<その6.中間まとめと各部門の見解>
2002年10月28日〜 ja3npl
- 2000年5月時点の状況(中間まとめ)
- これまでの期間、なんとか続ける事ができ、結構たくさんの事がありました。いずれも初めて取り組むことばかりで、やり方がわからないために、先が見えないために、一つ一つを進めることが出来たのでしょう。
- 1998/10の入居、2000/05の成果と1年7ヶ月の期間を要した。
- 取組みの対象と結果
NTTドコモ基地局・・雑音源ではなかった。
自宅の給湯器 ・・ 間欠雑音源。対策された。
隣家の給湯器 ・・ 間欠雑音源。対策未完。
自集合住宅の自動警備などの設備・・スポット周波数雑音源。対策未完。
隣接集合住宅の給湯器群・・連続雑音源。対策された。
- 連続発生の強い雑音が消えて大幅に環境改善した。しかし次のレベルの雑音が判別できるようになっており、さらに継続追求要。
- 雑音探査のポイントは、Sメータ付携帯ラジオ、歩く事、3エレ八木アンテナ であった。
- 進捗のポイントは、
各所に協力いただいた事;O社(ガス会社)、隣接集合住宅所有のJ社、給湯器メーカT社、電気通信監理局、JARL、自集合住宅建設ゼネコン。
迷惑をおかけしてしまった事;NTTドコモ社、隣接集合住宅。
- 各所に協力いただくポイントは、こちらの状況を先方に理解いただいた上のお願いのみに有り、従って時間制限の無い、先方のご都合に任せたゆっくりの取組みであった。
- 投資は 携帯型の短波受信機の購入、アンテナ系の自作(ループ、2エレ、24MHz3エレ八木、ローテーターなど)。
- 各部門の見解について
- これまでの記述の中で、電気通信監理局、JARLの見解については、省いていましたので、ここに集めてまとめておきます。各部門の姿勢が少しでも見えると楽になります。
- 1999-07-17 近畿電気通信監理局公共課へTELし雑音源調査をお願いした。
本件を情報として記録に残しておき、近隣に出向いたときついでに探査車で調べるとのこと。どうも このような個人的な事は自分で処理して欲しい..と言う局の考えのようで、JARLも利用して欲しい..との対応。
- 2000-03-10 近畿電気通信管理局・電波管理部・調査第二課へ相談の電話を入れた。
給湯器メーカーは社内規格内なので..と述べている..雑音の許容基準を教えて欲しい..とお願いした。調べて返電するとのことだった。
- 2000-03-10 日本アマ無線連盟事務局・技術課に電話し相談した。
最近、給湯器の雑音の発生が多く、通産にも申し入れた、費用請求の話は 初めてのケースである..とのこと。今後の情報交換をお願いした。
- 2000-03-14 日本アマ無線連盟事務局・技術課に電話した。
どのメーカ製品についての苦情が多いのか..TOTO、次はノーリツ。2年前から担当しているが状況が判っているのは 約10件。基準は有るのか..電波障害防止協議会にて発行の 対策ハンドブックが有る、¥500、この中に 電気用品取締法、S62年、電源ケーブルからの漏れ輻射40dbや、3m離れて55dbなどの基準の解説あり..とのこと。
- 2000-04-04 近畿電気通信管理局より留守宅に電話あり。
- 2000-04-05 近畿電気通信管理局に電話した。
郵政省関係では あてめる基準が無い。むしろ微弱電波の発射を認めている。放送設備以外の一般の機械からの放射を制限するものはない。実例が無い。電気用品取締法は通産省関係となる。
- 2000-05-01 近畿電気通信管理局(大阪合同庁舎一号館4F)を訪問。クリーン協議会の方に会う。 対策ハンドブックをいただく。電気用品取締法の解説があり、分かり易い。
- 2002-01-11 日本アマ無線連盟事務局・技術課に電話した。
2年前に電話させていただいたが、その後 T社の給湯器群は対策された。O社(ガス会社)の対策は自宅は完了したが同型対策は行き詰まっている..と報告をし、給湯器業界の対応について問うた。
短波の受信障害が多数起こるなどの事態があればJARLの活動ができるのだが、12年度の相談件数800件のうち給湯器は10件程度、その後は減っている感触であるとのこと。webサイトなし、今後 委員会などの機会に言ってみる..とのこと。
・・ヒント・・
「電気雑音・対策ハンドブック」を抜粋して紹介します。
給湯器はどこに該当するのか..該当する箇所が見当たらないようです。
(協議会メンバーに、給湯器業界は参加していません。関係法規に給湯器の該当しそうな所が見つかりません。)
次回に続きます。
以上
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