| 岡山県合唱連盟規約 |
第 一 章 総 則
(名 称)
第 1 条 この連盟は,岡山県合唱連盟という。
(所 属)
第 2 条 この連盟は,社団法人全日本合唱連盟及びその中国支部に所属する。
第 二 章 目的及び事業
(目 的)
第 3 条 この連盟は,会員相互の親交と合唱音楽の普及向上を図り,以て地域文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本連盟は,前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)合唱コンクール,合唱フェスティバル等の主催
(2)合唱に関する研究会,講習会,音楽演奏会等の開催
(3)合唱指導者の育成
(4)その他必要と認められる事業
第 三 章 会 員
(会 員)
第 5 条 この連盟の会員は,岡山県内の合唱団であって正規の手続きを経て加盟したジュニア,中学校,高等学校,大学,
職場,一般,おかあさんのいずれかの部門に属する団体とする。
(加 盟)
第 6 条 この連盟の会員になろうとするときは,所定の加盟申込書を提出し,理事会の承認を受けなければならない。
(脱 退)
第 7 条 この連盟を脱会しようとするときは,理由を付して退会届を提出しなければならない。
(処 分)
第 8 条 この連盟の趣旨に副わないものは,理事会の議決により除名その他適当な処置を講ずることがある。
(権 利)
第 9 条 会員は次の権利を有する。
(1)連盟の全ての活動に参加する権利
(2)理事の選任権,被選任権,改選要求権
(3)連盟の諸会議に出席し,発言をする権利
(4)連盟の運営についての意見を自由に申し出る権利
(義 務)
第10条 会員は次の義務を負う。
(1)規約及び会議の決定に従い,連盟活動の遂行に尽力する義務
(2)会費を納入する義務
第 四 章 役員及び事務局
(役 員)
第11条 この連盟に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 若干名
(3)理事 第12条により選出
(4)常任理事 若干名
(5)監事 2名
(6)事務局長 1名
2.この連盟には次の名誉役員を推載することが出来る。
(1)会長
(2)相談役
(3)名誉会員
(4)顧問
(役員の選任)
第12条 理事長は総会で互選により選出する。
2.副理事長は総会で互選により選出する。
3.理事はジュニア,中学校,高等学校,大学,職場,一般,おかあさんの各部門毎に2団体ずつ互選し,その団体
の代表者から選出する。
ただし,理事会で必要と認めたときは各部門ごとに理事数を調整することができる。
4.常任理事は専門委員会の答申を受けて学識経験者及び会員の中から理事会で推薦し総会の承認により選任する。
5.監事は総会の同意を得て,理事長が委嘱する。
6.事務局長は総会の同意を得て,理事長が委嘱する。
(役員の職務)
第13条 役員の職務は次の通りとする。
(1)理事長はこの連盟を代表し,運営を統括する。
(2)副理事長は理事長を補佐し,理事長に事故あるとき又は欠けたとき,理事長があらかじめ指名した順序によっ
て,その職務を代行する。
(3)理事及び常任理事は理事会を組織して,総会で承認を受けた事業計画に基づきその完遂に尽力する。
(4)監事は事業運営及び会計の監査を行う。
(5)事務局長は事務局を組織して,連盟の事務を処理する。
(任 期)
第14条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。
但し,原則として理事(常任理事を除く)については2期4年までとし,再び選任されるには1期2年をあけなけ
ればならない。
2.役員に欠員の生じたときは補充しなければならない。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
(事 務 局)
第15条 この連盟の事務を処理するため,事務局をおく。
2.事務局には事務局長1名,会計及び事務局員数名をおく。
3.会計及び事務局員は理事長が指名し,理事会で承認を得る。
第 五 章 会 議
(会 議)
第16条 本連盟の会議は総会,理事会,専門委員会とする。
(会議の成立)
第17条 会議の定足数は構成員の2分の1とする。
2.会議に委任状を提出した者は出席者とみなすが議決権はない。
3.監事,事務局長,会計及び事務局員は会議に出席し定見を述べることができるが,議決権はない。
(総 会)
第18条 総会はこの連盟の最高議決機関であり、会員の代表及び本連盟の役員で構成する。
2.総会は毎年1回,理事長が招集する。
3.理事長が必要と認めたとき及び会員の二分の一以上の要求があったときは,臨時総会を召集する。
4.総会の議長は出席者の中から互選し,議決は出席者の過半数の賛成によるが,賛否同数の時は議長が決するところによる。
(総会の審議事項)
第19条 総会は次のことを審議する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)収支決算及び予算
(3)連盟規約及び内規の改廃
(4)その他必要と認められる事項
(理 事 会)
第20条 理事会は正副理事長,理事及び常任理事で構成し,必要に応じて理事長が招集する。
2.理事会はこの連盟の事業に関して企画立案し,総会の議決に従い事業を執行する。
(専門委員会)
第21条 理事長は,理事会の企画した事業について,執行に必要な専門委員会を設置することができる。
2.専門委員会の長は,理事長又は副理事長がつとめるものとする。
第 六 章 会 計
(経 理)
第22条 この連盟の経費は,会費・補助金・寄付金・その他の収入をこれに充てる。
(会 費)
第23条 会費は連盟費及び団員登録費とし,毎年5月末日までに事務局に納入する。
金額については別に定める。
2.連盟費には社団法人全日本合唱連盟への納入金を含む。
(会計年度)
第24条 この連盟の会計は4月1日に始まり,翌年3月31日で終わる。
付 則
昭和22年10月制定
昭和61年 4月改正
平成 2年 1月改正
平成 9年 4月改正
平成10年 4月改正
平成15年 4月改正
平成24年 4月改正
平成25年 4月改正
(別 表)
| 種 類 | 区 分 | 金 額 |
| 連 盟 費 | 一団体あたり | 6,000円 |
| 団員登録費 | 団員一人あたり |
100円
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