けることによって自動的に選択するほか、当該電波によらず選択できること。

    第四節の十三 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備

(特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備)
第四十九条の十六  特定ラジオマイク(七七九MHzを超え七八八MHz以下及び七九七MHzを超え八〇六MHz以下の周波数の電波を使用するラジオマイクをいう。以下同じ。)の陸上移動局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 変調方式は、周波数変調であること。
 変調周波数は、一五、〇〇〇ヘルツ以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、五三、〇〇〇ヘルツ以内であること。なお、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)一五〇kHz以内であること。ただし、ステレオ伝送方式のものにあつては、(±)七五kHz以内であること。
 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次の値であること。
 周波数偏移が(±)四〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から二五〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
 周波数偏移が(±)四〇kHzを超え(±)一五〇kHz以内のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二・四kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より三六デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一六五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
 ステレオ伝送方式のものにあつては、一、〇〇〇ヘルツの周波数で(±)二八・五kHzの周波数偏移の変調をするために必要な入力電圧より二五デシベル高い入力電圧を加えた場合において、搬送波の周波数から五〇〇kHz離れた周波数の(±)一二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。
 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。

    第四節の十四 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備

(小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備)
第四十九条の十七  小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式又は同報通信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 電波を発射してから三秒以内にその発射を停止し、かつ、二秒を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
 送信装置の隣接チヤネル漏えい電力は、次の値であること。
 発射する電波の占有周波数帯幅が四kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
 発射する電波の占有周波数帯幅が四kHzを超え八・五kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
 発射する電波の占有周波数帯幅が八・五kHzを超え一二kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)六kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値
 発射する電波の占有周波数帯幅が一二kHzを超え一六kHz以下のものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値

    第四節の十五 携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備

(携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備)
第四十九条の十八  携帯移動衛星データ通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
 対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一四GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信し一二・二五GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 携帯移動地球局の空中線は、人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有すること。
(2) 携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(3) 携帯移動地球局は、人工衛星局の中継により携帯基地地球局が送信する電波を正常に受信できない場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
(4) 携帯基地地球局は、同時に送信できる携帯移動地球局の数を制御する機能を有すること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、周波数変調又は位相変調であり、エネルギー拡散方式(スペクトル拡散方式を含む。)により送信するものであること。
(2) 静止衛星軌道の傾度(±)三度以内のすべての方向に送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
人工衛星局からの離角(θ) 最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上一一度未満 次に掲げる式による値以下
26−25log10θ−10log10Nデシベル
Nは、同時に送信することを許された携帯移動地球局がすべて送信した場合の任意の単位帯域幅における電力の最大値と一の携帯移動地球局が送信した場合の当該単位帯域幅における電力の最大値との比とする。以下この号において同じ。
一一度以上一八〇度以下 次に掲げる式による値以下
0−10log10Nデシベル
(3) 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの交差偏波電力(一ワツトを〇デシベルとする。)は、次に掲げる式による値以下であること。
 7−10log10Nデシベル
 非静止衛星(対地静止衛星以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星データ通信を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の無線設備で一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 通信方式は、携帯基地地球局の無線設備のものにあつては複信方式、携帯移動地球局の無線設備のものにあつては単信方式であること。
(2) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(3) 携帯移動地球局が使用する周波数は、人工衛星局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(4) 携帯移動地球局は、人工衛星局の制御信号を受信した場合に限り、送信を開始するものであること。
(5) 携帯移動地球局は、人工衛星局からの制御信号により送信する周波数帯の一部又は全部について送信時間が制限できるものであり、その送信時間は総務大臣が別に告示するものであること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、二分のπシフト差動二相位相変調であること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒二、四〇〇ビツト以下であること。
(3) 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
 携帯移動地球局の空中線の条件
(1) 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。
(2) 送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は右旋円偏波であること。

    第四節の十六 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第四十九条の十九  二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち二五・二五GHzを超え二七GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割多重方式又は時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、GMSK、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号から第四号までに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
 二二GHz帯、二六GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち陸上移動局の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 空中線電力は、〇・五ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 送信空中線における主輻射の方向からの離角に対する等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区分 等価等方輻射電力(一ミリワットを〇デシベルとする。)
主輻射の方向からの離角(θ)
二二GHz帯又は二六GHz帯の周波数の電波を使用するもの 〇度以上五度以下 次に掲げる式による値以下
73−3.88θデシベル
五度を超え一〇〇度未満 次に掲げる式による値以下
68.55−20.8log10θデシベル
一〇〇度以上一八〇度以下 二六・九デシベル以下
三八GHz帯の周波数の電波を使用するもの 〇度以上六度以下 次に掲げる式による値以下
71−3.3θデシベル
六度を超え一四〇度未満 次に掲げる式による値以下
67.3−20.9log10θデシベル
一四〇度以上一八〇度以下 二二・四デシベル以下

    第四節の十七 小電力データ通信システムの無線局の無線設備

(小電力データ通信システムの無線局の無線設備)
第四十九条の二十  小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直交周波数分割多重方式又はスペクトル拡散方式
(2) (1)以外のデジタル変調方式
 スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式若しくはこれらの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) 周波数ホッピング方式(直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を含む。)を用いるものであつて、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワット以下であること。
(2) 直交周波数分割多重方式又はスペクトル拡散方式を用いるものであつて、(1)に該当しないものの空中線電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(3) (1)及び(2)以外のものの空中線電力は、一〇ミリワット以下であること。
 送信空中線は、次の条件に適合すること。
(1) 絶対利得は、一二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力(ハ(1)に定める方式を用いるものにあつては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力。(2)において同じ。)が、絶対利得一二・一四デシベルの送信空中線に平均電力が一〇ミリワット(ハ(1)に定める方式を用いるものにあつては、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット。ただし、周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を用いるもののうち、二、四二七MHz以上二、四七〇・七五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、一MHzの帯域幅における平均電力が三ミリワットとする。(2)において同じ。)の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
(2) 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
 360/A度
 Aは、等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。
 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
 スペクトル拡散方式を用いるものの拡散帯域幅(その上限の周波数を超えて輻射され、及びその下限の周波数未満において輻射される平均電力がそれぞれ与えられた発射によつて輻射される全平均電力の五パーセントに等しい上限及び下限の周波数帯幅をいう。以下同じ。)は、五〇〇kHz以上であること。
 スペクトル拡散方式を使用するものの拡散率(拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値をいう。以下同じ。)は、五以上であること。
 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下であること。また、直接拡散又は直交周波数分割多重との複合方式を除く周波数ホッピング方式を用いるものにあつては、〇・四秒に拡散率を乗じた時間内で任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
 二、四七一MHz以上二、四九七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、スペクトル拡散方式を使用する単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 スペクトル拡散方式は、直接拡散方式、周波数ホッピング方式又は直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式であること。
 送信装置の送信電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、 一MHzの帯域幅における平均電力が、一〇ミリワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
 拡散帯域幅は、五〇〇kHz以上であること。
 拡散率は、一〇以上であること。
 電気通信回線設備に接続するものは、他の無線局から発射される電波を検出し、混信を防止するための装置又は受信信号と拡散のための信号を演算し、信号レベルを検出することにより混信を防止するための装置を備え付けること。
 屋内において五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz若しくは五、三二〇MHzの周波数の電波を使用するもの又は航空機内において五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz若しくは五、二四〇MHzの周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直交周波数分割多重方式又は直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
 信号伝送速度は毎秒一〇メガビット以上であること。ただし、無線設備は、毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。
 送信バースト長は四ミリ秒以下であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) ハの(1)に規定する変調方式を使用するものは一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(2) ハの(2)に規定する変調方式を使用するものは一〇ミリワット以下であること。
 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
(1) 五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する場合 一〇ミリワット以下
(2) 五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用する場合
(一) 一の通信系における平均の空中線電力を三デシベル低下させる機能を具備する場合 一〇ミリワット以下
(二) (一)以外の場合 五ミリワット以下
 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
 スペクトル拡散方式は、拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値が五以上のもの又は変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに直接乗算させるものであること。
 搬送波の周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。
 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の場合において、表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものであること。
(1) 五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する場合
区別 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
周波数帯 五、二四〇MHzからの差の周波数(f)
五、一四〇MHz以上五、一四二MHz以下 九八MHzを超え一〇〇MHz以下 二・五マイクロワット以下
五、一四二MHzを超え五、一五〇MHz以下 九〇MHzを超え九八MHz以下 一五マイクロワット以下
五、二五〇MHz以上五、二五一MHz未満 一〇MHz以上一一MHz未満 次に掲げる式による値以下
101―(f―9)ミリワット
五、二五一MHz以上五、二六〇MHz未満 一一MHz以上二〇MHz未満 次に掲げる式による値以下
10―1―(8/90)(f―11)ミリワット
五、二六〇MHz以上五、二六六・七MHz未満 二〇MHz以上二六・七MHz未満 次に掲げる式による値以下
10―1.8―(6/50)(f―20)ミリワット
五、二六六・七MHz以上五、三六〇MHz以下 二六・七MHz以上一二〇MHz未満 二・五マイクロワット以下
(2) 五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用する場合
区別 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
周波数帯 五、二六〇MHzからの差の周波数(f)
五、一四〇MHz以上五、二三三・三MHz以下 二六・七MHzを超え一二〇MHz未満 二・五マイクロワット以下
五、二三三・三MHz以上五、二四〇MHz未満 二〇MHzを超え二六・七MHz以下 次に掲げる式による値以下
10―1.8―(6/50)(f―20)ミリワット
五、二四〇MHz以上五、二四九MHz未満 一一MHzを超え二〇MHz以下 次に掲げる式による値以下
10―1―(8/90)(f―11)ミリワット
五、二四九MHz以上五、二五〇MHz未満 一〇MHzを超え一一MHz以下 次に掲げる式による値以下
101―(f―9)ミリワット
五、三五〇MHz以上五、三六〇MHz以下 九〇MHz以上一〇〇MHz以下 二・五マイクロワット以下
 イからルまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数の電波であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに一〇MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 無線チャネルは、単位無線チャネル(搬送波の周波数が、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものである無線チャネルをいう。以下この号及び別表第二号第30において同じ。)を一又は二以上同時に使用して構成されるものであること。
 同時に使用する単位無線チャネルの最大数は、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波を使用するときは三であり、二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数の電波を使用するときは六であること。
 二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときの搬送波の周波数は、一の無線チャネルとして使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(1) 奇数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数であつて二四・七七GHz若しくは二四・七七GHzに二〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数であつて二七・〇二GHz若しくは二七・〇二GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
(2) 偶数個の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するときは、二四・七八GHz以上二五・二二GHz以下の周波数であつて二四・七八GHz若しくは二四・七八GHzに二〇MHzの整数倍を加えたもの又は二七・〇三GHz以上二七・四五GHz以下の周波数であつて二七・〇三GHz若しくは二七・〇三GHzに二〇MHzの整数倍を加えたものであること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
(1) 直交周波数分割多重方式
(2) 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
 単位無線チャネル当たりの信号伝送速度は、毎秒一〇メガビット以上であること。ただし、無線設備は、単位無線チャネル当たり毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送する能力を有するものでなければならない。
 送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
(1) ヘ(1)に規定する変調方式を使用するものは、同時に使用する単位無線チャネルの数に応じて、次のいずれかであること。
(一) 単位無線チャネルの数が三以下であるものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(二) 単位無線チャネルの数が四以上であるものは、平均電力が一〇ミリワット以下であること。
(2) ヘ(2)に規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。
 空中線電力が必要最小限となるように自動的に制御する機能を有すること。
 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
 送信空中線の利得は、次のいずれかであること。
(1) 二四・七七GHz以上二五・二三GHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、一〇デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得一〇デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
(2) 二七・〇二GHz以上二七・四六GHz以下の周波数の電波を使用しているときの空中線の絶対利得は、二・一四デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得二・一四デシベルの空中線に一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット(同時に四以上の単位無線チャネルを使用するものにあつては、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの空中線に平均電力が一〇ミリワット)の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 ヲ(1)の送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
 360/A度
 Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得2.14デシベルの送信空中線に1MHzの帯域幅における平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除した値とし、1を下回るときは1とする。
 搬送波の周波数から二〇MHz離れた周波数及び四〇MHz以上離れた単位無線チャネルの搬送波の周波数(二以上の単位無線チャネルを一の無線チャネルとして使用するものにあつては、次の式により求められる値の周波数)の(±)九MHzの帯域内に輻射される平均電力が、搬送波のものよりそれぞれ二五デシベル及び四〇デシベル以上低い値であること。ただし、次の表の周波数帯においては、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、次の表の値であること。
 20+10(n−1)MHz及び40+10(n−1)MHz以上
 nは、同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
二四・七〇五GHz以上二四・七四GHz未満、二五・二六GHzを超え二五・二九五GHz以下、二六・九五五GHz以上二六・九九GHz未満及び二七・四九GHzを超え二七・五二五GHz以下 一マイクロワット以下
二四・七四GHz以上二四・七五GHz未満、二五・二五GHzを超え二五・二六GHz以下、二六・九九GHz以上二七GHz未満及び二七・四八GHzを超え二七・四九GHz以下 一六マイクロワット以下
 イからカまでに規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

    第四節の十八 五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備

(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備)
第四十九条の二十一  五GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局(次項に規定するものを除く。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、単信方式、同報通信方式、半複信方式又は複信方式であること。ただし、半複信方式又は複信方式については、時分割複信方式を使用すること。
 変調方式は、次のいずれかであること。
 直交周波数分割多重方式又は直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式
 振幅変調方式、位相変調方式、周波数変調方式、パルス変調方式又はこれらの複合方式
 送信バースト長は、四ミリ秒以下であること。
 空中線電力は二五〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における空中線電力は五〇ミリワット以下であること。
 陸上移動中継局及び陸上移動局の送信する電波の周波数は、通信の相手方となる基地局の電波(陸上移動局にあつては、他の無線局により中継されたものを含む。)を受信することによつて、自動的に選択されること。
 送信装置の空中線は、次の条件に適合すること。
 絶対利得は、一三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得一三デシベルの送信空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
 360/(A/4)度
 Aは、等価等方輻射電力を絶対利得0デシベルの送信空中線に平均電力が250ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、4を下回るときは4とする。
 直交周波数分割多重方式は、一MHzの帯域幅当たりのキャリア数が一以上であること。
 スペクトル拡散方式は、拡散帯域幅を変調信号の送信速度に等しい周波数で除した値が五以上のもの又は変調信号の送信速度に等しい周波数の五倍以上の周波数帯域幅にわたつて掃引する信号を変調信号の送信の周期ごとに直接乗算させるものであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。
 二〇MHzシステム(占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下のものをいう。以下同じ。)
 割当周波数から二〇MHz及び四〇MHz離れた周波数の(±)九MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・五ミリワット以下、一六マイクロワット以下であること。
 一〇MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHzを超え九・五MHz以下のものをいう。以下同じ。)
 割当周波数から一〇MHz及び二〇MHz離れた周波数の(±)四・五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・二五ミリワット以下、八マイクロワット以下であること。
 五MHzシステム(占有周波数帯幅が四・五MHz以下のものをいう。以下同じ。)
 割当周波数から五MHz及び一〇MHz離れた周波数の(±)二・二五MHzの帯域幅に輻射される空中線端子における電力の平均値が、それぞれ〇・一二五ミリワット以下、四マイクロワット以下であること。
 帯域外漏えい電力は、次の条件に適合するものであること。
 二〇MHzシステム
(1) 四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八八〇MHz以上四、九〇〇MHz未満及び五、〇〇〇MHzを超え五、〇二〇MHz以下 一五マイクロワット以下
(2) 五、〇三〇MHzを超え五、〇九〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、〇〇〇MHz以上五、〇二〇MHz未満 三〇マイクロワット以下
五、〇二〇MHz以上五、〇三〇MHz未満 一ミリワット以下
五、〇九一MHzを超え五、一〇〇MHz以下 〇・五ミリワット以下
五、一〇〇MHzを超え五、一二〇MHz以下 一五マイクロワット以下
 一〇MHzシステム
(1) 四、九〇〇MHzを超え四、九五〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合

周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、八九五MHz以上四、九〇五MHz未満及び四、九五五MHzを超え四、九六五MHz以下 一五マイクロワット以下
(2) 五、〇三〇MHzを超え五、〇六〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、〇一五MHz以上五、〇二五MHz未満 三〇マイクロワット以下
五、〇二五MHz以上五、〇三〇MHz未満 一ミリワット以下
五、〇六五MHzを超え五、〇七五MHz以下 一五マイクロワット以下
 五MHzシステム
(1) 四、九〇〇MHzを超え四、九五〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
四、九〇二・五MHz以上四、九〇七・五MHz未満及び四、九五二・五MHzを超え四、九五七・五MHz以下 一五マイクロワット以下
(2) 五、〇三〇MHzを超え五、〇六〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合
周波数帯 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、〇二二・五MHz以上五、〇二七・五MHz未満 三〇マイクロワット以下
五、〇二七・五MHz以上五、〇三〇MHz未満 一ミリワット以下
五、〇六二・五MHzを超え五、〇六七・五MHz以下 一五マイクロワット以下
十一  四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、八四〇MHz及び四、八六〇MHz、五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、九六〇MHz及び四、九八〇MHzの(±)一〇MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力の上限値は、二マイクロワット及び〇・二マイクロワットのいずれかであること。
十二  前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
 五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局(空中線電力が〇・〇一ワット以下のものに限る。)の無線設備は、前項第一号から第三号まで、第五号、第七号から第九号まで及び第十二号に規定するもののほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、次のいずれかであること。
 前項第二号イに規定する変調方式を使用するものは、一MHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。
 前項第二号ロに規定する変調方式を使用するものは、一〇ミリワット以下であること。
 送信装置の空中線は、次の条件に適合すること。
 絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅の等価等方輻射電力が、絶対利得〇デシベルの送信空中線に一〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
 送信空中線の水平面の主輻射の角度の幅は、次の式により求められる値を超えないこと。
 360/A度
 Aは、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力を絶対利得0デシベルの送信空中線に平均電力が10ミリワットの空中線電力を加えたときの値で除したものとし、1を下回るときは1とする。ただし、1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の上限は、絶対利得10デシベルの送信空中線に10ミリワットを加えたときの値とする。
 四、九〇〇MHzを超え五、〇〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、八四〇MHz及び四、八六〇MHz、五、〇三〇MHzを超え五、〇九一MHz以下の周波数の電波を使用する場合にあつては四、九六〇MHz及び四、九八〇MHzの(±)一〇MHzの帯域幅に輻射される等価等方輻射電力は、〇・二マイクロワット以下であること。
 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。

    第四節の十九 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備

(道路交通情報通信を行う無線局の無線設備)
第四十九条の二十二  道路交通情報通信を行う無線局の無線設備で、二・五GHz帯の周波数の電波を送信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒六四、〇〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の五〇とする。)であること。
 変調方式は、GMSK方式であること。
 GMSK方式で変調された信号に対し、変調周波数一kHzで変調度一〇パーセントの振幅変調を行い、極性が互いに反転した二の信号を発生させる機能を有すること。
 送信空中線系は、二の空中線から構成され、前号の規定により発生した二の信号を発射するものであること。
 空中線電力は、〇・〇二ワツト以下であること。
 帯域外漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から一二五kHz離れた周波数の(±)四二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。

    第四節の二十 携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備

(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)
第四十九条の二十三  携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。
 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzから六、四二五MHzまでの周波数の電波を送信し四、一二〇MHzから四、二〇〇MHzまでの周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六六〇MHzから二、六九〇MHzまでの周波数の電波を送信し二、五〇五MHzから二、五三五MHzまでの周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 通信方式は、複信方式であること。
(2) 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
(3) 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(4) 携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、基準位相を二ビットごとに四分のπシフト四相位相変調であること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒一八、〇〇〇ビット以下であること。
(3) 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、搬送波を送信しているときの平均電力より六〇デシベル以上低い値であること。
 携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で二九・一GHzから二九・三GHzまでの周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
 一般的条件
(1) 通信方式は、複信方式であること。
(2) 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
(3) 携帯基地地球局の無線設備は、電気通信回線設備と接続ができるものであること。
 携帯移動地球局の送信装置の条件
(1) 変調方式は、四相位相変調であること。
(2) 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五〇キロビット以下であること。
 携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
 イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

    第四節の二十一 インマルサツト携帯移動地球局の無線設備

(インマルサツト携帯移動地球局の無線設備)
第四十九条の二十四  インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトA型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、第四十条の四第一項第二号イ(1)に規定する条件に適合すること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値であること。
(1) (2)以外の通信を行う場合 毎秒四、八〇〇ビツト(許容偏差は、〇・〇一パーセントとする。)
(2) 無線高速データによる通信を行う場合 第四十条の四第一項第二号ハ(2)に規定する条件に適合すること。
 搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。ただし、搬送波から一〇ヘルツを超え、一kHz未満の離散成分がこの曲線の値を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が〇・一一ラジアンを超えないこと。
 第四十条の四第一項第二号イ(4)に規定する条件に適合すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第一項第三号イに規定する条件に適合すること。
 直接印刷電信による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が五五〇ヘルツ、クロツク周波数偏差が〇・五ヘルツ、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四三・四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は〇・〇〇一パーセント以下であり、受信後〇・五八秒における搬送波及びクロツク再生確率は九〇パーセント以上であること。
 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、変調信号の送信速度が毎秒一一二キロビツトのときにおいて五三・五デシベル又は変調信号の送信速度が毎秒一二八キロビツトのときにおいて五四デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は〇・〇〇〇一パーセント以下であること。
 空中線の条件
 第四十条の四第一項第四号イ及びロに規定する条件に適合すること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトC型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、第四十条の四第二項第一号イに規定する条件に適合すること。
 送信速度は、毎秒六〇〇ビツト又は毎秒一、二〇〇ビツトのいずれかを自動的に選択できること。この場合の安定度は一〇秒間で百万分の一以下であること。
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。ただし、搬送波から一〇ヘルツを超え、一〇〇kHz未満の離散成分がこの曲線を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が〇・一ラジアン又は無変調搬送波に対し(−)二〇デシベルを超えないこと。
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第二項第二号に規定する条件に適合すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、第四十条の四第二項第三号に規定する条件に適合すること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトB型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 第四十条の四第三項第一号に規定する条件に適合すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第三項第二号イに規定する条件に適合すること。
 直接印刷電信による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四〇・七デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線データ(フアクシミリ伝送を含む。)による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四八・五デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二五ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、一、〇〇〇秒以上の時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇〇一パーセント以下であること。
 呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、ロに規定する条件に適合すること。
 無線電話による通信を行う場合にあつては、第四十条の四第三項第二号ニに規定する条件に適合すること。
 空中線の条件
 第四十条の四第三項第三号イ及びロに規定する条件に適合すること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトM型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、第四十条の四第四項第一号イに規定する条件に適合すること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)又は(2)に規定する値(許容偏差は、〇・〇〇一パーセント以内とする。)であること。
(1) (2)以外の通信を行う場合 毎秒八、〇〇〇ビツト
(2) 呼出し及び応答を行うための通信を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビツト
 位相雑音のレベルは、第四十条の四第四項第一号ハに規定する条件に適合すること。
 第四十条の四第四項第一号ニに規定する条件に適合すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(−)一二デシベル以上であること。
 無線データ(フアクシミリ伝送を含む。)による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が四一・六デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、三、六〇〇秒以上の時間において九五パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 呼出し及び回線割当てを行うための通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロツク周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビツト誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
 無線電話による通信を行う場合にあつては、第四十条の四第四項第二号ニに規定する条件に適合すること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 絶対利得
主輻射の方向からの離角(θ)
水平方向のアレイアンテナ 水平方向 二一度以上四八度以下 次に掲げる式による値以下
38−25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下 (−)五デシベル以下
垂直方向 二〇度以上一三〇度以下 次に掲げる式による値以下15−0.0012θ2デシベル
一三〇度を超え一八〇度以下 (−)五デシベル以下
垂直方向のアレイアンテナ 垂直方向 二〇度以上七〇度以下 次に掲げる式による値以下
41−25log10θデシベル
七〇度を超え一八〇度以下 (−)五デシベル以下
空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しないものに用いられる平面アレイアンテナ 三〇度以上四〇度以下 次に掲げる式による値以下
14+10log10(Sin(x)/x)デシベルx=4.1θラジアン
四〇度を超え九〇度以下 次に掲げる式による値以下
44−25log10θデシベル
九〇度を超え一八〇度以下 (−)五デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、第四十条の四第四項第三号ロに規定する条件に適合すること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサツト携帯移動地球局のインマルサツトミニM型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 第四十条の四第五項第一号に規定する条件に適合すること。この場合において、同号ロ(3)中「毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット」とあるのは、「毎秒五、六〇〇ビット」と読み替えるものとする。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、次の(1)又は(2)に規定する値以上であること。
(1) 無線高速データによる通信を行う機能を有する無線設備の場合 (―)七デシベル
(2) (1)以外の無線設備の場合 (―)一七デシベル
 第四十五条の二十第二項第二号ロからニまでに規定する条件に適合すること。
 無線高速データ通信を行うものにあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が五三・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、一、五〇〇秒以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる相対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
区別 相対利得の許容値
主輻射の方向からの離角(θ)
無線高速データによる通信を行う機能を有するもの 一五度以上 三三度未満 次に掲げる式による値
33log10(cos(2.2(θ−1)))デシベル
三三度以上 六〇度未満 次に掲げる式による値
−2−10log10θデシベル
六〇度以上 七五度未満 次に掲げる式による値
51.2−40log10θデシベル
七五度以上 九〇度未満 次に掲げる式による次に掲げる式による値
−0.41θ+6.9デシベル
九〇度以上一八〇度以下 (−)三〇デシベル
無線高速データによる通信を行う機能を有しないもの 空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有するもの 四〇度以上 九〇度未満 次に掲げる式による値
38−25log10θデシベル
九〇度以上 一八〇度以下 (−)一二デシベル
空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しないもの 三〇度以上 一二〇度未満 次に掲げる式による値
39−27log10θデシベル
一二〇度以上 一八〇度以下 (−)一九デシベル
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、位相変調又は一六値直交振幅変調)であること。
 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
(1) 無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合 毎秒三、〇〇〇ビット
(2) 無線高速データによる通信を行う場合 毎秒六七、二〇〇ビット又は毎秒一三四、四〇〇ビット
(3) (1)及び(2)以外の通信を行う場合 毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビット
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)一二・五デシベル以上であること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 絶対利得
  主輻射の方向からの離角(θ)
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(―)七デシベル未満のもの 三八度以上六三度未満 次に掲げる式による値以下
42―25log10θデシベル
六三度以上 (―)三デシベル以下
空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(―)七デシベル以上のもの 三〇度以上六三度未満 次に掲げる式による値以下
41―25log10θデシベル
六三度以上 (―)四デシベル以下
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、周波数変調であること。
 送信速度は、毎秒四ビット、毎秒一六ビット、毎秒三二ビット、毎秒六四ビット又は毎秒一二八ビットのいずれかを自動的に選択できること。
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)二五デシベル以上であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の条件
 変調方式は、位相変調又は一六値直交振幅変調であること。
 送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。 毎秒三三、六〇〇ビット、毎秒六七、二〇〇ビット、毎秒一三四、四〇〇ビット、毎秒一八七、二〇〇ビット、毎秒二三四、〇〇〇ビット、毎秒二六八、八〇〇ビット、毎秒三〇二、四〇〇ビット又は毎秒六〇四、八〇〇ビット
 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
 受信装置の条件
 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(―)一八・五デシベル以上であること。
 空中線の条件
 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
区別 絶対利得の許容値
  主輻射の方向からの離角(θ)
最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えるもの 三〇度を超え一二〇度未満 次に掲げる式による値
51―27log10θデシベル
一二〇度以上 (―)五デシベル
最大等価等方輻射電力が一〇デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下のもの 九〇度以上 (―)五デシベル
 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

    第四節の二十一の二 海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)の無線設備

第四十九条の二十四の二  海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下又は一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
 制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 無線設備の位置情報を測定しその情報を自動的に更新して制御携帯基地地球局に送信する機能を有する等他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
 送信装置の条件
 送信空中線から輻射される電力は、次のとおりであること。
(1) 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 四kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度以下 次に掲げる式による値以下 32―25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下 一一デシベル以下
九・二度を超え四八度以下 次に掲げる式による値以下 35―25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下 (―)七デシベル以下
(2) 一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 四〇kHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下 次に掲げる式による値以下 33―25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下 一二デシベル以下
九・二度を超え四八度以下 次に掲げる式による値以下 36―25log10θデシベル
四八度を超え一八〇度以下 (―)六デシベル以下
 送信空中線から輻射される交差偏波電力は、次のとおりであること。
(1) 五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 四kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度以下 次に掲げる式による値以下 22―25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下 一デシベル以下
(2) 一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 四〇kHzの帯域幅当たりの最大交差偏波電力(一ワットを〇デシベルとする。)
二度以上七度以下 次に掲げる式による値以下 23―25log10θデシベル
七度を超え九・二度以下 二デシベル以下
 空中線の大きさは、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
区別 空中線の大きさ
五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合 直径二・四メートル以上
一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を使用する場合 直径〇・六メートル以上

    第四節の二十二 二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第四十九条の二十五  電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、二〇二五・五MHzを超え二〇七五・五MHz以下又は二二〇五・五MHzを超え二二五五・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調であること。
 送信空中線は、絶対利得が一〇デシベル以上の利得を有する無指向性空中線又は絶対利得が一四デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。

    第四節の二十二の二 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第四十九条の二十五の二  電気通信業務及び公共業務を行うことを目的として開設された陸上移動業務の無線局であつて、一七・七GHzを超え一七・八五GHz以下、一七・九七GHzを超え一八・六GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)のうち、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備(次項及び第三項に規定するものを除く。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。ただし、変調方式を自動的に切り換える機能を有するものは、搬送波が降雨によつて減衰した場合に限り、二相位相変調も使用することができる。
 信号伝送速度は、毎秒六メガビット以上であること。
 空中線電力は、一ワット以下であること。ただし、空中線電力が〇・一ワットを超えるものにあつては、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、自動的に〇・一ワット以下となるように制御する機能を有すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
 送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得は、総務大臣が別に告示するものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
 一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち、陸上移動局の無線設備(多元接続方式を用いて通信を行うものに限る。)は、前項第二号から第八号までに規定する条件のほか、通信方式は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式の条件に適合するものでなければならない。
 前項に規定する陸上移動局と通信を行う基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、第一項第一号から第三号まで、第五号及び第八号に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 空中線電力は、一ワット以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。

    第四節の二十三 六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備

(六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)
第四十九条の二十五の三  五四・二五GHzを超え五九GHz以下の周波数の電波を使用する基地局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
 空中線電力は、〇・一ワット以下であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式でなければならない。
 五四・二五GHzを超え五九GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、第一項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、単向通信方式又は周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式でなければならない。

    第四節の二十四 狭域通信システムの無線局等の無線設備

(狭域通信システムの無線局等の無線設備)
第四十九条の二十六  狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、時分割多重方式を使用する単向通信方式、半複信方式又は複信方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送信装置の条件
 変調方式は、ASK方式又は四相位相変調方式であること。
 変調信号は、次のとおりであること。
(1) 符号形式は、ASK方式では送信する信号の各ビツトの中間点で信号の極性が反転するスプリツトフエーズ符号であること。
(2) 信号送信速度は、ASK方式では毎秒一、〇二四キロビット、四相位相変調方式では毎秒四、〇九六キロビット(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から五MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、搬送波の周波数から一〇MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。
 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワツト以下であること。
 狭域通信システムの基地局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信装置の空中線電力は、〇・三ワツト以下であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワット以下であること。
 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は二・五マイクロワット以下であること。

    第五節 非常局の無線設備

(電源)
第五十条  非常局の無線設備の電源は、別に指定する場合を除く外、左の各号の条件に適合していなければならない。
 手回発電機又はガソリン、灯油、軽油、重油等による原動発電機であつて、二十四時間以上常時使用することができること。
 直ちに全能力で使用することができること。

    第六節 国際通信(国際放送を除く。)を行なう無線局の無線設備

(周波数偏位電信)
第五十一条  国際通信(放送を除く。以下同じ。)の業務を行うことを目的とする無線電信局の送信装置であつて周波数偏位方式を使用するものは、その装置の電鍵を操作した場合における二つの発射電波の振幅の変動率は、(±)五パーセント以下のものでなければならない。
 前項の偏位周波数は、できる限り安定したものでなければならない。
(漏話)
第五十二条  国際通信の業務を行うことを目的とする無線局の単側波帯送信装置の各側波帯間の漏話は、(−)三五デシベル以下でなければならない。
(低減搬送波の強度の変動)
第五十三条  前条の送信装置の使用する低減搬送波の電流の振幅の変動は、なるべく一〇パーセント以下のものでなければならない。

    第七節 簡易無線局の無線設備

(簡易無線局の無線設備)
第五十四条  簡易無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
 一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの(次号に掲げるものを除く。)
 通信方式は、単信方式又は単向通信方式のものであること。
 送信空中線(水平面が指向性を有するものを除く。)の高さは、地上高三〇メートルを超えないものであること。
 三四七・七MHzを超え三五一・九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単信方式又は単向通信方式のものであること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 総務大臣が別に告示で定める周波数以外の電波の発射ができないものであること。
 二七MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 通信方式は、単向通信方式のものであること。
 発振方式は、水晶発振方式のものであること。
 一の筐体に収められたものであること。ただし、電源設備については、この限りでない。
 空中線は、その型式がホイップ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
 給電線及び接地装置を有しないものであること。
 九〇〇MHz帯の周波数の電波を使用するもの
 一般的条件
(1) 通信方式は、単信方式であること。
(2) 変調方式は、周波数変調であること。
(3) 発振方式は、発振周波数を水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式であること。
(4) 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備、送話器、受話器その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
(5) 送信空中線は、その絶対利得が七・一四デシベル以下であり、かつ、その水平面の指向特性が無指向性であること。
(6) 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順並びに制御信号の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
(7) 使用する電波の周波数の選択、送信及び受信の手順を書き込んだ記憶装置は、その内容を変更できないものであり、かつ、当該記憶装置によつて制御される処理装置と一体構造であること。
(8) 使用する電波の周波数(当該周波数を表すこととなるチャネル番号を含む。)及び受信した制御信号の内容は、表示されないこと。
(9) 総務大臣が別に告示で定める周波数以外の電波の発射ができないものであること。
(10) 電波の発射を開始及び停止するとき並びに電波の発射が継続する場合は六〇秒ごとに、自動的に制御信号のみを送信すること。
(11) 無線設備の故障によりF二D電波の発射が継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 送信装置の条件
(1) F二D電波を使用する送信装置
(イ) 変調信号は、次のとおりであること。
(一) 符号形式は、NRZ符号であること。
(二) 信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビット(許容偏差は、百万分の二〇〇とする。)であること。
(三) MSK方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、二〇〇ヘルツ及びスペース周波数が一、八〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ百万分の二〇〇とする。)であるものであること。
(ロ) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)二・五kHzを超え(±)五kHz以内であること。
(2) F三E電波を使用する送信装置
(イ) 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツ以内であること。
(ロ) 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より(±)五kHz以内であること。
(ハ) 周波数偏移が(ロ)に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
(ニ) (ハ)の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けていること。
 60log10(f/3)デシベル
 fは、3kHzから15kHzまでの間の当該各周波数(単位kHz)とする。
 五〇GHz帯の周波数の電波を使用するもの
 占有周波数帯幅が別表第二号第6に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けていること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線、給電線、電源設備及び附属装置については、この限りでない。
 送信装置の外部の転換装置は、電源開閉器、送受信の切替器、電波の形式の切替器、周波数の切替器及び指示器の切替器に限られること。
 送信空中線は、その絶対利得が四五デシベル以下であること。
 実数零点単側波帯変調方式のものにあつては、前項第一号又は第二号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 チャネル間隔は、六・二五kHzであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の八〇パーセントに設定した場合において、送信する電波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)一・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が平均電力より四五デシベル以上低い値であること。
 狭帯域デジタル通信方式(変調方式が四分のπシフト四相位相変調、オフセット四相位相変調、一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調であるものをいう。以下同じ。)のものにあつては、第一項第一号又は第二号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 変調方式は、四値デジタル変調(四分のπシフト四相位相変調又はオフセット四相位相変調をいう。以下この項及び第五十七条の三の二において同じ。)又は一六値デジタル変調(一六値直交振幅変調又はマルチサブキャリア一六値直交振幅変調をいう。以下この項及び第五十七条の三の二において同じ。)であること。
 チャネル間隔は、六・二五kHzであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
 四値デジタル変調のものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。
 一六値デジタル変調のものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。)の帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四五デシベル以上低い値であること。

    第七節の二 市民ラジオの無線局の無線設備

(市民ラジオの無線局の無線設備)
第五十四条の二  市民ラジオの無線局(法第四条第二号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単信方式であること。
 送信装置の発振方式は、水晶発振方式であること。
 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと。ただし、電源設備、送話器及び受話器については、この限りでない。
 外部送話器及び外部受話器の接続線は、二メートルを超えないものであること。
 送信空中線は、その型式がホイツプ型であり、かつ、その長さが二メートルを超えないものであること。
 給電線及び接地装置を有しないこと。
 変調用周波数の発振ができないこと。

    第七節の二の二 他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備

(他の一の地球局によつてその送信の制御が行われる小規模地球局の無線設備)
第五十四条の三  陸上に開設する二以上の地球局(移動するものであつて、停止中にのみ運用を行うものに限る。)のうち、その送信の制御を行う他の一の地球局(以下この条において「制御地球局」という。)と通信系を構成し、かつ、空中線の絶対利得が五〇デシベル以下の送信空中線を有するものの無線設備で、十四・〇GHzを超え十四・四GHz以下の周波数の電波を送信し、十二・四四GHzを超え十二・七五GHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
 変調方式は、周波数変調又は位相変調であること。
 空中線の交差偏波識別度は、二七デシベル以上であること。
 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域幅当たりの電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
主輻射の方向からの離角(θ) 最大輻射電力(一ワツトを〇デシベルとする。)
二・五度以上七度未満 次に掲げる式による値以下
33−25log10θデシベル
七度以上九・二度未満 一二デシベル以下
九・二度以上四八度未満 次に掲げる式による値以下
36−25log10θデシベル
四八度以上一八〇度以下 (−)六デシベル以下
 送信装置の発振回路に故障が生じた場合において、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
 人工衛星局の中継により制御地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。

    第七節の三 振幅変調の電波を使用する無線局の無線設備

(搬送周波数)
第五十五条  単側波帯の二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から一・五kHz(番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)を行う固定局のものにあつては、三・七五kHz)低いものでなければならない。
(送信装置の条件)
第五十六条  H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局、放送局、放送中継を行う固定局及びアマチユア局の送信装置については、この限りでない。
区別 条件
搬送波電力 一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの平均電力より、R三E電波の場合においては、一八デシベル(±)二デシベル低い値、J三E電波の場合においては四〇デシベル以上低い値
側波帯 上側波帯
出力インピーダンス なるべく七五オーム(船舶局及び空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
トーン周波数(第四十条の七第一項及び第二項の送信装置を除く。) なるべく一、五〇〇ヘルツ
総合周波数特性(変調周波数三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまで) 六デシベル以内(空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された基準入力レベルを加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上(H三E電波を使用する送信装置又は空中線電力一ワツト以下の送信装置を除く。)
 前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
 選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。
(受信装置の条件)
第五十七条  J三E電波二八MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の送信設備を使用する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別 条件
感度 一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が三マイクロボルト以下(第四十条の七第一項及び第二項の受信装置を除く。)
一信号選択度 通過帯域幅 六デシベル低下の幅がなるべく二・四kHz以上三kHz以下
減衰量 二六デシベル低下の帯域幅が(±)一・七kHz以内四六デシベル低下の帯域幅が(±)一・九kHz以内六六デシベル低下の帯域幅が(±)二・一kHz以内
スプリアス・レスポンス 四〇デシベル以上
実効選択度 感度抑圧効果は、変調された一〇マイクロボルトの希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から四kHz(一、六〇六・五kHzを超え二六、一七五kHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局については三kHz)以上離れた妨害波を加えた場合において、希望波の出力を三デシベル抑圧する妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上であること。
局部発振器 一 周波数変動は、一時間に、一三MHz以下のとき(±)二〇ヘルツ以内、一三MHzを超えるとき(±)五〇ヘルツ以内であること。
二 船舶局のもので送信装置と共用しないものについては、一に掲げる条件のほか、希望波を五〇ヘルツ以内の周波数差で受信することができるように調整することができるものであること。
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で変調された三〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上

 前項の受信装置で選択呼出装置を付置するものは、選択呼出信号を受信する場合に搬送波を添加しないで当該信号を受信することができるものでなければならない。
(フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)
第五十七条の二  海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものは、第五十六条及び第五十七条に定める条件のほか、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
(実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備)
第五十七条の二の二  実数零点単側波帯変調方式の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、海岸局、航空局、実験局、アマチュア局及び簡易無線局の無線設備については、この限りでない。
 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 単側波帯のものは、六・二五kHzであること。
 単側波帯以外のものは、一二・五kHzであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、一、七〇〇ヘルツの正弦波により変調を行い、空中線電力を定格出力の八〇パーセントに設定した場合において、次の値であること。
 チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)一・七kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
 チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、送信する電波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)三・四kHzの帯域内に輻射される電力の平均値が、平均電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、平均電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
 通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
 送信周波数を自動的に補正する機能(以下「周波数追従機能」という。)を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、通信の相手方である陸上局(以下「基準局」という。)からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。

    第八節 角度変調等の電波を使用する無線局の無線設備

(送信装置の条件)
第五十七条の三  F一B電波、F一C電波、F一D電波、F一E電波、F一F電波、F一N電波、F一X電波、G一B電波、G一C電波、G一D電波、G一E電波、G一F電波、G一N電波又はG一X電波五四MHzを超え九六〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、八五〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、八三六MHzを超え九一五MHz以下又は一、四五三MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局及びデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、コードレス電話の無線局、デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、次条に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局、一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局(一、八九三・六五MHz以上一、九一九・四五MHz以下の周波数の電波を使用する加入者系無線アクセス通信を行う固定局をいう。以下同じ。)及び一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局(一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局の無線設備の試験若しくは調整をするための通信を行う無線局をいう。以下同じ。)並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八キロビツト以下のものであること。ただし、一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局及び総務大臣が別に告示する無線局の場合における送信速度は、毎秒一六キロビツト以下とする。
 周波数偏位は、次のとおりであること。
 変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)二kHz以内であること。
 変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)四kHz以内であること。
 変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、変調のないときの搬送波の周波数より(±)八kHz以内であること。
 隣接チヤネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次の値であること。
 変調信号の送信速度が毎秒四キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)二kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
 変調信号の送信速度が毎秒四キロビツトを超え八キロビツト以下のものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
 変調信号の送信速度が毎秒八キロビツトを超えるものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
(狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備)
第五十七条の三の二  狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備であつて、一四二MHzを超え一七〇MHz以下、二五五MHzを超え二七五MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、特定小電力無線局、デジタル空港無線通信を行う無線局及びデジタル空港無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、海岸局、航空局、実験局、アマチュア局及び簡易無線局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の無線設備については、この限りでない。
 変調方式は、四値デジタル変調又は一六値デジタル変調であること。
 チャネル間隔は、次のとおりであること。
 四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) 一の搬送波当たり六・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が二の場合、又は送受信を同一の搬送周波数により行う時分割複信方式(半複信方式のものを含む。以下この号において単に「時分割複信方式」という。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が二(ただし、時分割複信方式の場合は一とする。)の場合にあつては、一二・五kHzであること。
(3) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合にあつては、二五kHzであること。
 一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) 一の搬送波当たり六・二五kHzであること((2)及び(3)を除く。)。
(2) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が四(ただし、時分割複信方式の場合は二とする。)の場合にあつては、一二・五kHzであること。
(3) 時分割多重方式における一の搬送波当たりに多重する数が六の場合、又は時分割多元接続方式の一の搬送波当たりのチャネルの数が六の場合にあつては、二五kHzであること。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、次のとおりであること。
 四値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の四分の一の値とする。以下イにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2) チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3) チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
 一六値デジタル変調の場合は、次の値であること。
(1) チャネル間隔が六・二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。以下ロにおいて同じ。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(2) チャネル間隔が一二・五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
(3) チャネル間隔が二五kHzのものにあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)Rの帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。ただし、一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値であること。
 通信の相手方である陸上局から電波を受けることによつて自動的に選択される周波数の電波のみを発射する無線設備にあつては、前項に規定する条件のほか、通信方式が複信方式又は半複信方式のものであること。
 周波数追従機能を有している場合にあつては、前二項に規定する条件のほか、基準局からの電波を受信して得られる周波数を基準とするものであること。
第五十八条  F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電波又はF三E電波を使用する無線局の無線設備の送信装置は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局(無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する航空機局を除く。)、放送局、放送中継を行う無線局、八五〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を使用するMCA陸上移動通信を行う無線局及びMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、八三〇MHzを超え八八七MHz以下の周波数の電波を使用する空港無線電話通信を行う無線局及び空港無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局、特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局、小電力データ通信システムの無線局、実験局、簡易無線局(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、アマチュア局、構内無線局並びに総務大臣が次の各号の条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の送信装置については、この限りでない。
 変調周波数は、三、〇〇〇ヘルツを超えないものであること。
 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、五四MHzを超え七〇MHz以下、一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下又は一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波については四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)にあつては(±)五kHz、一三・五六MHz及び三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては(±)二・五kHzを超えないものであること。
 周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力一ワツト以下の送信装置(一三・五六MHz及び三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものについては四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものに限る。)の場合を除く。)。
 前号の自動的制御装置と変調器との間に低域ろ波器(三kHzから一五kHzまでの間の各周波数について、当該各周波数における減衰量と一kHzにおける減衰量との比が次の表の上欄に掲げる送信装置の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。
送信装置の区別 減衰量の比を求める式
五四MHzを超え七〇MHz以下若しくは一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置又は四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信装置 40log10(f/3)デシベル
fは、3kHzから15kHzまでの当該各周波数(単位kHz)とする。以下この表において同じ。
一三・五六MHz及び三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。) 80log10(f/3)デシベル
一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置 60log10(f/3)デシベル
 隣接チヤネル漏えい電力は、一、二五〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントの変調をするために必要な入力電圧より一〇デシベル高い入力電圧を加えた場合において、次の値であること。
 一三・五六MHz及び三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下又は八一五MHzを超え九五一MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)にあつては、搬送波の周波数から一二・五kHz離れた周波数の(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
 一、二一五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信装置にあつては、搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)八kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
(受信装置の条件)
第五十八条の二  F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波五四MHzを超え七〇MHz以下又は一四二MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、空中線電力一ワツト以下の無線局、第四十条の二第一項(第四十五条の十二の四において準用する場合を含む。次項において同じ。)の無線局及び総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別 条件
感度 雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルト以下
一信号選択度 通過帯域幅 六デシベル低下の幅が一二kHz以上
減衰量 七〇デシベル低下の帯域幅が二五kHz以内
スプリアス・レスポンス 八〇デシベル以上
実効選択度 感度抑圧効果 雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二〇kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一〇ミリボルト以上
相互変調特性 希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル以下
局部発振器の周波数変動 〇・〇〇一パーセント以内
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
 第四十条の二第一項の無線局の受信装置(次条に規定するものを除く。)は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
第五十八条の二の二  F二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下を使用する海上移動業務の無線局の受信装置(四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が本文の規定による条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線局の受信装置については、この限りでない。
区別 条件
感度 基準感度(一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた希望波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比を一二デシベルとするために必要な受信機入力電圧をいう。以下同じ。)が二マイクロボルト以下
一信号選択度における通過帯域幅 雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧を加えた場合において、八kHz以上
実効選択度 スプリアス・レスポンス 基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、五〇デシベル)以上
隣接チヤネル選択度 基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の六〇パーセントまで変調をされた妨害波であつて希望波から一二・五kHz離れたものを加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が六〇デシベル以上
相互変調特性 基準感度より三デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、相互変調を生ずる関係にある各妨害波を加えた場合において、装置の出力のうち信号、雑音及び歪の出力の和と雑音及び歪の出力の和との比が一二デシベルとなるときのその妨害波入力電圧と基準感度との比が七〇デシベル(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、六〇デシベル)以上
局部発振器の周波数変動 〇・〇〇〇三パーセント(空中線電力一ワツト以下の無線局の受信装置にあつては、〇・〇〇〇四パーセント)以内
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上
 F三E電波四五〇MHzを超え四六七・五八MHz以下を使用する船上通信設備(空中線電力一ワツト以下のものを除く。)の受信装置は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
区別 条件
感度 雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二・五マイクロボルト以下
一信号選択度 通過帯域幅 一二kHz以上
減衰量 七〇デシベル低下の帯域幅が三〇kHz以内
スプリアス・レスポンス 七〇デシベル以上
実効選択度 感度抑圧効果 雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上
相互変調特性 希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電圧一・七八ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル以下
局部発振器の周波数変動 〇・〇〇一パーセント以内
総合歪及び雑音 一、〇〇〇ヘルツの周波数で最大周波数偏移の七〇パーセントまで変調をされた一〇マイクロボルトの受信機入力電圧を加えた場合において、装置の全出力とその中に含まれる不要成分の比が二〇デシベル以上

    第九節 五四MHz以上の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備

(通信系を構成する場合の無線設備の条件)
第五十八条の二の三  五四MHz以上の周波数の電波の無線電話又はテレメーターを使用する二以上の固定局が機能上一体となつて通信系を構成する場合の無線設備は、次の各号に定める条件に適合するものであるものとする。ただし、第五十七条の二の二に規定する実数零点単側波帯変調方式の無線局及び第五十七条の三の二に規定する狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備並びに総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 送話端の送信設備の入力に八〇〇ヘルツの試験音を〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)のレベルで加えた場合における受話端の受信設備の出力が(−)四〇デシベル以上であり、かつ、信号対雑音比が標準状態において三〇デシベル以上であること。ただし、一、〇〇〇MHz以下の周波数の電波のみを使用する場合における信号対雑音比は、標準状態において二〇デシベル以上とする。
 常時自己の通信が良好に行なわれるような措置がなるべく講ぜられるとともに、他の無線局の通信に妨害を与えないような措置が講ぜられていること。
(四GHz帯、五GHz帯、六GHz帯、六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第五十八条の二の四  電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、三・六GHzを超え四・二GHz以下、四・四GHzを超え五GHz以下又は五・九二五GHzを超え六・四二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するもの又はデジタル信号及びアナログ信号を複合した信号により変調するものに限る。次条において同じ。)、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂真偏彼であること。
 電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、六、五七〇MHzを超え六、八七〇MHz以下又は七、四二五MHzを超え七、七五〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は一二八値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(一一GHz帯又は一五GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第五十八条の二の五  電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、一〇・七GHzを超え一一・七GHz以下又は一四・四GHzを超え一五・三五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調、四相位相変調、八相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(一八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第五十八条の二の六  電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局であって、一七・七GHzを超え一七・八二GHz以下、一七・八五GHzを超え一八・五七GHz以下、一八・六GHzを超え一八・七二GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「一八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 信号伝送速度は、毎秒六メガビット以上であること。
 空中線電力は、一ワット以下(一七・八五GHzを超え一七・九七GHz以下及び一八・六GHzを超え一八・七二GHz以下にあっては、〇・五ワット以下)であること。ただし、空中線電力が〇・一ワットを超えるものにあっては、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、自動的に〇・一ワット以下となるように制御する機能を有すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
 送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得は、総務大臣が別に告示するものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(二二GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第五十八条の二の六の二  電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、二二・四GHzを超え二二・六GHz以下又は二三GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二二GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八・一九二メガビットのものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
 送信空中線は、直径三〇センチメートルから一二〇センチメートルまでのパラボラアンテナ又はそれと同等以上の特性を有するものであること。
(三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備)
第五十八条の二の七  電気通信業務を行うことを目的として開設された固定局の無線設備であつて、三七・九GHzを超え三八・〇五GHz以下又は三八・九GHzを超え三九・〇五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「三八GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局」という。)は、次の各号に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位又は四相位相変調であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒八・一九二メガビット以下のものであること。ただし、当該信号に誤りを訂正する信号を付加する場合は、誤りを訂正する信号の送信速度は当該信号の送信速度を超えないものであること。
 送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
(六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
第五十八条の二の八  六・五七GHzを超え六・八七GHz以下又は七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局(電気通信業務及び放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は一二八値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(一二GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
第五十八条の二の九  一二・二GHzを超え一二・五GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局(電気通信業務及び放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は一二八値直交振幅変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備)
第五十八条の二の九の二  公共業務を行うことを目的として開設された固定局であって、一七・七GHzを超え一七・八五GHz以下、一七・九七GHzを超え一八・六GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「一八GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局」という。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
 信号伝送速度は、毎秒六メガビット以上であること。
 空中線電力は、一ワット以下であること。ただし、空中線電力が〇・一ワットを超えるものにあっては、任意に設定された値以上の受信機入力電圧が加えられたとき、自動的に〇・一ワット以下となるように制御する機能を有すること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。
 送信空中線の主輻射の方向からの離角に対する利得は、総務大臣が別に告示するものであること。
 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
(四〇GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
第五十八条の二の十  三七・五GHzを超え三七・九GHz以下又は三八・五GHzを超え三八・九GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局(電気通信業務及び放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
 変調方式は、周波数変調(主搬送波をアナログ信号により変調するものに限る。)、二相位相変調、四相位相変調又は二値周波数偏位変調であること。
 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
(二三GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備)
第五十八条の二の十一  二三・二GHzを超え二三・六GHz以下の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局の無線設備は、次の各号に適合するものでなければならない。
 通信方式は、単向通信方式、複信方式又は同報通信方式であること。
 変調方式は、振幅変調方式、周波数変調方式、四相位相偏移変調方式又は一六値直交振幅変調方式であること。
 変調方式が四相位相偏移変調方式又は一六値直交振幅変調方式である場合の変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒五〇メガビット以下であること。
 通信方式が単向通信方式又は複信方式である場合の送信空中線は、直径三〇センチメートルのパラボラアンテナと同等以上の利得又は指向特性を有すること。
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備)
第五十八条の二の十二  五四MHzを超え七〇MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、時分割多重方式又は時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。
 変調方式は、一六値直交振幅変調方式であること。
 隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から一五kHz離れた周波数の(±)R(Rは、変調信号の伝送速度の八分の一の値とする。)の帯域内に輻射される電力が、搬送波電力より、空中線電力が一ワット以下の無線局の場合は四五デシベル以上低い値、空中線電力が一ワットを超える無線局の場合は五五デシベル以上低い値又は三二マイクロワット以下の値であること。

    第十節 加入者系無線アクセス通信を使用して通信系を構成する固定局の無線設備又は加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備

(一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局又は一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備)
第五十八条の二の十三  一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局であつて、端末設備又は自営電気通信設備と接続するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 一般的条件
 通信方式は、時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
 電波の発射が無線設備の故障により継続的に行われるときは、その時間が六〇秒になる前に、自動的にその発射を停止すること。
 送信装置の条件
 変調方式は、基準位相を二ビットごとに四分のπずらした直交位相変調であること。
 変調の際に、送信側に五〇パーセントロールオフの帯域制限を行うものであること。この場合において、ロールオフ率は〇・五とする。
 隣接チャネル漏えい電力は、変調信号の送信速度と同じ送信速度の標準符号化試験信号により変調した場合において、搬送波の周波数から六〇〇KHz又は九〇〇KHz離れた周波数の(±)九六KHzの帯域内に輻射される電力が、それぞれ八〇〇ナノワット以下又は二五〇ナノワット以下であること。
 通信中における搬送波を送信していないときの漏えい電力は、八〇ナノワット以下の値であること。
 変調信号は、パルスにより構成されるものであり、その送信速度は、毎秒三八四、〇〇〇ビット(許容偏差は、百万分の一〇〇とする。)であること。ただし、音声等をパルスに変換した信号の送信速度は、別に総務大臣が告示するところによるものであること。
 空中線電力は、〇・〇八ワット以下であること。
 空中線は、その絶対利得が二二デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得二二デシベルの空中線に〇・〇八ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
 送信する電波の周波数は、通信の相手方となる固定局の電波を受信することによつて、自動的に選択されること。
 端末設備又は自営電気通信設備と接続する固定局と通信を行う固定局又は一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備は、前項第一号ロ及びハ並びに第二号イからホまでに規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
 通信方式は、端末設備又は自営電気通信設備と接続する固定局と通信を行う固定局から端末設備又は自営電気通信設備と接続する固定局若しくは端末設備又は自営電気通信設備と接続する固定局と通信を行う固定局(一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を中継する固定局を除く。)から一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を中継する固定局へ送信を行う場合にあつては時分割多重方式を使用する時分割複信方式、一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を中継する固定局から端末設備又は自営電気通信設備と接続する固定局と通信を行う固定局(一、九〇〇MHz帯加入者系無線アクセス通信を中継する固定局を除く。)へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する時分割複信方式であること。ただし、時分割多重方式における多重する数、時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数及び時分割複信方式におけるフレーム構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。
 空中線電力は、〇・一六ワット以下であること。
 空中線は、その絶対利得が二二デシベル以下であること。ただし、実効輻射電力が絶対利得二二デシベルの空中線に〇・一六ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。

   第五章 高周波利用設備

    第一節 通則

(高周波出力の算出方法等)
第五十八条の三  高周波利用設備の高周波出力の測定及び算出方法は、告示する。

    第二節 通信設備

(適用の範囲)
第五十八条の四  この節の規定は、法第百条第一項第一号の許可を要する通信設備に適用があるものとする。
(周波数の範囲等)
第五十九条  次の各号に掲げる通信設備は、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
 電力線搬送通信設備(施行規則第四十四条第一項第一号に規定する電力線搬送通信設備をいう。以下同じ。)にあっては、一〇kHzから四五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。
 誘導式通信設備(施行規則第四十四条第一項第二号に規定する誘導式通信設備のうち誘導式読み書き通信設備(同号(2)に規定する誘導式読み書き通信設備をいう。以下同じ。)を除いたものをいう。以下同じ。)にあっては、一〇kHzから二五〇kHzまでの周波数を使用するものであること。
 電力線搬送通信設備の送信設備(特殊な装置のものを除く。)の高周波出力は、一〇ワット以下でなければならない。
(周波数の許容偏差)
第五十九条の二  電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される周波数の許容偏差は、千分の一とする。ただし、総務大臣がこの数値を特に緩和する必要があると認めた設備の種類、使用周波数及び数値については、別に定める。
第五十九条の三  誘導式読み書き通信設備から発射される周波数の許容偏差は、百万分の五〇とする。
(漏えい電界強度の許容値)
第六十条  電力線搬送通信設備の電力線に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、その送信装置から一キロメートル以上隔たり、かつ、電力線からλ/2π(λは、搬送波の波長をメートルで表わしたもの。以下同じ。)の地点で毎メートル五〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する電力線搬送通信設備については、適用しない。
第六十一条  誘導式通信設備の線路に通ずる高周波電流の搬送波による電界強度は、線路からλ/2πの地点で毎メートル二〇〇マイクロボルト以下でなければならない。ただし、炭坑における坑内等地形の制限により測定が不可能な場合は、この限りでない。
第六十一条の二  誘導式読み書き通信設備から発射される搬送波による電界強度は、一〇メートルの距離において、次に掲げる値以下でなければならない。
 一三・五五三MHz以上一三・五六七MHz以下の周波数において毎メートル四七・五四四ミリボルト
 一三・四一MHz以上一三・五五三MHz未満又は一三・五六七MHzを超え一三・七一MHz以下の周波数において毎メートル一・〇六一ミリボルト
 一三・一一MHz以上一三・四一MHz未満又は一三・七一MHzを超え一四・〇一MHz以下の周波数において毎メートル三一六マイクロボルト
 前三号に掲げる周波数以外の周波数において毎メートル一五〇マイクロボルト
第六十二条  電力線搬送通信設備及び誘導式通信設備から発射される高調波、低調波又は寄生発射の強度は、搬送波に対して三〇デシベル以上低くなければならない。
第六十二条の二  誘導式読み書き通信設備から発射される高調波又は低調波の強度は、五〇マイクロワット以下でなければならない。
(電力線搬送通信設備の条件)
第六十三条  電力線搬送通信設備は、電力線に通ずる高周波電流によつて他の通信設備に混信を与えないように次の各号に適合していなければならない。
 高周波電流を通ずる電力線の分岐点には、伝送特性の必要に応じ塞流線輪を入れること。
 高周波電流を通ずる電力線の経路は、その附近に他の各種線路及び無線設備が少いように定めること。
(誘導式通信設備の条件)
第六十四条  高周波電流を通ずる誘導式通信設備の線路は、他の通信設備に与える混信を防止するためできる限り他の電線路との結合がないものでなければならない。
(通信設備による混信等の防止)
第六十四条の二  電力線搬送通信設備、誘導式通信設備又は誘導式読み書き通信設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれのあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。

    第三節 通信設備以外の設備

(電界強度の許容値)
第六十五条  通信設備以外の高周波利用設備の利用周波数による発射又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値は、別に告示するものを除き、次の各号のとおりとする。
 医療用設備 三〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物その他の工作物の敷地及びこれに隣接する区域でその設置者の占有に属する区域の境界とその設備との距離が三〇メートルをこえるときは、その境界)において毎メートル一〇〇マイクロボルト以下
 工業用加熱設備 一〇〇メートルの距離(当該設備が設置されている建築物その他の工作物の敷地及びこれに隣接する区域でその設置者の占有に属する区域の境界とその設備との距離が一〇〇メートルをこえるときは、その境界)において毎メートル一〇〇マイクロボルト以下
 各種設備
(1) 高周波出力五〇〇ワツト以下のもの 第一号に同じ。
(2) 高周波出力五〇〇ワツトをこえるもの 第二号の値をこえない範囲において、第一号の値に√(P/500)(Pは、高周波出力をワツトで表わした数とする。)を乗じた値以下。
(通信設備以外の設備による混信等の防止)
第六十六条  前条各号に掲げる設備については、その設備によって副次的に発する電波又は高周波電流が、他の通信設備に継続的かつ重大な混信若しくは障害を与え、又は与えるおそれがあるときは、混信又は障害の除去のために必要な措置を講じなければならない。
   附 則 抄
 この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
 この規則による改正前の規則に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
   附 則 (平成一二年一二月二七日郵政省令第八六号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一三年二月一日総務省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一三年二月二三日総務省令第一五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に免許を受けている無線局のうち、F二D若しくはF三E電波四一三・七MHz以上四一四・一四三七五MHz以下の周波数のうち四一三・七MHz及び四一三・七MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの、又はF二D若しくはF三E電波四五四・〇五MHz以上四五四・一九三七五MHz以下の周波数のうち四五四・〇五MHz及び四五四・〇五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたものを使用し、かつ、空中線電力が〇・〇〇一ワット以下である陸上移動局の無線設備は、第二条の規定による改正後の無線設備規則第四十九条の十四に規定する無線設備の技術基準に適合するものとして技術基準適合証明を受けたものとみなす。
第三条  前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。
   附 則 (平成一三年四月一七日総務省令第六四号)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に係る経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備の条件については、この省令による改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六の三に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
 総務大臣は、この省令の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則第四十九条の六の三の条件に適合する無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
第三条  この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
 総務大臣は、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。
   附 則 (平成一三年五月二八日総務省令第七六号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一三年六月一日総務省令第八一号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に免許(包括免許を含む。以下同じ。)を受けている(免許の申請中のものを含む。)携帯無線通信を行う陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動通信を行う携帯移動地球局(以下「携帯無線通信を行う陸上移動局等」という。)の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行後に免許を受けた携帯無線通信を行う陸上移動局等であって、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第八十二号)附則第二項の規定により同令の施行後においてなお有効とされた技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証に係る無線設備を使用するものの条件については、新規則第十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
   附 則 (平成一三年七月二日総務省令第九二号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第二号に規定する地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の十、第五十八条、別表第一号及び別表第二号の規定にかかわらず、平成二十三年五月三十一日までは、なお従前の例による。
 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成二十三年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第二号に規定する地域防災無線通信を行う無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
   附 則 (平成一四年二月二八日総務省令第二一号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けているPHSの無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十四年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
 総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十三年五月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に定める条件に適合する無線設備を使用するPHSの無線局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十四年五月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に受けているPHSの陸上移動局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
 この省令の施行の際現に受けているPHSの無線局(PHSの陸上移動局を除く。)の無線設備に係る技術基準適合証明等の効力については、平成二十四年五月三十一日までの間において、なお有効とする。
 旧規則の条件に適合するPHSの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十五年十二月三十一日まで(証明規則第六条の二、第二十六条、第三十五条及び第五十二条に規定する簡易な手続(以下「簡易な手続」という。)による申請にあっては、平成二十四年五月三十一日まで)の間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査についてはなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前二項の規定を準用する。
   附 則 (平成一四年六月一四日総務省令第六一号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている設備規則第七条第九項第三号に規定する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備であって一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備」という。)の条件については、この省令による改正後の設備規則の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
 総務大臣は、この省令の施行の日から平成十六年五月三十一日までの間は、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)に適合する二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、なお、従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に受けている二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
 旧規則の条件に適合する二GHz帯を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信の無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十五年三月三十一日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
   附 則 (平成一四年六月二五日総務省令第六七号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一四年六月二八日総務省令第七六号)

(施行期日)
 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に建造に着手された船舶に設置される無線航行のためのレーダーであつて、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものの条件については、この省令による改正後の設備規則第四十八条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に船舶に設置されている電波法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第七十四号)による改正前の施行規則第十一条の四第四項に規定する中波無線方位測定機の条件については、この省令による改正後の設備規則第四十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
   附 則 (平成一四年九月一九日総務省令第九八号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一四年九月二七日総務省令第一〇一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二〇日総務省令第一二四号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条第十八項及び第四十五条の十二の二の改正規定は、平成十五年一月十七日から施行する。
(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局の一部に係る規定の失効)
 この省令による改正後の設備規則第七条第十項に規定するデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局のうち八三六MHzを超え八三八MHz以下若しくは八九一MHzを超え八九三MHz以下の周波数の電波を使用するものの無線設備の条件について、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七の三、第五十七条の三、別表第一号及び別表第二号の規定は、平成十九年五月三十一日限り、その効力を失う。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号の規定に関わらず、平成十七年五月三十一日までは、なお従前の例による。
 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成十七年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六五MHzを超え一、四六八MHz以下又は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則第七条、第四十九条の七、第五十七条の三、第五十八条、別表第一号の規定に関わらず、平成二十一年五月三十一日までは、なお従前の例による。
 前項の無線局の免許人は、この省令の施行後においても平成二十一年五月三十一日までは、改正前の設備規則第七条第十一項第一号に規定するMCA陸上移動通信を行う無線局のうち一、四六八MHzを超え一、四七七MHz以下又は一、五一六MHzを超え一、五二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局を開設することができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、なお従前の例による。
   附 則 (平成一五年一月一七日総務省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一五年三月三一日総務省令第六一号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。    附 則 (平成一五年六月一八日総務省令第九一号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に受けている二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証(以下「技術基準適合証明等」という。)の効力については、この省令の施行後においてもなお有効とする。
 この省令による改正前の設備規則の条件に適合する二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局であつて周波数ホッピング方式を用いるものの無線設備に係る技術基準適合証明等の申請は、この省令の施行の日から平成十六年六月三十日までの間は、これを行うことができる。この場合において、技術基準適合証明等の審査はなお従前の例によるものとし、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
   附 則 (平成一五年一〇月九日総務省令第一三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第五号)

 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。    附 則 (平成一六年三月一日総務省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一六年九月二九日総務省令第一二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一七年四月五日総務省令第七三号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一七年五月一三日総務省令第八四号)

 この省令は、平成十七年五月十六日から施行する。    附 則 (平成一七年五月一六日総務省令第九三号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前において、証明規則第二条第一項第十九号の三に規定する特定無線設備として法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明を受けた、又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証を受けた工事設計に基づく無線設備の条件は、なお従前の例によるものとする。
 この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間に限り、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第四十九条の二十第三号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。ただし、これらの周波数の電波を受信することによって、当該これらの周波数の電波を自動的に選択できるものに限る。
 前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz、五、二四〇MHz、五、二六〇MHz、五、二八〇MHz、五、三〇〇MHz又は五、三二〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件を適用する。この場合において、新規則第七条第十四項第五号中「五、一四〇MHz未満又は五、三六〇MHz」とあるのは「五、一三〇MHz未満又は五、二七〇MHz」と、同規則第四十九条の二十第三号中「五、一八〇MHz、五、二〇〇MHz、五、二二〇MHz又は五、二四〇MHzの周波数の電波を使用する場合」とあるのは「五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合」と読み替え、同号ル(1)の表に替えて、次表を適用するものとする。
周波数帯 五、二三〇MHzからの差の周波数(f) 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力
五、一三〇MHz以上五、一四二MHz以下 八八MHzを超え一〇〇MHz以下 二・五マイクロワット以下
五、一四二MHzを超え五、一五〇MHz以下 八〇MHzを超え八八MHz以下 一五マイクロワット以下
五、二五〇MHz以上五、二五六・七MHz未満 二〇MHz以上二六・七MHz未満 次に掲げる式による値以下
10―1.8―(6/50)(f―20)ミリワット
五、二五六・七MHz以上五、二七〇MHz以下 二六・七MHz以上四〇MHz未満 二・五マイクロワット以下
 この省令の施行の日から平成二十年五月三十一日までの間にされた求めにより技術基準適合証明を受けた特定無線設備又は法第三十八条の二十四第一項の認証を受けた工事設計に基づく特定無線設備であって、第四十九条の二十第三号に規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備は、平成二十年五月三十一日後において、五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を発射する機能を有することができる。この場合において、当該無線設備については、附則第三項ただし書の規定を準用する。
 前項の無線設備において五、一七〇MHz、五、一九〇MHz、五、二一〇MHz又は五、二三〇MHzの周波数の電波を使用する場合の条件については、平成二十年五月三十一日後において附則第四項の規定を準用する。
   附 則 (平成一七年六月二〇日総務省令第一〇三号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一七年六月二八日総務省令第一〇五号)

(施行期日)
 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に船舶に設置しているナブテックス受信機及び双方向無線電話については、この省令による改正後の設備規則第四十条の十及び第四十五条の三の規定にかかわらず、当該設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
 この省令の施行の際現に船舶に設置している型式について総務大臣の検定に合格した効力を有するナブテックス受信機及び双方向無線電話は、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
   附 則 (平成一七年八月九日総務省令第一一九号)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二十四条に次の一項を加える改正規定、第四十九条の九及び第四十九条の十四の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条  総務大臣は、この省令の施行前においても、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)別表第三号の22ただし書の規定に基づく告示を定めることができる。この場合において、当該告示に定める無線設備については、新規則第七条及び別表第三号の22ただし書の規定の適用があるものとする。
第三条  この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、平成三十四年十一月三十日までは、なお従前の例によることができる。
 総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。
 この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第一項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。
 第二項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成十九年十二月一日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第一項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。
 航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
第四条  この省令の施行の際現に型式について総務大臣の行う検定(以下この条において「型式検定」という。)に合格している無線設備の機器に係る当該合格の効力については、平成十九年十一月三十日までとする。ただし、同日以前に設置された機器にあっては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
 総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備の機器に係る型式検定をすることができる。この場合において、当該型式検定の合格の効力については、前項の規定を準用する。
 前項の規定にかかわらず、総務大臣は、当分の間、航空機局の無線設備の機器(航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダの機器、航空機用気象レーダーの機器、機上タカンの機器、航空機用ドップラ・レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器に限る。)に係る型式検定は、なお従前の例により行うことができる。
 この省令の施行前に型式検定に合格している次に掲げる無線設備の機器については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備の機器として型式検定に合格しているものとみなす。
 周波数測定装置
 双方向無線電話
 船舶航空機間双方向無線電話
 衛星非常用位置指示無線標識の機器
 捜索救助用レーダートランスポンダの機器
 インマルサット高機能グループ呼出受信機の機器
 ナブテックス受信機の機器
 インマルサット船舶地球局の無線設備の機器
 航空機用選択呼出装置
 航空機用救命無線機の機器
第五条  この省令の施行前に行われた法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された無線設備(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備を除く。第四項及び第五項において同じ。)については、平成三十四年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
 この省令の施行前に技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された次に掲げる無線設備については、第一項の規定にかかわらず、新規則の条件に適合する無線設備として当該表示が付されているものとみなす。
 証明規則第二条第一項第六号の無線設備(九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び二、四二五MHz以上二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
 証明規則第二条第一項第八号の無線設備(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
 証明規則第二条第一項第九号の無線設備
 証明規則第二条第一項第十九号から第十九号の十一までの無線設備
 証明規則第二条第一項第二十二号から第二十三号の三までの無線設備
 証明規則第二条第一項第三十号の無線設備
 証明規則第二条第一項第三十九号から第四十六号までの無線設備
 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第六十五号)附則第二条第一項、第二項及び第五項の規定により技術基準適合証明を受けたものとみなされた無線設備については、第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
 法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する無線設備についてなお従前の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
 前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
第六条  無線設備規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第二十一号)附則第二項から第六項までの規定の適用があるPHSの無線局の無線設備については、附則第三条及び前条の規定は適用せず、なお従前の例による。
   附 則 (平成一七年九月二九日総務省令第一四四号) 抄
(施行期日)
 この省令は、平成十七年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成一七年一一月二五日総務省令第一五六号) 抄
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)第七条、第二十四条第三項及び第五項、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四並びに第四十九条の六の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から平成二十七年十一月三十日までは、なお無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の例による。
第三条  総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。
第四条  この省令の施行前に行われた法第三十八条の二第一項に規定する技術基準適合証明、若しくは法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下この条において「技術基準適合証明等」という。)又は法第三十八条の三十三第二項に規定する技術基準適合自己確認(以下この条において単に「技術基準適合自己確認」という。)により表示が付された特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百五十七号)による改正前の証明規則第二条第一項第十一号から第十一号の八までの無線設備(以下「旧無線設備」という。)については、平成二十七年十二月一日以降は、当該表示が付されていないものとみなす。
 法第三十八条の五に規定する登録証明機関は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合証明等を行うことができる。この場合において、当該登録証明機関は、法第三十八条の六第二項(法第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等を行った旨を総務大臣に報告しなければならない。
 法第三十八条の三十三第一項に規定する特別特定無線設備の製造業者又は輸入業者は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧無線設備についてなお旧規則の例により技術基準適合自己確認を行うことができる。この場合において、当該製造業者又は輸入業者は、同条第三項各号に掲げる事項のほか、旧規則の条件に適合する技術基準適合自己確認を行った旨を届け出るものとする。
 前二項の規定により行われた旧規則の条件に適合する技術基準適合証明等又は技術基準適合自己確認により表示が付された無線設備については、第一項の規定を準用する。
   附 則 (平成一八年一月二四日総務省令第七号)

 この省令は、公布の日から施行する。    附 則 (平成一八年一月二五日総務省令第一〇号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している九五二MHzを超え九五四MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の第十四条第一項、第二十四条、第四十九条の九第一号、別表第一号、別表第二号及び別表第三号の規定にかかわらず、当該構内無線局の免許の有効期間までは、なお従前の例によることができる。
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
周波数帯 無線局 周波数の許容偏差(Hz又はkHzを付したものを除き,百万分率)
1 9kHzを超え526.5kHz以下 1 固定局  
(1) 9kHzを超え50kHz以下のもの 100
(2) 50kHzを超え526.5kHz以下のもの 50
2 陸上局 100
3 移動局  
(1) 船舶局  
ア 生存艇及び救命浮機の送信設備 500
イ その他の送信設備 200
(2) 航空機局 100
4 無線測位局 100
5 標準周波数局 0.005
2 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 放送局 10Hz
3 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下 1 固定局(注10,11)  
(1) 200W以下のもの 100
(2) 200Wを超えるもの 50
2 陸上局  
(1) 航空局(注12) 10Hz
(2) その他の陸上局(注10,13)  
ア 200W以下のもの 100
イ 200Wを超えるもの 50
3 移動局  
(1) 生存艇及び救命浮機の送信設備 100
(2) 航空機局(注12) 20Hz
(3) その他の移動局(注10,13) 50
4 無線測位局  
(1) ラジオ・ブイの無線局 100
(2) その他の無線測位局(注14)  
ア 200W以下のもの 20
イ 200Wを超えるもの 10
5 放送局(注15)10Hz  
6 標準周波数局 0.005
7 アマチユア局 500
4 4MHzを超え29.7MHz以下 1 固定局(注11,16)  
(1) 500W以下のもの 20
(2) 500Wを超えるもの 10
2 陸上局  
(1) 海岸局(注13,17) 20Hz
(2) 航空局(注12) 10Hz
(3) その他の陸上局 20
3 移動局  
(1) 船舶局  
ア 生存艇及び救命浮機の送信設備 50
イ その他の送信設備(注13,17) 50Hz
(2) 航空機局(注12) 20Hz
(3) その他の移動局 40
4 ラジオ・ブイの無線局 50
5 放送局(注15) 10Hz
6 標準周波数局 0.005
7 アマチユア局 500
8 簡易無線局及び市民ラジオの無線局 50
9 地球局及び宇宙局 20
5 29.7MHzを超え100MHz100MHz以下 1 固定局,陸上局及び移動局(注18,19,20)  
(1) 54MHzを超え70MHz以下のもの  
ア 1W以下のもの 20
イ 1Wを超えるもの 10
(2) その他の周波数のもの 20
2 無線測位局 50
3 放送局  
(1) テレビジヨン放送又はテレビジヨン多重放送を行う放送局(注21) 500Hz
(2) その他の放送局 20
4 標準周波数局 0.005
5 アマチユア局 500
6 地球局及び宇宙局 20
7 特定小電力無線局 20
6 100MHzを超え470MHz以下 1 固定局(注18,20,22,44)  
(1) 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23)  
ア 1W以下のもの
イ 1Wを超えるもの
(2) その他の周波数のもの  
ア 1W以下のもの 15
イ 1Wを超えるもの 10
2 陸上局(注18,20,22,24)  
(1) 海岸局  
ア 335.4MHzを超え470MHz以下のもの  
(ア) 1W以下のもの
(イ) 1Wを超えるもの
イ その他の周波数のもの 10
(2) 航空局(注45) 20
(3) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)  
ア 273MHzを超え328.6MHz以下のもの  
(ア) 変調信号の送信速度が毎秒500ビツトを超えるもの
(イ) その他のもの
イ その他の周波数のもの
(4) その他の陸上局(注44)  
ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28) 15
イ 142MHzを超え1623.0375MHz以下のもの  
(ア) 1W以下のもの 15
(イ) 1Wを超えるもの 10
ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの
エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23)  
(ア) 1W以下のもの
(イ) 1Wを超えるもの
3 移動局(注18,20,22,24)  
(1) 船舶局  
ア 156MHzを超え174MHz以下のもの(注46) 10
イ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注25)  
(ア) 1W以下のもの
(イ) 1Wを超えるもの
ウ その他の周波数のもの  
(ア) 生存艇及び救命浮機の送信設備 50
(イ) その他の送信設備  
A 1W以下のもの 50
B 1Wを超えるもの 20
(2) 航空機局(注27,45) 30
(3) その他の移動局(注44)  
ア 100MHzを超え142MHz以下のもの及び162.0375MHzを超え235MHz以下のもの(注28) 15
イ 142MHzを超え162.0375MHz以下のもの  
(ア) 1W以下のもの 15
(イ) 1Wを超えるもの 10
ウ 235MHzを超え335.4MHz以下のもの
エ 335.4MHzを超え470MHz以下のもの(注23,25,28,31)  
(ア) 1W以下のもの
(イ) 1Wを超えるもの
4 無線測位局(注29)  
(1) VORの送信設備 20
(2) その他の無線測位局(注30) 50
5 放送局(注21)  
(1) 超短波放送のうちデジタル放送(衛星補助放送を除く。)を行う放送局 1Hz
(2) その他の放送局 500Hz
6 標準周波数局 0.005
7 アマチユア局 500
8 簡易無線局(注44)  
(1) 335.4MHzを超え470MHz以下のもの  
ア 1W以下のもの
イ 1Wを超えるもの
(2) その他の周波数のもの 20
9 コードレス電話の無線局,特定小電力無線局及び小電力セキユリテイシステムの無線局(注36,41)
10 地球局及び宇宙局20  
7 470MHzを超え2,450MHz以下 1 固定局(注20、31、35)  
(1) 810MHzを超え960MHz以下のもの 1.5
(2) その他の周波数のもの  
ア 100W以下のもの 100
イ 100Wを超えるもの 50
2 陸上局及び移動局(注20、31、34、35、37、38)  
(1) 810MHzを超え960MHz以下のもの 1.5
(2) その他の周波数のもの(注39) 20
3 無線測位局(注29)  
(1) 地上DME及び地上タカンの送信設備 20
(2) 機上DME及び機上タカンの送信設備 100kHz
(3) SSRの送信設備  
ア モードS機能を有するもの 10kHz
イ その他200kHz  
(4) ATCトランスポンダの送信設備  
ア モードS機能を有するもの  
(ア) 高度4,500m以下のみで使用するもの 3,000kHz
(イ) (ア)以外のもの 1,000kHz
イ その他 3,000kHz
(5) その他の無線測位局 500
4 放送局(注21)  
(1) テレビジョン放送のうちデジタル放送を行う放送局 1Hz
(2) その他の放送局 500Hz
5 アマチユア局 500
6 簡易無線局
7 地球局及び宇宙局(注32、33、40) 20
8 特定小電力無線局(注36)
9 デジタルコードレス電話の無線局
10 小電力データ通信システムの無線局 50
8 2,450MHzを超え10,500MHz以下 1 固定局(注31)  
(1) 100W以下のもの 200
(2) 100Wを超えるもの 50
2 陸上局及び移動局(注20、31、34、36、47) 100
3 無線測位局  
(1) MLS角度系 10kHz
(2) その他の無線測位局(注29) 1250
4 アマチユア局 500
5 地球局及び宇宙局(注40) 50
6 小電力データ通信システムの無線局  
(1) 屋内において5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、5,240MHz、5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz若しくは5,320MHzの周波数の電波を使用するもの又は航空機内において5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz若しくは5,240MHzの周波数を使用するもの 20
(2) その他の周波数を使用するもの 50
7 道路交通情報通信を行う無線局 1.5
8 衛星補助放送を行う無線局 50
9 10.5GHzを超え81GHz以下 1 無線測位局  
(1) 車両感知用無線標定陸上局 800
(2) その他の無線測位局(注29) 5000
2 アマチユア局 500
3 簡易無線局 200
4 地球局及び宇宙局 100
5 特定小電力無線局(注34) 500
6 小電力データ通信システムの無線局 20
7 その他の無線局(注21、31、34、42、48) 300

1 表中Hzは,電波の周波数の単位で,ヘルツを,W及びkWは,空中線電力の大きさの単位で,ワツト及びキロワツトを表す。
2 表中の空中線電力は,すべて平均電力(pY)とする。
3 同一送信装置で同一周波数を2以上の業務に使用する場合は,許容偏差の厳重なものによる。
4 非常局,実験局,気象援助局(注9に規定する送信設備を使用するものを除く。)及び特別業務の局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表中の当該周波数帯の固定局(移動する無線局(無線測位を行うものを除く。)にあつては移動局,無線測位を行う無線局にあつては無線測位局)の値によるものとする。ただし,特殊な送信設備を有する実験局については,その許容偏差を指定する。
5 免許規則第2条第3項ただし書の規定により2以上の業務を併せ行う無線局の当該各業務に係る送信設備については,当該送信設備にそれぞれ該当する業務の無線局の使用する電波の周波数の許容偏差を適用する。
6 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,2Hzとする。
7 9kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する単側波帯の無線電話の送信設備(放送局,航空局及び航空機局のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯 無線局 許容偏差(Hz)
1 9kHzを超え526.5kHz以下及び4MHzを超え29.7MHz以下 1 固定局及び陸上局 20
2 移動局 50
2 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下 1 固定局及び陸上局 20
2 移動局 40
8 F1B電波又はF1D電波29.7MHz以下を使用する海岸局又は船舶局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
9 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 404.5MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ 2,500(10−6)
(2) 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデ 4,000(10−6)
(3) (1)及び(2)に掲げるものに類するもので総務大臣が特に認めたもの 4,000(10−6)
10 周波数偏位電信の送信設備(海岸局及び船舶局のものを除く。)に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 固定局のもの 10Hz
(2) 陸上局及び移動局のもの 40Hz
11 独立側波帯の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 500W以下のもの 50Hz
(2) 500Wを超えるもの 20Hz
12 1,606.5kHzを超え29,700kHz以下の周波数の電波を使用する航空局又は航空機局の送信設備(単側波帯の無線電話及び無線データ伝送のものを除く。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次の表のとおりとする。
周波数帯 無線局 許容偏差(百万分率)
1 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下 1 航空局  
(1)200W以下のもの 100
(2)200Wを超えるもの 50
2 航空機局 100
2 4MHzを超え29.7MHz以下 1 航空局  
(1)500W以下のもの 100
(2( 500Wを超えるもの 50
2 航空機局 100
13 J3E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う海上移動業務の無線局であつて,1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
14 1,606.5kHzを超え1,800kHz以下の周波数の電波を使用する無線標識局の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
15 搬送波電力が10kW以下であるA3E電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1,606.5kHzを超え4,000kHz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10―6)
(2) 4MHzを超え29.7MHz以下の周波数の電波を使用するもの 15(10―6)
16 F1B電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10Hzとする。
17 A1A電波を使用する送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
18 54MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 抑圧搬送波による単側波帯の送信設備 1(10―6)
(2) 100MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備((1)に掲げるものを除く。) 15(10―6)
(3) 市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の送信設備  3(10―6)
(4) (1)、(2)及び(3)に掲げるもの以外のもの 20(10―6)
19 40.68MHz,42.89MHz,44.87MHz又は4.27MHzの周波数の電波を使用し,かつ,平均電力1W以下の模型飛行機,模型ボートその他これに類するものの無線操縦用発振器又はラジオマイクについては,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,300(10―6)とする。
20 次に掲げるF1B電波,F1C電波,F1D電波,F1E電波,F1F電波,F1N電波,F1X電波,G1B電波,G1C電波,G1D電波,G1E電波,G1F電波,G1N電波又はG1X電波を使用する固定局,陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の送信設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては,総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。ただし,第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の送信設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
(1) 54MHzを超え76MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 8(10―6)
  (イ) 1Wを超えるもの 5(10―6)
 イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 15(10―6)
  (イ) 1Wを超えるもの 10(10―6)
(2) 142MHzを超え170MHz以下の周波数の電波を使用するもの
 ア 送信速度が毎秒4キロビツト以下の変調信号を使用するもの

  (ア) 1W以下のもの 3(10―6)
  (イ) 1Wを超えるもの 2(10―6)
 イ 送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 6(10―6)
  (イ) 1Wを超えるもの 4(10―6)
 ウ 送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下の変調信号を使用するもの
  (ア) 1W以下のもの 12(10―6)
  (イ) 1Wを超えるもの 8(10―6)
(3) 335.4MHzを超え470MHz以下又は770MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒8キロビツト以下の変調信号を使用するもの
 ア 1W以下のもの 2(10―6)
 イ 1Wを超えるもの 1.5(10―6)
(4) 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて,送信速度が毎秒16キロビツト以下の変調信号を使用するもの 2(10―6)
21 次に掲げる放送局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、(3)に掲げるものであつて、470MHzから770MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、尖頭電力が0.1W以下の送信設備については、別に指定する。
(1) 超短波放送のうちデジタル放送(衛星補助放送を除く。)であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの。 500Hz
(2) テレビジョン放送のうちデジタル放送を行う放送局であつて、電波の能率的な利用を著しく阻害するものではないと総務大臣が特に認めたもの。 500Hz
(3) テレビジョン放送(デジタル放送を除く。以下この注において同じ。)又はテレビジョン多重放送(テレビジョン・データ多重放送にあつては、C9W電波及びF9W電波を使用するものに限る。以下この注において同じ。)を行う放送局の電波の周波数を変換して再発射するテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局
ア 90MHzから108MHzまで及び170MHzから222MHzまでの周波数の電波を使用するもの 2kHz
イ 470MHzから770MHzまでの周波数の電波を使用するもの 3kHz
ウ 12.092GHzから12.2GHzまでの周波数の電波を使用するもの 10kHz
22 削除
23 放送中継を行う無線局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1W以下のもの 20(10―6)
(2) 1Wを超えるもの 10(10―6)
24 無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,10(10―6)とする。
25 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備の送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,5(10―6)とする。
26 船舶航空機間双方向無線電話の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,50(10―6)とする。
27 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
(1) A3X電波又はA3E電波121.5MHz及び243MHzのもの 50(10―6)
(2) G1B電波406MHzから406.1MHzまでのもの 5kHz
28 衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する次の電波の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,次のとおりとする。
(1) G1B電波406MHzから406.1MHzまでのもの 5kHz
(2) A3X電波121.5MHzのもの 50(10―6)
29 次に掲げる送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯とすることができる。この場合において、当該送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー
(2) 捜索救助用レーダートランスポンダ
(3) 10.5GHzから10.55GHzまで又は24.15GHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備
30 同時に2の周波数の電波を使用するILSのローカライザの送信設備については,その電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわらず,20(10―6)とする。
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 携帯無線通信を行う無線局の送信設備に使用するもの
 ア 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局
  (ア) 基地局 0.5(10−6
  (イ) 陸上移動局 3(10−6
(1,429MHzを超え1,501MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、2(10−6)とする。)
 イ 時分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) 1W以下のもの 3(10−6
(1,429MHzを超え1,501MHz以下の周波数の電波を使用する場合は、2(10−6)とする。)
  (イ) 1Wを超えるもの 0.5(10−6
 ウ 815MHzを超え850MHz以下、860MHzを超え901MHz以下又は915MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップの無線局の送信設備
  次式により求められる値を許容偏差とする。
  A 基地局 (0.05×f×10−6+12)Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10−6+12)Hz)
  B 陸上移動局 (0.1×f×10−6+10)Hz
   fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
  (イ) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップの無線局の送信設備
  A 基地局 0.05(10−6
  B 陸上移動局 300Hz
 エ 1,749.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,844.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの
次式により求められる値を許容偏差とする。
  A 基地局 (0.05×f×10−6+12)Hz(ただし、空中線電力が8デシベル(1Wを0デシベルとする。)以下の場合にあつては、(0.1×f×10−6+12)Hz)
  B 陸上移動局 (0.1×f×10−6+10)Hz
fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
  (イ) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップ又は毎秒3.6864メガチップのもの
  A 基地局 0.05(10−6)B 陸上移動局 0.1(10−6
 オ 時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局
 次式により求められる値を許容偏差とする。
  (ア) 基地局 (0.05×f×10−6+12)Hz
  (イ) 陸上移動局 (0.1×f×10−6+12)Hz
   fは、送信設備に使用する電波の周波数(単位Hz)とする。
 (2) 830MHzを超え887MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア 空港無線電話通信を行うもの
  (ア) 基地局 0.5(10−6
  (イ) 陸上移動局 2(10−6
 イ 空港無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局 2(10−6
 (3) 836MHzを超え915MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア MCA陸上移動通信を行うもの
  (ア) MCA制御局
  A 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 1(10−6
  B 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 0.5(10−6
  (イ) 指令局及び陸上移動局
  A 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 3(10−6
  B 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 2(10−6
 イ MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(MCA制御局と送信設備を共用するものを除く。)
  (ア) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 3(10−6
  (イ) 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 2(10−6
 ウ デジタルMCA陸上移動通信を行うもの
  (ア) デジタルMCA制御局 0.1(10−6
  (イ) デジタル指令局及び陸上移動局 3(10−6
 エ デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局

  (ア) デジタルMCA制御局と送信設備を共用するもの 0.1(10−6
  (イ) その他のもの 3(10−6
 (4) 940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する固定局(放送の業務の用に供するものに限る。)
 ア 100W以下のもの 100(10−6
 イ 100Wを超えるもの 50(10−6
 (5) 1,453MHzを超え1,525MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア デジタルMCA陸上移動通信を行うもの
  (ア) デジタルMCA制御局 0.1(10−6
  (イ) デジタル指令局及び陸上移動局 2(10−6
 イ デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局
  (ア) デジタルMCA制御局と送信設備を共用するもの 0.1(10−6
  (イ) その他のもの 2(10−6
 (6) F2A電波、F2B電波、F2D電波、F2N電波、F2X電波又はF3E電波1,215MHzを超え2,690MHz以下を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備 2(10−6
 (7) 1,850MHzを超え2,110MHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量3.088Mb/s以下の時分割多重通信方式のもの及び7.425GHzを超え7.75GHz以下の周波数の電波を使用する伝送容量18.528Mb/s以下の時分割多重通信方式のもの 20(10−6
 (8) 1,893.65MHz以上1,919.45MHz以下の周波数の電波を使用するPHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備 3(10−6
 (9) 1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局又は1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備 3(10−6
 (10) 放送中継を行う無線局の送信設備
 ア 番組素材中継を行う無線局の送信設備
  (ア) D7W電波又はG7W電波3.456GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの 20(10の−6乗)
  (イ) X7W電波5.85GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもの 7(10の−6乗)
 イ 放送番組中継を行う固定局の送信設備であつて3.456GHzを超え13.25GHz以下の周波数の電波を使用するもののうちデジタル方式を使用するもの 20(10の−6乗)
 (11) 5.770GHzを超え5.850GHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
 ア 狭域通信システムの基地局
  (ア) ASK変調方式を用いるもの 20(10−6
  (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの  5(10−6
 イ 狭域通信システムの陸上移動局
  (ア) ASK変調方式を用いるもの 50(10−6
  (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 20(10−6
 ウ 狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局 5(10−6
 (12) 6.5GHz帯、7.5GHz帯及び12GHz帯の周波数の電波を使用して通信系を構成する固定局((7)及び(10)のイに掲げるものを除く。) 20(10−6
 (13) 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備 50(10−6
 (14) 22GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 50(10−6
 (15) 38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局 50(10−6
 (16) 38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの((13)及び(15)に掲げるものを除く。) 100(10−6
 (17) 54.25GHzを超え59GHz以下の周波数の電波を使用するもの 200(10−6
32 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサットA型の無線設備 250Hz
 (2) インマルサットC型及びインマルサットD型の無線設備 150Hz
 (3) インマルサットB型の無線設備 200Hz
 (4) インマルサットM型の無線設備 1,090Hz
 (5) インマルサットミニM型及びインマルサットF型の無線設備 1,250Hz
 (6) インマルサットBGAN型の無線設備 1,660Hz
33 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサツト人工衛星局の中継により無線通信を行うものの送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
34 次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、指定周波数帯とすることができる。この場合において、当該無線設備に指定する周波数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
(1) 952MHzを超え954MHz以下又は2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備
(2) 952MHzを超え955MHz以下、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え24.25GHz以下、60GHzを超え61GHz以下(無線標定業務に限る。)又は76GHzを超え77GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備
35 削除
36 総務大臣が別に告示する特定小電力無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
37 1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が25kHzのもの 3(10―6
 (2) チャネル間隔が50kHzのもの 4(10―6
38 ACASの送信設備については、使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) ACASzJ 200kHz
 (2) ACASzK 10kHz
39 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでを使用する衛星非常用位置指示無線標識の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、3(10―6)とする。
40 航空機地球局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、自動周波数補正機能による変化分を除き次のとおりとする。
 (1) 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。) 350Hz
 (2) 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものに限る。) 1,250Hz
 (3) 14GHzを超え14.5GHz以下の周波数の電波を使用するもの 72.5kHz
41 小電力セキユリテイシステムの無線局であつて、発射する電波の占有周波数帯幅が4kHz以下又は8.5kHzを超え12kHz以下の送信設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10―6)とする。
42 19,485MHzから19,565MHzまでの周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、10(10―6)とする。
43 1,621.35MHzから1,626.5MHzまで又は2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備については、その電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 30(10―6
 (2) 2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 1(10―6
44 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(ただし、海岸局及び航空局を除く。)の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次の表のとおり指定する。ただし、第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、この限りでない。
周波数帯 無線局 周波数の許容偏差(百万分率)
チャネル間隔が6.25kHzのもの チャネル間隔が12.5kHzのもの チャネル間隔が25kHzのもの
1 142MHzを超え170MHz以下 固定局及び陸上局 ±2.5
※1 ±0.5
±3 ±3
陸上移動局、携帯局及び簡易無線局 ±2.5
※2 ±2+A
±3 ±3
2 255MHzを超え275MHz以下 固定局及び陸上局 ±1.5
※1 ±0.2
±2.9
※1 ±0.5
±2.0
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1W以下のもの ±2.5
※2 ±2.3+A
±3 ±3
陸上移動局又は携帯局であって、平均電力が1Wを超えるもの ±1.5
※2 ±1.3+A
±2.9
※2 ±2.4+A
±2.0
※2 ±1.5+A
3 335.4MHzを超え470MHz以下 固定局及び陸上局 ±0.9
※1 ±0.2
±1.7
※1 ±0.5
±1.2
※1 ±0.5
陸上移動局又は携帯局であつて、平均電力が1W以下のもの及び簡易無線局 ±1.5
※2 ±0.7+A
±3
±3
陸上移動局又は携帯局であつて、平均電力が1Wを超えるもの ±0.9
※2 ±0.7+A
±1.7
※2 ±1.2+A
±1.2
※2 ±0.7+A
  ※1 この値は、基準局の場合に限る。
 2 この値は、周波数追従機能を使用する場合に限る。この場合、Aは、基準局の周波数の偏差とする。
45 G1D電波を使用する送信設備については、その周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 航空局  2(10―6
 (2) 航空機局 5(10―6
46 時分割多元接続方式により送信を行う船舶自動識別装置の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) チャネル間隔が25kHzの場合5(10―6
 (2) チャネル間隔が12.5kHzの場合3(10―6
47 5GHz帯無線アクセスシステムの送信装置に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、20(10―6)とする。
48 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局及び18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、50(10―6)とする。
別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表

電波の型式 占有周波数帯幅の許容値 備考
A1A
A1B
A1D
0.25kHz 100kHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
0.5kHz 前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
A2A
A2B
A2D
A2N
A2X
5kHz 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
6kHz 118MHzを超え142MHz以下の周波数の電波を使用する航空局及び航空機局の無線設備(航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
6.5kHz 75MHzの周波数の電波を発射する無線標識局の無線設備
6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2.5kHz 前4項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機及び航空機用救命無線機の送信設備を除く。)
A3E 8kHz 放送番組の伝送を内容とする国際電気通信業務の通信を行う無線局の無線設備
15kHz 放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
6kHz 前2項のいずれにも該当しない無線局の無線設備(航空機用救命無線機を除く。)
{C3F
{F3E
6MHz 標準テレビジヨン放送を行う放送局の無線設備
D8E 15kHz 放送局及び放送中継を行う無線局の無線設備
C9W 6MHz 放送局の無線設備
F1B
F1D
0.5kHz 1 船舶局及び海岸局の無線設備で、デジタル選択呼出し、狭帯域直接印刷電信、印刷電信又はデータ伝送に使用するもの
2 ラジオ・ブイの無線設備
0.6kHz 1,644.3MHzから1,646.5MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識
11kHz 船舶自動識別装置(チャネル間隔が12.5kHzものに限る。)
16kHz 船舶自動識別装置(チャネル間隔が25kHzものに限る。)
6MHz 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2kHz 前各項のいずれにも該当しない無線局(散乱波によつて通信を行うものを除く。)の無線設備
F2A
F2B
F2D
F2N
F2X
8.5kHz 1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局は除く。)の無線設備
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz 1 54MHzを超え70MHz以下又は142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備
2 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
3 1,212MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備
200kHz 放送局の無線設備
400kHz 940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの以下の周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
3kHz 前各項のいずれにも該当しない無線局の無線設備
F2C
F3C
8.5kHz 1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz 1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備
3 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備
F2E 200kHz 放送局の無線設備
F3E 8.5kHz 1 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うもの及びアマチユア局を除く。)の無線設備(450MHzを超え167.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備を除く。)
2 810MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
16kHz 1 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(放送中継を行うものを除く。)の無線設備
2 142MHzを超え162.0375MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチユア局を除く。)の無線設備
3 450MHzを超え467.58MHz以下の周波数の電波を使用する船上通信設備
4 903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備
5 1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(アマチュア局を除く。)の無線設備
26kHz 25.21MHzを超え27.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
30kHz 43MHzの周波数の電波を使用するアマチユア局の無線設備
100kHz 162.0375MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う移動業務の無線局の無線設備
200kHz 放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
400kHz 940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
40kHz 200MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備で前各項のいずれにも該当しないもの
F7D 6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
F8D
F7W 27MHz 放送衛星局の無線設備
F8E 200kHz 放送局及び54MHzを超え585MHz以下の周波数の電波を使用して放送中継を行う固定局の無線設備
400kHz 940MHzを超え960MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備
F9D 6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
F9W 200kHz 放送局の無線設備
27MHz 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局の無線設備
G1B 20kHz 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機
G7W 25MHz 2,630MHzを超え2,655MHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局又は衛星補助放送を行う無線局
27MHz 狭帯域放送衛星局の無線設備
34.5MHz 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する放送衛星局又は広帯域放送衛星局の無線設備
H2A 3kHz 海上移動業務の無線局の無線設備で1,000ヘルツを超え2,200ヘルツ以下の変調周波数を使用するもの(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
H2B
H2D
H2X 1.5kHz 前項に該当しない無線局の無線設備(生存艇及び救命浮機の送信設備を除く。)
H3E 4.5kHz 放送局の無線設備
3kHz 前項に該当しない無線局の無線設備
J2C 3kHz 28MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局の無線設備
J3C
J2D 2.8kHz 22MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)の電波を使用する航空機局の無線設備
J3E 7.5kHz 放送中継を行う固定局の無線設備
3kHz 前項に該当しない無線局の無線設備
K2D 6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
P0N
R3E 3kHz  
V1D 6MHz 1 1,673MHz、1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
2 ACAS(モードSの質問信号を使用するものを除く。)
14.5MHz ATCトランスポンダ
40MHz ACAS(モードSの質問信号を使用するものに限る。)
V1X 1.5MHz 機上DME
V3D 6MHz 1,673MHz,1,680MHz又は1,687MHzの周波数の電波を使用する気象援助局の無線設備
VXX 1.5MHz 地上DME
WXX 700kHz MLS角度系
X7W 5.7MHz 放送局の無線設備
第2 次の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,次の計算式により計算して表示する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
電波の型式 計算式 電波の型式 計算式
A1C
A2C
A3C
1.5N+2M F7B
F7D
(四周波ダイプレツクスに限る。)
2.6D+2.75B
F1C
F2C
F3C
1.5N+2M+2D パルス変調のもの
(第1の表で規定するものを除く。)
2k/t
注 計算式の欄の記号の表す意味は,次のとおりとする。
1 Nは,フアクシミリにおいて,1秒間ごとに伝送される黒及び白の素子の和の最大可能数とする。
2 Mは,ヘルツで示す最高変調周波数とする。
3 Dは,瞬間周波数の最大値と最小値との差の2分の1とする。この場合,瞬間周波数とは,位相の変化の割合をいう。
4 Bは,ボーで示す電信の速度とする。F7B及びF7Dの場合は,速い方の電信路の速度とする。
5 kは,総合的な数字係数で,パルス変調の場合は通常2とする。
6 tは,秒で示すパルスの幅とする。
第3 第1及び第2に定める電波の型式以外の電波の型式(衛星非常用位置指示無線標識及び航空機用救命無線機が使用する電波の型式A3Xを除く。)の発射電波に許容される占有周波数帯幅は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第4 第1に定める電波の型式を使用する無線設備であつて次の1に掲げるものは,第1の表に規定する値にかかわらず,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし,2に掲げる計算式によることができるものは,これにより計算して指定する。
1 無線設備の区別
(1) A1A電波,A1B電波又はA1D電波で通信速度が100ボーを超えるもの(気象援助局のものを除く。)
(2) F1B電波又はF1D電波で散乱波によつて通信を行うもの
(3) 200MHzを超える周波数の電波を使用するもの(第1の表に定めるものを除く。)
(4) 多段変調方式による単一通信路のもの(25.21MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
(5) 2以上の異なつた電波の型式で同一周波数を使用するもの(25.21MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)
(6) 電波高度計,電波距離測定機及びテレメーター(気象援助局に使用するもの及びF2D電波54MHzを超え70MHz以下,142MHzを超え162.0375MHz以下又は335.4MHzを超え470MHz以下を使用し,かつ,信号伝送速度が毎秒9,600ビツト以下のもの(地球局又は宇宙局のものを除く。)を除く。)
(7) 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものを除く。)のもの
(8) 実験局のもの
2 占有周波数帯幅の計算式

電波の型式 計算式 電波の型式 計算式
A1A
A1B
A1D
5B A3E 2M
A2A
A2B
A2D
5B+2M F2B
F2D
F3E
2M+2Dk
注 第2の注に同じ。ただし、kについては、F2B、F2D又はF3Eの場合、通常1とする。
第5 インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 インマルサットA型の無線設備
  (1) 変調信号の送信速度が毎秒4,800ビットのもの 50kHz
  (2) 変調信号の送信速度が毎秒112キロビットのもの 220kHz
  (3) 変調信号の送信速度が毎秒128キロビットのもの 250kHz
  (4) (1)から(3)まで以外のもの 30kHz
 2 インマルサットC型の無線設備
  (1) 変調信号の送信速度が毎秒600ビットのもの 24kHz
  (2) 変調信号の送信速度が毎秒1,200ビットのもの 48kHz
 3 インマルサットB型の無線設備
  (1) 変調信号の送信速度が毎秒132キロビットのもの 136kHz
  (2) (1)以外のもの 24kHz
 4 インマルサットM型の無線設備
  (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
  (2) (1)以外のもの 8kHz
 5 インマルサットミニM型及びインマルサットF型の無線設備
  (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
  (2) 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの又は67,200ビットのもの 40kHz
  (3) (1)及び(2)以外のもの 5.6kHz
 6 インマルサットF型の無線設備で変調信号の送信速度が毎秒24,000ビットのもの 24kHz
 7 インマルサットD型の無線設備 512Hz
 8 インマルサットBGAN型の無線設備
  (1) 変調信号の送信速度が毎秒33,600ビットのもの 21kHz
  (2) 変調信号の送信速度が毎秒67,200ビットのもの 42kHz
  (3) 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの
  ア 一六値直交振幅変調のもの 42kHz
  イ 位相変調のもの 84kHz
  (4) 変調信号の送信速度が毎秒187,200ビットのもの 125kHz
  (5) 変調信号の送信速度が毎秒234,000ビットのもの 157kHz
  (6) 変調信号の送信速度が毎秒268,800ビットのもの 84kHz
  (7) 変調信号の送信速度が毎秒302,400ビットのもの又は毎秒604,800ビットのもの 189kHz
第6 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサツト人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
第7 50.4GHzを超え51.4GHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 テレビジヨン信号又は信号伝送速度が毎秒6.3メガビツト以上のデイジタル信号の伝送に使用する無線設備(3に掲げるものを除く。) 40MHz
 2 1及び3に掲げる無線設備以外の無線設備 10MHz
 3 総務大臣が1及び2の規定を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備 40MHz以下で総務大臣が別に告示で定める値
第8 952MHzを超え954MHz以下、1,215MHzを超え1,260MHz以下、2,425MHzを超え2,475MHz以下又は19,485MHzから19,565MHzまでの周波数の電波を使用する構内無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 200n kHz
 注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
 2 1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
  (1) チャネル間隔が25kHzのもの 16kHz
  (2) チャネル間隔が50kHzのもの 32kHz
 3 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
  (1) 周波数ホッピング方式を用いるもの 43.75MHz
  (2) (1)以外のもの 5.5MHz
 4 19,485MHzから19,565MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 17MHz
第9 無線呼出局(電気通信業務を行うことを目的として開設するものに限る。)の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト未満のもの 8.5kHz
 2 変調信号の送信速度が、毎秒500ビツト以上のもの 16kHz
第10 削除
第11 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局又は時分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、32kHzとする。
第12 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 815MHzを超え850MHz以下、860MHzを超え901MHz以下又は915MHzを超え940MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
  (1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5.0MHz
  (2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48MHz
 2 1,749.9MHzを超え1,784.9MHz以下、1,844.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
  (1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの 5.0MHz
  (2) 拡散符号速度が毎秒1.2288メガチップのもの 1.48MHz
  (3) 拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒1.2288メガチップで、かつ、搬送波の数が3のもの又は毎秒3.6864メガチップのもの 4.6MHz
 3 2,010MHzを超え2,025MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
  (1) 拡散符号速度が毎秒3.84メガチップのもの5.0MHz
  (2) 拡散符号速度が毎秒1.28メガチップのもの1.6MHz
第13 F1B電波、F1C電波、F1D電波、F1E電波、F1F電波、F1N電波、F1X電波、G1B電波、G1C電波、G1D電波、G1E電波、G1F電波、G1N電波又はG1X電波54MHzを超え960MHz以下又は1,215MHzを超え2,690MHz以下を使用する固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局の無線設備(第57条の3ただし書の無線局のものにあつては、総務大臣が別に告示する無線局のものに限る。)の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。ただし、第57条の3ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては、総務大臣が別に告示する。
 1 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツト以下のもの 4kHz
 2 変調信号の送信速度が毎秒4キロビツトを超え8キロビツト以下のもの 8kHz
 3 変調信号の送信速度が毎秒8キロビツトを超え16キロビツト以下のもの 16kHz
第14 404.5MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデの占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、1MHzとする。
第15 MCA陸上移動通信を行う無線局又はMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
 1 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHz以内のもの 8.5kHz
 2 周波数偏移又は周波数偏位が(±)2.5kHzを超え(±)5kHz以内のもの 16kHz
第16 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおり指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
1 836MHzを超え838MHz以下、850MHzを超え860MHz以下、891MHzを超え893MHz以下若しくは905MHzを超え915MHz以下のもの 24.3kHz
2 1453MHzを超え1477MHz以下若しくは1501MHzを超え1525MHz以下のもの 20kHz
第17 地域防災無線通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、16kHzとする。
第18 削除
第19 削除
第20 削除
第21 削除
第22 削除
第23 830MHzを超え887MHz以下の周波数の電波を使用する空港無線電話通信を行う無線局又は空港無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。
第24 特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
1 周波数偏移が(±)40kHz以内のもの 110kHz
2 周波数偏移が(±)40kHzを超え(±)150kHz以内のもの 330kHz
3 ステレオ伝送方式のもの 250kHz
第25 第58条ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備(第3から第19まで並びに第21及び第22に規定するものを除く。)の占有周波数帯幅の許容値は,別に指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。
第26 コードレス電話の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。
第27 デジタルコードレス電話の無線局、PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局又はPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下の電波を使用するもの 288kHz
 2 1,884.5MHzを超え1,893.5MHz以下の電波を使用するもの 884kHz
第28 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,8.5kHzとする。ただし,総務大臣がこの値によることが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第29 小電力セキユリテイシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,16kHzとする。
第30 小電力データ通信システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

 1 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの又は2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するもの
  (1) 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式、直接拡散及び周波数ホッピングの複合方式又は直交周波数分割多重及び周波数ホッピングの複合方式を使用するもの 83.5MHz
  (2) (1)以外のもの 26MHz
  2 屋内において5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、5,240MHz、5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz若しくは5,320MHzの周波数の電波を使用するもの又は航空機内において5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz若しくは5,240MHzの周波数の電波を使用するもの 18MHz
  3 24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であつて24.77GHz若しくは24.77GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波又は27.02GHz以上27.46GHz以下の周波数であつて27.02GHz若しくは27.02GHzに10MHzの整数倍を加えた周波数の電波を使用するもの 18+20(n―1)MHz
   注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位無線チャネルの数とする。
第31 航空機地球局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(無線高速データ通信が可能なものを除く。) 35kHz
 2 1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(無線高速データ通信が可能なものに限る。)
  (1) 変調信号の送信速度が毎秒3,000ビットのもの 60kHz
  (2) 変調信号の送信速度が毎秒134,400ビットのもの 40kHz
  (3) (1)及び(2)以外のもの 5.6kHz
 3 14GHzを超え14.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
 人工衛星局の1トランスポンダを占有する搬送波の場合、トランスポンダの発射可能な周波数帯幅の99.5パーセント
第32 X7W電波を使用する超短波放送のうちデジタル放送を行う放送局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、(6000/14×n+38.48)kHzを小数点以下切り上げた値とする。ただし、nは標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第4条の5第3項のOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数とする。
第33 22GHz帯,26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,総務大臣が別に告示で定める値とする。
第34 22GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1 F9W電波のもの
  (1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 8.2MHz
(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 16.4MHz
2 G7W電波のもの
  (1) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 6.6MHz
(2) 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 13.2MHz
第35 38GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されていないもの 10.6MHz
2 変調信号に誤りを訂正する信号が付加されているもの 21.3MHz
第36 148MHzを超え150.05MHz以下の周波数の電波を使用する携帯移動衛星データ通信を行う携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,5kHzとする。
第37 実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおり指定する。この指定をする場合には,電波の型式に冠して表示する。ただし,第57条の3の2ただし書の規定により総務大臣が別に告示する無線局の無線設備に係るものについては,総務大臣が別に告示する。
1 チャネル間隔が6.25kHzのもの 5.8kHz
2 チャネル間隔が12.5kHzのもの 11.5kHz
3 チャネル間隔が25kHzのもの 24.3kHz
第38 車両感知用無線標定陸上局の送信設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,672kHzとする。
第39 道路交通情報通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,85kHzとする。
第40 1,621.35MHzから1,626.5MHzまで又は2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する携帯移動地球局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 1,621.35MHzから1,626.5MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 31.5kHz
(2) 2,660MHzから2,690MHzまでの周波数の電波を使用する無線設備 16kHz
第41 2GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4MHzとする。
第42 285kHzから325kHzまでの周波数の電波を使用し,衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,次のとおりとする。
1 G1D電波を使用するもの 0.23kHz
2 D7W電波を使用するもの(無線標識業務を併せ行う場合に限る。) 1.5kHz
3 D9W電波を使用するもの(無線標識業務及び特別業務を併せ行う場合に限る。) 3kHz
第43 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,4.4MHzとする。
第44 1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局又は1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の設備の占有周波数帯幅の許容値は,第1から第4までの規定にかかわらず,288kHzとする。
第45 54MHzを超え70MHz以下の周波数の電波を使用する市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、15kHzとする。
第46 G1D電波118MHzから137MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず16.8kHzとする。
第47 5GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
 1 20MHzシステムの場合 19.7MHz
 2 10MHzシステムの場合 9MHz
 3 5MHzシステムの場合 4.5MHz
第48 18GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局、18GHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局及び18GHz帯の周波数の電波を使用する公共業務用固定局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示で定める値とする。
別表第三号(第7条関係)
1 この別表において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
 (1) 「スプリアス発射の強度の許容値」とは、無変調時において給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射の平均電力により規定される許容値をいう。
 (2) 「不要発射の強度の許容値」とは、変調時において給電線に供給される周波数ごとの不要発射の平均電力(無線測位業務を行う無線局、30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局及び単側波帯を使用する無線局(移動局又は30MHz以下の周波数の電波を使用する放送局以外の無線局に限る。)の送信設備(実数零点単側波帯変調方式を用いるものを除く。)にあつては、尖頭電力)により規定される許容値をいう。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
 (3) 「搬送波電力」とは、施行規則第2条第1項第71号に規定する電力をいう。ただし、デジタル変調方式等のように無変調の搬送波が発射できない場合は、変調された搬送波の平均電力をいう。
 (4) 「参照帯域幅」とは、スプリアス領域における不要発射の強度の許容値を規定するための周波数帯域幅をいう。
 (5) 「BN」とは、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数を算出するために用いる必要周波数帯幅をいう。この場合における必要周波数帯幅は、占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、次に掲げる場合の必要周波数帯幅は、次のとおりとする。
 ア チャネル間隔が規定されているものの必要周波数帯幅は、チャネル間隔とすることができる。
 イ 指定周波数帯が指定されているものの必要周波数帯幅は、指定周波数帯の値とすることができる。
 ウ 単一の電力増幅部により複数の主搬送波に対して給電を行う共通増幅方式の送信設備であつて、複数の連続した搬送波(均一又は等間隔に配置される場合に限る。)に対して共通増幅を行うもの(放送局の送信設備を除く。)の必要周波数帯幅は、次式による値とすることができる。
  Bo=bo+(m―1)△F
  Bo:1のシステム当たりの必要周波数帯幅
  bo:1の搬送波当たりの占有周波数帯幅の許容値
  m:搬送波数
  △F:1の搬送波の中央の周波数と隣接する搬送波の中央の周波数の差
 (6) 「fc」とは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。
2 スプリアス発射の強度の許容値又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
30MHz以下 50Wを超えるもの 50mW(船舶局及び船舶において使用する携帯局の送信設備にあつては、200mW)以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、50dB低い値 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
5Wを超え50W以下 50μW以下
1Wを超え5W以下 50μW以下。ただし、単側波帯を使用する固定局及び陸上局(海岸局を除く。)の送信設備にあつては、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1W以下 1mW以下 50μW以下
30MHzを超え54MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下   基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
54MHzを超え70MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
70MHzを超え142MHz以下及び144MHzを超え146MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
142MHzを超え144MHz以下及び146MHzを超え162.0375MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より80dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
162.0375MHzを超え335.4MHz以下 50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
335.4MHzを超え470MHz以下 25Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値 基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下 2.5μW以下 2.5μW以下
1W以下 25μW以下 25μW以下
470MHzを超え960MHz以下 50Wを超えるもの 20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
960MHzを超えるもの 10Wを超えるもの 100mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より50dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
10W以下 100μW以下 50μW以下
注 空中線電力は、平均電力の値とする。
 (2) 参照帯域幅は、次のとおりとする。
スプリアス領域の周波数帯 参照帯域幅
9kHzを超え150kHz以下 1kHz
150kHzを超え30MHz以下 10kHz
30MHzを超え1GHz以下 100kHz
1GHzを超えるもの 1MHz
 (3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、次のとおりとする。
周波数範囲 必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
9kHz<fc≦150kHz BN<250Hz fc±625Hz
250Hz≦BN≦10kHz fc±2.5BN
BN>10kHz fc±(1.5BN+10kHz)
150kHz<fc≦30MHz BN<4kHz fc±10kHz
4kHz≦BN≦100kHz fc±2.5BN
BN>100kHz fc±(1.5BN+100kHz)
30MHz<fc≦1GHz BN<25kHz fc±62.5kHz
25kHz≦BN≦10MHz fc±2.5BN
BN>10MHz fc±(1.5BN+10MHz)
1GHz<fc≦3GHz BN<100kHz fc±250kHz
100kHz≦BN≦50MHz fc±2.5BN
BN>50MHz fc±(1.5BN+50MHz)
3GHz<fc≦10GHz BN<100kHz fc±250kHz
100kHz≦BN≦100MHz fc±2.5BN
BN>100MHz fc±(1.5BN+100MHz)
10GHz<fc≦15GHz BN<300kHz fc±750kHz
300kHz≦BN≦250MHz fc±2.5BN
BN>250MHz fc±(1.5BN+250MHz)
15GHz<fc≦26GHz BN<500kHz fc±1.25MHz
500kHz≦BN≦500MHz fc±2.5BN
BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
fc>26GHz BN<1MHz fc±2.5MHz
1MHz≦BN≦500MHz fc±2.5BN
BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
注1 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、スプリアス領域に含むものとする。
 2 発射する電波の周波数(必要周波数帯幅を含む。)が、二以上の周波数範囲にまたがる場合は、上限の周波数範囲に規定する値を適用する。
 3 次に掲げる周波数の電波を使用する固定衛星業務及び放送衛星業務を行う無線局の送信設備であつて、必要周波数帯域幅の条件を満たすものについては、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
使用周波数 業務分類 必要周波数帯幅の条件 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
3.4GHzを超え4.2GHz以下 固定衛星業務 BN>250MHz fc±(1.5BN+250MHz)
5.725GHzを超え6.725GHz以下 固定衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
7.25GHzを超え7.75GHz以下及び7.9GHzを超え8.4GHz以下 固定衛星業務 BN>250MHz fc±(1.5BN+250MHz)
10.7GHzを超え12.75GHz以下 固定衛星業務又は放送衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
12.75GHzを超え13.25GHz以下 固定衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
13.75GHzを超え14.8GHz以下 固定衛星業務 BN>500MHz fc±(1.5BN+500MHz)
3 30MHz以下の周波数の電波を使用する基本周波数の平均電力が50kW以上の送信設備であつて、1オクターブ又はそれ以上のオクターブの周波数の範囲に切り換えて使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、その平均電力ができる限り50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力(スプリアス領域における不要発射にあつては搬送波電力)より60dB低い値とする。
4 30MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する多重通信路の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
25Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
5 放送局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 中波放送を行う放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値
 (2) 短波放送を行う放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1)及び(3)並びに3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 ア 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値,帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値,スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 50mW以下であり、かつ、基本周波数の搬送波電力より50dB低い値
 イ 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
 (ア) A3E電波を使用するもの
  fc(±)22.5kHz
 (イ) H3E電波を使用するもの
  fc(±)11.25kHz
 (3) 超短波放送(デジタル放送を除く。)、超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
250Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え250W以下 25μW以下
1W以下 100μW以下
 (4) 超短波放送のうちデジタル放送を行う放送局の送信設備(衛星補助放送を行うものを除く。)の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
500Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 基本周波数の平均電力より70dB低い値
1Wを超え500W以下 50μW以下
1W以下 100μW以下
 (5) 標準テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)、標準テレビジョン音声多重放送、標準テレビジョン文字多重放送及び標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局の送信設備(11.7GHzから12.2GHzまでの周波数の電波を使用するものを除く。)の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
基本周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
90MHzを超え108MHz以下及び170MHzを超え222MHz以下 42Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、映像送信設備の基本周波数の平均電力より60dB低い値 1mW以下であり、かつ、映像送信設備の基本周波数の平均電力より60dB低い値
1.68Wを超え42W以下 25μW以下
1.68W以下 100μW以下
470MHzを超え770MHz以下 42Wを超えるもの 20mW以下であり、かつ、映像送信設備の基本周波数の平均電力より60dB低い値 12mW以下であり、かつ、映像送信設備の基本周波数の平均電力より60dB低い値
1.68Wを超え42W以下 25μW以下 25μW以下
1.68W以下 100μW以下
注 空中線電力は、映像送信設備の尖頭電力の値とする。
 (6) 標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン放送を行う放送局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの 20mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 12mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下
6 映像信号搬送波と音声信号搬送波を同時に増幅する方式の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射(色信号副搬送波と音声信号搬送波の相互変調によつて生ずるものに限る。)の強度の許容値は、2(1)及び5(5)に規定する値にかかわらず、映像信号搬送波の平均電力より40dB低い値とする。
7 30MHzを超え335.4MHz以下の周波数のF1D電波、F2B電波又はF3E電波を使用する船舶局、船上通信局、航空機局及び船舶又は航空機に搭載して使用する携帯局の送信設備であつて無線通信規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
146MHzを超え162.0375MHz以下 400Wを超えるもの 2.5×(P/20)μW以下 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下 2.5×(P/20)μW以下
1Wを超え20W以下 2.5μW以下 2.5μW以下
1W以下 100μW以下(注2) 50μW以下
上記以外の周波数帯 400Wを超えるもの 10×(P/20)μW以下 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
20Wを超え400W以下 10×(P/20)μW以下
1Wを超え20W以下 10μW以下 10μW以下
1W以下 100μW以下(注2) 50μW以下
注1 Pは、基本周波数の平均電力の値を表す。
 2 船舶局にあつては、帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
8 狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局又は海岸局の無線設備であつて、1,606.5kHzから26,175kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信設備の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、F1B電波発射時の平均電力に対する不要発射の減衰量が別図第4号の10に示す曲線の値とする。
9 118MHzから142MHzまでの周波数の電波を使用する平均電力が25W以下の航空移動業務の無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1Wを超え25W以下 25μW以下 25μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
10 335.4MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する航空移動業務の無線局、放送中継を行う無線局及びアマチュア局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値並びにスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び4に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 100μW以下 50μW以下
11 28MHz以下の周波数のJ3E電波を使用する航空機局及び航空局の送信設備並びに22MHz以下の周波数のJ2D電波(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用する航空機局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。なお、この場合における参照帯域幅は、2(2)に規定する値を準用する。
割当周波数からの周波数間隔 不要発射の強度の許容値
1.5kHz以上4.5kHz未満 基本周波数の尖頭電力より30dB低い値
4.5kHz以上7.5kHz未満 基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHz以上 基本周波数の尖頭電力より43dB低い値。ただし、航空局であつて、空中線電力が50Wを超えるものは基本周波数の搬送波電力より60dB低い値とし、空中線電力が50W以下のものは50μW以下である値とする。
12 生存艇及び救命浮機の送信設備、双方向無線電話、船舶航空機間双方向無線電話、捜索救助用レーダートランスポンダ並びに航空機用救命無線機の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。
13 406MHzから406.1MHzまで及び121.5MHzの周波数の電波を使用する衛星非常用位置指示無線標識、航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機のスプリアス発射の強度の許容値は、2、7、9及び10に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
14 インマルサット船舶地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサット船舶地球局のインマルサットA型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,636.5MHzから1,645MHzまでの周波数帯における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
離調周波数 スプリアス発射の強度の許容値
25kHz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より50dB低い値
25kHzを超えるもの 基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値
 イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dBW(1Wを0dBとする。以下この別表において同じ。)以下である値とする。
 (2) インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の3kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、離調周波数が1MHz以下の範囲における無変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
離調周波数 スプリアス発射の強度の許容値
5kHz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より25dB低い値
5kHzを超え100kHz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より45dB低い値
100kHzを超え1MHz以下 基本周波数の等価等方輻射電力より50dB低い値
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)25dBW以下である値とする。
 (3) インマルサット船舶地球局のインマルサットB型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHz(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、500kHz)を超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。

  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dBW以下である値とする。
 (4) インマルサット船舶地球局のインマルサットM型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無線設備の種類に応じて次のとおりとする。
  (ア) 標準同調範囲型の無線設備
   任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  (イ) 限定同調範囲型の無線設備

   任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,631.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dBW以下である値とする。
 (5) インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dBW以下である値とする。
15 基本周波数の平均電力が1Wを超える無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値(基本周波数が470MHz以下のものを除く。)及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、一次レーダー(決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。)の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 基本周波数の平均電力より40dB低い値 基本周波数の尖頭電力より60dB低い値
50W以下 50μW以下
注 レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から輻射される周波数ごとの不要発射の尖頭電力の値とする。
16 273MHzを超え328.6MHz以下の周波数の電波を使用する電気通信業務を行うことを目的として開設する無線呼出局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
25Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より70dB低い値 基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え25W以下 2.5μW以下 2.5μW以下
1W以下 100μW以下 50μW以下
17 携帯無線通信を行う無線局及び携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
 (1) 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 25μW以下 25μW以下
 (2) 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18 MCA陸上移動通信を行う無線局、MCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、空港無線電話通信を行う無線局、空港無線電話通信設備の試験のための通信等を行う無線局及び簡易無線局であつて、903MHzを超え905MHz以下の周波数の電波を使用するもの並びに1,215MHzを超え2,690MHz以下の周波数を角度変調した電波を使用する単一通信路の陸上移動業務の無線局(17(1)の規定の適用があるものを除く。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 1mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 25μW以下 25μW以下
19 デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局、デジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局、142MHzを超え470MHz以下の周波数の電波を使用する実数零点単側波帯変調方式又は狭帯域デジタル通信方式の無線局(海岸局、航空局、実験局及びアマチュア局並びに総務大臣が別に告示するものを除く。)並びに市町村デジタル防災無線通信を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
50Wを超えるもの 2.5μW以下又は基本周波数の平均電力より60dB低い値 50μW以下又は基本周波数の搬送波電力より70dB低い値
1Wを超え50W以下 2.5μW以下又は基本周波数の搬送波電力より60dB低い値
1W以下 25μW以下 25μW以下
20 デジタルコードレス電話の無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)並びに18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値,周波数帯,帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値,スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下 250nW以下 250nW以下
1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超えるもの 2.5μW以下 2.5μW以下
 注 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射又は不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
 (2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  搬送波(±)996kHz
21 PHSの陸上移動局、PHSの基地局、PHSの基地局と陸上移動局との間の通信を中継する無線局及びPHSの通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
ア 1,884.5MHz以上1,919.6MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が794nW以下
イ 1,884.5MHz未満及び1,919.6MHzを超えるもの(ウに掲げる周波数を除く。)(注1) 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が794nW以下
ウ 1,920MHz以上1,980MHz以下及び2,110MHz以上2,170MHz以下(注1) 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が251nW以下
注1 離調周波数が2.25MHz以上となる周波数帯に限る。
 2 不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとの不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
 (2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  ア 占有周波数帯幅が288kHz以下の送信設備
   搬送波(±)996kHz
 イ 占有周波数帯幅が288kHzを超える送信設備
  搬送波(±)1,296kHz
22 特定ラジオマイクの陸上移動局、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(952MHzを超え955MHz以下を除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局、小電力セキュリティシステムの無線局及び道路交通情報通信を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。ただし、特定小電力無線局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
23 952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局及び952MHzを超え955MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局

周波数帯 不要発射の強度の許容値
1,000MHz以下(715MHzを超え960MHz以下を除く。) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―36デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
715MHzを超え945MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
945MHzを超え950MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
950MHzを超え952MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―39デシベル以下の値
952MHzを超え954MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が200+100(n―1)kHz以下を除く。)(注) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―29デシベル以下の値
954MHzを超え956MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―39デシベル以下の値
956MHzを超え960MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
1,000MHzを超えるもの(1,884.5MHzを超え1,919.6MHz以下を除く。) 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が―30デシベル以下の値
1,884.5MHzを超え1,919.6MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
 注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数とする。
(2) 952MHzを超え955MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1,000MHz以下(715MHzを超え960MHz以下を除く。) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―36デシベル(1ミリワットを0デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値
715MHzを超え945MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
945MHzを超え950MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
950MHzを超え956MHz以下(無線チャネルの中心周波数からの離調が200kHz以下を除く。) 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―39デシベル以下の値
956MHzを超え960MHz以下 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
1,000MHzを超えるもの(1,884.5MHzを超え1,919.6MHz以下を除く。) 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が―30デシベル以下の値
1,884.5MHzを超え1,919.6MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が―61デシベル以下の値
24 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるもの及び小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,387MHz未満及び2,496.5MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,387MHz以上2,400MHz未満及び2,483.5MHzを超え2,496.5MHz以下 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下
25 2,425MHzを超え2,475MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局の送信設備であつて周波数ホッピング方式を用いるものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,425MHz未満2,475MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
26 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて2,471MHz以上2,497MHz以下の周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
2,458MHz未満及び2,510MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
2,458MHz以上2,471MHz未満及び2,497MHz以上2,510MHz未満 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が25μW以下
27 小電力データ通信システムの無線局の送信設備であつて、屋内において5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz、5,240MHz、5,260MHz、5,280MHz、5,300MHz若しくは5,320MHzの周波数の電波を使用するもの又は航空機内において5,180MHz、5,200MHz、5,220MHz若しくは5,240MHzの周波数の電波を使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
5,140MHz未満及び5,360MHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が2.5μW以下
28 小電力データ通信システムの無線局の送信設備のうち、24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数の電波であつて24.77GHz若しくは24.77GHzに10MHzの整数倍を加えたもの又は27.02GHz以上27.46GHz以下の周波数の電波であつて27.02GHz若しくは27.02GHzに10MHzの整数倍を加えたものを使用するものの不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
24.705GHz未満及び25.295GHzを超え26.955GHz未満及び27.525GHzを超えるもの 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が1μW以下
29 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
  25μW以下
 (2) スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
  ア 陸上移動局及び陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の送信設備
  2.5μW以下
  イ 基地局の送信設備
  25μW以下
 (3) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  搬送波(±)12.2MHz
30 17.7GHzを超え18.72GHz以下及び19.22GHzを超え19.7GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、任意の1MHzの帯域幅における平均電力が50μW以下である値とする。ただし、帯域外領域における不要発射の強度の許容値は総務大臣が別に告示する値とする。
31 22GHz帯、26GHz帯又は38GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の送信設備及び基本周波数の平均電力が1W以下の送信設備であつて、54.25GHzを超え59GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、50μW以下である値とする。
32 5GHz帯無線アクセスシステムの基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
33 航空機地球局の送信設備のうち次に掲げる送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速データ通信が可能なものを除く。)の単一の変調時における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。ただし、搬送波の周波数の(±)35kHzの範囲内については、この限りでない。
周波数帯 不要発射の強度の許容値
1,525MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,525MHzを超え1,559MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より203dB低い値
1,559MHzを超え1,565MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より135dB低い値
1,565MHzを超え1,585MHz以下 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より155dB低い値
1,585MHzを超え1,598MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,598MHzを超え1,605MHz以下 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
1,605MHzを超え1,610MHz以下 任意の1MHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より85dB低い値
1,610MHzを超え1,735MHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より55dB低い値
1,735MHzを超え12GHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より105dB低い値
12GHzを超え18GHz以下 任意の4kHz幅において基本周波数の等価等方輻射電力より70dB低い値
 (2) 航空機地球局の送信設備のうち1,626.5MHzを超え1,660.5MHz以下の周波数の電波を使用するもの(無線高速デ―タ通信が可能なものに限る。)のスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4kHzから1,660.6kHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、等価等方輻射電力が(―)23dBW以下である値とする。
34 インマルサット携帯移動地球局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットA型の送信設備
  14(1)に規定する値とする。
 (2) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の送信設備
  14(2)に規定する値とする。
 (3) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットB型の送信設備

  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,646.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHz(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、500kHz)を超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、14(3)イに規定する値とする。
 (4) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットM型の送信設備
  ア 変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、任意の4kHz幅において別図第1号に示す曲線の値とする。ただし、1,626.4MHzから1,660.6MHzまでの周波数帯における変調時の周波数ごとのスプリアス発射の強度の許容値は、離調周波数が100kHzを超えるものに対して無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
  イ 高調波発射(18GHz以下の周波数のものに限る。)の強度の許容値は、14(4)イに規定する値とする。
 (5) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニM型の送信設備及びインマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の送信設備
  14(5)に規定する値とする。
 (6) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の送信設備
  変調時におけるスプリアス発射(高調波発射を除く。)の等価等方輻射電力の強度の許容値は、別図第1号に示す曲線の値とする。
 (7) インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の送信設備
  変調時におけるスプリアス発射の等価等方輻射電力の強度の許容値は、無変調時の基本周波数の等価等方輻射電力より60dB低い値とする。
35 基本周波数の平均電力が1W以下の気象援助局及び簡易無線局(27MHz帯の電波を使用するものに限る。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値の規定は適用しない。
36 28MHz以下のH3E電波、J3E電波又はR3E電波を使用する無線局の送信設備(航空移動業務の無線局、放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信設備を除く。)の帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び3に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
割当周波数からの周波数間隔 帯域外領域における不要発射の強度の許容値
1.5kHz超え4.5kHz以下 基本周波数の尖頭電力より31dB低い値
4.5kHz超え7.5kHz以下 基本周波数の尖頭電力より38dB低い値
7.5kHz超えるもの 50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値
37 1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信を行う固定局又は1,900MHz帯加入者系無線アクセス通信設備の試験のための通信等を行う無線局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値並びに帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、2(1)及び2(3)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
 (1) 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
周波数帯 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
1,893.5MHzを超え1,919.6MHz以下の周波数 250nW以下 250nW以下
1,893.5MHz以下及び1,919.6MHzを超える周波数 2.5μW以下 2.5μW以下
注 スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、給電線に供給される周波数ごとのスプリアス発射又は不要発射の継続する時間における平均の電力の値とする。
 (2) 帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数
  搬送波(±)996kHz
38 移動局(航空機局を除く。)のうち単側波帯(実数零点単側波帯変調方式のものを除く。)を使用する送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)及び36に規定する値にかかわらず、基本周波数の尖頭電力より43dB低い値とする。
39 30MHz以下の周波数の電波を使用するアマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を含む。)の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
空中線電力 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
5Wを超えるもの 50mW以下であり、かつ、基本周波数の平均電力より40dB低い値 50mW以下であり、かつ、基本周波数の尖頭電力より50dB低い値
1Wを超え5W以下 50μW以下
1W以下 100μW以下

40 宇宙無線通信を行う無線局の送信設備(14、33、34及び39の規定の適用があるものを除く。)であつて、総務大臣が別に告示するもののスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、2(1)及び(2)に規定する値にかかわらず、当該告示に定める値とする。
41 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から40までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
別表第四号(第12条関係)
電波の型式別空中線電力の換算比の表
電波の型式 変調の特性 換算比 備考
搬送波電力(pZ) 平均電力(pY) 尖頭電力(pX)
A1A
A1B
A1C
A1D
    0.5  
A2A
A2B
1 変調用可聴周波数の電鍵操作 1.25  
2 変調波の電鍵操作 0.75  
A2C    
A2D 1 変調用可聴周波数の電鍵操作 1.25  
2 変調波の電鍵操作 0.75  
A3C
A3E
   
A3X     0.4 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機に限る。
B7B
B7D
    0.075  
B8E     0.075  
C3F     1.68 放送局に限る。
注3参照
D8E    
H3E     0.5 放送局に限る。
注4参照
J2C
J3C
    0.16  
J3E     0.16 注5参照
K1B
K1D
    0.5 1/d  
K2B
K2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作   1.25 4/d  
2 変調波の電鍵操作   0.75 4/d  
K3E
K8E
    4/d  
L2B
L2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作   1/d  
2 変調波の電鍵操作   0.5 1/da  
L3E
L8E
    1/da  
M2B
M2D
1 変調用可聴周波数の電鍵操作   1/da  
2 変調波の電鍵操作   0.5 1/da  
M3E
M8E
    1/da  
P0N     1/d  
R2C
R3C
    0.14  
R3E     0.14 注5参照
R7B
R7D
    0.14  
  
   1 表中dは衝撃係数(パルス幅とパルス周期との比をいう。)を,daは平均衝撃係数を表す。
2 搬送波を低減し,又は抑圧した多重通信路の送信装置の尖頭電力は,一の変調周波数によつて変調したときの平均電力の4倍とする。この場合において,同一通信路にこの単一変調周波数と等しい強度で周波数の異なる一の変調周波数を加えたときは,送信装置の高周波出力における第3次の混変調積が単一変調周波数のみを加えたときよりも25デシベル下がつているものとする。
3 放送用の送信装置では,ペデスタルレベルに相当する映像を送つた場合の平均電力を1とする。
4 放送用の送信装置の尖頭電力及び平均電力は,1,000ヘルツの変調周波数によつて送信出力の飽和レベルで変調した場合の電力とする。
5 搬送波を低減し,又は抑圧した単一通信路の送信装置の尖頭電力は,一の変調周波数によつて送信出力の飽和レベルで変調した場合の平均電力とする。
別表第五号(第37条の20の9第3項関係)

70.804kHzデータ信号副搬送波
振幅周波数特性 64.4kHzから77.2kHzにおいて 1dB(p−p)以内
62.8kHzから78.8kHzにおいて 0dB,−3dB以内
55.1kHz以下 −50dB以下
86.0kHz以上 −50dB以下
群遅延時間特性 70.8kHz±4.4kHz以内にて 10μs(p−p)以内
118.007kHzデータ信号副搬送波
振幅周波数特性 111.6kHzから124.4kHzにおいて 1dB(p−p)以内
110.0kHzから126.0kHzにおいて 0dB,−3dB以内
94.4kHz以下 −50dB以下
141.6kHz以上 −50dB以下
群遅延時間特性 118.0kHz±6.4kHz以内にて 10μs(p−p)以内
別表第六号 走査ビームの走査範囲及び走査速度(第45条の12の10関係)
項目 最大走査範囲(度) 走査速度(度/μs)
方位誘導信号(ノーマル・レート)の場合 −62及び+62 0.02
方位誘導信号(ハイ・レート)の場合 −42及び+42 0.02
後方方位誘導信号の場合 −42及び+42 0.02
高低誘導信号の場合 −1.5及び+29.5 0.02
別図
 〔略